外国人を初めて雇う会社が必ずつまずく5つのポイント【社労士解説】

「外国人を雇うのは、手続きが少し増えるだけ」
そう考えて採用を進め、後から大きなトラブルになる会社は少なくありません。

実際、外国人雇用で問題が起きる原因の多くは、
外国人本人ではなく 会社側の理解不足・準備不足 です。
多くの企業が陥る最大の誤解は、「外国人採用は日本人採用の延長線上」と考えてしまうことです。

外国人雇用は、
法令違反にならないように採用できるか
・働き続けてもらえるか
・トラブルにならないか

そのほとんどが 採用前の設計段階 で決まります。

「雇ってから考える」は、外国人雇用では通用しません。

本記事で、社会保険労務士として実務で多く見てきた
「外国人を初めて雇う会社が必ずつまずく5つのポイント」

解説します。

目次

  1. つまずき① 在留資格と仕事内容が合っていない
  2. つまずき② 雇用契約書の不備
  3. つまずき③ 社会保険・雇用保険の勘違い
  4. つまずき④ 助成金が使えることを知らない
  5. つまずき⑤ リカバリーができない

最も多い失敗がこれです。
在留資格(ビザ)は、
「どんな仕事をするか」 で判断されます。
例えば、

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 技能実習
  • 特定技能
  • 留学
  • 日本人の配偶者

それぞれ 従事できる業務内容が明確に決まっています。

よくある誤解

  • 「事務作業も現場作業も両方やらせたい」
  • 「最初は簡単な作業から」

👉️これが 違反の原因 に繋がる可能性があります。
最悪の場合には、

  • 不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
  • 今後の外国人受入れができなくなる
  • 企業の社会的信用の失墜

外国人だからといって、
労働条件を不利にしてはいけません。
また、口頭で約束した家賃手当支給を

給与に反映していない場合なども
トラブルの原因となります。

注意点

  • 業務内容が曖昧
  • 配置転換の範囲が広すぎる
  • 在留資格との整合性が取れていない

👉️雇用契約書は入管にも見られる書類 です。

留学生を「学校卒業を条件」として雇い入れる場合は
「停止条件付雇用契約」を締結することも重要なポイントです。

「外国人だから社会保険に入れなくてもいい」
これは
完全な誤り です。

  • 正社員(フルタイム)
  • 週30時間以上勤務するパート・アルバイト

であれば、日本人と同様に
「社会保険」「雇用保険」に加入義務があります。

リスク

未加入の場合は、下記から調査・指摘の可能性があります。

  • 労働基準監督署
  • 年金事務所
  • 入管

👉️保険料の追徴を課せられるケースもあります。

外国人雇用でも、
条件を満たせば助成金が使えるケースがあります。
しかし多くの会社が、

  • 就業規則が未整備
  • 雇用契約内容に不備がある
  • 申請時期を過ぎている

といった理由で、
「本来は受給できた助成金を逃している」
という実態です。

ポイント

  • 事前に就業規則を整備
  • 計画届などの事前提出書類を確認
  • 賃金要件・法令を満たすように給与計算

👉️雇用前からの設計が重要です。

外国人雇用においては、
在留資格の手続きや雇入れ後のトラブル発生に対し、
リカバリーができないケースがあります。
具体的には、

  • 在留資格の不許可
  • 未払い賃金を主張される
  • 行政指導を受ける

対応策

  • 雇用前に社内整備をする
  • トラブルが発生する前に社労士に相談する
  • 外国人雇用に関する法令を理解する

👉️日本人と同様ではないことを意識することが重要です。

外国人雇用でトラブルが発生する会社の多くは、

  • 悪意がある
  • 法令を無視している

わけではありません。

「知らなかった」「日本人と同じで大丈夫だと思った」
これが原因です。

だからこそ、
採用前の確認と設計 が何より重要になります。

お問い合わせ

外国人雇用や助成金は、
問題が発生してからでは選択肢が大きく狭まります。
ファイブ社会保険労務士法人では、

  • 外国人雇用の事前チェック
  • 在留資格と雇用契約内容の確認
  • 助成金の可否判断

を行っています。

お気軽にお問い合わせください。
ファイブ社会保険労務士法人
☎06-6180-3393

【新設】中小企業成長加速化補助金(3/17公募要領公表されました!)【No.11】

補助金や助成金

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。今日は、本日2025/3/17に公募要領が公表された「中小企業成長加速化補助金」についてお伝えします。2025年新設の注目の大型補助金である「中小企業成長加速化補助金」の概要についてお届けします!

目次

1. 中小企業成長加速化補助金について

2. 中小企業成長加速化補助金概要

3. 中小企業成長加速化補助金詳細の確認方法・まとめ

1. 中小企業成長加速化補助金について

●事業概要

日本経済は、賃上げ率・国内投資ともに30年ぶりの高水準にあり、変化の兆しが現れる中、多くの中小企業は、物価高や人手不足などの経営課題に直面しています。
経済の好循環を全国に行き渡らせるためには、中小企業全体の「稼ぐ力」を底上げするとともに、地域にインパクトのある成長企業を創出していくことが重要です。
特に売上高が100億円に及ぶ企業は、一般的に賃金水準が高く、輸出による外需獲得やサプライチェーンへの波及効果も大きいなど、地域経済に与えるインパクトも大きいものとなります。
中小企業成長加速化補助金は、こうした観点から将来の売上高100億円を目指して、大胆な投資を進めようとする中小企業者の取組を支援することを目的とします。

2. 中小企業成長加速化補助金概要

■対象者:売上高10億から100億円未満で、売上高100億円を目指す中小企業

■補助事業者要件:①100億円宣言の実施 ②投資額1億円以上 ③一定の賃上要件を満たす5年程度の計画書策定

■補助金額:上限5億円(補助率1/2)

■補助事業実施期間:24カ月以内

■補助対象経費:建物費、機械装置費、ソフトウェア費、外注費、専門家経費

■審査方法:1次審査(書類審査)、2次審査(経営者等出席によるプレゼン審査、地域ブロック単位で審査開催)

■スケジュール:4月下旬(公募説明会)、5/8(木)申請受付開始、6/9(月)申請締切り、7月上旬(1次審査の結果公表)、7月下旬~8月下旬・お盆除く(プレゼン審査)、9月上旬(採択結果発表)

3. 中小企業成長加速化補助金詳細の確認方法・まとめ

中小企業成長加速化補助金の詳細は下記より確認ができます。

■ jGrants

[1次公募]令和6年度補正予算 中小企業成長加速化補助金のリンク↓

https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDKBeMAP

上記 jGrants の「[1次公募]令和6年度補正予算 中小企業成長加速化補助金」ページの下段 [詳細] に公募要領があります。ダウンロードすると、公募要領および概要資料がありますので、詳細をご確認ください。

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本日は、公表されたばかりの「中小企業成長加速化補助金」について概要をお伝えしました!2025年新設の注目の大型補助金です。今回が「第一次」となる本補助金ですが、申請を検討されている方は、4月下旬に予定されている「公募説明会」や公募要領等で情報収集するのがお勧めです。対象者が「売上高10億から100億円未満」ですので、まず、この売上高要件をクリアしているかを確認するのがいいですね。当社でもお問合せがあれば対応予定です。初めての補助金は手探り状態ですが、本補助金が気になるという方は、ぜひお気軽にご相談ください。よろしくお願いいたします。

ファイブ行政書士法人のご紹介

はじめまして。ファイブ行政書士法人の行政書士の菅野(かんの)です。当社は2022年7月に大阪市西区西本町に開業し、主に下記のサービスを提供しています。当社は英語、フランス語での対応が可能です。

●国際業務:ビザの代理申請(技人国、家族滞在、経営管理など)

●ビジネス支援:補助金申請支援(事業再構築補助金等 ※認定支援機関は当グループの税理士法人)、会社設立支援(定款作成等 ※登記は提携司法書税理士法人

●各種許認可申請:古物商許可、建設業許可、深夜酒類提供飲食店営業開始届、ドローン飛行許可申請、旅行業登録等

●遺言・相続業務:遺言書案作成、公正証書遺言、法定相続情報一覧図作成支援や手続き等

行政書士は、生活に身近なお悩みごとの解決やサポートをいたします。例えば、個人の方であれば、遺言書作成のサポートや相続発生後の戸籍収集等の相続手続き、外国人の方であれば、日本の在留資格(ビザ)申請手続き等の支援が可能です。法人の方は、会社設立手続き、補助金の活用、古物商、深夜酒類提供飲食店開始届や建設業許可申請など幅広く対応いたします。

初回相談は無料ですので、是非お気軽にご相談ください。

 ☑ 相続についてなんとなく不安を抱いている方

 ☑ 相続でもめたくないと思っている方

 ☑ 現在、相続手続きをしているが、何をどうしていいか分からない方

 ☑ 起業を検討しているが、どんな手続きが必要か分からない方

 ☑ 補助金での資金調達を検討しているが、補助金について詳しく知りたい方

 ☑ 建設業許可や飲食店許可、古物商許可証など事業で許認可が必要な方

 ☑ 外国人で、日本の滞在許可が必要な方、または申請手続きが分からない方 等

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成、行政不服申立て手続代理等を行います。業務は、依頼された通りの書類作成を行ういわゆる代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続の業務へと移行してきており、高度情報通信社会における行政手続の専門家として国民から大きく期待されています。(日本行政書士会連合会HPより抜粋)

菅野 櫻(かんの さくら):ファイブ行政書士法人所属。1981年生まれ、大学卒業後、旅行会社勤務、アルジェリアでのプラント現場のフランス語通訳、リサーチ会社勤務を経て、2021年行政書士登録。主な取り扱い業務は、ビザ申請等の国際業務、補助金申請支援。その他、許認可や相続手続き支援、各種契約書作成等。趣味は読書、映画鑑賞。

相談者様のお悩みに、できる限りお答えいたします。勧誘やしつこい営業はございませんので、お気軽にご相談ください。