深夜における酒類提供飲食店営業の届出について_vol.2

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野(かんの)です。

今回は、「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」における留意点をお伝えします。実際に警察署に届出した際のポイントなど、前回「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」について(vol.1)では、お伝えしきれなかった点を補足します!

目次

1. 届出に必要な書類は警察署によって異なる!?

2. 届出日までに飲食店営業許可証が手元にない場合

3. 届出に必要な【住民票の記載事項・不記載事項】

4. 用途地域を証明する書類って何?

5.【届出書】の記載ポイント

1.届出に必要な書類は警察署によって異なる!?~図面、使用権原書面~

前回、一般的に必要となる書類をお伝えしました。例えば、図面であれば下記です。

しかし、実際に警察署に提出した図面は上記のうち3つだけでした。理由は、警察署(提出先は大阪市南警察署)に確認した際、「平面図は要らない」と言われたためです。警察により平面図が不要な場合もありますので、事前に管轄の警察署に問い合わせされることをお勧めします。

その他、使用権原に関する下記書類では、建物登記簿謄本(全部事項証明書)、賃貸借契約書の写しは提出しましたが、使用承諾書は不要でした。

上記書類は本来必要な公的書類ではないため必須ではないとしている警察署もあります。しかし、上記書類があれば確認が円滑にできることは確かですので、あるにこしたことはないと思います。また、確認したい内容が上記以外の書類にはなく、上記書類で確認できるのであれば、上記書類は必要書類として提出するべき書類となりますので留意してください。

分かりやすく例を挙げると、「届出書」に記載する「建物の構造」(下記参照)は、建物登記簿謄本で確認できますが、謄本以外で確認できる書類(賃貸借契約書や不動産屋が掲載している物件情報等)があれば、登記簿謄本は不要と言うことになります(警察署でもそういう認識でした)。

賃貸借契約書について、書類を準備する際、お客様の手元にはなく、また不動産屋の建物情報にも当該建物の構造の情報がなかったため、建物登記簿謄本を取得し警察署に提出しました。

※賃貸借契約書は届出当日、お客様の手元にあったため提出しましたが、なければないで対応してくれそうな印象でした。

2. 届出日までに「飲食店営業許可証」が手元にない場合

当初、お客様から飲食店営業許可は下りているとお伺いしていましたが、実際、飲食店営業許可証の交付は届出日より後日という状況でした。このように、届出の日(警察署に予約をした日)までに、手元に飲食店営業許可証がないケースはどうすればいいのでしょうか。

この場合、「飲食店営業許可証の写し」の代替書類として、「証明願」を提出します。この場合の証明願とは、飲食店営業許可申請中であることを、行政(保健所)に証明してもらう内容になります。発行に手数料がかかりますのでご留意ください。

3. 届出に必要な【住民票の記載事項・不記載事項】

前回も軽く触れていますが、提出する「住民票」のポイントは以下です。

警察署の方も言っていましたが、上記に不備があり、取り直しということが多いそうです。住民票を取得される場合は、注意してください。

※住民票の記載・不記載事項についても、予め、管轄の警察署にご確認ください。

4. 用途地域を証明する書類って何?

今回、お客様の営業場所が大阪市内でしたので、大阪市の「マップナビ大阪」>都市計画情報>用途地域から住所を入力し、用途地域を確認しました。

場所的要件がクリアになったものの、「用途地域を証明する書類」として、手数料が必要な「用途地域証明書」を取得するべきか迷いました。

※用途地域を証明とは、都市計画法に基づく用途地域等の都市計画情報を証明するものです。

そこで、警察署に確認すると、マップナビ大阪の用途地域の地図のカラー印刷書面でよいとのことでしたので、今回はこれを提出しました。(上は参考例になります。)

※用途地域証明書についても、上記のような印刷物で足りるのかどうか、予め、管轄の警察署にご確認ください。

5.【届出書】の記載ポイント

下記は、警察署から指摘を受けた修正対象になります。参考にして下さい。

【都道府県の記載は不要】

届出書に「大阪府大阪市中央区」と記載していましが、大阪府は不要で、「大阪市中央区」市町村からの記載に修正しました。

【住所・番地の書き方】

・住所は、住民票記載どおりの住所を記載します。

・営業所住所も番地の書き方で記載します。

 誤)大阪市中央区△△町1-23

 正)大阪市中央区△△町1番23号

・号室がある場合は必ず号室まで記載

 誤) ■■ビル3階

 正) ■■ビル3階301

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以上、今回は、「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」における留意点についてお伝えしました。

深夜における酒類提供飲食店営業の届出をご検討されている方は、お気軽にファイブ行政書士法人にお問合せください。

深夜における酒類提供飲食店営業の届出について_vol.1

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野(かんの)です。

今回は、「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」についてお伝えします!

目次

1.深夜における酒類提供飲食店営業の届出とは?

2.深夜における酒類提供飲食店営業の届出の要件

3.深夜における酒類提供飲食店営業の届出に必要なもの

4.深夜における酒類提供飲食店営業の届出の申請方法

1. 深夜における酒類提供飲食店営業の届出とは?

・正式名称は「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出」。

・届出には、飲食店営業の基になる「飲食店営業許可証」が必要(提出書類の一つに、「保健所の飲食店営業許可証の写し」があります。)

・届出先は、営業所の所在地を管轄する警察署。

・届出は、営業開始10日前までに届出をする必要。(届出に予約が必要な場合もあるので、事前に電話で所轄警察署に確認しましょう。併せて必要書類の確認も行い、書類不備を防ぎましょう!)

・「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要な飲食店とは、飲食店のうち、午前0時から午前6時までの深夜にお酒をメインに提供するお店を指します。

・深夜にお酒を提供する飲食店のすべてが「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要なわけではなく、主にお酒を提供することを目的としない飲食店(例えば、ラーメン屋、うどん・そば店、定食屋やレストラン、中華料理店など食事がメインのお店)については、メニューの一部にアルコールが含まれていても深夜酒類提供飲食店営業開始届は不要です。

2. 深夜における酒類提供飲食店営業の届出の要件

届出には、下記2つの要件があります。

●場所的要件

私たちの生活場所の多くは、都市計画法で用途地域というものが定められています。そして、この用途地域の中には、深夜酒類提供飲食店を営業することができない区域があります。用途地域による営業の可否は各都道府県の条例で定められていますので、店舗の所在地の条例で用地地域の確認をすることが必要です。一般的に、下記の区域で深夜酒類提供飲食店の営業が禁止されています。

(深夜酒類提供飲食店営業禁止区域)

・第1種低層住居専用地域

・第2種低層住居専用地域

・第1種中高層住居専用地域

・第2種中高層住居専用地域

・第1種住居地域

・第2種住居地域

・準住居地域

・田園住居地域

※原則、店舗の所在地が住居専用地域、住居地域(準住居地域も含む)以外であること。商業地域であれば営業が可能。

※工業専用地域においては、そもそも飲食店の営業ができないので、深夜酒類飲食店営業もできません。

※用途地域は、インターネットで調べたい市区町村と用途地域、もしくは都市計画図と検索すれば閲覧できます。

●営業所(店舗)の設備要件など

深夜酒類提供飲食店営業をするには、風営法施行規則に則り、以下の要件を満たす必要があります。

・客室の床面積が9.5平方メートル以上(客室が1室の場合は除く)。

・客室の見通しを妨げるような設備がない。

・風俗環境に害を与える写真や装飾などがない。

・客室の出入口に施錠設備を付けない(店外に通じる出入口は除く)。

・照度が20ルクス以下にならないようにする。

・騒音や振動が各都道府県の条例で定める数値以下であること。

※上記の要件を満たしていない状況で営業をすると、風営法違反となりますのでご注意ください。

3. 深夜における酒類提供飲食店営業の届出に必要なもの

※上記は、一般的な必要書類の例です。警察署により必要書類が異なることがありますので、事前に所轄の警察署に確認後書類を準備してください。

4.深夜における酒類提供飲食店営業の届出の申請方法

・営業所の所在地を管轄している警察署に必要書類を持参します。届出の手数料は無料です。

・郵送、インターネット申請はできません。

・行政書士が代理で届出をする場合でも、警察署によっては届出時(受理時)に事業者の同伴を求められる場合があります。事前に確認してください。

・届出をせずに深夜に酒類提供飲食店営業を行った場合、風営法第34条の規定により50万円以下の罰金に処される可能性があります。ご留意ください。

ファイブ行政書士法人のご紹介

はじめまして。ファイブ行政書士法人の行政書士の菅野(かんの)です。当社は2022年7月に大阪市西区西本町に開業し、主に下記のサービスを提供しています。当社は英語、フランス語での対応が可能です。

●国際業務:ビザの代理申請(技人国、家族滞在、経営管理など)

●ビジネス支援:補助金申請支援(事業再構築補助金等 ※認定支援機関は当グループの税理士法人)、会社設立支援(定款作成等 ※登記は提携司法書税理士法人

●各種許認可申請:古物商許可、建設業許可、深夜酒類提供飲食店営業開始届、ドローン飛行許可申請、旅行業登録等

●遺言・相続業務:遺言書案作成、公正証書遺言、法定相続情報一覧図作成支援や手続き等

行政書士は、生活に身近なお悩みごとの解決やサポートをいたします。例えば、個人の方であれば、遺言書作成のサポートや相続発生後の戸籍収集等の相続手続き、外国人の方であれば、日本の在留資格(ビザ)申請手続き等の支援が可能です。法人の方は、会社設立手続き、補助金の活用、古物商、深夜酒類提供飲食店開始届や建設業許可申請など幅広く対応いたします。

初回相談は無料ですので、是非お気軽にご相談ください。

 ☑ 相続についてなんとなく不安を抱いている方

 ☑ 相続でもめたくないと思っている方

 ☑ 現在、相続手続きをしているが、何をどうしていいか分からない方

 ☑ 起業を検討しているが、どんな手続きが必要か分からない方

 ☑ 補助金での資金調達を検討しているが、補助金について詳しく知りたい方

 ☑ 建設業許可や飲食店許可、古物商許可証など事業で許認可が必要な方

 ☑ 外国人で、日本の滞在許可が必要な方、または申請手続きが分からない方 等

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成、行政不服申立て手続代理等を行います。業務は、依頼された通りの書類作成を行ういわゆる代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続の業務へと移行してきており、高度情報通信社会における行政手続の専門家として国民から大きく期待されています。(日本行政書士会連合会HPより抜粋)

菅野 櫻(かんの さくら):ファイブ行政書士法人所属。1981年生まれ、大学卒業後、旅行会社勤務、アルジェリアでのプラント現場のフランス語通訳、リサーチ会社勤務を経て、2021年行政書士登録。主な取り扱い業務は、ビザ申請等の国際業務、補助金申請支援。その他、許認可や相続手続き支援、各種契約書作成等。趣味は読書、映画鑑賞。

相談者様のお悩みに、できる限りお答えいたします。勧誘やしつこい営業はございませんので、お気軽にご相談ください。