外国人雇用の検討で知っておきたいこと

「人手不足だから外国人の採用を考えているけど、正直、何から始めればいいのか分からない…」

これは、多くの中小企業の経営者の方からよく聞く声です。外国人雇用は、正しく進めれば大きな戦力になりますが、最初の理解があいまいなまま進めると、思わぬトラブルにつながることもあります。

今回は、「外国人を雇用する前に知っておきたいこと」をテーマに全3回に分けて解説します。

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① 外国人雇用の検討段階で知っておきたいこと

外国人を採用する際の注意点と手続き

外国人雇用後に企業が注意すべきこと

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\① 外国人雇用の検討段階で知っておきたいこと/

今回は、外国人雇用を検討する段階で、最低限知っておきたいポイントをできるだけ分かりやすくお伝えします。

<ポイント>

  1. 外国人雇用は、最初の理解がとても大切
  2. 在留資格の確認は必須
  3. 日本人と同じ労働ルールが基本

1.外国人雇用は、最初の理解がとても大切

外国人雇用を検討する段階で、まず始めに知っておくべきポイントは、外国人は「誰でも・どんな仕事でも」できるわけではない。ということです。

一番の留意点は、
外国人は、在留資格(ビザ)によって働ける仕事が決まっているという点です。たとえば、

  ◆ 事務職はOKでも、現場作業はNG

  ◆ フルタイムはOKでも、アルバイトは不可

といったケースもあります。

👉 「人手が足りないから、とりあえず雇う」という考え方は、外国人雇用では通用しないので、注意が必要です。

2.在留資格の確認は必須!

「外国人は、在留資格(ビザ)によって働ける仕事が決まっている」ことから、「在留資格(ビザ)」が一番大事なポイントです。

外国人雇用で最も重要なのが、その人がどんな在留資格を持っているかです。

よくある在留資格の例として以下がありますが、大きく「就労できる資格」「就労できない資格」があります。以下の例では、留学は基本的には「就労できない資格」ですが、「資格外活動」という許可を得れば、一定条件の範囲で働くことができます(アルバイト)。

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 特定技能
  • 留学(※原則アルバイトのみ)

在留資格により、

  • 働ける / 働けない
  • 働ける仕事内容
  • 労働時間
  • 雇用形態

が変わってきます。

💡 この確認をせずに雇うと、企業側が罰則を受ける可能性もあるので、注意が必要です。

3.日本人と同じ労働ルールが基本

意外に思われるかもしれませんが、「外国人=特別扱い」ではありません 。外国人であっても、労働条件は日本人と同じ考え方が基本です。

  • 最低賃金は守る
  • 残業代は支払う
  • 労働時間の管理をする

「外国人だから安く雇える」という考えは、法律的にも、実務的にもNGになりますのでご留意ください。

検討段階でやっておくと安心なこと

外国人雇用を考え始めたら、次の3点を整理しておきましょう。

  1. どんな仕事を任せたいのか
  2. その仕事に合う在留資格は何か
  3. 社内でサポートできる体制があるか

👉 ここを整理しておくだけで、次の「採用手続き」がぐっとスムーズになります。


今回のポイントおさらい

  • 外国人雇用は、最初の理解がとても大切
  • 在留資格の確認は必須
  • 日本人と同じ労働ルールが基本

👉 次回は、
「実際に採用するとき、何に注意してどんな手続きが必要なのか」を具体的に解説します。

外国人雇用、最初の一歩で迷っていませんか?

「外国人雇用に興味はあるけれど、自社の場合、そもそも雇えるのか分からない」そんな段階でのご相談も大歓迎です。

  • どんな在留資格が合うのか
  • 今の業務内容で問題ないか
  • 何から準備すればいいのか

など、検討段階だからこそ気になる疑問を、分かりやすく整理してお答えします。

👉 しつこい勧誘や無理に話を進めることはありませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。

外国人を初めて雇う会社が必ずつまずく5つのポイント【社労士解説】

「外国人を雇うのは、手続きが少し増えるだけ」
そう考えて採用を進め、後から大きなトラブルになる会社は少なくありません。

実際、外国人雇用で問題が起きる原因の多くは、
外国人本人ではなく 会社側の理解不足・準備不足 です。
多くの企業が陥る最大の誤解は、「外国人採用は日本人採用の延長線上」と考えてしまうことです。

外国人雇用は、
法令違反にならないように採用できるか
・働き続けてもらえるか
・トラブルにならないか

そのほとんどが 採用前の設計段階 で決まります。

「雇ってから考える」は、外国人雇用では通用しません。

本記事で、社会保険労務士として実務で多く見てきた
「外国人を初めて雇う会社が必ずつまずく5つのポイント」

解説します。

目次

  1. つまずき① 在留資格と仕事内容が合っていない
  2. つまずき② 雇用契約書の不備
  3. つまずき③ 社会保険・雇用保険の勘違い
  4. つまずき④ 助成金が使えることを知らない
  5. つまずき⑤ リカバリーができない

最も多い失敗がこれです。
在留資格(ビザ)は、
「どんな仕事をするか」 で判断されます。
例えば、

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 技能実習
  • 特定技能
  • 留学
  • 日本人の配偶者

それぞれ 従事できる業務内容が明確に決まっています。

よくある誤解

  • 「事務作業も現場作業も両方やらせたい」
  • 「最初は簡単な作業から」

👉️これが 違反の原因 に繋がる可能性があります。
最悪の場合には、

  • 不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
  • 今後の外国人受入れができなくなる
  • 企業の社会的信用の失墜

外国人だからといって、
労働条件を不利にしてはいけません。
また、口頭で約束した家賃手当支給を

給与に反映していない場合なども
トラブルの原因となります。

注意点

  • 業務内容が曖昧
  • 配置転換の範囲が広すぎる
  • 在留資格との整合性が取れていない

👉️雇用契約書は入管にも見られる書類 です。

留学生を「学校卒業を条件」として雇い入れる場合は
「停止条件付雇用契約」を締結することも重要なポイントです。

「外国人だから社会保険に入れなくてもいい」
これは
完全な誤り です。

  • 正社員(フルタイム)
  • 週30時間以上勤務するパート・アルバイト

であれば、日本人と同様に
「社会保険」「雇用保険」に加入義務があります。

リスク

未加入の場合は、下記から調査・指摘の可能性があります。

  • 労働基準監督署
  • 年金事務所
  • 入管

👉️保険料の追徴を課せられるケースもあります。

外国人雇用でも、
条件を満たせば助成金が使えるケースがあります。
しかし多くの会社が、

  • 就業規則が未整備
  • 雇用契約内容に不備がある
  • 申請時期を過ぎている

といった理由で、
「本来は受給できた助成金を逃している」
という実態です。

ポイント

  • 事前に就業規則を整備
  • 計画届などの事前提出書類を確認
  • 賃金要件・法令を満たすように給与計算

👉️雇用前からの設計が重要です。

外国人雇用においては、
在留資格の手続きや雇入れ後のトラブル発生に対し、
リカバリーができないケースがあります。
具体的には、

  • 在留資格の不許可
  • 未払い賃金を主張される
  • 行政指導を受ける

対応策

  • 雇用前に社内整備をする
  • トラブルが発生する前に社労士に相談する
  • 外国人雇用に関する法令を理解する

👉️日本人と同様ではないことを意識することが重要です。

外国人雇用でトラブルが発生する会社の多くは、

  • 悪意がある
  • 法令を無視している

わけではありません。

「知らなかった」「日本人と同じで大丈夫だと思った」
これが原因です。

だからこそ、
採用前の確認と設計 が何より重要になります。

お問い合わせ

外国人雇用や助成金は、
問題が発生してからでは選択肢が大きく狭まります。
ファイブ社会保険労務士法人では、

  • 外国人雇用の事前チェック
  • 在留資格と雇用契約内容の確認
  • 助成金の可否判断

を行っています。

お気軽にお問い合わせください。
ファイブ社会保険労務士法人
☎06-6180-3393

【第3回】更建設業許可の更新とは? 添付書類と提出方法を解説!

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

今回のテーマは、前回に続き「建設業の更新」についてです。全3回に分けて、建設業更新について解説します。3回目は「添付書類と提出方法」について説明します。前回記事はこちら↓です。

更新申請では「申請書類」と「添付書類」を許可を受けた行政機関に提出します。更新申請時に指摘が多い項目に、添付書類の不足があります。本記事では、必要書類と実務上の注意点を解説します。

\全3回の各テーマ構成は下記です/

今回のテーマ「添付書類と提出」は、①~⑤に分けて説明します!

① 主な添付書類一覧

  • 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
  • 成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書(「身分証明書」または「証明証」と呼ばれる / 本籍地を所管する市町村で取得)
  • 後見登記等に関する登記事項証明書(「登記されていないことの証明書」と呼ばれる / 法務局で取得)
  • 健康保険等の加入状況確認書類

「証明書」および「登記されていないことの証明書」は、 許可申請者が法人の場合は、監査役を除く法人の役員全員が必要です。役員が未成年者の場合は法定代理人、法定代理人が法人の場合はその役員のものが必要です。

外国籍の方については、市町村の長の「証明書」に代えて、住民票(国籍、氏名(通称名含む)、生年月日を確認できる本人の抄本)を添付します。

※健康保険等の加入状況確認書類は、下記書類を参考に収集します。http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/8325/shahokanyu_r21001_1.pdf

(1) 健康保険・厚生年金保険

健康保険の加入状況により、事業所整理番号事業所番号の確認できる下記のいずれかの資料の写しを提出します。

・納入告知書(納付書・領収証書の写し)

・保険納入告知額・領収済通知書の写し

・社会保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの)の写し

・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書 ほか

(2) 雇用保険

雇用保険の労働保険番号を確認できる下記のいずれかの資料の写しを提出します。

・「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済通知書」の写し

・「労働保険料等納入通知書」及び「領収済通知書」の写し

②添付書類の注意点

添付書類を収集する際、下記に注意が必要です。

  • 公的書類は、提出日から3か月以内のものを提出します。各書類の発行日を確認し、3ヵ月が過ぎている場合は、再度取得する必要があります。
  • 申請人以外が書類を取得する際は、「委任状」が必要です。

③ その他の留意点

  • 申請書類は、申請の区分及び申請者が法人か個人で必要書類が異なるので、提出先の自治体のウェブサイトや手引き等で確認してください。
  • 決算変更届を提出していない場合、更新申請と併せて、決算変更届をされるケースもあると思います。その際は、更新申請のほか、決算変更届に必要な申請書および添付書類も準備します。
  • 法人においては、決算変更届に必要な添付書類に、法人事業税納税証明書(都税事務所・府税事務所・県税事務所で取得)があります。
  • 法人事業税納税証明書を取得する際は、税目指定に注意が必要です。「法人事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税」の税目を指定します。また、年度は申請法人の事業年度で請求するようにしましょう。
  • 決算変更届では「変更届出書」のほか「工事経歴書」、「直前3年の各事業年度における工事施工金額」、「貸借対照表」、「損益計算書」、「完成工事原価報告書」等の財務諸表等の作成も必要です。各自治体の手引き等で確認してください。
  • 書類の不備を防ぐコツは、各自治体のウェブサイトや手引きを確認しすることです!情報量が多い分、説明が詳細で、細かい情報等が記載されています。これらを一つづつ確認することで、書類の不備を防ぎ、理解を深めることができます。

④ 申請方法と補正対応

  • 更新許可申請書類の提出先:提出先は建設業許可を受けた自治体になります。例えば、大阪府知事許可の場合は、大阪府庁咲洲庁舎・建築振興課になります。
  • 更新許可の申請方法:「窓口のみの受付」や「郵送可能」など自治体により申請方法や指定が異なります。必ず事前に各窓口の最新情報を確認しましょう。 
  • 更新申請後、補正指示が出ることは珍しくありません。期限内に対応できる準備や体制を整えておくことが重要です。

⑤ 行政書士に依頼するメリット

更新申請をご自身で対応することも可能ですが、手続きに慣れていない場合、添付書類の収集や書類作成など手間や時間がかかる可能性があります。

私たち行政書士に依頼する最大のメリットは、必要書類のリストアップから添付書類の収集、書類作成から申請代理、補正対応までほぼ全て任せられる点にあります。

建設業許可の更新が迫っている事業者の方は、行政書士に依頼するという選択も視野に入れ、ぜひ、お気軽にご相談ください!スケジュールや料金などのお問合せだけでも歓迎です。

どうぞファイブ行政書士法人をよろしくお願いいたします。

【第2回】更建設業許可の更新とは?行政書士が申請書の書き方を解説!

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

今回のテーマは、前回に続き「建設業の更新」についてです。全3回に分けて、建設業更新について説明をしてきます。今回は2回目「申請書の書き方」について説明します。前回記事はこちら↓です。

更新申請で最も時間がかかるのが、申請書類の作成です。様式は一見シンプルですが、記載ミスや認識違いによる補正は少なくありません。

本記事では、更新申請で使用する主な申請書について、実務上の注意点を解説します。

\全3回の各テーマ構成は下記です/

今回のテーマ「申請書の書き方について」は、①~⑤に分けて説明します!





① 更新申請で使用する主な様式📝

  • 建設業許可申請書(様式第一号)
  • 役員等の一覧表
  • 営業所一覧表
  • 営業所技術者等一覧表
  • 使用人数
  • 誓約書
  • 健康保険等の加入状況
  • 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書

これらはすべて「現在の状況を正確に反映していること」が重要です。上記は主な様式のみを示していますが、上記以外の書類も必要になるケースもあるため、各自治体のウェブサイトにて建設業許可の申請書類を確認してください。

建設業許可申請書(様式第一号)

役員等の一覧表

営業所一覧表

営業所技術者等一覧表

使用人数

誓約書

健康保険の加入状況

許可申請者の住所、生年月日等に関する調書

② 建設業許可申請書(様式第一号)の記載ポイント

  • 商号・所在地は登記簿どおりに記載
  • 許可番号・許可年月日は必ず控えと照合
  • 更新区分・般特区分のチェックミスに注意

特に、旧住所や略称のまま提出してしまうケースが多く見受けられます。下記は大阪府の「建設業許可申請の手引き」の記載例です。手引きの記載例には、記載ポイントが詳しく書かれていますので、手引きで確認するのがオススメです。

③ 役員関係書類の注意点

役員等の一覧表に記載する役員等とは、法人役員(常勤・非常勤含む。監査役は含まない)顧問、相談役および株主等(株主は総株主の議決権の100分の5以上を有する株主若しくは出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者)です。

役員等の名前は履歴事項全部証明書(謄本)との一致が求めらるので、履歴事項全部証明書を確認しながら記載しましょう。

下記は大阪府の「建設業許可申請の手引き」の記載例です。手引きの記載例には、記載ポイントが詳しく書かれていますので、手引きで確認するのがオススメです。

④ 営業技術者等関係書類

営業所技術者等に変更があれば、事実発生後14日以内の届出(変更届)が必要です。更新時に営業所技術者等の関係書類を提出する必要はありません(厳密に言うと、更新申請の場合、営業所技術者等の資格を証する書面の添付を省略することができます)。

ただし、営業所技術者等に変更があったにも関わらず、変更届を提出していない場合、建設業法違反となり、許可更新ができない、許可の取消処分(事業停止)、罰金(100万円以下)や懲役(6ヶ月以下)のリスクがあります。特に専任技術者が欠けた場合は許可の維持が困難になるため、留意が必要です。営業所技術者等に変更があった場合は必ず、14日以内に変更届を提出してください。

⑤ 行政書士に依頼する判断ポイント

建設業更新許可申請は、各自治体の「手引き」を参考にして申請書の作成が可能です。ただし、下記に当てはまる方は、行政書士に依頼することでスムーズな申請が可能になります。

  • 書類の作成が苦手な方
  • ボリュームのある「手引き」を読み込むことが難しい方
  • 過去の申請書の控えがない方
  • 変更があるかどうか不明な方
  • 時間がない方

このような場合、ぜひ、行政書士のサポートをお求めください。当社は、初回相談は無料です。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

【第1回】更建設業許可の更新とは?更新申請は自分でできる?

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

今回のテーマは、「建設業の更新」についてです。全3回に分けて、建設業更新について説明をしてきます。1回目は、「建設業許可の更新」についてです。

さて、建設業許可には5年間の有効期限があり、期限が到来する前に「更新申請」を行う必要があります。これを建設業許可の「更新」といいます。

更新を忘れてしまうと、たとえ長年まじめに営業をされてきた事業者であっても、許可は失効します。失効後、500万円以上の建設工事を請け負えば「無許可営業」となり、元請・金融機関・取引先からの信用にも大きな影響を与えかねません。

本記事では、建設業許可更新の基本的な仕組みから、更新スケジュール、自分で申請できるかどうかの判断基準までを、行政書士の実務経験をもとに解説します!

\全3回の各テーマ構成は下記です/

今回のテーマ「更新の概要について」は、①~⑤に分けて説明します!

① 建設業許可の更新とは

建設業許可の有効期限は5年間です。更新とは、この期間満了後も引き続き建設業を営むために行う手続きです。

重要なのは、更新が単なる「期限延長」ではないという点です。更新申請では、下記について、あらためて確認が行われます。

  • 現在も建設業許可の要件を満たしているか
  • 過去5年間の体制に問題がなかったか

つまり、更新申請は「5年間の総点検」とも言える手続きなのです。

② 更新申請の期限とスケジュール

更新申請は、許可の有効期限が切れる前に行わなければなりません。多くの自治体では「満了日の3か月前から申請可能」とされていますが、自治体で異なります。事前に、建設業の許可を受けている自治体の申請期間をご確認ください。

特に注意すべきなのは、許可の有効期限を1日でも過ぎると更新不可という点です。この場合、新規申請となり、審査期間も費用も大きく変わります

そのため、更新の準備は遅くとも満了日の3〜4か月前から始めることをおすすめします。

③ 更新時にチェックされる主な要件

更新時には、以下の点が重点的に確認されます。

  • 経営業務の管理責任者が継続しているか
  • 専任技術者が常勤で在籍しているか
  • 欠格要件に該当していないか
  • 財産的基礎(直近決算)

「何も変えていないつもり」でも、役員変更や技術者の退職が過去にあった場合、変更届が未提出のままになっているケースは非常に多いです。

また、更新時に「決算変更届」の提出は必要ありませんが、これは、あくまで「決算変更届」を毎年提出していることが前提にあるためです。

決算変更届を提出していない場合、建設業許可の更新申請はできない点に注意が必要です。許可を受けてから過去5年分の決算変更届をしていない場合は、過去5年分(または未提出分)の決算変更届を遡って全て提出する必要があります。

④ 自分で更新する場合の留意点

自分で更新しやすいケース

  • 役員・代表者・専任技術者に変更なし
  • 営業所所在地に変更なし
  • 社会保険加入状況に変更がない
  • 決算内容が安定している
  • 過去5年分の決算変更届を提出している

注意が必要なケース

  • 過去5年間で変更届(決算変更届や役員変更時の変更届など)を提出していない
  • 専任技術者が入れ替わっている
  • 赤字決算が続いている
  • 従業員の増減があり、社会保険加入状況に変更があった

これらに該当する場合、事前確認をせずに申請すると、補正や差戻しの原因になるので注意が必要です。

建設業許可の更新を自分でする際は、期限(有効期間満了日の30日前まで)厳守はもちろん、直近5期分の決算変更届および各種変更届(商号、役員、技術者、社会保険等)の提出漏れがないかの確認と併せて、経営業務の管理責任者・専任技術者の常勤性や社会保険加入状況の確認が重要です。これらの書類等が未提出だと更新ができないため、早めの準備を心がけ、不備がないか行政機関の窓口で事前確認をするとスムーズです。 

⑤ 行政書士に相談するメリット

更新申請は自分で行うことも可能ですが、下記のケースでは、行政書士に相談、依頼することをお勧めします。

  • 更新期限が迫っている
  • 書類に少しでも不安がある
  • 今後、業種追加や特定建設業を検討している

このような場合、行政書士に一度相談するだけでもリスクを大きく下げることができます。更新には公的書類(ないこと証明書や身分証明書、納税証明書等)の取得など、書類取得に時間を費やすケースもあります。

また、建設業許可の取得以降、一度も決算変更届を提出されていない場合、過去5年分の工事経歴書等の作成が必要になるため、5年前の売上が分かる資料や請求書等の収集が必要になります。さらに、建設勘定科目を使用した財務諸表の提出も必要です。

ご自身で更新の準備をするには時間や手間がかかることも多く、時間がない、書類に不安がある、既存許可から変更を予定している場合などは、ぜひ、行政書士にご相談ください。最適なアドバイスや更新のサポートをいたします。

【全3回】外国人雇用について(第3回)外国人の雇用手続き等【No.20】

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

今回のテーマは、「外国人雇用」についてです。前回の第2回は、「外国人の雇用パターン」として、下記4つの雇用パターンを解説しました。

海外にいる外国人を日本に呼び寄せて雇用する

② 外国人留学生を新卒採用する

日本で就労中の外国人を中途採用する

外国人をアルバイト・パートとして雇用する

第3回は、外国人の採用活動時の留意点として、「外国人を雇用するための手続き及びまとめ」を解説します。

\外国人労働者の手続きと実務上的な留意点について解説します/

  • 雇用契約書・労働条件通知書の作成
  • 社会保険・労働保険手続き / 外国人雇用状況の届出
  • 実務的留意点
  • まとめ

●雇用契約書・労働条件通知書の作成

外国人を雇入れする際も日本人と同様に、雇用契約書の作成をお勧めします。

雇用契約書がないと「聞いていない」「知らなかった」などと言われ、後々トラブルに発展する可能性があります。また、外国人の雇用契約書を作成する際は、「在留資格を取得した際に雇用契約が成立する」旨を記載しておきましょう。在留資格を取得できなかった場合に、在留資格がない状態で雇用関係が成立してしまうため、雇用契約書に停止条件として記載します。

なお、雇用契約書や労働条件通知書は、外国人労働者が理解できるよう、できるだけ母国語もしくは英語で作成するのが望ましいです。自社で作成が難しい場合は社会保険労務士などの専門家に作成を依頼しましょう。

●社会保険・労働保険手続き / 外国人雇用状況の届出

外国人を雇用した場合、日本人と同様に社会保険や労働保険に加入する必要があります。社会保険や労働保険の加入条件を満たしている場合は、所定の手続きを行いましょう。

外国人労働者が雇用保険に加入する場合、「外国人雇用状況届出書」の届出は必要ありません雇用保険の被保険者でない外国人の場合は、「外国人雇用状況届出書」をハローワークに届け出なければなりません。日本の国籍をもたない外国人労働者で、在留資格「外交」「公用」以外の方が届出の対象となります。提出期限は雇入れの日が属する月の翌月の末日までです。

●実務的留意点

外国人の雇用管理を適切に行うため、厚生労働省は、事業主が遵守すべき法令や、努めるべき雇用管理の内容などを盛り込んだ「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」を定めています。外国人雇用後は、適切な雇用管理をするようにしましょう。

在留資格の更新

在留資格には在留期間があるため、長期的に外国人を雇用する場合、在留資格の更新が必要です。外国人は永住者を除いて「在留期間」が定められており、許可されている就労活動を日本で引き続き行うためには、「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。更新は在留期限の3ヶ月前から申請できるため、在留カードなどで期限を確認し、余裕をもって申請しましょう。

◆健康診断

◆(要件を満たせば)外国人を雇用したときに受給できる助成金 など

●まとめ

外国人を雇用する際は、在留資格によって就労が制限される場合もあるため、雇用する前に企業側で確認が必要です。就労可能な在留資格を有していない場合は、不法就労になる可能性もあるため、十分注意しましょう。また、外国人は日本とは異なる文化を持っているため、ハラスメント防止や心のケアも必要です。雇用した外国人が定着してもらえる働きやすい職場環境を整えていきましょう。

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さて、今回の第3回は「外国人の雇用するための手続き等」について解説しました。

当社では、申請取次の行政書士が在留資格申請サービスを提供しております。初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

\下記より問合せが可能です/

※リンクが飛ばない場合は、「Shift」をおしながらリンクをクリックしてみてください。

第13回事業再構築補助金サポート【No.9】

こんにちは。ファイブ行政書士法人の菅野です。

今回は、当社の事業再構築補助金サポートについてお話します。

事業再構築補助金について

事業再構築補助金は、ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために、新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する補助金です。

第13回事業再構築補助金について

今回で第13回(公募期間:令和7年1月10日~3月26日)となる事業再構築補助金ですが、今回が最後の公募になります(事業再構築補助金は今回で終了します)。本補助金を検討されている事業者の方、是非、当社の個別無料相談会をご活用ください。

当社の補助金サポートについて

当社は本補助金に第1回から取り組み、85%の採択実績があります。お客様の事業構想を徹底的にヒアリングし、事業計画書に反映いたします。

補助金サポートの3つのポイント

ポイント① 事業計画書作成に強み

リサーチャーとしてデータ分析、レポート作成実績が豊富な行政書士が、オープンデータから適切な市場データや関連データを抽出し、データを適切なグラフに加工し、文章と共に事業計画書に落とし込みます。

売上計画については、現実可能性のある売上見込みを様々な軸から検討し、当社税理士が確認を行います。

なお、外国人経営者による事業再構築補助金実績もあります。英語対応も可能ですので、外国人のお客様、日本語が苦手なお客様も安心してご相談いただけます。

ポイント② お客様目線でサポート

当社は、常にお客様の目線でサポートいたします。お客様の事業構想を徹底的にヒアリングし、お客様の事業を当社の事業と考え、事業計画書を作成いたします。

ポイント③ グループ会社の税理士法人と伴走

当社グループ会社の税理士法人が認定支援機関としても伴走します。当社の強みを生かした事業再構築補助金支援が可能です。

当社の無料個別相談について

当社では随時、事業再構築補助金の個別相談会を開催しています。補助金の活用を検討されている中小企業の経営者の方、是非おきご参加ください。

当社の個別相談の内容

今回当社が実施する事業再構築補助金の個別無料相談では、検討している事業が事業再構築補助金の申請要件等に該当するか(または申請できる可能性があるか)どうかを、お客様と一緒に公募要領を確認します。その上で、公募要領に記載しているポイントもお伝えします。個別相談(マンツーマン)なので、ざっくばらんにお話をしながら、公募要領や補助金について理解を深めることが可能です。この貴重な機会をぜひご活用ください。

個別相談会の流れについて

\個別相談会の流れについて/
①ヒアリング:お客様が補助金を検討するに至った経緯や事業構想についてお話を聞かせてください。
②事業再構築補助金についての概要説明:公募要領を使い、事業再構築補助金の概要(申請類型や要件等)をお伝えします。
③要件確認:新たな事業が補助金申請の対象となるかどうか、一緒に公募要領と併せて確認いたします。

得られるメリット

\得られるメリット/
☑ 事業再構築補助金について理解が深まる。
☑ 公募要領の内容が理解できる。
☑ 補助金に取り組む / 取り組まないの判断ができる。
☑ 補助金申請に必要な書類や準備期間がわかる。

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今回で第13回(公募期間:令和7年1月10日~3月26日)となる事業再構築補助金ですが、今回が最後の公募になります(事業再構築補助金は今回で終了します)。本補助金を検討されている事業者の方、是非、個別無料相談会をご活用ください。

留学から就労ビザへの在留資格変更手続きとは?(2/2)【No.7】

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

前回に続き、留学ビザから「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」など就労ビザへの在留資格変更手続き について解説します。

前回は、「1.留学生の在留資格変更が必要な場合」「2. 日本で働くことができる在留資格とは」を解説しました。

今回は、その続き「3. 在留資格変更許可申請の方法」と「4. 留学ビザから就労ビザへの変更」「5. 在留資格を変更時の留意点」を解説していきます。

※ビザと在留資格の定義は異なりますが、一般的に認識されている、在留資格を「ビザ」という表現を交えてお伝えしていきます。

目次

3.在留資格変更許可申請の方法

  • 申請に必要な書類
  • 申請人
  • 申請先
  • 手数料
  • 申請期間
  • 審査期間
  • 申請タイミング

4.留学ビザから就労ビザへの変更

  • 留学ビザから「技術・人文知識・国際業務」への変更

   ◇「技術・人文知識・国際業務」とは

   ◇「技術・人文知識・国際業務」の要件

   ◇ 必要書類

  • 留学ビザから「特定技能」への変更

   ◇ 特定技能とは

   ◇ 特定技能外国人を受け入れる分野

   ◇ 特定技能の種類

   ◇ 特定技能の要件

   ◇ 受入れ機関等について

   ◇ 受け入れ機関の義務

   ◇ 特定技能のメリット

5.在留資格を変更時の留意点&まとめ

3. 在留資格変更許可申請の方法

●申請に必要な書類

申請書は在留資格に応じて使用する様式が異なります。変更したい在留資格の様式をダウンロードして使用します。下記出入国在留管理庁の「在留資格変更許可申請」のページから申請書のダウンロードが可能です。

出入国在留管理庁 > 在留資格変更許可申請https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html

申請書以外の必要書類についても、在留資格に応じて必要書類が異なりますので、出入国在留管理庁ウェブサイトで確認してください。

申請人

在留資格変更許可の申請人は下記になります。

  1. 申請人本人(留学生など日本での滞在を希望している外国人本人)
  2. 代理人(地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている者で、申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員など申請人から依頼を受けたもの。)
  3. 申請人本人の法定代理人(申請人との関係を証明する資料(住民票等)の持参が必要)
  4. 取次者(地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの)

在留資格変更許可申請>申請提出者 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html#midashi05

申請

外国人本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。

●手数料

申請時にお金はかかりませんが、在留資格の変更が許可されると手数料4,000円が必要です。4,000円の収入印紙で納付します。

●申請期間

在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前

※「在留期間更新許可申請」や「在留資格変更許可申請」をしている間に、現在の在留資格の期間が満了(現在の在留資格の期限切れ)となってしまった場合、「在留期間の特例」という制度があります。

「在留期間の特例」とは、在留期間が満了する日までに「在留期間更新許可申請」や「在留資格変更許可申請」をしていれば、在留期間が満了した後も申請の可否判断がなされる日、又は在留期間の満了の日から2カ月を経過する日のどちらか早い日まで、引き続いてそれまでの在留資格をもって在留することができる制度です。

出入国在留管理庁>特例期間とは?https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/tokureikikan_00001.html

●審査期間

審査期間は、出入国在留管理庁が公表している「在留審査処理期間」でおおよその必要日数が確認できます。例えば、「技術・人文知識・国際業務」は、入管局で申請してから、おおよそ60日程度(約2カ月)必要です。

出入国在留管理庁>在留審査処理期間https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00140.htm

※上記資料は申請を受けてから許可に至るまでの期間(許可を告知するまで)であり、不許可処分・申請取下げ等は含まれません。
※在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請の場合、処分日は許可の告知時(入管局にお越しいただく日)となるため、実際の審査自体は表示された日数よりも短い場合がありま す。

●申請タイミング

留学ビザから就労ビザへ変更するタイミングは、入社の約3~4か月前です。4月入社の予定であれば、12月頃から準備するのが望ましいです。

ただし、就労ビザ申請(在留資格変更申請)の際に、雇用契約書等の写し等の提出が必要です。そのため、先に就職先の内定を受け、雇用契約書を締結した後に、在留資格変更申請という流れになります。

4.留学ビザから就労ビザへの変更

就労ビザの代表格である「技術・人文知識・国際業務」へ変更について見ていきましょう。留意点は、企業カテゴリーにより提出する書類が異なることです。まずは就職する企業(または自社)がどのカテゴリーに該当するか確認しましょう。※「企業のカテゴリー」とは出入国在留管理庁が定めた分類のことです。

留学ビザから「技術・人文知識・国際業務」への変更

「技術・人文知識・国際業務」とは

「技術・人文知識・国際業務」は、技術者や専門家に対して交付される在留資格です。具体的に、自然科学や工学の分野(技術)、法律学や経済学などの人文科学の分野(人文知識)、翻訳や通訳などの国際業務を担う人が対象になります。各分野で高度な知識やスキルを必要とする業務に従事するための就労ビザです。「技術・人文知識・国際業務」を取得するには、大学卒業、専門資格の保有などが必要となります。

「技術・人文知識・国際業務」の要件

  • 職務に関連する学歴や職歴がある
  • 専門的な知識を必要とする業務内容である(単純労働を主たる業務として行うことは認められていないことに注意)
  • 給料は日本人と同等かそれ以上の水準
  • 企業と外国人との間で雇用契約等が結ばれている
  • 企業の経営状態が安定していること
  • 外国人本人は犯罪などをしていないこと

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、主に大学等を卒業(又はこれと同等以上の教育を修了)した外国人が対象になります。大学等で学んだ専門知識や技術を活かして働く在留資格です。そのため、外国人本人の学歴や学んできた内容と、従事する仕事内容が関連していることが必須となります。

必要書類

必要書類は、カテゴリー【共通】と【個別】があります。

出入国在留管理庁>在留資格変更許可申請https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

◇カテゴリーに【共通】の必要書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷したものを提出いただいても差し支えありませんが、指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しが必要です。
  • パスポート及び在留カード 提示

◇カテゴリーごとの【個別】必要書類

カテゴリー1

  1. 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  2. 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  3. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
  4. 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

■カテゴリー2

  1. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  2. 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)[カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関に限る。]

■カテゴリー3

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

◇ カテゴリー【3および4】の必要書類

労働条件通知書もしくは雇用契約書の写し(労働者に交付される労働条件を明示する文書)

申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書

  • 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
  • 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
  • IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
  • 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書

登記事項証明書

事業内容を明らかにする資料として、勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書、またはその他の勤務先等の作成した文書

直近の年度の決算文書の写し。(規事業の場合は事業計画書)

雇用理由書 ※任意

※「雇用理由書」の提出については任意ですが、審査官に外国人留学生を雇用する理由背景を説明する重要な役割があります。

※ 当社でもほとんどのケースで「雇用理由書」を添付しています。なぜ会社がその外国人を雇用する必要があるのか、外国人留学生の保有する専門性やキャリアと従事する仕事内容がどのように適合しているか、また留学生を雇用することで、会社にどのような効果が期待できるか等を説明する有力な書類になります。

留学ビザから「特定技能」への変更

続いて、「留学ビザ」から「特定技能」へ在留資格を変更する場合の要件や、必要書類について見ていきましょう。

特定技能とは

特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設、2019年4月から受入れが可能となりました。さらに、2024年3月29日の閣議決定及び同年9月の関係省令施行により、特定産業分野に「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野が追加されました。

特定技能外国人を受け入れる分野

特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。すべての産業で本制度を利用できるわけではないことに留意が必要です。

特定産業分野(16分野)

①介護 ②ビルクリーニング ③工業製品製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 航空 ⑧宿泊 ⑨自動車運送業 ⑩鉄道 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業 ⑮林業 ⑯木材産業

特定技能1号は16分野で受入れ可特定技能2号の受入れ分野は青字の11分野(工業製品製造業については一部業務区分が対象)において受入れ可能になりました。

特定技能制度は、日本の労働力不足を補う「労働力の確保」を目的としているため、就労ビザの代表格「技術・人文知識・国際業務」などでは行えない単純労働を含めることで幅広い業務を行うことが可能です。

外国人特定技能制度/公益社団法人日本農業法人協会https://hojin.or.jp/agri/agri_category/non-japanese/specified

特定技能の種類

特定技能は1号および2号の2つの種類があります。1号は最大5年の滞在、2号では一般の就労ビザと同じく何年でも制限なく継続して働くことが認められています。

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定技能の要件

●特定1号取得の要件

特定技能1号の在留資格を取得するには、①日本語能力試験および②特定分野の特定技能試験に合格する必要があります。

※「介護」分野についてのみ、①②に加えて「介護日本語評価試験」の合格も必要。

なお、特定技能1号は、技能実習2号を良好に修了することで移行ができます。

①日本語能力試験

日本国内や各国で実施される「日本語基礎テスト(JFT-Basic)」又は「日本語能力試験(JLPT)」の4級に合格する必要があります(2号の場合、日本語能力試験は不要)。

日本語基礎テスト(JFT-Basic)公式ページ(国際交流基金)https://www.jpf.go.jp/jft-basic/

日本語能力試験(JLPT)公式ページ(国際交流基金・日本国際教育支援協会)https://www.jlpt.jp

②技能試験(技能評価試験)

技能試験は、対象となる分野において、外国人が即戦力として業務を行うために必要な知識や経験を持っているかを測る試験です。①の日本語能力試験は分野共通の試験ですが、②の技能評価試験は分野ごとの試験になります。

特定技能総合支援サイト https://www.ssw.go.jp/about/sswv/#headline-1604991082

●特定2号取得の要件

「特定技能2号」は「特定技能1号」より高度な技術が求められます。特定産業分野に属する「熟練した技能」と経験を持つ外国人向が取得できます。

「熟練した技能」は、長期間の実務経験等から熟練した技能を身に付けており、現場の作業者のリーダーとなって指示や監督ができる水準が求められます。具体的に、特定技能2号を取得するには、下記①②を満たす必要があります。

①特定技能2号評価試験、もしくは技能検定1級の合格

②監督・指導者として一定の実務経験

※試験内容や求められる実務経験は分野により異なります。

例えば、建設分野では「熟練した技能を有する外国人」に対して、以下2つの要件を満たすことで特定技能2号の取得が可能となっています。

  • 班長としての一定の実務経験(建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験)
  • 技能検定1級の水準に相当する建設分野特定技能2号評価試験(実施主体:JAC)合格または技能検定1級の取得

一般社団法人建設技能人材機構より抜粋 / https://jac-skill.or.jp/columns/point/about-specific-skills-no2.php

受入れ機関について

受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。受入れ機関は外国人材と雇用契約を結びます。雇用契約において、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。

受入れ機関の基準

特定技能外国人を受け入れるためには、法令等で定められた基準を満たす必要があります。

  1. 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
    例)特定技能外国人の報酬の額や労働時間などが日本人と同等以上である
  2. 受入れ機関自体が適切であること
    例)受入機関に5年以内に出入国・労働法令違反がない
  3. 外国人を支援する体制があること
    例)外国人が理解できる言語で支援可能
  4. 外国人を支援する計画が適切であること
    例)生活オリエンテーション等を含む

受入れ機関の義務

1号特定技能外国人に対する支援について

特定技能制度においては、外国人受入れを行う企業である「受入れ機関(特定技能所属機関)」は、1号特定技能外国人に対して業務や日常生活を円滑に行えるように、「支援計画」を作成し、支援を行うことが義務付けられています

ちなみに、2号特定技能外国人への支援は義務ではありません。2号特定技能外国人は日本での生活もある程度長くなり、日本語能力なども高くなっているため、支援がなくても生活ができるであろうという理由からです。この1号特定技能外国人の支援実施については、登録支援機関に委託が可能です。

特定技能のメリット

・特定技能は、「技術・人文知識・国際業務」と違い、学歴と業務内容との関連性が求められないため、採用がしやすい一面があります。

・留学生のなかには、最終学歴が日本語学校や専門学校で、業務内容とあまり関係のない専攻の場合なども考えられます。何を専門としているのかが漠然とする分野については、業務との関連性を証明することが難しくなります。しかし、特定技能であれば最終学歴は関係なく、該当分野の試験に合格していればよく、これまで技術・人文知識・国際業務としては在留資格を取りづらかった留学生も対象となることから、採用の範囲が広がります。

・ただし、特定技能を取得できる産業分野は限定されているので留意が必要です。登録支援機関との連携が必要なケースもあるなど、自社にあったサービスを利用し、計画的に外国人労働者を受け入れましょう。

5.在留資格を変更時の留意点&まとめ

留学ビザから在留資格を変更時の留意点をお伝えします。

●在留資格が仕事内容と一致しているかが重要です。

●審査期間は60日前後です。現在の在留資格の期間満了前に変更手続きをしましょう。

まとめ

いかがでしたか?

留学ビザから就労ビザへについて、2回に分けてお伝えしました!ファイブ行政書士法人では、在留資格(ビザ)についての実績も豊富です。

在留資格(ビザ)について、質問やご相談がありましたら、ぜひお問い合わせください。\初回相談は無料です/

留学から就労ビザへの在留資格変更手続きとは?(1/2)【No.6】

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

今回は、留学ビザから「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」など就労ビザへの「在留資格変更手続き」について解説します。

※ビザと在留資格の定義は異なりますが、一般的に認識されている、在留資格を「ビザ」という表現を交えてお伝えしていきます。

目次

1. 留学生の在留資格変更が必要な場合

  ① 留学ビザについて

  ② 留学生は日本で働ける?

  ③ 資格外活動許可とは

  ④ 留学生の在留資格変更が必要な場合

2. 日本で働くことができる在留資格とは

  ① 就労ビザについて

  ② 就労ビザ許可の判断基準について

※次回、「在留資格変更手続き」の続きとして、「3.在留資格変更許可申請の方法」「4.在留資格を変更時の留意点」「5.在留資格変更時の留意点」についてお伝えします/

会社メンバー

1. 留学生の在留資格変更が必要な場合

① 留学ビザについて

外国人留学生の留学ビザ(在留資格「留学」)は、日本の学校等で教育を受ける活動を目的として、日本での滞在が許可される在留資格です。

そのため、外国人留学生が学校等を卒業し、教育を受ける活動がなくなった場合、留学ビザで日本に滞在し続けることはできません。

外国人留学生が卒業後、母国に帰る学生がいる一方、日本の企業で働くことを選択する学生もいます。この場合、留学ビザから就労ビザ(就労可能な在留資格)への変更が必要です。

② 留学生は日本で働ける?

留学ビザは学業が主な目的であるため、原則、働くことはできません留学ビザで働くのは不法就労となり、在留資格の取り消しや強制退去処分になる可能性もあるので注意が必要です。

③ 資格外活動許可とは

ただし、留学ビザでも「資格外活動許可」を取得すればアルバイトが可能になります。

注意点として、資格外活動許可を取得しても無制限で働けるわけではなく、就労時間に制限があります。認められる資格外活動は、週28時間以内で、例外として、夏休みなどの長期休暇の期間は週40時間(1日8時間)が認められています。資格外活動許可では、正社員のような長時間の労働はできません。

④ 留学生の在留資格変更が必要な場合

外国人留学生が学校等を卒業し、日本企業に就職する場合、留学ビザからその従事する内容に該当する就労ビザへの変更が必要になります。留学ビザから就労ビザへの変更手続きをすることで、合法的に、フルタイムで働くことができるようになります。

なお、就労可能な在留資格の代表格は、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などが挙げられます。

就職

2. 日本で働くことができる在留資格とは

① 就労ビザについて

外国人が日本で働くためには、適切な就労ビザの取得が欠かせません。

就労可能な在留資格は、上述した「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」など、全部で16種類あります(永住者などの身分系の在留資格は除く)、特定の活動内容が定められています。下図の外務省ウェブサイトの資料も参照してください。

外務省_就労や長期滞在を目的とする場合
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/chouki/index.html

② 就労ビザ許可の判断基準について

これまでに日本で働くためには、就労可能な在留資格(就労ビザ)が必要なことが分かりました。しかし、仕事内容に適した在留資格の申請さえすれば、就労ビザを取得できるわけではありません。

就労ビザには許可基準が定められており、例えば「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、専門的な知識や技術を用いた職務が対象です。これに対し、「特定技能ビザ」は特定の産業での技能を活かした職務が求められます。どの就労ビザを選択するかは、就職する仕事内容にしっかりと合わせることが必要です。

————————————–

いかがでしたか? 今回は、

1.留学生の在留資格変更が必要な場合

2.日本で働くことができる在留資格とは

について解説しました。次回は、下記について解説します。

3.在留資格変更許可申請の方法

4.在留資格を変更時の留意点

5.在留資格変更時の留意点

ファイブ行政書士法人は在留資格申請サポートを行っています。

\初回のご相談は無料です/

ぜひ、お気軽にご相談ください。英語対応も可能です。

家族信託:家族信託の基礎知識【No.4】

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。先日、知り合いの保険会社の方から、遺言以外の相続対策として、「家族信託」について知りたいというお問合わせがありました。そこで、今回は、

「家族信託の基礎知識」についてお話します/

さて、みなさんは「家族信託」をご存知でしょうか。聞いたことはあるけれど、内容については「よく知らない」方がほとんどだと思います。

今回は、柔軟な財産管理・継承が可能な「家族信託」の基礎知識について説明します。

目次

1.家族信託とは

2.家族信託の登場人物

3.家族信託の活用事例

1.家族信託とは

家族信託は、認知症や相続の対策として利用されている制度で、家族に財産を託す財産管理の手法の一つです。

認知症などにより、判断能力が低下し財産管理や相続対策ができなくなることへの備えとして、信頼できる家族に財産を託し、本人の希望に沿った財産管理・処分を家族に任せる仕組みです。

家族信託には遺言代用機能があります

家族信託は、信託契約書で信託財産の運用や処分等の希望のほか、本人の死後に残余財産を誰にどのように分配するのかもあらかじめ指定できます。このように、遺言代用機能の存在も、家族信託の特長の一つです。

2.家族信託の登場人物

家族信託は下記の人が登場します。

委託者(財産を持っている人)

受託者(委託者の財産を託され、管理、運用、処分する人)

受益者(財産の管理運用処分で利益を得る人)

法務局資料より抜粋/https://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/content/001354479.pdf

各登場人物の留意点について/

委託者

●一般的に、委託者と受益者が同一人物であることが多いです。しかし、信託目的によって、委託者と受益者が異なるケースもあります。

受託者

●受託者は、契約で決められた目的や権限に従い、信託財産の管理運用や処分を行います。それにより、生じた利益は受益者に渡します。受託者が信託財産を取得し、受益者のために信託財産として管理するイメージです。

●受託者は、他人の財産の管理運用等を行うため、信頼できる人物でなければなりません。受託者は財産を管理する重要な役割があるため、慎重に選ぶ必要があります。

未成年者、成年被後見人、被保佐人は受託者になれません。ただし、受託者がいなくなってしまうと信託が継続できないため、予備的に第2受託者を定めておくことができます。一般的に、受託者は、可能であれば委託者よりも若い方が望ましいとされています。

受託者になるのに、特別な資格は必要ありません。家族はもちろん、他の親戚や友人など家族以外の第三者でもなれます。複数人や法人でも受託者への就任が可能です。もっとも、未成年者や専門家(弁護士や司法書士などは信託業法に抵触する可能性があるため)などは受託者になれません。

受益者

受益者は受託者と違い、誰でも受益者になれます(受益者となる際の意思表示不要)。よって、未成年者や障がいのある子供、認知症の方等を受益者とすることも可能です。

●受益者が受ける受益権の具体例としては以下のようなものがあります。信託財産から生活費を受け取る、自宅に住む、自宅の売却代金を施設入所費に使う等です。

その他留意点

●家族信託は、財産を託す人(委託者)と託される人(受託者)の間で内容を定めて、契約を締結します。

●よって、委託者は、契約時に契約内容を理解できるだけの判断能力が必要になります。判断能力が低下した後では、家族信託を利用できません。

●家族信託は、委託者と受託者の間で信託契約を定め、契約を締結することが必要です。従って、「委託者の判断能力が十分あるうちに導入すること」が前提となります。

●家族信託は、委託者の財産を託すことが出来る、信頼できる受託者がいることが必要です。家族はもちろん、親戚や友人であっても受託者になれるので、ご家族がいない方でも利用できます。

●信頼できる家族(または第三者)に財産を託し、本人の希望に沿った財産管理・処分を任せることで、(本人の財産保護がメインとなる成年後見制度と比較して)より柔軟な財産管理等が可能になります。

3.家族信託の活用事例

家族信託な下記のようなケースに活用できます。

認知症の資産管理

認知症の親(委託者)の資産を子(受託者)に管理してもらいたい。

障がいのある子どもの資産管理

親(委託者)の死後、障がいのある長男(受益者)の生活を守るために、次男(受託者)に資産を管理してもらいたい。

永代供養をお願いしたい

自分(委託者)の死後、家族の墓の永代供養をするための費用を信頼できる人(受託者)に託したい。

家族信託は、本人の判断能力が低下する前に信託契約締結することにより、死後に効力が発生する遺言と異なり、生前に信託目的に沿った内容の実現が可能になります。

※本人(委託者)の死後に発生する契約内容については、本人である遺言者の死亡時に効力が発生します。

さて、家族信託について、少しでも理解が深まりましたか?

今回は、家族信託の基礎知識をお伝えしました。今後も家族信託についての情報を発信していきたいと思います。

ファイブ行政書士法人では、家族信託についても相談を承っております。

初回相談は無料ですので、お気軽にご相談、お問合せください