「車庫証明手続き」について

こんにちは。ファイブ行政書士法人の菅野です。
本日は、「車庫証明手続き」についてお話します!

私の母が車の買い替えを検討中のため、先日、大阪府内のディーラーに車を見に行ってきました。いい車があり、今後の手続きを確認する中でディーラーさんから「車庫証明をお願いします」と言われました。

「車庫証明」という言葉を、耳にしたことのある方は多いと思いますが、実際に自分が「車庫証明を取る」となった場合、戸惑ってしまうのではないでしょうか?
今回は、そんな「車庫証明の手続き」について解説します。初めて自分で手続きをする方でも、この記事を読めばスムーズに手続きを進められるよう分かりやすくお伝えしていきます。

①「車庫証明」とは?どんな時に必要?

まず、車庫証明とは、正式には「自動車保管場所証明」と呼ばれるものです。これは、自動車を登録する際に、その車を保管する場所(車庫)が確保されていることを証明するための書類です。車を購入したのに、保管場所がなければ路上駐車が増えたり、交通の妨げになったりする可能性がありますよね。そのようなことを防ぐため、「自動車保管場所証明」の申請は、法律で定められている大切な手続きになります。

車庫証明が必要になるのはどんな時?

新規登録新しい車を登録する時(新車を購入した時

「ナンバープレートのついていない車」を、新しく公道で走れるように登録するケースです。例えば、ディーラーで新車を購入したとき、中古車店で「車検なし(一時抹消済み)」の車を購入し、新しく車検を取ってナンバーをつけるときなどです。

変更登録:引越等により使用の本拠の位置が変更した時

すでにナンバーがついている車の「持ち主(使用者)」は変わらないけれど、引越しなどで「住所や車庫の場所」が変わるケースです。例えば、引越しをして、住民票の住所(個人の場合)や会社の所在地(法人の場合)が変わり、それに伴い「自動車の使用の本拠の位置」が変わった時、引越しはしていないけれど、近くに新しく月極駐車場を借りて、車を置く場所(保管場所)だけを変更したときなどです。

移転登録:譲渡等により使用の本拠の位置が変更した時

所有者の名義を変更した時、いわゆる「名義変更」のことです。車の持ち主が変わり、さらに新しく所有者・使用者になる人の「使用の本拠の位置(自宅など)」が変わるケースです。具体的には、中古車店やネットオークションなどで、ナンバー付きの「中古車」を購入したとき、友人や知人から車を譲り受けたときなどです。

簡単に言うと、「これから車を保有します」「車の保管場所が変わります」という時に必要になる、と覚えておくと良いでしょう。

💡ワンポイント・アドバイス

車庫証明は、車の登録手続きを行う上で必要不可欠な書類です。この証明がないと、車の登録ができませんので、納車時期に合わせて早めに準備に取り掛かることをおすすめします

🎯これで完璧!車庫証明の申請に必要な書類と記入のポイント

車庫証明の申請には、いくつかの書類が必要です。初めて聞く書類名に戸惑うかもしれませんが、一つずつ確認していきましょう。

  1. 自動車保管場所証明申請書
    • これは警察署や警察署のウェブサイトから入手できる書類です。車の保管場所を証明する申請書類になります。
    • 記入すべき項目には、車の情報(型式、車台番号、排気量など)がありますが、ディーラー(車屋さん)から教えてもらうか、車検証や契約書等の書類を確認しましょう。
  2. 保管場所の所在図・配置図
    • 所在図:自宅と保管場所の位置関係がわかる地図です。手書きでも、Googleマップなどの地図を印刷して貼り付けてもOKです。
    • 配置図:保管場所の具体的な配置(駐車スペースの幅、奥行き、出入口、周辺の道路など)を描いた図です。寸法を正確に記入することが大切です。
  3. 保管場所使用権原疎明書面(自認書)または保管場所使用承諾証明書
    • 自認書:ご自身が保管場所の土地・建物の所有者である場合に提出します。
    • 使用承諾証明書:月極駐車場など、他人から土地・建物を借りて保管場所とする場合に提出します。大家さんや管理会社に記入してもらう必要があるので、早めに依頼しましょう。
    • 重要ポイント:この書類の取得が、手続きの中で最も時間がかかる場合があります。特に使用承諾証明書は、大家さんの都合もあるため、余裕を持って準備を始めましょう。

これらの書類は、管轄の警察署の窓口やウェブサイトからダウンロードできます。

💡ワンポイント・アドバイス


「保管場所使用承諾証明書」は、有効期限が設定されていることがほとんどです。交付日から3ヶ月以内のものなど、警察署によって規定がある場合がありますので、事前に確認しておきましょう。有効期限切れだと再取得が必要になることもあります。

②申請から取得までの手続きの流れ

必要な書類が揃ったら、いよいよ申請です。

  1. 申請先
    • 車の保管場所を管轄する警察署の交通課窓口へ申請します。
    • ご自身の住所ではなく、車を停める場所の住所を管轄する警察署です。間違えないように注意しましょう。
  2. 手数料
    • 申請時に「申請手数料」として約2,200円(都道府県によって多少異なります)。 収入証紙で支払うのが一般的です 。
  3. 所要日数
    • 申請後、警察署が保管場所の現地調査を行います。問題がなければ、通常、中3日〜7日程度で交付されます。
    • 土日祝日は日数に含まれないため、余裕を持ったスケジュールで申請しましょう。

手続きの流れ

① 必要書類を準備・記入

② 管轄の警察署へ申請(申請手数料を支払う)

③ 警察署による現地調査

④ 指定された交付日に、警察署で車庫証明書を受け取る

これで無事に車庫証明が手に入ります。ディーラーに書類を渡せば、車の登録手続きを進めてもらえます。

💡ワンポイント・アドバイス

平日に警察署に行くのが難しい場合は、行政書士に手続きを代行してもらうことも可能です。書類作成から申請、受領まで全て任せられるので、お忙しい方には特におすすめです。

③まとめ

今回は、車を購入したけど「車庫証明」ってどうやって取るの?というテーマで、車庫証明の基礎知識から申請方法までを詳しく解説しました。

  • 車庫証明は、車の保管場所を証明するための重要な書類です。
  • 申請には「申請書」「所在図・配置図」「保管場所使用承諾証明書(または自認書)」などが必要です。
  • 申請は、保管場所を管轄する警察署で行い、手数料と数日間の期間がかかります。

ご自身で手続きを進めることもできますが、「書類作成や平日の警察署への出向が難しいな」、「自分一人では不安だな」感じる方は、ぜひファイブ行政書士法人にご相談ください。お客様に代わって、スムーズに車庫証明の申請を代行させていただきます。

新しいカーライフが、よりスムーズにスタートできるよう、私たちがお手伝いいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。


参考資料:

『認定新規就農者制度』および『認定農業者制度』とは

こんにちは。ファイブ行政書士法人の菅野です。

本日のテーマは、農業者の方への支援制度『認定新規就農者制度』および『認定農業者制度』についてです。農業経営の支援制度を検討されている方必見の情報をお届けします!

1. はじめに

日本の食を支え、地域経済に貢献する農業は、その未来を担う新規就農者の確保と、既存の農業経営のさらなる発展が常に求められています。国や自治体は、こうした目標を達成するため、農業者の皆様を多角的に支援する様々な制度を設けています。

本日は、農業経営のスタートアップから成長期、発展期までを力強くサポートする二つの柱、『認定新規就農者制度』『認定農業者制度』 について、それぞれの概要と主なメリット、そして両者の違いを分かりやすく解説します。これから農業を始めたい方、そして現在の経営をさらに発展させたい方への情報です。

2. 農業の第一歩を応援!『認定新規就農者制度』とは

『認定新規就農者制度』 は、新たに農業を始める方が、ご自身の農業経営の構想をまとめた「青年等就農計画(通称:就農計画)」を作成し、営農(予定)地の市町村から認定を受け、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じる制度です。

✅対象者

対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。

  1. 青年(原則18歳以上45歳未満)
  2. 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
  3. 上記の者が役員の過半数を占める法人

※農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。
※認定農業者は含みません。

📌制度の目的と主なメリット

この制度は、意欲ある新規就農者の育成と、安定的な定着を目的としています。

  • 就農準備資金・経営開始資金: 農業研修中や経営が軌道に乗るまでの生活資金を支援します。
  • 無利子融資制度: 農業機械や施設の導入に必要な資金を優遇金利(無利子の場合も)で借り入れが可能です。
  • 農地の優先あっせん: 農業委員会などから、適切な農地を紹介してもらいやすくなります。

📘ワンポイント・アドバイス

「青年等就農計画」は、あなたの農業経営の具体的なビジョンを示す重要な書類です。

どのような作物を、どのくらいの規模で、どのように収益を上げるのか、資金計画などを具体的に、かつ実現可能性の高い内容 でまとめることが認定の鍵となります。地域の農業指導機関や行政書士に相談しながら作成を進めるのがスムーズです。

3. 経営改善と発展を支援!『認定農業者制度』とは

次に、『認定農業者制度』 は、既に農業を営んでいる方や農業法人 を対象とした制度です。

効率的で安定的な農業経営を目指すため、市町村が定める農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、「農業経営改善計画(通称:改善計画)」を作成し、市町村(複数市町村で農業を営む場合は、営農区域に応じて都道府県又は国)から認定を受けると、以下のような支援を受けることができます。対象者は、既に農業を営む方、農業法人です。

📌制度の目的と主な支援

この制度は、既存の農業経営の改善と発展を促進し、持続可能な農業構造を確立することを目的としています。

  • スーパーL資金(農業経営改善促進資金): 農業経営改善に必要な長期・低利の融資を優先的に利用できます。
  • 税制上の優遇措置: 特定の農業用資産に関する固定資産税の軽減や、農業所得の優遇などがあります。
  • 補助金・助成金の対象: 経営改善や規模拡大に資する国や自治体の補助事業の対象となりやすくなります。

📘ワンポイント・アドバイス

「農業経営改善計画」では、現在の経営状況を分析し、「〇年後に農業所得を〇%向上させる」「労働時間を〇%削減する」といった、明確で測定可能な目標設定 が重要です。

計画は一度作って終わりではなく、定期的に見直し、改善サイクルを回していく意識が大切です。

4. 目的と対象で選ぶ!二つの制度の比較と活用法

二つの制度は、その目的と対象者において明確な違いがあります。以下に主要な点をまとめました。

項目認定新規就農者制度認定農業者制度
主な対象者これから農業を始める方、または5年未満の方既に農業を営む方、農業法人
制度の主な目的新規就農者の育成・確保、定着の支援効率的・安定的な農業経営の確立・発展
提出する計画青年等就農計画農業経営改善計画
経営段階導入期・育成期安定期・発展期

このように、『認定新規就農者制度』は「新規就農の立ち上げ支援」『認定農業者制度』は「既存経営の更なる発展支援」 という位置づけです。

⚡スムーズなステップアップ戦略

これから農業を始める方は、まず「認定新規就農者制度」を活用して経営基盤を確立し、経営が軌道に乗った段階で「認定農業者制度」への移行を目指す、というステップアップが理想的です。ご自身の現状と将来の目標に合わせて、最適な制度を選びましょう。

📘ワンポイント・アドバイス

どちらの制度も、市町村が主体の認定制度 であるため、地域の農業振興計画との整合性が求められます。計画策定にあたっては、まずお住まいの市町村の農業担当窓口や農業委員会に相談し、地域の情報を集めることが成功への第一歩です。

5. まとめ

本日は、『認定新規就農者制度』『認定農業者制度』という、農業者の皆様にとって重要な二つの制度について詳しく解説しました。

これらの制度を上手く活用することで、新規就農者は安心して農業の第一歩を踏み出せ、既存の農業者は経営の安定化やさらなる発展を実現することが可能となります。

いずれの制度も「計画」の策定が認定の鍵となりますが、これはご自身の農業経営の未来を描き、実現するための大切なプロセスでもあります。

ファイブ行政書士法人では、これらの計画策定支援はもちろん、農地取得や法人設立など、農業経営に関する手続きをサポートしております。

ご不明な点やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。皆様の農業経営がより一層発展するよう、全力で応援させていただきます。


参考資料

経営管理ビザ改正①改正の背景とポイント【行政書士解説】

今回は、2025年10月に許可基準が大幅に改正された経営管理ビザ」について、3回に分けて解説します。

  • ① 経営管理ビザ改正背景とポイント
  • ② 改正後の要件について
  • ③ 改正への対応方法と実務的な注意点について

—————————————————————————-

今回、第1回目は「経営管理ビザ改正の背景とポイント」についてです!

経営管理ビザの改正の背景とポイントを整理/

●はじめに

2025年10月16日、外国人が日本で会社を設立・経営するための在留資格「経営・管理(Business Manager)の許可基準が大幅に厳格化されました。

これは単なる制度の変更ではなく、日本で実態のある事業を行う外国人起業家を見極めるための重要な改正になります。

今回は、なぜ許可基準が改正されたのか、その背景と全体像を「経営管理ビザの改正とは?」というテーマで、やさしく解説します。

① 「経営管理ビザ」とは?

経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、外国人が日本で会社を設立・経営するために必要な在留資格です。これを得ると、会社設立や経営者としての活動が合法的に可能になります。法務省

これまでの要件は比較的緩く、資本金500万円以上または従業員2名以上の雇用などで認められていました。

●2025年10月16日施行の改正により許可基準が厳格化

2025年10月16日に入管法関連省令が改正され、「経営管理ビザ」の要件が大幅に厳格化されました。法令上は2025年11月以降の申請から新要件が完全適用されており、実務でもすでに運用が進んでいます。

② なぜ今回の要件改正が行われたの?

政府・出入国在留管理庁が改正の背景として掲げている主な理由は以下の通りです。

  • 形式的・実態の乏しい企業設立(いわゆる「ペーパーカンパニー」)の排除
  • 日本国内での 実態ある事業運営と雇用創出
  • 国際競争力のある本格的な起業家の誘致(経済に貢献する質の高い外国人起業家の誘致)

こうした背景から、これまで曖昧だった要件が明確化・強化されました。

\今回の改正で何が変わった?/

改正された主な要件は次の通りです

※詳細は第2回記事で解説します

  • 資本金要件の引き上げ(500万円 → 3,000万円)
  • 常勤雇用の必須化
  • 日本語能力の実質要件化
  • 経営経験・学歴要件の追加
  • 事業計画の専門的評価の必要性

③まとめ

今回の改正は単なる数字の変更ではなく、「質の高い経営者を見極める制度」への転換 を意味します。次回は、改正の具体的な変更点とその対応について詳しく掘り下げていきますのでお楽しみに!

ファイブ行政書士法人では、経営管理ビザのご相談を承っております。\初回相談は無料/ですので、ぜひ、お気軽にご相談ください。最適なアドバイスや申請サポートが可能です。

建設業の許可の基礎知識【No.14】

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。今回のテーマは、「建設業許可の基礎知識」についてです。

建設業を営むためには「建設業許可」が必要です。しかし、どのような場合に許可が必要なのか、どのような要件を満たさなければならないのかを知らない方も多いのではないでしょうか。本記事では、建設業許可の基礎知識について解説していきます。

1.建設業許可とは?

建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負う事業者に対して、国または都道府県が発行する許可です。

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

『軽微な建設工事』とは

「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。

① 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円(税込)未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

② 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円(税込)未満の工事

建設業許可が必要なケース

上記の「軽微な建設工事」に該当しない、以下の条件に該当する建設工事の場合、建設業許可が必要となります。

2.建設業許可の区分

① 大臣許可と知事許可

建設業の許可は、次に掲げる区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。

大臣許可

2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は、「国土交通大臣」が許可を行います。*本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。

知事許可

1の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合は、「都道府県知事」が許可を行います。*営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許を行います。

営業所とは

「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。

大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。つまり、東京都知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。

よって、許可の申請等の手続きに関するお問い合わせは、許可を受けようとする行政庁へ問い合わせをすることになります。例えば、大阪府に本店、岡山県に営業所がある場合は、「国土交通大臣」許可となり、本店の所在地である大阪府を所管する「近畿地方整備局」が申請先になります。

許可行政庁一覧表https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000088.html

国土交通省 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.htm

② 一般建設業と特定建設業

建設業許可には「一般建設業許可」「特定建設業許可」の2種類があります。

下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」に区分されます。この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。

特定建設業

特定建設業とは、発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額(税込み)が5,000万円以上建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合です。

一般建設業

一般建設業とは、特定建設業以外の場合です。

留意点

*下請契約の締結に係る金額について、令和7年2月1日より、建築工事業の場合は7,000万円から8,000万円に、それ以外の場合は4,500万円から5,000万円に、それぞれ引き上げられましたのでご留意ください。

*発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。(請け負うのみであれば、金額がいくらであるかに関わらず一般建設業の許可で足ります。)

*発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が5,000万円未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。

*上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものであることから、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。

③ 業種別許可制

建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。

建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。下表は大阪府の建設業許可申請の手引き(令和7年3月改訂版)より抜粋。

実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。

3.建設業許可の有効期限

建設業の許可の有効期間は5年間です。
このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。

4.まとめ

建設業許可は、一定規模以上の工事を請け負う場合に必要です。建設業許可の区分には、「国土交通大臣」と「都道府県知事」、「一般建設業」と「特定建設業」があります。建設業の許可の種類は29種類あり、建設工事の種類ごと(業種別)に許可申請を行います。建設業の許可の有効期間は5年間、更新申請は、許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。

建設業を始める方や許可取得を検討している方は、要件をしっかり確認し、適切な準備を進めることが重要です。

建設2

今回は「建設業許可の基礎知識」についてお伝えしましたが、いかがでしたか? 次回は、建設業許可の「許可要件」について解説します!

ドローンの機体登録について【No.5】

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

先日、「ドローンの機体登録・飛行許可」の問合せがありました。

私自身がドローンを持っている事もあり、ドローンの機体登録、飛行許可について調べました。今回はドローン飛行許可の前に必要な、ドローンの機体登録についてお伝えします!

\今回はドローンの機体登録についてです/

目次

1.ドローンの飛行許可申請、その前に。

2.ドローンの機体登録方法について

3.機体登録後の注意点

1.ドローンの飛行許可申請、その前に。

さて、みなさんがドローンを購入する際、どのような目的で購入、検討されるでしょうか?

例えば、空撮したい、単純に大空に飛ばしてみたいなど、ドローンを使用する目的があって、購入(または購入を検討)されると思います。

しかし、もし、屋外でドローンを飛ばす目的であれば、ドローンの機体登録(100g未満のものは除く)が必要になります。

※令和4(2022)年6月20日以降、機体登録を行っていないドローン(100g未満のものは除く)は、屋外で飛行できないルールとなりました。

ドローンを購入し、屋外で飛行させるのであれば…まずは、機体登録!

令和4年6月20日以降、機体登録を行っていないドローン(100g未満のものは除く)は、屋外で飛行できないため、まずは、機体登録を行いましょう。

※ただし、建物内等の屋内であれば、機体登録は不要です。

なお、無人航空機とは、ドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。

(国土交通省「飛行ルール(航空法第11章)の対象となる機体」参照)https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000040.html

ドローンの機体登録は、DIPS2.0で!

機体登録は、国土交通省の「ドローン情報基盤システム2.0」で行います。

ドローン情報基盤システムとは、無人航空機の各種手続きをオンラインで実現可能とするシステムで、通称「DIPS2.0」と呼ばれています。

それでは、ドローンの機体登録方法を見ていきましょう!

2.ドローンの機体登録方法について

さて、DIPS2.0 で機体登録をすることが分かったところで、無人航空機(ドローン)の登録手続きについて見ていきましょう。

まず、下記の重要事項を確認です。

◎無人航空機の登録申請は、100g 以上の機体が航空法の規制対象です。登録されていない無人航空機を飛行させることはできません。

◎申請した機体の登録記号が発番されたら、機体への登録記号の表示に加え、識別情報を電波で遠隔発信するリモートID機能(※後述)を機体に搭載しなければなりません。

次に、登録手順です。

①申請

※申請前に、DIPS2.0のアカウント開設が必要です。

無人航空機の所有者および使用者の氏名や住所などの情報、機体の製造者や型式などの情報を入力/記入し、申請を行ってください。

②入金

申請後、納付番号等が発行されたら、申請に係る手数料の納付を行ってください。

※クレジットカード、インターネットバンキング、ATMのいずれかの方法で入金することができます。

③登録記号発行

手続きの後、申請した無人航空機の登録記号が発行されます。登録記号を機体に記載するなどの方法で鮮明に表示してください。

④リモートID機器等への書き込み

無人航空機を飛行させる前に、「DIPS APP – ドローンポータルアプリ」(航空局が公開)もしくは無人航空機の製造者が指定するスマートフォンアプリを用いて、リモートID機器等に発信情報を書込みます。

リモートIDについて

●リモートIDとは、ドローンの機体情報(識別情報)を電波で遠隔発信する装置のことです。

リモートIDの搭載で、離れた場所からでも「飛行しているのはどんな機体か?」を認識することが可能です。

●識別情報を電波で遠隔発信するためのリモートID機能は、内蔵型と外付型に分類されます。

●リモートID機能が備わっていない機体や自作した機体は、一般にリモートID機器(外付型)を別途購入して取り付けなければなりません。

3.機体登録後の注意点

機体登録後は、飛行許可承認が必要なケースがほとんどです!

平成27年9月に航空法が一部改正され、平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルール(航空法第11章)が新たに導入されることとなりました。この改正を受け、屋外で、人口集中地区(DID)、夜間飛行、目視外飛行などの「特定飛行」を行う場合は、原則、許可承認が必要になります。

「特定飛行」の詳細については、次回以降お伝えしますが、実際、屋外でドローンを飛行させる場合、ほとんどのケースで許可承認が必要になってきます。

というのも、ドローンを飛ばす際は、コントローラーで操縦操作をしたり、モニターを確認したりして飛行させます。この時、視線をドローンから手元に移して操作や確認をすることになりますが、この行為が「目視外」飛行となり、「特定飛行」に該当します。このうように、実務上、特定飛行申請および許可承認が必要になります。ドローンを購入したら許可承認も取得することをおすすめします!

上記の「特定飛行」に該当する場合は、事前に飛行の許可・承認が必要です。また、無人航空機を飛行させる前にあらかじめ、他の無人航空機の飛行計画や飛行禁止空域等の確認を行うとともに、自らの飛行計画を通報する必要があります。特定飛行や申請については次回以降、お伝えします。

駆け足で説明しまたしが、まずは、ドローンの機体登録が必要です。

ファイブ行政書士法人では、ドローンの飛行許可申請のご相談も承ります。

\初回相談は無料です!ぜひお気軽にお問い合わせください/

どうぞよろしくお願いいたします。

家族信託:家族信託の基礎知識【No.4】

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。先日、知り合いの保険会社の方から、遺言以外の相続対策として、「家族信託」について知りたいというお問合わせがありました。そこで、今回は、

「家族信託の基礎知識」についてお話します/

さて、みなさんは「家族信託」をご存知でしょうか。聞いたことはあるけれど、内容については「よく知らない」方がほとんどだと思います。

今回は、柔軟な財産管理・継承が可能な「家族信託」の基礎知識について説明します。

目次

1.家族信託とは

2.家族信託の登場人物

3.家族信託の活用事例

1.家族信託とは

家族信託は、認知症や相続の対策として利用されている制度で、家族に財産を託す財産管理の手法の一つです。

認知症などにより、判断能力が低下し財産管理や相続対策ができなくなることへの備えとして、信頼できる家族に財産を託し、本人の希望に沿った財産管理・処分を家族に任せる仕組みです。

家族信託には遺言代用機能があります

家族信託は、信託契約書で信託財産の運用や処分等の希望のほか、本人の死後に残余財産を誰にどのように分配するのかもあらかじめ指定できます。このように、遺言代用機能の存在も、家族信託の特長の一つです。

2.家族信託の登場人物

家族信託は下記の人が登場します。

委託者(財産を持っている人)

受託者(委託者の財産を託され、管理、運用、処分する人)

受益者(財産の管理運用処分で利益を得る人)

法務局資料より抜粋/https://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/content/001354479.pdf

各登場人物の留意点について/

委託者

●一般的に、委託者と受益者が同一人物であることが多いです。しかし、信託目的によって、委託者と受益者が異なるケースもあります。

受託者

●受託者は、契約で決められた目的や権限に従い、信託財産の管理運用や処分を行います。それにより、生じた利益は受益者に渡します。受託者が信託財産を取得し、受益者のために信託財産として管理するイメージです。

●受託者は、他人の財産の管理運用等を行うため、信頼できる人物でなければなりません。受託者は財産を管理する重要な役割があるため、慎重に選ぶ必要があります。

未成年者、成年被後見人、被保佐人は受託者になれません。ただし、受託者がいなくなってしまうと信託が継続できないため、予備的に第2受託者を定めておくことができます。一般的に、受託者は、可能であれば委託者よりも若い方が望ましいとされています。

受託者になるのに、特別な資格は必要ありません。家族はもちろん、他の親戚や友人など家族以外の第三者でもなれます。複数人や法人でも受託者への就任が可能です。もっとも、未成年者や専門家(弁護士や司法書士などは信託業法に抵触する可能性があるため)などは受託者になれません。

受益者

受益者は受託者と違い、誰でも受益者になれます(受益者となる際の意思表示不要)。よって、未成年者や障がいのある子供、認知症の方等を受益者とすることも可能です。

●受益者が受ける受益権の具体例としては以下のようなものがあります。信託財産から生活費を受け取る、自宅に住む、自宅の売却代金を施設入所費に使う等です。

その他留意点

●家族信託は、財産を託す人(委託者)と託される人(受託者)の間で内容を定めて、契約を締結します。

●よって、委託者は、契約時に契約内容を理解できるだけの判断能力が必要になります。判断能力が低下した後では、家族信託を利用できません。

●家族信託は、委託者と受託者の間で信託契約を定め、契約を締結することが必要です。従って、「委託者の判断能力が十分あるうちに導入すること」が前提となります。

●家族信託は、委託者の財産を託すことが出来る、信頼できる受託者がいることが必要です。家族はもちろん、親戚や友人であっても受託者になれるので、ご家族がいない方でも利用できます。

●信頼できる家族(または第三者)に財産を託し、本人の希望に沿った財産管理・処分を任せることで、(本人の財産保護がメインとなる成年後見制度と比較して)より柔軟な財産管理等が可能になります。

3.家族信託の活用事例

家族信託な下記のようなケースに活用できます。

認知症の資産管理

認知症の親(委託者)の資産を子(受託者)に管理してもらいたい。

障がいのある子どもの資産管理

親(委託者)の死後、障がいのある長男(受益者)の生活を守るために、次男(受託者)に資産を管理してもらいたい。

永代供養をお願いしたい

自分(委託者)の死後、家族の墓の永代供養をするための費用を信頼できる人(受託者)に託したい。

家族信託は、本人の判断能力が低下する前に信託契約締結することにより、死後に効力が発生する遺言と異なり、生前に信託目的に沿った内容の実現が可能になります。

※本人(委託者)の死後に発生する契約内容については、本人である遺言者の死亡時に効力が発生します。

さて、家族信託について、少しでも理解が深まりましたか?

今回は、家族信託の基礎知識をお伝えしました。今後も家族信託についての情報を発信していきたいと思います。

ファイブ行政書士法人では、家族信託についても相談を承っております。

初回相談は無料ですので、お気軽にご相談、お問合せください

深夜における酒類提供飲食店営業の届出について_vol.1

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野(かんの)です。

今回は、「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」についてお伝えします!

目次

1.深夜における酒類提供飲食店営業の届出とは?

2.深夜における酒類提供飲食店営業の届出の要件

3.深夜における酒類提供飲食店営業の届出に必要なもの

4.深夜における酒類提供飲食店営業の届出の申請方法

1. 深夜における酒類提供飲食店営業の届出とは?

・正式名称は「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出」。

・届出には、飲食店営業の基になる「飲食店営業許可証」が必要(提出書類の一つに、「保健所の飲食店営業許可証の写し」があります。)

・届出先は、営業所の所在地を管轄する警察署。

・届出は、営業開始10日前までに届出をする必要。(届出に予約が必要な場合もあるので、事前に電話で所轄警察署に確認しましょう。併せて必要書類の確認も行い、書類不備を防ぎましょう!)

・「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要な飲食店とは、飲食店のうち、午前0時から午前6時までの深夜にお酒をメインに提供するお店を指します。

・深夜にお酒を提供する飲食店のすべてが「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要なわけではなく、主にお酒を提供することを目的としない飲食店(例えば、ラーメン屋、うどん・そば店、定食屋やレストラン、中華料理店など食事がメインのお店)については、メニューの一部にアルコールが含まれていても深夜酒類提供飲食店営業開始届は不要です。

2. 深夜における酒類提供飲食店営業の届出の要件

届出には、下記2つの要件があります。

●場所的要件

私たちの生活場所の多くは、都市計画法で用途地域というものが定められています。そして、この用途地域の中には、深夜酒類提供飲食店を営業することができない区域があります。用途地域による営業の可否は各都道府県の条例で定められていますので、店舗の所在地の条例で用地地域の確認をすることが必要です。一般的に、下記の区域で深夜酒類提供飲食店の営業が禁止されています。

(深夜酒類提供飲食店営業禁止区域)

・第1種低層住居専用地域

・第2種低層住居専用地域

・第1種中高層住居専用地域

・第2種中高層住居専用地域

・第1種住居地域

・第2種住居地域

・準住居地域

・田園住居地域

※原則、店舗の所在地が住居専用地域、住居地域(準住居地域も含む)以外であること。商業地域であれば営業が可能。

※工業専用地域においては、そもそも飲食店の営業ができないので、深夜酒類飲食店営業もできません。

※用途地域は、インターネットで調べたい市区町村と用途地域、もしくは都市計画図と検索すれば閲覧できます。

●営業所(店舗)の設備要件など

深夜酒類提供飲食店営業をするには、風営法施行規則に則り、以下の要件を満たす必要があります。

・客室の床面積が9.5平方メートル以上(客室が1室の場合は除く)。

・客室の見通しを妨げるような設備がない。

・風俗環境に害を与える写真や装飾などがない。

・客室の出入口に施錠設備を付けない(店外に通じる出入口は除く)。

・照度が20ルクス以下にならないようにする。

・騒音や振動が各都道府県の条例で定める数値以下であること。

※上記の要件を満たしていない状況で営業をすると、風営法違反となりますのでご注意ください。

3. 深夜における酒類提供飲食店営業の届出に必要なもの

※上記は、一般的な必要書類の例です。警察署により必要書類が異なることがありますので、事前に所轄の警察署に確認後書類を準備してください。

4.深夜における酒類提供飲食店営業の届出の申請方法

・営業所の所在地を管轄している警察署に必要書類を持参します。届出の手数料は無料です。

・郵送、インターネット申請はできません。

・行政書士が代理で届出をする場合でも、警察署によっては届出時(受理時)に事業者の同伴を求められる場合があります。事前に確認してください。

・届出をせずに深夜に酒類提供飲食店営業を行った場合、風営法第34条の規定により50万円以下の罰金に処される可能性があります。ご留意ください。