補助金を検討されている方必見!【第1回】新事業進出・ものづくり商業サービス補助金について

こんにちは。ファイブ行政書士法人の菅野です。本日は、【第1回】新事業進出・ものづくり商業サービス補助金について解説していきます。

新規事業への進出や、生産性向上を目指す中小企業の皆様にとって、国の補助金は大きなチャンスとなります。数ある補助金の中でも、特に注目度が高いのが「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」、通称「ものづくり補助金」です。今回は、このものづくり補助金の全体像と、申請を検討する上で押さえておきたいポイントをスライドを使って分かりやすく解説していきます。

本補助金は、中小企業の皆様が新たな挑戦をし、企業価値を高めるための強力なツールです。しかし、そのプロセスは決して簡単ではありません。

ファイブ行政書士法人では、創業当時より各種補助金申請のサポートを数多く手掛けております。当社グループ会社の税理士等、経験豊富な専門家が、貴社の事業内容や計画を丁寧にヒアリングし、採択の可能性を最大限に引き出すお手伝いをさせていただきます。

「まずは話を聞いてみたい」「自分の事業が対象になるか知りたい」など、どんな些細なことでも構いません。どうぞお気軽にお問い合わせください。

「車庫証明手続き」について

こんにちは。ファイブ行政書士法人の菅野です。
本日は、「車庫証明手続き」についてお話します!

私の母が車の買い替えを検討中のため、先日、大阪府内のディーラーに車を見に行ってきました。いい車があり、今後の手続きを確認する中でディーラーさんから「車庫証明をお願いします」と言われました。

「車庫証明」という言葉を、耳にしたことのある方は多いと思いますが、実際に自分が「車庫証明を取る」となった場合、戸惑ってしまうのではないでしょうか?
今回は、そんな「車庫証明の手続き」について解説します。初めて自分で手続きをする方でも、この記事を読めばスムーズに手続きを進められるよう分かりやすくお伝えしていきます。

①「車庫証明」とは?どんな時に必要?

まず、車庫証明とは、正式には「自動車保管場所証明」と呼ばれるものです。これは、自動車を登録する際に、その車を保管する場所(車庫)が確保されていることを証明するための書類です。車を購入したのに、保管場所がなければ路上駐車が増えたり、交通の妨げになったりする可能性がありますよね。そのようなことを防ぐため、「自動車保管場所証明」の申請は、法律で定められている大切な手続きになります。

車庫証明が必要になるのはどんな時?

新規登録新しい車を登録する時(新車を購入した時

「ナンバープレートのついていない車」を、新しく公道で走れるように登録するケースです。例えば、ディーラーで新車を購入したとき、中古車店で「車検なし(一時抹消済み)」の車を購入し、新しく車検を取ってナンバーをつけるときなどです。

変更登録:引越等により使用の本拠の位置が変更した時

すでにナンバーがついている車の「持ち主(使用者)」は変わらないけれど、引越しなどで「住所や車庫の場所」が変わるケースです。例えば、引越しをして、住民票の住所(個人の場合)や会社の所在地(法人の場合)が変わり、それに伴い「自動車の使用の本拠の位置」が変わった時、引越しはしていないけれど、近くに新しく月極駐車場を借りて、車を置く場所(保管場所)だけを変更したときなどです。

移転登録:譲渡等により使用の本拠の位置が変更した時

所有者の名義を変更した時、いわゆる「名義変更」のことです。車の持ち主が変わり、さらに新しく所有者・使用者になる人の「使用の本拠の位置(自宅など)」が変わるケースです。具体的には、中古車店やネットオークションなどで、ナンバー付きの「中古車」を購入したとき、友人や知人から車を譲り受けたときなどです。

簡単に言うと、「これから車を保有します」「車の保管場所が変わります」という時に必要になる、と覚えておくと良いでしょう。

💡ワンポイント・アドバイス

車庫証明は、車の登録手続きを行う上で必要不可欠な書類です。この証明がないと、車の登録ができませんので、納車時期に合わせて早めに準備に取り掛かることをおすすめします

🎯これで完璧!車庫証明の申請に必要な書類と記入のポイント

車庫証明の申請には、いくつかの書類が必要です。初めて聞く書類名に戸惑うかもしれませんが、一つずつ確認していきましょう。

  1. 自動車保管場所証明申請書
    • これは警察署や警察署のウェブサイトから入手できる書類です。車の保管場所を証明する申請書類になります。
    • 記入すべき項目には、車の情報(型式、車台番号、排気量など)がありますが、ディーラー(車屋さん)から教えてもらうか、車検証や契約書等の書類を確認しましょう。
  2. 保管場所の所在図・配置図
    • 所在図:自宅と保管場所の位置関係がわかる地図です。手書きでも、Googleマップなどの地図を印刷して貼り付けてもOKです。
    • 配置図:保管場所の具体的な配置(駐車スペースの幅、奥行き、出入口、周辺の道路など)を描いた図です。寸法を正確に記入することが大切です。
  3. 保管場所使用権原疎明書面(自認書)または保管場所使用承諾証明書
    • 自認書:ご自身が保管場所の土地・建物の所有者である場合に提出します。
    • 使用承諾証明書:月極駐車場など、他人から土地・建物を借りて保管場所とする場合に提出します。大家さんや管理会社に記入してもらう必要があるので、早めに依頼しましょう。
    • 重要ポイント:この書類の取得が、手続きの中で最も時間がかかる場合があります。特に使用承諾証明書は、大家さんの都合もあるため、余裕を持って準備を始めましょう。

これらの書類は、管轄の警察署の窓口やウェブサイトからダウンロードできます。

💡ワンポイント・アドバイス


「保管場所使用承諾証明書」は、有効期限が設定されていることがほとんどです。交付日から3ヶ月以内のものなど、警察署によって規定がある場合がありますので、事前に確認しておきましょう。有効期限切れだと再取得が必要になることもあります。

②申請から取得までの手続きの流れ

必要な書類が揃ったら、いよいよ申請です。

  1. 申請先
    • 車の保管場所を管轄する警察署の交通課窓口へ申請します。
    • ご自身の住所ではなく、車を停める場所の住所を管轄する警察署です。間違えないように注意しましょう。
  2. 手数料
    • 申請時に「申請手数料」として約2,200円(都道府県によって多少異なります)。 収入証紙で支払うのが一般的です 。
  3. 所要日数
    • 申請後、警察署が保管場所の現地調査を行います。問題がなければ、通常、中3日〜7日程度で交付されます。
    • 土日祝日は日数に含まれないため、余裕を持ったスケジュールで申請しましょう。

手続きの流れ

① 必要書類を準備・記入

② 管轄の警察署へ申請(申請手数料を支払う)

③ 警察署による現地調査

④ 指定された交付日に、警察署で車庫証明書を受け取る

これで無事に車庫証明が手に入ります。ディーラーに書類を渡せば、車の登録手続きを進めてもらえます。

💡ワンポイント・アドバイス

平日に警察署に行くのが難しい場合は、行政書士に手続きを代行してもらうことも可能です。書類作成から申請、受領まで全て任せられるので、お忙しい方には特におすすめです。

③まとめ

今回は、車を購入したけど「車庫証明」ってどうやって取るの?というテーマで、車庫証明の基礎知識から申請方法までを詳しく解説しました。

  • 車庫証明は、車の保管場所を証明するための重要な書類です。
  • 申請には「申請書」「所在図・配置図」「保管場所使用承諾証明書(または自認書)」などが必要です。
  • 申請は、保管場所を管轄する警察署で行い、手数料と数日間の期間がかかります。

ご自身で手続きを進めることもできますが、「書類作成や平日の警察署への出向が難しいな」、「自分一人では不安だな」感じる方は、ぜひファイブ行政書士法人にご相談ください。お客様に代わって、スムーズに車庫証明の申請を代行させていただきます。

新しいカーライフが、よりスムーズにスタートできるよう、私たちがお手伝いいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。


参考資料:

『認定新規就農者制度』および『認定農業者制度』とは

こんにちは。ファイブ行政書士法人の菅野です。

本日のテーマは、農業者の方への支援制度『認定新規就農者制度』および『認定農業者制度』についてです。農業経営の支援制度を検討されている方必見の情報をお届けします!

1. はじめに

日本の食を支え、地域経済に貢献する農業は、その未来を担う新規就農者の確保と、既存の農業経営のさらなる発展が常に求められています。国や自治体は、こうした目標を達成するため、農業者の皆様を多角的に支援する様々な制度を設けています。

本日は、農業経営のスタートアップから成長期、発展期までを力強くサポートする二つの柱、『認定新規就農者制度』『認定農業者制度』 について、それぞれの概要と主なメリット、そして両者の違いを分かりやすく解説します。これから農業を始めたい方、そして現在の経営をさらに発展させたい方への情報です。

2. 農業の第一歩を応援!『認定新規就農者制度』とは

『認定新規就農者制度』 は、新たに農業を始める方が、ご自身の農業経営の構想をまとめた「青年等就農計画(通称:就農計画)」を作成し、営農(予定)地の市町村から認定を受け、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じる制度です。

✅対象者

対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。

  1. 青年(原則18歳以上45歳未満)
  2. 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
  3. 上記の者が役員の過半数を占める法人

※農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。
※認定農業者は含みません。

📌制度の目的と主なメリット

この制度は、意欲ある新規就農者の育成と、安定的な定着を目的としています。

  • 就農準備資金・経営開始資金: 農業研修中や経営が軌道に乗るまでの生活資金を支援します。
  • 無利子融資制度: 農業機械や施設の導入に必要な資金を優遇金利(無利子の場合も)で借り入れが可能です。
  • 農地の優先あっせん: 農業委員会などから、適切な農地を紹介してもらいやすくなります。

📘ワンポイント・アドバイス

「青年等就農計画」は、あなたの農業経営の具体的なビジョンを示す重要な書類です。

どのような作物を、どのくらいの規模で、どのように収益を上げるのか、資金計画などを具体的に、かつ実現可能性の高い内容 でまとめることが認定の鍵となります。地域の農業指導機関や行政書士に相談しながら作成を進めるのがスムーズです。

3. 経営改善と発展を支援!『認定農業者制度』とは

次に、『認定農業者制度』 は、既に農業を営んでいる方や農業法人 を対象とした制度です。

効率的で安定的な農業経営を目指すため、市町村が定める農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、「農業経営改善計画(通称:改善計画)」を作成し、市町村(複数市町村で農業を営む場合は、営農区域に応じて都道府県又は国)から認定を受けると、以下のような支援を受けることができます。対象者は、既に農業を営む方、農業法人です。

📌制度の目的と主な支援

この制度は、既存の農業経営の改善と発展を促進し、持続可能な農業構造を確立することを目的としています。

  • スーパーL資金(農業経営改善促進資金): 農業経営改善に必要な長期・低利の融資を優先的に利用できます。
  • 税制上の優遇措置: 特定の農業用資産に関する固定資産税の軽減や、農業所得の優遇などがあります。
  • 補助金・助成金の対象: 経営改善や規模拡大に資する国や自治体の補助事業の対象となりやすくなります。

📘ワンポイント・アドバイス

「農業経営改善計画」では、現在の経営状況を分析し、「〇年後に農業所得を〇%向上させる」「労働時間を〇%削減する」といった、明確で測定可能な目標設定 が重要です。

計画は一度作って終わりではなく、定期的に見直し、改善サイクルを回していく意識が大切です。

4. 目的と対象で選ぶ!二つの制度の比較と活用法

二つの制度は、その目的と対象者において明確な違いがあります。以下に主要な点をまとめました。

項目認定新規就農者制度認定農業者制度
主な対象者これから農業を始める方、または5年未満の方既に農業を営む方、農業法人
制度の主な目的新規就農者の育成・確保、定着の支援効率的・安定的な農業経営の確立・発展
提出する計画青年等就農計画農業経営改善計画
経営段階導入期・育成期安定期・発展期

このように、『認定新規就農者制度』は「新規就農の立ち上げ支援」『認定農業者制度』は「既存経営の更なる発展支援」 という位置づけです。

⚡スムーズなステップアップ戦略

これから農業を始める方は、まず「認定新規就農者制度」を活用して経営基盤を確立し、経営が軌道に乗った段階で「認定農業者制度」への移行を目指す、というステップアップが理想的です。ご自身の現状と将来の目標に合わせて、最適な制度を選びましょう。

📘ワンポイント・アドバイス

どちらの制度も、市町村が主体の認定制度 であるため、地域の農業振興計画との整合性が求められます。計画策定にあたっては、まずお住まいの市町村の農業担当窓口や農業委員会に相談し、地域の情報を集めることが成功への第一歩です。

5. まとめ

本日は、『認定新規就農者制度』『認定農業者制度』という、農業者の皆様にとって重要な二つの制度について詳しく解説しました。

これらの制度を上手く活用することで、新規就農者は安心して農業の第一歩を踏み出せ、既存の農業者は経営の安定化やさらなる発展を実現することが可能となります。

いずれの制度も「計画」の策定が認定の鍵となりますが、これはご自身の農業経営の未来を描き、実現するための大切なプロセスでもあります。

ファイブ行政書士法人では、これらの計画策定支援はもちろん、農地取得や法人設立など、農業経営に関する手続きをサポートしております。

ご不明な点やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。皆様の農業経営がより一層発展するよう、全力で応援させていただきます。


参考資料

【第3回】外国人雇用後に企業が注意すべきこと

外国人の採用が無事に終わると、「これで一安心」と思いがちですが、本当に大切なのは雇用後の対応です。

「外国人を雇用する前に知っておきたいこと」をテーマに全3回に分けて解説してきましたが、最後となる第3回は、「外国人雇用後に企業が注意すべきポイント」をお伝えします。

↓↓↓

【第1回】外国人雇用の検討段階で知っておきたいこと

【第2回】外国人を採用する際の注意点と手続き

【第3回】外国人雇用後に企業が注意すべきこと

【第3回】外国人雇用後に企業が注意すべきこと

今回は、外国人雇用後に企業が注意すべきことをできるだけ分かりやすくお伝えします。

目次

 ① 企業側も意識しよう!在留期限の管理

 ② トラブルはコミュニケーション不足から

 ③ 日本の職場ルールを丁寧に伝えよう

 ④ 困ったときは一人で抱え込まないで

 ⑤ 第3回のまとめ(シリーズ総まとめ)

①企業側も意識しよう!在留期限の管理

在留資格には期限があります

期限が過ぎてしまうと外国人が働けなくなりますので、在留資格期限の管理は非常に重要です。

  • 期限が切れてしまうと働けなくなる
  • 更新が間に合わないと業務に支障が出る

📌 雇用している外国人の在留期限がいつまでか、在留資格の有効期限を企業側でも把握しておくことが重要です。

②トラブルはコミュニケーション不足から

外国人雇用のトラブルで多いのが、
「言った・言わない」の行き違いです。

外国人に限った話ではありませんが、言語や文化的背景が異なる外国人において、このようなトラブルを回避するためには、日ごろのコミュニケーションが重要です。

  • 業務指示は簡単な言葉で(伝わらない場合は、見てもらうなどの工夫を)
  • 困ったときに相談しやすい雰囲気づくり

ちょっとした配慮で、外国人雇用の定着率が大きく変わります。

③日本の職場ルールを丁寧に伝えよう

日本では当たり前のことでも、海外では違う場合があります。

  • 報告・連絡・相談
  • 時間の考え方
  • 職場でのマナー

👉 「知らないだけ」というケースがほとんどなので、
最初にしっかり説明することが大切です。

④困ったときは一人で抱え込まないで

外国人雇用は、企業だけで完璧に対応しようとすると負担が大きくなりがちです。そんな時は、専門家に相談することをお勧めします。

  • 行政書士
  • 社会保険労務士
  • 専門機関

早めに相談することが、結果的に一番の近道になります。

⑤第3回のまとめ(シリーズ総まとめ)

  • 雇用後は管理とコミュニケーションが重要
  • 在留期限の管理は企業側も意識する
  • 困ったら専門家に相談する

外国人雇用は、雇用後の対応次第で、定着率もトラブルの有無も大きく変わります。

  • 在留期限の管理が不安
  • コミュニケーションで悩んでいる
  • この対応で合っているのか確認したい

そんなときは、一人で抱え込まず、早めに相談することが大切です。

企業の状況に合わせて、無理のない形でサポートをご提案します。初回相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください

【第2回】外国人を採用する際の注意点と手続き

「人手不足だから外国人の採用を考えているけど、正直、何から始めればいいのか分からない…」

そんな経営者の方に向け、全3回で「外国人雇用の検討で知っておきたいこと」をテーマにお届けします。

↓↓↓

【第1回】外国人雇用の検討段階で知っておきたいこと

【第2回】外国人を採用する際の注意点と手続き

【第3回】外国人雇用後に企業が注意すべきこと

↑↑↑

今回【第2回】はいよいよ、
実際に外国人を採用する場面での注意点と手続きについてです。

「書類が多そうで不安…」という方も多いですが、ポイントを押さえれば大丈夫です。では、さっそく見ていきましょう。

【第2回】外国人を採用する際の注意点と手続き

今回は、外国人雇用を検討する段階で、最低限知っておきたいポイントをできるだけ分かりやすくお伝えします。

目次

① 採用前に必ず確認すべき3つのこと

② 採用後に必要な基本手続き

③ よくある失敗例とまとめ

① 採用前に必ず確認すべき3つのこと

外国人を採用する前に、最低限次の3点を確認してください。

① 在留カードの内容

在留カードでは、以下をチェックします。

  • 在留資格の種類
  • 在留期限
  • 就労制限の有無

📌 コピーを保管しておくことも大切です。

② 仕事内容と在留資格が合っているか

ここが一番の注意点です。

たとえば、

  • 単純作業中心の仕事
  • 現場作業がメインの仕事

これらは、在留資格によっては認められない場合があります。

👉 「この仕事、やっても大丈夫?」と少しでも迷ったら、専門家に確認するのが安心です。

③ 雇用条件を書面でしっかり伝える

外国人の場合、言葉の理解の違いからトラブルになることもあるので、書面で確認するようにしましょう。

  • 給与
  • 勤務時間
  • 休日
  • 業務内容

は、できるだけ分かりやすい表現で、書面にして説明しましょう。

② 採用後に必要な基本手続き

外国人を採用したら、企業側には次のような手続きがあります。

  • ハローワークへの届出
  • 社会保険・労働保険の手続き

すでに日本人を雇用されている場合、同様の手続きのたですので特別に難しいものではありませんが、「外国人だから不要」ということはありません

③ よくある失敗例とまとめ

◆よくある失敗例

  • 在留期限を確認していなかった
  • 仕事内容が在留資格に合っていなかった
  • 口約束だけで雇用してしまった

第2回のまとめ

  • 採用前の確認がトラブル防止のカギ
  • 在留カードと仕事内容の確認は必須
  • 雇用条件は分かりやすく書面で

👉 次回は、「雇ったあと、企業が気をつけるべきポイント」を解説します。

採用前の「ちょっとした不安」、そのままにしていませんか?

外国人採用では、
在留資格と仕事内容のズレが、あとから大きなトラブルになることがあります。

  • この仕事、本当に任せて大丈夫?
  • 手続きに漏れはない?
  • 今の進め方で問題ない?

と少しでも不安を感じたら、採用前に一度確認しておくことが安心への近道です。

👉 当グループは「社会保険労務士」「税理士」が在籍しております。

👉 初回相談は無料です。「少し相談してみたい」というお問合せもお気軽にどうぞ。

【第1回】外国人雇用の検討で知っておきたいこと

「人手不足だから外国人の採用を考えているけど、正直、何から始めればいいのか分からない…」

これは、多くの中小企業の経営者の方からよく聞く声です。外国人雇用は、正しく進めれば大きな戦力になりますが、最初の理解があいまいなまま進めると、思わぬトラブルにつながることもあります。

今回は、「外国人を雇用する前に知っておきたいこと」をテーマに全3回に分けて解説します。

↓↓↓

【第1回】外国人雇用の検討段階で知っておきたいこと

【第2回】外国人を採用する際の注意点と手続き

【第3回】外国人雇用後に企業が注意すべきこと

【第1回】 外国人雇用の検討段階で知っておきたいこと

今回は、外国人雇用を検討する段階で、最低限知っておきたいポイントをできるだけ分かりやすくお伝えします。

目次

① 外国人雇用は、最初の理解がとても大切

② 在留資格の確認は必須

③ 労働ルールは日本人と同じが基本

① 外国人雇用は、最初の理解がとても大切

外国人雇用を検討する段階で、まず始めに知っておくべきポイントは、外国人は「誰でも・どんな仕事でも」できるわけではない。ということです。

一番の留意点は、
外国人は、在留資格(ビザ)によって働ける仕事が決まっているという点です。

たとえば、

  ◆ 事務職はOKでも、現場作業はNG

  ◆ フルタイムはOKでも、アルバイトは不可

といったケースもあります。

👉 「人手が足りないから、とりあえず雇う」という考え方は、外国人雇用では通用しないので、注意が必要です。

② 在留資格の確認は必須!

「外国人は、在留資格(ビザ)によって働ける仕事が決まっている」ことから、「在留資格(ビザ)」の確認が一番大事なポイントです。

外国人雇用で最も重要なのが、その人がどんな在留資格を持っているかです。

よくある在留資格の例として以下がありますが、大きく「就労できる資格」「就労できない資格」があります。以下の例では、留学は基本的には「就労できない資格」ですが、「資格外活動」という許可を得れば、一定条件の範囲で働くことができます(アルバイト)。

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 特定技能
  • 留学(※原則アルバイトのみ)

在留資格により、

  • 働ける / 働けない
  • 働ける仕事内容
  • 労働時間
  • 雇用形態

が変わってきます。

💡 この確認をせずに雇うと、企業側が罰則を受ける可能性もあるので、注意が必要です。

③ 労働ルールは日本人と同じが基本

意外に思われるかもしれませんが、「外国人=特別扱い」ではありません 。外国人であっても、労働条件は日本人と同じ考え方が基本です。

  • 最低賃金は守る
  • 残業代は支払う
  • 労働時間の管理をする

「外国人だから安く雇える」という考えは、法律的にも、実務的にもNGになりますのでご注意ください。

検討段階でやっておくと安心なこと

外国人雇用を考え始めたら、次の3点を整理しておきましょう。

  ① どんな仕事を任せたいのか

  ② その仕事に合う在留資格は何か

  ③ 社内でサポートできる体制があるか

    👉 ここを整理しておくだけで、次の「採用手続き」がぐっとスムーズになります。

    【第1回まとめ】

    • 外国人雇用は、最初の理解がとても大切
    • 在留資格の確認は必須
    • 日本人と同じ労働ルールが基本

    次回は、

    「実際に採用するとき、何に注意してどんな手続きが必要なのか」を具体的に解説します。

    外国人雇用、最初の一歩で迷っていませんか?

    「外国人雇用に興味はあるけれど、自社の場合、そもそも雇えるのか分からない」そんな段階でのご相談も大歓迎です。

    • どんな在留資格が合うのか
    • 今の業務内容で問題ないか
    • 何から準備すればいいのか

    など、検討段階だからこそ気になる疑問を、分かりやすく整理してお答えします。

    しつこい勧誘や無理に話を進めることはありません。初回相談無料、まずはお気軽にお問い合わせください。

    経営管理ビザ改正③改正への対応方法等について【行政書士解説】

    今回は、2025年10月に許可基準が大幅に改正された経営管理ビザ」について、3回に分けて解説します。

    • ① 経営管理ビザ改正背景とポイント
    • ② 改正後の要件について
    • ③ 改正への対応方法と実務的な注意点について

    —————————————————————————-

    今回、第3回目は改正への対応方法と実務的な注意点についての解説です!

    ●はじめに

    前回の第2回の記事では、改正後の要件について解説しました。↓↓↓

    制度改正(2025年10月16日以降)により、経営管理ビザの新規申請または在留資格変更申請は、新基準が適用されます。

    しかし、既に経営管理ビザを保有している方はどうすればいいのでしょうか。

    本記事では改正への対応方法と実務的な注意点を整理します。

    ① 新規申請時の留意点

    要件不備による不許可を防ぐため、申請前の要件整理と書類チェックが必須です。

    申請前に新基準を確認し、資本金・雇用体制をどうするか検討しておきましょう。

    日本語能力を証明する書類の準備しましょう。

    経営及び管理の実務経験を証明する書類、または学歴を証明する書類の準備。

    事業計画書の準備および計画書を確認・評価してもらう専門家を探しておきましょう。

    新基準を確認の上、必要書類の準備および体制を整理しておきましょう。

    ② 既存ビザ保有者への影響

     ◆ 既存ビザ保有者への取り扱い(経過措置)

    2025年10月16日以降に改正が施行されましたが、既に経営管理ビザを取得している人には3年間の経過措置があります(〜2028年10月16日まで)。

    この間に行う更新申請は、すべてを新基準に完全に合致させる必要はなく、事業実績や今後の計画を総合的に審査する柔軟な運用がなされる見込みです。

    ただし、2028年10月16日以降に行う更新申請では、原則、すべての新要件を満たしていること が必須になります。

    更新申請をする際は、出入国在留管理庁のサイトにて最新情報を確認しましょう。不明点があれば、外国人在留総合インフォメーションセンター等で確認することも可能です。

     ◆ 更新時の注意点(既存保有者)

    ✔ ① 資本金増強・雇用強化の計画

      ・ 経過措置期間中に 3,000万円以上の資本金 を確保する。

      ・ 日本人・永住者等の 常勤雇用者を確保する

      2028年以降の更新で必須の要件になります。

    ✔ ② 日本語能力・経営実績を証明する書類の準備

      更新時に提出する書類の中で、以下が求めらるケースがあります。

      ・日本語能力の証明(本人または従業員)

      ・実績のある事業計画・過去の業績データ

      ・税務・社保の適切な履行確認の書類

    ✔ ③ 手続き面での注意

      ・事業計画書には専門家が確認・評価した書類を添付する。

      ・更新申請の前に専門家(中小企業診断士、公認会計士、税理士)による事前チェック が必要。

      ・手続きで不明点があれば、出入国在留管理庁のサイトにて最新情報を確認する、行政書士に相談するなど、不明点を解消しながら、申請準備をしましょう。

    ③ 行政書士からの実務アドバイス

    ◆ 経営管理ビザの審査には早めの申請・準備が望ましいです。

     申請から許可がおりるまでの審査期間が長くなるケースもあるため、申請者の日本での活動開始タイミング等を考慮し、スケジュールを調整する必要があります。

     下表は出入国在留管理庁が公表している「在留審査処理期間」(全国の地方出入国在留管理局における在留審査処理期間の平均日数)です。執筆時点の最新(令和7年10月)データによると、「経営・管理」の処理期間はそれぞれ下記となっています。ただし、制度改正が10月16日施行のため留意が必要です。

    • 新規申請(在留資格認定証明書交付):114.5日
    • 更新申請:38.4日
    • 変更申請:45.0日

    在留審査処理期間>出入国在留管理庁https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00140.html

    ◆ 事業計画書の整備

     提出する事業計画書は、専門的家の確認・評価が必須です。

     申請者は、事業計画書を準備するとともに、計画書を確認・評価してくれる専門家を探すことが必要となります。事業計画の策定や専門家へのアプローチなどに時間を要することも考えられるため、申請のスケジュールも考慮して、準備を進めましょう

    日本語能力者の確保

     申請者自身が日本語能力が高ければ問題ありませんが、申請者の日本語能力が高くない場合、常勤職員に相当程度の日本語能力が必要になるため、雇用する常勤職員の日本語能力を確認しておきましょう。

    ④ まとめ

    以上より、申請者それぞれの事業内容に合わせた最適な対応が必要になります。

    「新規申請」および「在留資格変更許可申請」

    2026年10月16日以降に行う「新規申請」および「在留資格変更許可申請」には、すべて改正後の「新基準」が適用されます。

    既に経営管理ビザを取得している人

    既に経営管理ビザを取得している人には、3年間の経過措置(〜2028年10月16日まで)があります。

    • 直ちに新基準(資本金3,000万円・常勤職員雇用など)を満たしていなくても、事業実績や今後の計画を総合的に審査する柔軟な運用がなされる見込み。
    • ただし、「改善計画」が求められる可能性がある。更新の際、入管から「2028年10月までに、どのように新基準(3,000万円の確保や雇用)を達成する予定か」という事業計画や進捗の説明を求められるケースがあるので留意が必要。
    • 2028年10月17日以降の最初の更新の留意点。この日(2028年10月17日)を過ぎると、経過措置が終了します。そのため、これ以降の更新申請では完全に「新基準」を満たしていることが条件となります。

    —————————————————————————-

    ファイブ行政書士法人では、経営管理ビザのご相談を承っております。

    初回相談は無料/ですので、ぜひ、お気軽にご相談ください。最適なアドバイスや申請サポートが可能です。

    また、グループ会社「ファイブ監査法人」および「ファイブ税理士法人」では、事業計画書の確認・評価も承っております。ぜひ、お気軽にご相談ください。

    なお、当社の行政書士、公認会計士および税理士は英語対応が可能です!英語の問い合わせも承っております。

    経営管理ビザ改正②改正後の要件は?【行政書士解説】

    今回は、2025年10月に許可基準が大幅に改正された経営管理ビザ」について、3回に分けて解説します。

    • ① 経営管理ビザ改正背景とポイント
    • ② 改正後の要件について
    • ③ 改正への対応方法と実務的な注意点について

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    今回、第2回目は改正後の要件」の解説です!

    ●はじめに

    前回の第1回の記事では、制度改正の背景をご紹介しました。↓↓↓

    今回は、具体的にどんな基準が変わったかを徹底解説します。重要な要件がいくつも新設されていますので、それぞれを分かりやすく整理します

    \経営管理ビザの要件がこう変わった!5つの重要ポイントをプロが解説/

    ① 資本金要件の強化

    旧制度では 500万円以上 だった資本金が、改正後は、最低3,000万円以上に大幅に引き上げられました。これにより、より実態があり、継続性の見込める事業が重視されることになります。

    ② 雇用要件の必須化

    改正後は、事業に少なくとも1名以上の常勤社員(日本人や永住者等)を雇用することが必須となりました。雇用要件必須により、単なる投資目的や滞在目的だけでは許可が得られにくくなっています。

    ③ 日本語能力要件の新設

    新制度では、申請者または雇用する従業員のいずれかが日本語能力(JLPT N2相当など)を有することが求められます。経営者としてのコミュニケーション能力や業務遂行能力の裏付けとなります。

    ④ 経営経験・学歴要件の追加

    経営管理ビザの申請者には、関連分野での3年以上の経営または管理の実務経験(職歴)または、関連分野での修士号以上の学位が必要になりました。これは、経営判断能力の保証を意図しています。

    ⑤ 専門家による事業計画書確認の義務化

    提出する事業計画書について、第三者専門家(例えば中小企業診断士・公認会計士等)による計画の具体性や合理性、実現可能性の評価、確認が義務付けられました。事業計画の信頼性を高めるための要件です。

    ⑥ まとめ

    今回の改正で、「実態のある事業運営」が求められるようになり、「資金」「経営力」「コミュニケーション能力(日本語能力)」などの要件が強化、新設されました。

    次回は、改正への対応方法と実務的な注意点を中心に解説します。

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    ファイブ行政書士法人では、経営管理ビザのご相談を承っております。

    初回相談は無料/ですので、ぜひ、お気軽にご相談ください。最適なアドバイスや申請サポートが可能です。

    経営管理ビザ改正①改正の背景とポイント【行政書士解説】

    今回は、2025年10月に許可基準が大幅に改正された経営管理ビザ」について、3回に分けて解説します。

    • ① 経営管理ビザ改正背景とポイント
    • ② 改正後の要件について
    • ③ 改正への対応方法と実務的な注意点について

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    今回、第1回目は「経営管理ビザ改正の背景とポイント」についてです!

    経営管理ビザの改正の背景とポイントを整理/

    ●はじめに

    2025年10月16日、外国人が日本で会社を設立・経営するための在留資格「経営・管理(Business Manager)の許可基準が大幅に厳格化されました。

    これは単なる制度の変更ではなく、日本で実態のある事業を行う外国人起業家を見極めるための重要な改正になります。

    今回は、なぜ許可基準が改正されたのか、その背景と全体像を「経営管理ビザの改正とは?」というテーマで、やさしく解説します。

    ① 「経営管理ビザ」とは?

    経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、外国人が日本で会社を設立・経営するために必要な在留資格です。これを得ると、会社設立や経営者としての活動が合法的に可能になります。法務省

    これまでの要件は比較的緩く、資本金500万円以上または従業員2名以上の雇用などで認められていました。

    ●2025年10月16日施行の改正により許可基準が厳格化

    2025年10月16日に入管法関連省令が改正され、「経営管理ビザ」の要件が大幅に厳格化されました。法令上は2025年11月以降の申請から新要件が完全適用されており、実務でもすでに運用が進んでいます。

    ② なぜ今回の要件改正が行われたの?

    政府・出入国在留管理庁が改正の背景として掲げている主な理由は以下の通りです。

    • 形式的・実態の乏しい企業設立(いわゆる「ペーパーカンパニー」)の排除
    • 日本国内での 実態ある事業運営と雇用創出
    • 国際競争力のある本格的な起業家の誘致(経済に貢献する質の高い外国人起業家の誘致)

    こうした背景から、これまで曖昧だった要件が明確化・強化されました。

    \今回の改正で何が変わった?/

    改正された主な要件は次の通りです

    ※詳細は第2回記事で解説します

    • 資本金要件の引き上げ(500万円 → 3,000万円)
    • 常勤雇用の必須化
    • 日本語能力の実質要件化
    • 経営経験・学歴要件の追加
    • 事業計画の専門的評価の必要性

    ③まとめ

    今回の改正は単なる数字の変更ではなく、「質の高い経営者を見極める制度」への転換 を意味します。次回は、改正の具体的な変更点とその対応について詳しく掘り下げていきますのでお楽しみに!

    ファイブ行政書士法人では、経営管理ビザのご相談を承っております。\初回相談は無料/ですので、ぜひ、お気軽にご相談ください。最適なアドバイスや申請サポートが可能です。

    【第3回】更建設業許可の更新とは? 添付書類と提出方法を解説!

    こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

    今回のテーマは、前回に続き「建設業の更新」についてです。全3回に分けて、建設業更新について解説します。3回目は「添付書類と提出方法」について説明します。前回記事はこちら↓です。

    更新申請では「申請書類」と「添付書類」を許可を受けた行政機関に提出します。更新申請時に指摘が多い項目に、添付書類の不足があります。本記事では、必要書類と実務上の注意点を解説します。

    \全3回の各テーマ構成は下記です/

    今回のテーマ「添付書類と提出」は、①~⑤に分けて説明します!

    ① 主な添付書類一覧

    • 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
    • 成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書(「身分証明書」または「証明証」と呼ばれる / 本籍地を所管する市町村で取得)
    • 後見登記等に関する登記事項証明書(「登記されていないことの証明書」と呼ばれる / 法務局で取得)
    • 健康保険等の加入状況確認書類

    「証明書」および「登記されていないことの証明書」は、 許可申請者が法人の場合は、監査役を除く法人の役員全員が必要です。役員が未成年者の場合は法定代理人、法定代理人が法人の場合はその役員のものが必要です。

    外国籍の方については、市町村の長の「証明書」に代えて、住民票(国籍、氏名(通称名含む)、生年月日を確認できる本人の抄本)を添付します。

    ※健康保険等の加入状況確認書類は、下記書類を参考に収集します。http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/8325/shahokanyu_r21001_1.pdf

    (1) 健康保険・厚生年金保険

    健康保険の加入状況により、事業所整理番号事業所番号の確認できる下記のいずれかの資料の写しを提出します。

    ・納入告知書(納付書・領収証書の写し)

    ・保険納入告知額・領収済通知書の写し

    ・社会保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの)の写し

    ・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書 ほか

    (2) 雇用保険

    雇用保険の労働保険番号を確認できる下記のいずれかの資料の写しを提出します。

    ・「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済通知書」の写し

    ・「労働保険料等納入通知書」及び「領収済通知書」の写し

    ②添付書類の注意点

    添付書類を収集する際、下記に注意が必要です。

    • 公的書類は、提出日から3か月以内のものを提出します。各書類の発行日を確認し、3ヵ月が過ぎている場合は、再度取得する必要があります。
    • 申請人以外が書類を取得する際は、「委任状」が必要です。

    ③ その他の留意点

    • 申請書類は、申請の区分及び申請者が法人か個人で必要書類が異なるので、提出先の自治体のウェブサイトや手引き等で確認してください。
    • 決算変更届を提出していない場合、更新申請と併せて、決算変更届をされるケースもあると思います。その際は、更新申請のほか、決算変更届に必要な申請書および添付書類も準備します。
    • 法人においては、決算変更届に必要な添付書類に、法人事業税納税証明書(都税事務所・府税事務所・県税事務所で取得)があります。
    • 法人事業税納税証明書を取得する際は、税目指定に注意が必要です。「法人事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税」の税目を指定します。また、年度は申請法人の事業年度で請求するようにしましょう。
    • 決算変更届では「変更届出書」のほか「工事経歴書」、「直前3年の各事業年度における工事施工金額」、「貸借対照表」、「損益計算書」、「完成工事原価報告書」等の財務諸表等の作成も必要です。各自治体の手引き等で確認してください。
    • 書類の不備を防ぐコツは、各自治体のウェブサイトや手引きを確認しすることです!情報量が多い分、説明が詳細で、細かい情報等が記載されています。これらを一つづつ確認することで、書類の不備を防ぎ、理解を深めることができます。

    ④ 申請方法と補正対応

    • 更新許可申請書類の提出先:提出先は建設業許可を受けた自治体になります。例えば、大阪府知事許可の場合は、大阪府庁咲洲庁舎・建築振興課になります。
    • 更新許可の申請方法:「窓口のみの受付」や「郵送可能」など自治体により申請方法や指定が異なります。必ず事前に各窓口の最新情報を確認しましょう。 
    • 更新申請後、補正指示が出ることは珍しくありません。期限内に対応できる準備や体制を整えておくことが重要です。

    ⑤ 行政書士に依頼するメリット

    更新申請をご自身で対応することも可能ですが、手続きに慣れていない場合、添付書類の収集や書類作成など手間や時間がかかる可能性があります。

    私たち行政書士に依頼する最大のメリットは、必要書類のリストアップから添付書類の収集、書類作成から申請代理、補正対応までほぼ全て任せられる点にあります。

    建設業許可の更新が迫っている事業者の方は、行政書士に依頼するという選択も視野に入れ、ぜひ、お気軽にご相談ください!スケジュールや料金などのお問合せだけでも歓迎です。

    どうぞファイブ行政書士法人をよろしくお願いいたします。