車の「移転登録手続き」と「自動車保有関係手続のワンストップサービス」の活用

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。本日のテーマは、「車の移転登録手続き」と「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)の活用」について解説します。

新しく車(新車・中古車を問わない)を購入したり、友人から車を譲り受けたりした際に、必ず必要になるのが「車の名義変更」、正式には「移転登録」と呼ばれる手続きです。車の移転登録手続きとは、車の所有者が変更になる場合の手続きを言います。

車の販売店(ディーラー)で車を購入する場合、車の購入と移転登録手続きを一緒に行うことがほとんどです(請求書等では「登録諸経費」等の項目で、販売店が提携している行政書士に移転登記手続きを依頼するのが一般的です)。この移転登録手続きは、法的な所有権の確定と、それに伴う社会的・金銭的責任の所在をはっきりさせるために非常に重要な手続きで、これを怠ると、思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。

今回は、「友人や親から車を譲り受けた場合」や「販売店を通さずにご自身で移転登録に挑戦」される方に向け、手続きの基本的な流れから必要な書類、そして最近注目されている「自動車保有関係手続のワンストップサービス」を活用したオンライン申請の方法まで、具体的なポイントや注意点を交えながら分かりやすく解説してまいります。

1. 車の移転登録とは?なぜ手続きが必要なのか

🎯名義変更は法律で定められた義務です

移転登録とは、自動車の所有者が変わった際に、その変更内容を登録する手続きのことです。簡単に言えば、車の持ち主を新しい所有者に変更する「名義変更」のことですね。道路運送車両法により、自動車の売買や譲渡があった日から15日以内に手続きを行うことが義務付けられています。

移転登録を怠るとどうなる?

この手続きを怠ってしまうと、様々な問題が発生する可能性があります。

  • 自動車税の請求が旧所有者のもとへ届き続ける。
  • 交通事故を起こした際に、旧所有者に連絡が行ったり、責任問題が複雑になったりする。
  • 自賠責保険任意保険の切り替えがスムーズに行えない。
  • 車を売却したり廃車にしたりする際に、手続きができない。

これらのトラブルを避けるためにも、移転登録は速やかに、そして正確に行うことが非常に重要です。

💡ワンポイント・アドバイス

名義変更を怠ると、旧所有者との間に税金や事故の責任に関するトラブルが発生するだけでなく、新しい所有者の方も自動車保険への加入や車検の更新が困難になる場合があります。必ず期限内に手続きを行いましょう

2.【自分でできる!】📘移転登録手続きのフローと必要書類

ここからは、ご自身で運輸支局や自動車検査登録事務所へ足を運び、移転登録を行う場合の具体的な流れと必要書類について解説します。

⚙️移転登録手続きのフロー

  1. 必要書類の準備:旧所有者・新所有者双方の書類を揃えます。
  2. 車庫証明書の取得:新所有者の住所を管轄する警察署で申請します。
  3. 申請書等の作成:運輸支局等で入手できるOCRシートや手数料納付書を記入します。
  4. 運輸支局等での申請:管轄の運輸支局または自動車検査登録事務所に必要書類一式を提出します。
  5. 新車検証の交付:問題がなければ、当日中に新しい車検証が交付されます。
  6. 税の申告:都道府県税事務所にて自動車税の申告手続きを行います。※令和8年3月31日をもって自動車税環境性能割は廃止されました。

📘移転登録に必要な書類一覧

以下の書類は、新所有者旧所有者それぞれで準備が必要です。特に、有効期限がある書類には注意してください。

  • 自動車検査証(車検証):有効期限内のもの。
  • 譲渡証明書:旧所有者の実印が押印されたもの。新旧所有者の氏名・住所、車台番号などを記載します。
  • 印鑑証明書
    • 旧所有者:発行後3ヶ月以内のもの。実印の登録がされていること。
    • 新所有者:発行後3ヶ月以内のもの。実印の登録がされていること。
  • 委任状:代理人が申請する場合に必要。旧所有者、新所有者それぞれ実印を押印したもの。
  • 自動車保管場所証明書(車庫証明書):新所有者の住所を管轄する警察署で取得。発行後1ヶ月以内のもの。
  • 手数料納付書:登録手数料分の印紙を貼付します。
  • 申請書(OCRシート第1号様式):運輸支局で入手し、必要事項を記入します。

(参考)https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/shaken/seibika/OCRseat_list.html

💡ワンポイント・アドバイス

書類不備は手続きが受理されない主な原因です。特に印鑑証明書と車庫証明書には有効期限がありますので、書類準備の際には必ず確認し、期限切れにならないよう注意しましょう。

3.【オンライン申請!】自動車保有関係手続のワンストップサービスの活用術

近年、行政手続きの効率化が進み、車の登録手続きもオンラインで完結できるサービスが登場しています。それが「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」です。

👉OSSとは?

自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)とは、自動車の保有に関する複数の行政手続き(検査登録、車庫証明、自動車税・環境性能割の申告・納付など)を、インターネットを通じて一括で申請できるシステムです。通常、これらの手続きはそれぞれ別の窓口(運輸支局、警察署、都道府県税事務所など)で行う必要がありますが、OSSを利用すれば自宅やオフィスから24時間いつでも申請が可能になります。

※手続によっては、申請時に運輸支局等に出向き必要な書類を提出する必要があります。また、自動車検査証の交付を受ける際には運輸支局等に出向く必要があります。詳細は自動車保有関係手続のワンストップサービス『申請の流れ』からご確認いただけます。

💰OSSを利用するメリット

  • 手間と時間の削減:複数の窓口を回る必要がなくなり、申請に必要な時間と労力を大幅に削減できます。
  • 24時間申請可能:窓口の開庁時間を気にせず、自分の都合の良い時に申請できます。
  • 手数料・税金のオンライン納付:クレジットカードやインターネットバンキングを利用して、手数料や税金をまとめて支払うことができます。

⚠️OSS利用時の注意点

  • 電子証明書が必要:OSSを利用するには、マイナンバーカードなどに格納された「電子証明書」と、それを読み取るための「カードリーダー」が必要です。
    ※ OSSの申請画面でマイナンバーの認証方法「スマートフォン」を選択し、「マイナポータルアプリ」を起動し、そのQRコードを読み取ることができればカードリーダーは不要です。
  • 事前のユーザー登録:事前にOSSポータルサイトでのユーザー登録が必要です。
  • 対応地域に限りがある:全ての都道府県・市区町村がOSSに対応しているわけではないため、利用前に自身の住所が対応地域であるか確認が必要です。
  • 一部書類は別途提出が必要な場合も:状況によっては、オンライン申請後も一部の書面を郵送等で提出する必要があるケースもあります。
  • (軽自動車以外の)「自動車保有関係手続のワンストップサービス」軽自動車専用の「軽自動車OSS申請」があります。

💡ワンポイント・アドバイス

OSSは非常に便利なサービスですが、初めて利用する方にとっては初期設定や電子証明書の準備が少し複雑に感じるかもしれません。不明な点があれば、OSSポータルサイトのFAQを確認するか、行政書士などの専門家にご相談いただくのが確実です。

4. まとめ

車の移転登録手続きは、所有者の義務であり、安全なカーライフを送る上で非常に重要な手続きです。ご自身で手続きを行う場合は、必要書類の準備と有効期限、そして記載内容の正確さに細心の注意を払うことが成功の鍵となります。

また、近年では「自動車保有関係手続のワンストップサービス」の活用により、オンラインで手軽に手続きを進めることも可能になりました。ご自身の状況やIT環境に合わせて、最適な方法を選択してください。

もし、手続きが複雑で不安がある場合や、忙しくて時間がない場合は、私たち行政書士が皆さまに代わって移転登録の手続きを代行することも可能です。どうぞお気軽にご相談ください。皆さまのスムーズな車の名義変更をサポートいたします。


参考資料:

「車庫証明手続き」について

こんにちは。ファイブ行政書士法人の菅野です。
本日は、「車庫証明手続き」についてお話します!

私の母が車の買い替えを検討中のため、先日、大阪府内のディーラーに車を見に行ってきました。いい車があり、今後の手続きを確認する中でディーラーさんから「車庫証明をお願いします」と言われました。

「車庫証明」という言葉を、耳にしたことのある方は多いと思いますが、実際に自分が「車庫証明を取る」となった場合、戸惑ってしまうのではないでしょうか?
今回は、そんな「車庫証明の手続き」について解説します。初めて自分で手続きをする方でも、この記事を読めばスムーズに手続きを進められるよう分かりやすくお伝えしていきます。

①「車庫証明」とは?どんな時に必要?

まず、車庫証明とは、正式には「自動車保管場所証明」と呼ばれるものです。これは、自動車を登録する際に、その車を保管する場所(車庫)が確保されていることを証明するための書類です。車を購入したのに、保管場所がなければ路上駐車が増えたり、交通の妨げになったりする可能性がありますよね。そのようなことを防ぐため、「自動車保管場所証明」の申請は、法律で定められている大切な手続きになります。

車庫証明が必要になるのはどんな時?

新規登録新しい車を登録する時(新車を購入した時

「ナンバープレートのついていない車」を、新しく公道で走れるように登録するケースです。例えば、ディーラーで新車を購入したとき、中古車店で「車検なし(一時抹消済み)」の車を購入し、新しく車検を取ってナンバーをつけるときなどです。

変更登録:引越等により使用の本拠の位置が変更した時

すでにナンバーがついている車の「持ち主(使用者)」は変わらないけれど、引越しなどで「住所や車庫の場所」が変わるケースです。例えば、引越しをして、住民票の住所(個人の場合)や会社の所在地(法人の場合)が変わり、それに伴い「自動車の使用の本拠の位置」が変わった時、引越しはしていないけれど、近くに新しく月極駐車場を借りて、車を置く場所(保管場所)だけを変更したときなどです。

移転登録:譲渡等により使用の本拠の位置が変更した時

所有者の名義を変更した時、いわゆる「名義変更」のことです。車の持ち主が変わり、さらに新しく所有者・使用者になる人の「使用の本拠の位置(自宅など)」が変わるケースです。具体的には、中古車店やネットオークションなどで、ナンバー付きの「中古車」を購入したとき、友人や知人から車を譲り受けたときなどです。

簡単に言うと、「これから車を保有します」「車の保管場所が変わります」という時に必要になる、と覚えておくと良いでしょう。

💡ワンポイント・アドバイス

車庫証明は、車の登録手続きを行う上で必要不可欠な書類です。この証明がないと、車の登録ができませんので、納車時期に合わせて早めに準備に取り掛かることをおすすめします

🎯これで完璧!車庫証明の申請に必要な書類と記入のポイント

車庫証明の申請には、いくつかの書類が必要です。初めて聞く書類名に戸惑うかもしれませんが、一つずつ確認していきましょう。

  1. 自動車保管場所証明申請書
    • これは警察署や警察署のウェブサイトから入手できる書類です。車の保管場所を証明する申請書類になります。
    • 記入すべき項目には、車の情報(型式、車台番号、排気量など)がありますが、ディーラー(車屋さん)から教えてもらうか、車検証や契約書等の書類を確認しましょう。
  2. 保管場所の所在図・配置図
    • 所在図:自宅と保管場所の位置関係がわかる地図です。手書きでも、Googleマップなどの地図を印刷して貼り付けてもOKです。
    • 配置図:保管場所の具体的な配置(駐車スペースの幅、奥行き、出入口、周辺の道路など)を描いた図です。寸法を正確に記入することが大切です。
  3. 保管場所使用権原疎明書面(自認書)または保管場所使用承諾証明書
    • 自認書:ご自身が保管場所の土地・建物の所有者である場合に提出します。
    • 使用承諾証明書:月極駐車場など、他人から土地・建物を借りて保管場所とする場合に提出します。大家さんや管理会社に記入してもらう必要があるので、早めに依頼しましょう。
    • 重要ポイント:この書類の取得が、手続きの中で最も時間がかかる場合があります。特に使用承諾証明書は、大家さんの都合もあるため、余裕を持って準備を始めましょう。

これらの書類は、管轄の警察署の窓口やウェブサイトからダウンロードできます。

💡ワンポイント・アドバイス


「保管場所使用承諾証明書」は、有効期限が設定されていることがほとんどです。交付日から3ヶ月以内のものなど、警察署によって規定がある場合がありますので、事前に確認しておきましょう。有効期限切れだと再取得が必要になることもあります。

②申請から取得までの手続きの流れ

必要な書類が揃ったら、いよいよ申請です。

  1. 申請先
    • 車の保管場所を管轄する警察署の交通課窓口へ申請します。
    • ご自身の住所ではなく、車を停める場所の住所を管轄する警察署です。間違えないように注意しましょう。
  2. 手数料
    • 申請時に「申請手数料」として約2,200円(都道府県によって多少異なります)。 収入証紙で支払うのが一般的です 。
  3. 所要日数
    • 申請後、警察署が保管場所の現地調査を行います。問題がなければ、通常、中3日〜7日程度で交付されます。
    • 土日祝日は日数に含まれないため、余裕を持ったスケジュールで申請しましょう。

手続きの流れ

① 必要書類を準備・記入

② 管轄の警察署へ申請(申請手数料を支払う)

③ 警察署による現地調査

④ 指定された交付日に、警察署で車庫証明書を受け取る

これで無事に車庫証明が手に入ります。ディーラーに書類を渡せば、車の登録手続きを進めてもらえます。

💡ワンポイント・アドバイス

平日に警察署に行くのが難しい場合は、行政書士に手続きを代行してもらうことも可能です。書類作成から申請、受領まで全て任せられるので、お忙しい方には特におすすめです。

③まとめ

今回は、車を購入したけど「車庫証明」ってどうやって取るの?というテーマで、車庫証明の基礎知識から申請方法までを詳しく解説しました。

  • 車庫証明は、車の保管場所を証明するための重要な書類です。
  • 申請には「申請書」「所在図・配置図」「保管場所使用承諾証明書(または自認書)」などが必要です。
  • 申請は、保管場所を管轄する警察署で行い、手数料と数日間の期間がかかります。

ご自身で手続きを進めることもできますが、「書類作成や平日の警察署への出向が難しいな」、「自分一人では不安だな」感じる方は、ぜひファイブ行政書士法人にご相談ください。お客様に代わって、スムーズに車庫証明の申請を代行させていただきます。

新しいカーライフが、よりスムーズにスタートできるよう、私たちがお手伝いいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。


参考資料:

小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>とは

こんにちは。ファイブ行政書士法人の菅野です。
本日は、小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>についてお伝えします!

販路開拓や生産性向上を目指す小規模事業者にとって、心強い味方となるのが小規模事業者持続化補助金です。

特に、全国の小規模事業者が幅広く利用できる「一般型」の「通常枠」は、多くの事業者が関心を寄せています。

今回は、現在公募が行われている第20回公募(2024年秋締め切り)を念頭に、この補助金の概要、目的、対象者、補助対象経費、そして申請時のポイントや注意点について、分かりやすく解説していきます!

なお、第20回公募の概要は以下です。詳しくは第20回公募の公募要領を参照してください。

○補助上限:50 万円
※上記金額に、インボイス特例対象事業者は 50 万円の上乗せ、賃金引上げ特例対象事業者は 150 万円の上乗せ、両特例対象事業者は 200 万円の上乗せ。
○補 助 率:2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は 3/4)
○対象経費:機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費
○公募期間:公募要領公開:2026 年 5 月 27 日(水)
申請受付開始:2026 年 11 月 5 日(木)
申請受付締切:2026 年 12 月15日(火)17:00

事業支援計画書(様式 4)発行の受付締切:2026 年 12 月 4 (金)

1.小規模事業者持続化補助金とは?

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が作成する「持続的な経営計画」に基づき、商工会議所(または商工会)のアドバイスを受けながら実施する販路開拓等の取り組みや、生産性向上に資する取り組みを支援するための補助金です。

主な目的は、小規模事業者の経営改善や事業の持続的発展を後押しすることです。具体的には、新商品の開発や新たな顧客層の開拓、販路開拓等と併せて行う業務効率化のための設備導入などが想定されています。

🎯補助金の対象となる「小規模事業者」とは?

この補助金の対象となるのは、以下の従業員数要件を満たす小規模事業者です。

  • 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く): 常時使用する従業員の数が5人以下
  • サービス業のうち宿泊業・娯楽業: 常時使用する従業員の数が20人以下
  • 製造業その他: 常時使用する従業員の数が20人以下

法人だけでなく、個人事業主も対象となります。

🎯所属の「商工会議所地区」と「商工会地区」を確認する方法

補助金の上限額や補助率、審査基準などの「制度の根本」に違いはありませんが、最大の違いは、「申請窓口(管轄の団体)」と「公募要領(手続きの書類)」が分かれている点にあります。

自分の事業所がどちらの地区か調べる方法

基本的には、事業所の所在地が「〇〇市」なら商工会議所、「〇〇郡〇〇町・村」なら商工会であることが多いですが、平成の大合併などで「市の中にあるけれど、旧町村だから商工会の管轄」という例外もあります。

商工会地区のサイトには下記のような商工会検索のページが用意されています。それぞれの公式サイトでご自身の管轄の商工会議所または商工会を確認するのが確実です。それでも分からない場合は、直接電話で「持続化補助金を申請したいのですが、こちらの管轄ですか?」と問い合わせるのが一番確実です。

💡ワンポイント・アドバイス

従業員数には、会社役員や個人事業主本人、同居の親族従業員は含まれません。パートやアルバイトの方も、週の労働時間に応じて常時使用する従業員にカウントされる場合がありますので、公募要領で正確な定義を確認しましょう。

2.どんな費用が対象になる?補助対象経費の具体例

補助対象経費は、販路開拓等の取組み(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組みのための経費が補助されます。

通常枠の補助上限額は50万円で、補助率は2/3です。
例えば、75万円の補助対象経費を使った場合、50万円の補助金が受けられることになります。対象となる経費は、販路開拓や生産性向上に直接関連する費用です。主な補助対象経費の例を挙げます。

  • 機械装置等費: 新たな商品・サービスの製造や提供に必要な機械や工具、器具等の購入費用。
  • 広報費: パンフレットやチラシ・インターネット広告やSNS広告等を作成・活用するために支払われる経費。
  • ウェブサイト関連費: 販路開拓等のためのウェブサイトやECサイト等の開発、構築、更新、運用等をするために要する経費。※ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。当経費の補助金交付申請額の上限は30万円(税込)。
  • 展示会等出展費: 新商品やサービスをPRするための展示会、商談会に参加するための費用。
  • 開発費: 新商品の試作開発、新サービスの開発に必要な費用。
  • 旅費: 販路開拓のための移動費用。
  • 新商品開発費: 新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造等に支払われる経費。
  • 借料: 補助事業遂行に必要な機器や設備のレンタル・リース費用。
  • 委託費・外注費: 上記に該当しないが、補助事業遂行に不可欠な業務を外部に依頼する費用。

これらの経費は、補助事業計画に沿ったものでなければなりません。

💡ワンポイント・アドバイス

補助対象経費は、補助金交付決定日以降に発生し、かつ支払いが完了したものに限られます。交付決定日より前に発注や支払いを行った費用は対象外となりますので、計画的に進めることが重要です。

3.申請前にココをチェック!採択されるためのポイントと注意点

小規模事業者持続化補助金は、毎年多くの申請があります。
採択されるためには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。

① 「経営計画書」と「補助事業計画書」の質を高める

最も重要なのは、申請時に提出する経営計画書補助事業計画書の内容です。

  • 経営計画書: 自社の現状と課題を的確に分析し、今後の事業目標と具体的な戦略を明確に記述する。
  • 補助事業計画書: 補助金を使って何をするのか(目的)、その結果どのような効果が期待できるのか(目標)、いつ・誰が・どのように行うのか(具体的な実施内容)を詳細に記述する。数値目標を具体的に盛り込み、実現可能性を示すことが重要です。

② 公募要領を隅々まで熟読する

公募要領には、補助対象者や補助対象経費、申請書類、手続きの流れ、採択審査の「審査の観点」など、当補助金に申請する上で重要な項目が詳細に記載されています。特に、「注意事項」「補助事業者の義務」等の項目は熟読が必須です。
不明な点は商工会議所(または商工会)に相談し、疑問を解消した上で申請準備を進めましょう。要領に反した申請は、不採択の原因となります。

③ 加点項目を意識する

インボイス特例の要件を満たす事業者や、賃上げに取り組む事業者など、特定の要件を満たすことで加点される項目があります。該当する場合は積極的にアピールし、採択の可能性を高めましょう。

④ 提出期限を厳守する

申請は、電子申請システム「JGrants(Jグランツ)」を通じて行います。締め切り間際はアクセスが集中する可能性がありますので、余裕を持って申請を完了させましょう。


本補助金は、地域の商工会・商工会議所に「事業支援計画書」(様式 4)の発行依頼を行い、発行を受ける必要があります。事業支援計画書(様式4)発行には、受付締切がありますので、締切日を確認し、期日を厳守しましょう。

💡ワンポイント・アドバイス

補助金の申請は、単に書類を提出するだけでなく、事業計画を見つめ直し、将来のビジョンを明確にする良い機会でもあります。

もし計画作成に不安がある場合は、行政書士などの専門家や、地域の商工会議所・商工会に相談することをお勧めします。

まとめ

小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>は、小規模事業者の皆様が、変化の激しい時代を乗り越え、持続的に事業を発展させていくための強力な支援策です。販路開拓や生産性向上に繋がる具体的な取り組みを検討されているのであれば、ぜひこの補助金の活用を考えてみてください。

適切な計画策定と綿密な準備を行うことで、採択の可能性を高めることができます。私たちファイブ行政書士法人では、補助金申請に関するご相談も承っておりますので、ご不明な点やご不安なことがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。


参考資料:

『認定新規就農者制度』および『認定農業者制度』とは

こんにちは。ファイブ行政書士法人の菅野です。

本日のテーマは、農業者の方への支援制度『認定新規就農者制度』および『認定農業者制度』についてです。農業経営の支援制度を検討されている方必見の情報をお届けします!

1. はじめに

日本の食を支え、地域経済に貢献する農業は、その未来を担う新規就農者の確保と、既存の農業経営のさらなる発展が常に求められています。国や自治体は、こうした目標を達成するため、農業者の皆様を多角的に支援する様々な制度を設けています。

本日は、農業経営のスタートアップから成長期、発展期までを力強くサポートする二つの柱、『認定新規就農者制度』『認定農業者制度』 について、それぞれの概要と主なメリット、そして両者の違いを分かりやすく解説します。これから農業を始めたい方、そして現在の経営をさらに発展させたい方への情報です。

2. 農業の第一歩を応援!『認定新規就農者制度』とは

『認定新規就農者制度』 は、新たに農業を始める方が、ご自身の農業経営の構想をまとめた「青年等就農計画(通称:就農計画)」を作成し、営農(予定)地の市町村から認定を受け、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じる制度です。

✅対象者

対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。

  1. 青年(原則18歳以上45歳未満)
  2. 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
  3. 上記の者が役員の過半数を占める法人

※農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。
※認定農業者は含みません。

📌制度の目的と主なメリット

この制度は、意欲ある新規就農者の育成と、安定的な定着を目的としています。

  • 就農準備資金・経営開始資金: 農業研修中や経営が軌道に乗るまでの生活資金を支援します。
  • 無利子融資制度: 農業機械や施設の導入に必要な資金を優遇金利(無利子の場合も)で借り入れが可能です。
  • 農地の優先あっせん: 農業委員会などから、適切な農地を紹介してもらいやすくなります。

📘ワンポイント・アドバイス

「青年等就農計画」は、あなたの農業経営の具体的なビジョンを示す重要な書類です。

どのような作物を、どのくらいの規模で、どのように収益を上げるのか、資金計画などを具体的に、かつ実現可能性の高い内容 でまとめることが認定の鍵となります。地域の農業指導機関や行政書士に相談しながら作成を進めるのがスムーズです。

3. 経営改善と発展を支援!『認定農業者制度』とは

次に、『認定農業者制度』 は、既に農業を営んでいる方や農業法人 を対象とした制度です。

効率的で安定的な農業経営を目指すため、市町村が定める農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、「農業経営改善計画(通称:改善計画)」を作成し、市町村(複数市町村で農業を営む場合は、営農区域に応じて都道府県又は国)から認定を受けると、以下のような支援を受けることができます。対象者は、既に農業を営む方、農業法人です。

📌制度の目的と主な支援

この制度は、既存の農業経営の改善と発展を促進し、持続可能な農業構造を確立することを目的としています。

  • スーパーL資金(農業経営改善促進資金): 農業経営改善に必要な長期・低利の融資を優先的に利用できます。
  • 税制上の優遇措置: 特定の農業用資産に関する固定資産税の軽減や、農業所得の優遇などがあります。
  • 補助金・助成金の対象: 経営改善や規模拡大に資する国や自治体の補助事業の対象となりやすくなります。

📘ワンポイント・アドバイス

「農業経営改善計画」では、現在の経営状況を分析し、「〇年後に農業所得を〇%向上させる」「労働時間を〇%削減する」といった、明確で測定可能な目標設定 が重要です。

計画は一度作って終わりではなく、定期的に見直し、改善サイクルを回していく意識が大切です。

4. 目的と対象で選ぶ!二つの制度の比較と活用法

二つの制度は、その目的と対象者において明確な違いがあります。以下に主要な点をまとめました。

項目認定新規就農者制度認定農業者制度
主な対象者これから農業を始める方、または5年未満の方既に農業を営む方、農業法人
制度の主な目的新規就農者の育成・確保、定着の支援効率的・安定的な農業経営の確立・発展
提出する計画青年等就農計画農業経営改善計画
経営段階導入期・育成期安定期・発展期

このように、『認定新規就農者制度』は「新規就農の立ち上げ支援」『認定農業者制度』は「既存経営の更なる発展支援」 という位置づけです。

⚡スムーズなステップアップ戦略

これから農業を始める方は、まず「認定新規就農者制度」を活用して経営基盤を確立し、経営が軌道に乗った段階で「認定農業者制度」への移行を目指す、というステップアップが理想的です。ご自身の現状と将来の目標に合わせて、最適な制度を選びましょう。

📘ワンポイント・アドバイス

どちらの制度も、市町村が主体の認定制度 であるため、地域の農業振興計画との整合性が求められます。計画策定にあたっては、まずお住まいの市町村の農業担当窓口や農業委員会に相談し、地域の情報を集めることが成功への第一歩です。

5. まとめ

本日は、『認定新規就農者制度』『認定農業者制度』という、農業者の皆様にとって重要な二つの制度について詳しく解説しました。

これらの制度を上手く活用することで、新規就農者は安心して農業の第一歩を踏み出せ、既存の農業者は経営の安定化やさらなる発展を実現することが可能となります。

いずれの制度も「計画」の策定が認定の鍵となりますが、これはご自身の農業経営の未来を描き、実現するための大切なプロセスでもあります。

ファイブ行政書士法人では、これらの計画策定支援はもちろん、農地取得や法人設立など、農業経営に関する手続きをサポートしております。

ご不明な点やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。皆様の農業経営がより一層発展するよう、全力で応援させていただきます。


参考資料

【古物商許可】取得方法と申請時の注意点

こんにちは。ファイブ行政書士法人の菅野です。本日のテーマは、古物商許可の取得方法と申請時の注意点 です。

これから中古品ビジネスを始めたいと考えている方、例えば人気のトレーディングカード(ポケカなど)や古着の転売ビジネス、あるいはリサイクルショップの開業を検討している個人事業主の方や法人様にとって、古物商許可は避けて通れない重要な手続きです。

この記事では、古物商許可がなぜ必要なのか、その取得方法から申請時の具体的なポイント、そして注意すべき点までを分かりやすく解説していきます。読者の皆様が安心してビジネスをスタートできるよう、具体的なアドバイスも交えながら進めてまいりますので、ぜひ最後までお読みください。

古物商許可とは?取得の必要性

まず、「古物商許可」とは一体何なのか、そしてなぜ取得する必要があるのかについてご説明します。

古物」とは、一度使用された物品、もしくは使用されない物品で使用のために取引されたもの、またはこれらのものに幾分の手入れをしたものを指します。私たちが普段目にする中古品全般がこれに該当します。そして、「古物商」とは、この古物を売買したり、交換したりする営業を営む者のことを指します。

営利目的で古物を取り扱う事業を行う場合、古物営業法という法律に基づき、警察署から古物商許可を取得することが義務付けられています。これは、盗品の流通防止や早期発見を目的とした制度であり、許可なく営業を行った場合は罰則の対象となりますので、十分に注意が必要です。

📌中古品を仕入れて販売する、あるいは顧客から買い取って再販売する、といったビジネスモデルは全てこの古物商許可が必要となります。

💡ワンポイント・アドバイス

「自分はフリマアプリで不要品を売っているだけだから関係ない」と思っていませんか?継続的・反復的に利益を得る目的で古物を売買する行為は、たとえオンライン取引であっても古物商許可が必要になるケースがあります。判断に迷う場合は、専門家にご相談ください。

古物商許可申請のステップと必要書類

では、実際に古物商許可を取得するための具体的なステップと、準備すべき必要書類について見ていきましょう。

1. 申請先の確認

古物商許可の申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。複数の営業所がある場合は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に申請します。

2. 必要書類の準備

申請には様々な書類が必要です。大きく分けて「個人の場合」と「法人の場合」で揃える書類が異なります。

👉個人の場合

  • 申請書(警察署で入手、またはウェブサイトからダウンロード)
  • 住民票(本籍地記載、マイナンバー記載なし)
  • 身分証明書(本籍地の市区町村役場で発行される、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の証明書)
  • 誓約書(欠格事由に該当しないことを誓約する書類)
  • 略歴書(直近5年間の職歴などを記載)
  • 営業所の賃貸借契約書のコピー(賃貸物件の場合)
  • URL使用承諾書(ウェブサイトで古物取引を行う場合)

👉法人の場合

📘上記に加え、以下の書類が必要になります。

  • 会社の登記事項証明書(法人全体の情報)
  • 定款の写し
  • 役員全員の住民票、身分証明書、誓約書、略歴書

3. 申請・審査・許可証交付

必要書類が揃ったら、警察署の生活安全課窓口へ提出します。申請時に申請手数料(19,000円)が必要となります。申請後、約40日程度の審査期間を経て、問題がなければ古物商許可証が交付されます。

💡ワンポイント・アドバイス

必要書類は、発行から3ヶ月以内といった期限が設けられているものもあります。また、住民票や身分証明書は、本籍地の記載が必要かなど、細かな要件がありますので、事前に管轄の警察署に確認することをおすすめします。

尚、外国籍の方は「身分証明書」がありませんので、その代わりに「住民票」取得時に「国籍」を追加(記載)し、在留カードの写し等の添付書類が必要な場合があります。外国籍の方の提出書類(や記載事項)は、日本国籍の方の提出書類と異なるケースがありますので、事前に管轄の警察署に確認することをおすすめします。

📘事前に必要書類を確認することで、書類不備で何度も警察署に足を運ぶ手間を省くことができます。

申請時の注意点と許可が下りないケース

⚡申請手続きを進める上で、特に注意していただきたい点と、残念ながら許可が下りない可能性がある「欠格事由」について解説します。

1. 欠格事由に該当しないか

📌古物商許可は、誰もが取得できるわけではありません。古物営業法で定められた「欠格事由」に該当すると、許可が下りません。主な欠格事由は以下の通りです。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪にあたる行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(暴力団員等)
  • 住居の定まらない者
  • 未成年者(保護者の同意があれば取得可能な場合もあります)

📘申請者本人だけでなく、法人の場合は役員全員、個人の場合は営業所の管理者が欠格事由に該当しないことが条件となります。

2. 営業所の確保と賃貸物件での注意

📌古物商許可申請では、営業所の存在が必要です。

  • 自宅を営業所とする場合は、住居専用とされている賃貸物件の場合、大家さんや管理会社からの使用承諾書が必要となることがあります。
  • 古物商許可を申請する際の『営業所』には、バーチャルオフィスでは原則として許可が下りません。実際に物品や帳簿書類等の保管や事務作業ができるスペースが必要です。

3. インターネット取引におけるURLの届出

📌ECサイトやフリマアプリ、自身のウェブサイトなどで古物取引を行う場合、使用するURLを申請時に届け出る必要があります。

URLの届出が必要な場合

次のような場合、ウェブサイトを使用して古物の取引をする際は、URLの届出が必要です。

   ✅自身でウェブサイトを開設した場合

   ✅オークションサイトへストアを出店した場合

 URLの届出に際しては、古物営業許可者自身が使用権限のあるものか、誰の登録のものなのかを明らかにするために、次のような「URLの使用権限を疎明する資料」のいずれかが必要になります。 

   ✅プロバイダ等から郵送・FAXが送付された書面の写し(「登録完了のお知らせ」、「開通通知」等)

   ✅「ドメイン検索」、「WHOIS検索」の結果を印刷したもの

※届け出たURLを「変更(追加含む)した場合」、又は「閉鎖した場合」も届出が必要です。

※ウェブサイトを開設等してから2週間以内に届出をしてください。

次の場合は届出の必要はありません。

  • 単なる会社のウェブサイトで、古物に関する情報の記載がない場合
  • オークションサイトに1点ずつ出品する場合

💡ワンポイント・アドバイス

📌申請前に、ご自身や役員の方々が「欠格事由」に該当しないか、必ず確認してください。特に過去に法的トラブルがあった場合は、慎重な確認が必要です。また、営業所の準備については、後々のトラブルを避けるためにも、事前に大家さんや管理会社としっかり話し合いましょう。

まとめ

🌱本日は、古物商許可の取得方法と申請時の注意点について詳しく解説してまいりました。

古物商許可は、中古品ビジネスを安心して、そして合法的に営む上で不可欠なものです。申請手続きは多岐にわたり、準備すべき書類や確認事項も少なくありませんが、これらの手続きを適切に行うことで、信頼される事業者としての一歩を踏み出すことができます。

許可取得後も、帳簿の記載義務など、古物営業法に基づく様々なルールを遵守する必要があります。これらは全て、健全な中古品市場の形成と利用者の保護のために定められています。

⚖️「書類作成が複雑で不安」「欠格事由に該当しないか心配」「本業に集中したいので手間を省きたい」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、私たちファイブ行政書士法人にご相談ください。専門家として、皆様の円滑な古物商許可取得を全力でサポートさせていただきます。


参考資料:

【第3回】外国人雇用後に企業が注意すべきこと

外国人の採用が無事に終わると、「これで一安心」と思いがちですが、本当に大切なのは雇用後の対応です。

「外国人を雇用する前に知っておきたいこと」をテーマに全3回に分けて解説してきましたが、最後となる第3回は、「外国人雇用後に企業が注意すべきポイント」をお伝えします。

↓↓↓

【第1回】外国人雇用の検討段階で知っておきたいこと

【第2回】外国人を採用する際の注意点と手続き

【第3回】外国人雇用後に企業が注意すべきこと

【第3回】外国人雇用後に企業が注意すべきこと

今回は、外国人雇用後に企業が注意すべきことをできるだけ分かりやすくお伝えします。

目次

 ① 企業側も意識しよう!在留期限の管理

 ② トラブルはコミュニケーション不足から

 ③ 日本の職場ルールを丁寧に伝えよう

 ④ 困ったときは一人で抱え込まないで

 ⑤ 第3回のまとめ(シリーズ総まとめ)

①企業側も意識しよう!在留期限の管理

在留資格には期限があります

期限が過ぎてしまうと外国人が働けなくなりますので、在留資格期限の管理は非常に重要です。

  • 期限が切れてしまうと働けなくなる
  • 更新が間に合わないと業務に支障が出る

📌 雇用している外国人の在留期限がいつまでか、在留資格の有効期限を企業側でも把握しておくことが重要です。

②トラブルはコミュニケーション不足から

外国人雇用のトラブルで多いのが、
「言った・言わない」の行き違いです。

外国人に限った話ではありませんが、言語や文化的背景が異なる外国人において、このようなトラブルを回避するためには、日ごろのコミュニケーションが重要です。

  • 業務指示は簡単な言葉で(伝わらない場合は、見てもらうなどの工夫を)
  • 困ったときに相談しやすい雰囲気づくり

ちょっとした配慮で、外国人雇用の定着率が大きく変わります。

③日本の職場ルールを丁寧に伝えよう

日本では当たり前のことでも、海外では違う場合があります。

  • 報告・連絡・相談
  • 時間の考え方
  • 職場でのマナー

👉 「知らないだけ」というケースがほとんどなので、
最初にしっかり説明することが大切です。

④困ったときは一人で抱え込まないで

外国人雇用は、企業だけで完璧に対応しようとすると負担が大きくなりがちです。そんな時は、専門家に相談することをお勧めします。

  • 行政書士
  • 社会保険労務士
  • 専門機関

早めに相談することが、結果的に一番の近道になります。

⑤第3回のまとめ(シリーズ総まとめ)

  • 雇用後は管理とコミュニケーションが重要
  • 在留期限の管理は企業側も意識する
  • 困ったら専門家に相談する

外国人雇用は、雇用後の対応次第で、定着率もトラブルの有無も大きく変わります。

  • 在留期限の管理が不安
  • コミュニケーションで悩んでいる
  • この対応で合っているのか確認したい

そんなときは、一人で抱え込まず、早めに相談することが大切です。

企業の状況に合わせて、無理のない形でサポートをご提案します。初回相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください

【第2回】外国人を採用する際の注意点と手続き

「人手不足だから外国人の採用を考えているけど、正直、何から始めればいいのか分からない…」

そんな経営者の方に向け、全3回で「外国人雇用の検討で知っておきたいこと」をテーマにお届けします。

↓↓↓

【第1回】外国人雇用の検討段階で知っておきたいこと

【第2回】外国人を採用する際の注意点と手続き

【第3回】外国人雇用後に企業が注意すべきこと

↑↑↑

今回【第2回】はいよいよ、
実際に外国人を採用する場面での注意点と手続きについてです。

「書類が多そうで不安…」という方も多いですが、ポイントを押さえれば大丈夫です。では、さっそく見ていきましょう。

【第2回】外国人を採用する際の注意点と手続き

今回は、外国人雇用を検討する段階で、最低限知っておきたいポイントをできるだけ分かりやすくお伝えします。

目次

① 採用前に必ず確認すべき3つのこと

② 採用後に必要な基本手続き

③ よくある失敗例とまとめ

① 採用前に必ず確認すべき3つのこと

外国人を採用する前に、最低限次の3点を確認してください。

① 在留カードの内容

在留カードでは、以下をチェックします。

  • 在留資格の種類
  • 在留期限
  • 就労制限の有無

📌 コピーを保管しておくことも大切です。

② 仕事内容と在留資格が合っているか

ここが一番の注意点です。

たとえば、

  • 単純作業中心の仕事
  • 現場作業がメインの仕事

これらは、在留資格によっては認められない場合があります。

👉 「この仕事、やっても大丈夫?」と少しでも迷ったら、専門家に確認するのが安心です。

③ 雇用条件を書面でしっかり伝える

外国人の場合、言葉の理解の違いからトラブルになることもあるので、書面で確認するようにしましょう。

  • 給与
  • 勤務時間
  • 休日
  • 業務内容

は、できるだけ分かりやすい表現で、書面にして説明しましょう。

② 採用後に必要な基本手続き

外国人を採用したら、企業側には次のような手続きがあります。

  • ハローワークへの届出
  • 社会保険・労働保険の手続き

すでに日本人を雇用されている場合、同様の手続きのたですので特別に難しいものではありませんが、「外国人だから不要」ということはありません

③ よくある失敗例とまとめ

◆よくある失敗例

  • 在留期限を確認していなかった
  • 仕事内容が在留資格に合っていなかった
  • 口約束だけで雇用してしまった

第2回のまとめ

  • 採用前の確認がトラブル防止のカギ
  • 在留カードと仕事内容の確認は必須
  • 雇用条件は分かりやすく書面で

👉 次回は、「雇ったあと、企業が気をつけるべきポイント」を解説します。

採用前の「ちょっとした不安」、そのままにしていませんか?

外国人採用では、
在留資格と仕事内容のズレが、あとから大きなトラブルになることがあります。

  • この仕事、本当に任せて大丈夫?
  • 手続きに漏れはない?
  • 今の進め方で問題ない?

と少しでも不安を感じたら、採用前に一度確認しておくことが安心への近道です。

👉 当グループは「社会保険労務士」「税理士」が在籍しております。

👉 初回相談は無料です。「少し相談してみたい」というお問合せもお気軽にどうぞ。

【第1回】外国人雇用の検討で知っておきたいこと

「人手不足だから外国人の採用を考えているけど、正直、何から始めればいいのか分からない…」

これは、多くの中小企業の経営者の方からよく聞く声です。外国人雇用は、正しく進めれば大きな戦力になりますが、最初の理解があいまいなまま進めると、思わぬトラブルにつながることもあります。

今回は、「外国人を雇用する前に知っておきたいこと」をテーマに全3回に分けて解説します。

↓↓↓

【第1回】外国人雇用の検討段階で知っておきたいこと

【第2回】外国人を採用する際の注意点と手続き

【第3回】外国人雇用後に企業が注意すべきこと

【第1回】 外国人雇用の検討段階で知っておきたいこと

今回は、外国人雇用を検討する段階で、最低限知っておきたいポイントをできるだけ分かりやすくお伝えします。

目次

① 外国人雇用は、最初の理解がとても大切

② 在留資格の確認は必須

③ 労働ルールは日本人と同じが基本

① 外国人雇用は、最初の理解がとても大切

外国人雇用を検討する段階で、まず始めに知っておくべきポイントは、外国人は「誰でも・どんな仕事でも」できるわけではない。ということです。

一番の留意点は、
外国人は、在留資格(ビザ)によって働ける仕事が決まっているという点です。

たとえば、

  ◆ 事務職はOKでも、現場作業はNG

  ◆ フルタイムはOKでも、アルバイトは不可

といったケースもあります。

👉 「人手が足りないから、とりあえず雇う」という考え方は、外国人雇用では通用しないので、注意が必要です。

② 在留資格の確認は必須!

「外国人は、在留資格(ビザ)によって働ける仕事が決まっている」ことから、「在留資格(ビザ)」の確認が一番大事なポイントです。

外国人雇用で最も重要なのが、その人がどんな在留資格を持っているかです。

よくある在留資格の例として以下がありますが、大きく「就労できる資格」「就労できない資格」があります。以下の例では、留学は基本的には「就労できない資格」ですが、「資格外活動」という許可を得れば、一定条件の範囲で働くことができます(アルバイト)。

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 特定技能
  • 留学(※原則アルバイトのみ)

在留資格により、

  • 働ける / 働けない
  • 働ける仕事内容
  • 労働時間
  • 雇用形態

が変わってきます。

💡 この確認をせずに雇うと、企業側が罰則を受ける可能性もあるので、注意が必要です。

③ 労働ルールは日本人と同じが基本

意外に思われるかもしれませんが、「外国人=特別扱い」ではありません 。外国人であっても、労働条件は日本人と同じ考え方が基本です。

  • 最低賃金は守る
  • 残業代は支払う
  • 労働時間の管理をする

「外国人だから安く雇える」という考えは、法律的にも、実務的にもNGになりますのでご注意ください。

検討段階でやっておくと安心なこと

外国人雇用を考え始めたら、次の3点を整理しておきましょう。

  ① どんな仕事を任せたいのか

  ② その仕事に合う在留資格は何か

  ③ 社内でサポートできる体制があるか

    👉 ここを整理しておくだけで、次の「採用手続き」がぐっとスムーズになります。

    【第1回まとめ】

    • 外国人雇用は、最初の理解がとても大切
    • 在留資格の確認は必須
    • 日本人と同じ労働ルールが基本

    次回は、

    「実際に採用するとき、何に注意してどんな手続きが必要なのか」を具体的に解説します。

    外国人雇用、最初の一歩で迷っていませんか?

    「外国人雇用に興味はあるけれど、自社の場合、そもそも雇えるのか分からない」そんな段階でのご相談も大歓迎です。

    • どんな在留資格が合うのか
    • 今の業務内容で問題ないか
    • 何から準備すればいいのか

    など、検討段階だからこそ気になる疑問を、分かりやすく整理してお答えします。

    しつこい勧誘や無理に話を進めることはありません。初回相談無料、まずはお気軽にお問い合わせください。

    経営管理ビザ改正③改正への対応方法等について【行政書士解説】

    今回は、2025年10月に許可基準が大幅に改正された経営管理ビザ」について、3回に分けて解説します。

    • ① 経営管理ビザ改正背景とポイント
    • ② 改正後の要件について
    • ③ 改正への対応方法と実務的な注意点について

    —————————————————————————-

    今回、第3回目は改正への対応方法と実務的な注意点についての解説です!

    ●はじめに

    前回の第2回の記事では、改正後の要件について解説しました。↓↓↓

    制度改正(2025年10月16日以降)により、経営管理ビザの新規申請または在留資格変更申請は、新基準が適用されます。

    しかし、既に経営管理ビザを保有している方はどうすればいいのでしょうか。

    本記事では改正への対応方法と実務的な注意点を整理します。

    ① 新規申請時の留意点

    要件不備による不許可を防ぐため、申請前の要件整理と書類チェックが必須です。

    申請前に新基準を確認し、資本金・雇用体制をどうするか検討しておきましょう。

    日本語能力を証明する書類の準備しましょう。

    経営及び管理の実務経験を証明する書類、または学歴を証明する書類の準備。

    事業計画書の準備および計画書を確認・評価してもらう専門家を探しておきましょう。

    新基準を確認の上、必要書類の準備および体制を整理しておきましょう。

    ② 既存ビザ保有者への影響

     ◆ 既存ビザ保有者への取り扱い(経過措置)

    2025年10月16日以降に改正が施行されましたが、既に経営管理ビザを取得している人には3年間の経過措置があります(〜2028年10月16日まで)。

    この間に行う更新申請は、すべてを新基準に完全に合致させる必要はなく、事業実績や今後の計画を総合的に審査する柔軟な運用がなされる見込みです。

    ただし、2028年10月16日以降に行う更新申請では、原則、すべての新要件を満たしていること が必須になります。

    更新申請をする際は、出入国在留管理庁のサイトにて最新情報を確認しましょう。不明点があれば、外国人在留総合インフォメーションセンター等で確認することも可能です。

     ◆ 更新時の注意点(既存保有者)

    ✔ ① 資本金増強・雇用強化の計画

      ・ 経過措置期間中に 3,000万円以上の資本金 を確保する。

      ・ 日本人・永住者等の 常勤雇用者を確保する

      2028年以降の更新で必須の要件になります。

    ✔ ② 日本語能力・経営実績を証明する書類の準備

      更新時に提出する書類の中で、以下が求めらるケースがあります。

      ・日本語能力の証明(本人または従業員)

      ・実績のある事業計画・過去の業績データ

      ・税務・社保の適切な履行確認の書類

    ✔ ③ 手続き面での注意

      ・事業計画書には専門家が確認・評価した書類を添付する。

      ・更新申請の前に専門家(中小企業診断士、公認会計士、税理士)による事前チェック が必要。

      ・手続きで不明点があれば、出入国在留管理庁のサイトにて最新情報を確認する、行政書士に相談するなど、不明点を解消しながら、申請準備をしましょう。

    ③ 行政書士からの実務アドバイス

    ◆ 経営管理ビザの審査には早めの申請・準備が望ましいです。

     申請から許可がおりるまでの審査期間が長くなるケースもあるため、申請者の日本での活動開始タイミング等を考慮し、スケジュールを調整する必要があります。

     下表は出入国在留管理庁が公表している「在留審査処理期間」(全国の地方出入国在留管理局における在留審査処理期間の平均日数)です。執筆時点の最新(令和7年10月)データによると、「経営・管理」の処理期間はそれぞれ下記となっています。ただし、制度改正が10月16日施行のため留意が必要です。

    • 新規申請(在留資格認定証明書交付):114.5日
    • 更新申請:38.4日
    • 変更申請:45.0日

    在留審査処理期間>出入国在留管理庁https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00140.html

    ◆ 事業計画書の整備

     提出する事業計画書は、専門的家の確認・評価が必須です。

     申請者は、事業計画書を準備するとともに、計画書を確認・評価してくれる専門家を探すことが必要となります。事業計画の策定や専門家へのアプローチなどに時間を要することも考えられるため、申請のスケジュールも考慮して、準備を進めましょう

    日本語能力者の確保

     申請者自身が日本語能力が高ければ問題ありませんが、申請者の日本語能力が高くない場合、常勤職員に相当程度の日本語能力が必要になるため、雇用する常勤職員の日本語能力を確認しておきましょう。

    ④ まとめ

    以上より、申請者それぞれの事業内容に合わせた最適な対応が必要になります。

    「新規申請」および「在留資格変更許可申請」

    2026年10月16日以降に行う「新規申請」および「在留資格変更許可申請」には、すべて改正後の「新基準」が適用されます。

    既に経営管理ビザを取得している人

    既に経営管理ビザを取得している人には、3年間の経過措置(〜2028年10月16日まで)があります。

    • 直ちに新基準(資本金3,000万円・常勤職員雇用など)を満たしていなくても、事業実績や今後の計画を総合的に審査する柔軟な運用がなされる見込み。
    • ただし、「改善計画」が求められる可能性がある。更新の際、入管から「2028年10月までに、どのように新基準(3,000万円の確保や雇用)を達成する予定か」という事業計画や進捗の説明を求められるケースがあるので留意が必要。
    • 2028年10月17日以降の最初の更新の留意点。この日(2028年10月17日)を過ぎると、経過措置が終了します。そのため、これ以降の更新申請では完全に「新基準」を満たしていることが条件となります。

    —————————————————————————-

    ファイブ行政書士法人では、経営管理ビザのご相談を承っております。

    初回相談は無料/ですので、ぜひ、お気軽にご相談ください。最適なアドバイスや申請サポートが可能です。

    また、グループ会社「ファイブ監査法人」および「ファイブ税理士法人」では、事業計画書の確認・評価も承っております。ぜひ、お気軽にご相談ください。

    なお、当社の行政書士、公認会計士および税理士は英語対応が可能です!英語の問い合わせも承っております。

    経営管理ビザ改正②改正後の要件は?【行政書士解説】

    今回は、2025年10月に許可基準が大幅に改正された経営管理ビザ」について、3回に分けて解説します。

    • ① 経営管理ビザ改正背景とポイント
    • ② 改正後の要件について
    • ③ 改正への対応方法と実務的な注意点について

    —————————————————————————-

    今回、第2回目は改正後の要件」の解説です!

    ●はじめに

    前回の第1回の記事では、制度改正の背景をご紹介しました。↓↓↓

    今回は、具体的にどんな基準が変わったかを徹底解説します。重要な要件がいくつも新設されていますので、それぞれを分かりやすく整理します

    \経営管理ビザの要件がこう変わった!5つの重要ポイントをプロが解説/

    ① 資本金要件の強化

    旧制度では 500万円以上 だった資本金が、改正後は、最低3,000万円以上に大幅に引き上げられました。これにより、より実態があり、継続性の見込める事業が重視されることになります。

    ② 雇用要件の必須化

    改正後は、事業に少なくとも1名以上の常勤社員(日本人や永住者等)を雇用することが必須となりました。雇用要件必須により、単なる投資目的や滞在目的だけでは許可が得られにくくなっています。

    ③ 日本語能力要件の新設

    新制度では、申請者または雇用する従業員のいずれかが日本語能力(JLPT N2相当など)を有することが求められます。経営者としてのコミュニケーション能力や業務遂行能力の裏付けとなります。

    ④ 経営経験・学歴要件の追加

    経営管理ビザの申請者には、関連分野での3年以上の経営または管理の実務経験(職歴)または、関連分野での修士号以上の学位が必要になりました。これは、経営判断能力の保証を意図しています。

    ⑤ 専門家による事業計画書確認の義務化

    提出する事業計画書について、第三者専門家(例えば中小企業診断士・公認会計士等)による計画の具体性や合理性、実現可能性の評価、確認が義務付けられました。事業計画の信頼性を高めるための要件です。

    ⑥ まとめ

    今回の改正で、「実態のある事業運営」が求められるようになり、「資金」「経営力」「コミュニケーション能力(日本語能力)」などの要件が強化、新設されました。

    次回は、改正への対応方法と実務的な注意点を中心に解説します。

    ————————————————————-

    ファイブ行政書士法人では、経営管理ビザのご相談を承っております。

    初回相談は無料/ですので、ぜひ、お気軽にご相談ください。最適なアドバイスや申請サポートが可能です。