留学から就労ビザへの在留資格変更手続きとは?(1/2)【No.6】

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

今回は、留学ビザから「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」など就労ビザへの「在留資格変更手続き」について解説します。

※ビザと在留資格の定義は異なりますが、一般的に認識されている、在留資格を「ビザ」という表現を交えてお伝えしていきます。

目次

1. 留学生の在留資格変更が必要な場合

  ① 留学ビザについて

  ② 留学生は日本で働ける?

  ③ 資格外活動許可とは

  ④ 留学生の在留資格変更が必要な場合

2. 日本で働くことができる在留資格とは

  ① 就労ビザについて

  ② 就労ビザ許可の判断基準について

※次回、「在留資格変更手続き」の続きとして、「3.在留資格変更許可申請の方法」「4.在留資格を変更時の留意点」「5.在留資格変更時の留意点」についてお伝えします/

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1. 留学生の在留資格変更が必要な場合

① 留学ビザについて

外国人留学生の留学ビザ(在留資格「留学」)は、日本の学校等で教育を受ける活動を目的として、日本での滞在が許可される在留資格です。

そのため、外国人留学生が学校等を卒業し、教育を受ける活動がなくなった場合、留学ビザで日本に滞在し続けることはできません。

外国人留学生が卒業後、母国に帰る学生がいる一方、日本の企業で働くことを選択する学生もいます。この場合、留学ビザから就労ビザ(就労可能な在留資格)への変更が必要です。

② 留学生は日本で働ける?

留学ビザは学業が主な目的であるため、原則、働くことはできません留学ビザで働くのは不法就労となり、在留資格の取り消しや強制退去処分になる可能性もあるので注意が必要です。

③ 資格外活動許可とは

ただし、留学ビザでも「資格外活動許可」を取得すればアルバイトが可能になります。

注意点として、資格外活動許可を取得しても無制限で働けるわけではなく、就労時間に制限があります。認められる資格外活動は、週28時間以内で、例外として、夏休みなどの長期休暇の期間は週40時間(1日8時間)が認められています。資格外活動許可では、正社員のような長時間の労働はできません。

④ 留学生の在留資格変更が必要な場合

外国人留学生が学校等を卒業し、日本企業に就職する場合、留学ビザからその従事する内容に該当する就労ビザへの変更が必要になります。留学ビザから就労ビザへの変更手続きをすることで、合法的に、フルタイムで働くことができるようになります。

なお、就労可能な在留資格の代表格は、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などが挙げられます。

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2. 日本で働くことができる在留資格とは

① 就労ビザについて

外国人が日本で働くためには、適切な就労ビザの取得が欠かせません。

就労可能な在留資格は、上述した「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」など、全部で16種類あります(永住者などの身分系の在留資格は除く)、特定の活動内容が定められています。下図の外務省ウェブサイトの資料も参照してください。

外務省_就労や長期滞在を目的とする場合
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/chouki/index.html

② 就労ビザ許可の判断基準について

これまでに日本で働くためには、就労可能な在留資格(就労ビザ)が必要なことが分かりました。しかし、仕事内容に適した在留資格の申請さえすれば、就労ビザを取得できるわけではありません。

就労ビザには許可基準が定められており、例えば「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、専門的な知識や技術を用いた職務が対象です。これに対し、「特定技能ビザ」は特定の産業での技能を活かした職務が求められます。どの就労ビザを選択するかは、就職する仕事内容にしっかりと合わせることが必要です。

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いかがでしたか? 今回は、

1.留学生の在留資格変更が必要な場合

2.日本で働くことができる在留資格とは

について解説しました。次回は、下記について解説します。

3.在留資格変更許可申請の方法

4.在留資格を変更時の留意点

5.在留資格変更時の留意点

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