【第3回】外国人雇用後に企業が注意すべきこと

外国人の採用が無事に終わると、「これで一安心」と思いがちですが、本当に大切なのは雇用後の対応です。

「外国人を雇用する前に知っておきたいこと」をテーマに全3回に分けて解説してきましたが、最後となる第3回は、「外国人雇用後に企業が注意すべきポイント」をお伝えします。

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【第1回】外国人雇用の検討段階で知っておきたいこと

【第2回】外国人を採用する際の注意点と手続き

【第3回】外国人雇用後に企業が注意すべきこと

【第3回】外国人雇用後に企業が注意すべきこと

今回は、外国人雇用後に企業が注意すべきことをできるだけ分かりやすくお伝えします。

目次

 ① 企業側も意識しよう!在留期限の管理

 ② トラブルはコミュニケーション不足から

 ③ 日本の職場ルールを丁寧に伝えよう

 ④ 困ったときは一人で抱え込まないで

 ⑤ 第3回のまとめ(シリーズ総まとめ)

①企業側も意識しよう!在留期限の管理

在留資格には期限があります

期限が過ぎてしまうと外国人が働けなくなりますので、在留資格期限の管理は非常に重要です。

  • 期限が切れてしまうと働けなくなる
  • 更新が間に合わないと業務に支障が出る

📌 雇用している外国人の在留期限がいつまでか、在留資格の有効期限を企業側でも把握しておくことが重要です。

②トラブルはコミュニケーション不足から

外国人雇用のトラブルで多いのが、
「言った・言わない」の行き違いです。

外国人に限った話ではありませんが、言語や文化的背景が異なる外国人において、このようなトラブルを回避するためには、日ごろのコミュニケーションが重要です。

  • 業務指示は簡単な言葉で(伝わらない場合は、見てもらうなどの工夫を)
  • 困ったときに相談しやすい雰囲気づくり

ちょっとした配慮で、外国人雇用の定着率が大きく変わります。

③日本の職場ルールを丁寧に伝えよう

日本では当たり前のことでも、海外では違う場合があります。

  • 報告・連絡・相談
  • 時間の考え方
  • 職場でのマナー

👉 「知らないだけ」というケースがほとんどなので、
最初にしっかり説明することが大切です。

④困ったときは一人で抱え込まないで

外国人雇用は、企業だけで完璧に対応しようとすると負担が大きくなりがちです。そんな時は、専門家に相談することをお勧めします。

  • 行政書士
  • 社会保険労務士
  • 専門機関

早めに相談することが、結果的に一番の近道になります。

⑤第3回のまとめ(シリーズ総まとめ)

  • 雇用後は管理とコミュニケーションが重要
  • 在留期限の管理は企業側も意識する
  • 困ったら専門家に相談する

外国人雇用は、雇用後の対応次第で、定着率もトラブルの有無も大きく変わります。

  • 在留期限の管理が不安
  • コミュニケーションで悩んでいる
  • この対応で合っているのか確認したい

そんなときは、一人で抱え込まず、早めに相談することが大切です。

企業の状況に合わせて、無理のない形でサポートをご提案します。初回相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください

【第2回】外国人を採用する際の注意点と手続き

「人手不足だから外国人の採用を考えているけど、正直、何から始めればいいのか分からない…」

そんな経営者の方に向け、全3回で「外国人雇用の検討で知っておきたいこと」をテーマにお届けします。

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【第1回】外国人雇用の検討段階で知っておきたいこと

【第2回】外国人を採用する際の注意点と手続き

【第3回】外国人雇用後に企業が注意すべきこと

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今回【第2回】はいよいよ、
実際に外国人を採用する場面での注意点と手続きについてです。

「書類が多そうで不安…」という方も多いですが、ポイントを押さえれば大丈夫です。では、さっそく見ていきましょう。

【第2回】外国人を採用する際の注意点と手続き

今回は、外国人雇用を検討する段階で、最低限知っておきたいポイントをできるだけ分かりやすくお伝えします。

目次

① 採用前に必ず確認すべき3つのこと

② 採用後に必要な基本手続き

③ よくある失敗例とまとめ

① 採用前に必ず確認すべき3つのこと

外国人を採用する前に、最低限次の3点を確認してください。

① 在留カードの内容

在留カードでは、以下をチェックします。

  • 在留資格の種類
  • 在留期限
  • 就労制限の有無

📌 コピーを保管しておくことも大切です。

② 仕事内容と在留資格が合っているか

ここが一番の注意点です。

たとえば、

  • 単純作業中心の仕事
  • 現場作業がメインの仕事

これらは、在留資格によっては認められない場合があります。

👉 「この仕事、やっても大丈夫?」と少しでも迷ったら、専門家に確認するのが安心です。

③ 雇用条件を書面でしっかり伝える

外国人の場合、言葉の理解の違いからトラブルになることもあるので、書面で確認するようにしましょう。

  • 給与
  • 勤務時間
  • 休日
  • 業務内容

は、できるだけ分かりやすい表現で、書面にして説明しましょう。

② 採用後に必要な基本手続き

外国人を採用したら、企業側には次のような手続きがあります。

  • ハローワークへの届出
  • 社会保険・労働保険の手続き

すでに日本人を雇用されている場合、同様の手続きのたですので特別に難しいものではありませんが、「外国人だから不要」ということはありません

③ よくある失敗例とまとめ

◆よくある失敗例

  • 在留期限を確認していなかった
  • 仕事内容が在留資格に合っていなかった
  • 口約束だけで雇用してしまった

第2回のまとめ

  • 採用前の確認がトラブル防止のカギ
  • 在留カードと仕事内容の確認は必須
  • 雇用条件は分かりやすく書面で

👉 次回は、「雇ったあと、企業が気をつけるべきポイント」を解説します。

採用前の「ちょっとした不安」、そのままにしていませんか?

外国人採用では、
在留資格と仕事内容のズレが、あとから大きなトラブルになることがあります。

  • この仕事、本当に任せて大丈夫?
  • 手続きに漏れはない?
  • 今の進め方で問題ない?

と少しでも不安を感じたら、採用前に一度確認しておくことが安心への近道です。

👉 当グループは「社会保険労務士」「税理士」が在籍しております。

👉 初回相談は無料です。「少し相談してみたい」というお問合せもお気軽にどうぞ。

【第1回】外国人雇用の検討で知っておきたいこと

「人手不足だから外国人の採用を考えているけど、正直、何から始めればいいのか分からない…」

これは、多くの中小企業の経営者の方からよく聞く声です。外国人雇用は、正しく進めれば大きな戦力になりますが、最初の理解があいまいなまま進めると、思わぬトラブルにつながることもあります。

今回は、「外国人を雇用する前に知っておきたいこと」をテーマに全3回に分けて解説します。

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【第1回】外国人雇用の検討段階で知っておきたいこと

【第2回】外国人を採用する際の注意点と手続き

【第3回】外国人雇用後に企業が注意すべきこと

【第1回】 外国人雇用の検討段階で知っておきたいこと

今回は、外国人雇用を検討する段階で、最低限知っておきたいポイントをできるだけ分かりやすくお伝えします。

目次

① 外国人雇用は、最初の理解がとても大切

② 在留資格の確認は必須

③ 労働ルールは日本人と同じが基本

① 外国人雇用は、最初の理解がとても大切

外国人雇用を検討する段階で、まず始めに知っておくべきポイントは、外国人は「誰でも・どんな仕事でも」できるわけではない。ということです。

一番の留意点は、
外国人は、在留資格(ビザ)によって働ける仕事が決まっているという点です。

たとえば、

  ◆ 事務職はOKでも、現場作業はNG

  ◆ フルタイムはOKでも、アルバイトは不可

といったケースもあります。

👉 「人手が足りないから、とりあえず雇う」という考え方は、外国人雇用では通用しないので、注意が必要です。

② 在留資格の確認は必須!

「外国人は、在留資格(ビザ)によって働ける仕事が決まっている」ことから、「在留資格(ビザ)」の確認が一番大事なポイントです。

外国人雇用で最も重要なのが、その人がどんな在留資格を持っているかです。

よくある在留資格の例として以下がありますが、大きく「就労できる資格」「就労できない資格」があります。以下の例では、留学は基本的には「就労できない資格」ですが、「資格外活動」という許可を得れば、一定条件の範囲で働くことができます(アルバイト)。

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 特定技能
  • 留学(※原則アルバイトのみ)

在留資格により、

  • 働ける / 働けない
  • 働ける仕事内容
  • 労働時間
  • 雇用形態

が変わってきます。

💡 この確認をせずに雇うと、企業側が罰則を受ける可能性もあるので、注意が必要です。

③ 労働ルールは日本人と同じが基本

意外に思われるかもしれませんが、「外国人=特別扱い」ではありません 。外国人であっても、労働条件は日本人と同じ考え方が基本です。

  • 最低賃金は守る
  • 残業代は支払う
  • 労働時間の管理をする

「外国人だから安く雇える」という考えは、法律的にも、実務的にもNGになりますのでご注意ください。

検討段階でやっておくと安心なこと

外国人雇用を考え始めたら、次の3点を整理しておきましょう。

  ① どんな仕事を任せたいのか

  ② その仕事に合う在留資格は何か

  ③ 社内でサポートできる体制があるか

    👉 ここを整理しておくだけで、次の「採用手続き」がぐっとスムーズになります。

    【第1回まとめ】

    • 外国人雇用は、最初の理解がとても大切
    • 在留資格の確認は必須
    • 日本人と同じ労働ルールが基本

    次回は、

    「実際に採用するとき、何に注意してどんな手続きが必要なのか」を具体的に解説します。

    外国人雇用、最初の一歩で迷っていませんか?

    「外国人雇用に興味はあるけれど、自社の場合、そもそも雇えるのか分からない」そんな段階でのご相談も大歓迎です。

    • どんな在留資格が合うのか
    • 今の業務内容で問題ないか
    • 何から準備すればいいのか

    など、検討段階だからこそ気になる疑問を、分かりやすく整理してお答えします。

    しつこい勧誘や無理に話を進めることはありません。初回相談無料、まずはお気軽にお問い合わせください。

    経営管理ビザ改正③改正への対応方法等について【行政書士解説】

    今回は、2025年10月に許可基準が大幅に改正された経営管理ビザ」について、3回に分けて解説します。

    • ① 経営管理ビザ改正背景とポイント
    • ② 改正後の要件について
    • ③ 改正への対応方法と実務的な注意点について

    —————————————————————————-

    今回、第3回目は改正への対応方法と実務的な注意点についての解説です!

    ●はじめに

    前回の第2回の記事では、改正後の要件について解説しました。↓↓↓

    制度改正(2025年10月16日以降)により、経営管理ビザの新規申請または在留資格変更申請は、新基準が適用されます。

    しかし、既に経営管理ビザを保有している方はどうすればいいのでしょうか。

    本記事では改正への対応方法と実務的な注意点を整理します。

    ① 新規申請時の留意点

    要件不備による不許可を防ぐため、申請前の要件整理と書類チェックが必須です。

    申請前に新基準を確認し、資本金・雇用体制をどうするか検討しておきましょう。

    日本語能力を証明する書類の準備しましょう。

    経営及び管理の実務経験を証明する書類、または学歴を証明する書類の準備。

    事業計画書の準備および計画書を確認・評価してもらう専門家を探しておきましょう。

    新基準を確認の上、必要書類の準備および体制を整理しておきましょう。

    ② 既存ビザ保有者への影響

     ◆ 既存ビザ保有者への取り扱い(経過措置)

    2025年10月16日以降に改正が施行されましたが、既に経営管理ビザを取得している人には3年間の経過措置があります(〜2028年10月16日まで)。

    この間に行う更新申請は、すべてを新基準に完全に合致させる必要はなく、事業実績や今後の計画を総合的に審査する柔軟な運用がなされる見込みです。

    ただし、2028年10月16日以降に行う更新申請では、原則、すべての新要件を満たしていること が必須になります。

    更新申請をする際は、出入国在留管理庁のサイトにて最新情報を確認しましょう。不明点があれば、外国人在留総合インフォメーションセンター等で確認することも可能です。

     ◆ 更新時の注意点(既存保有者)

    ✔ ① 資本金増強・雇用強化の計画

      ・ 経過措置期間中に 3,000万円以上の資本金 を確保する。

      ・ 日本人・永住者等の 常勤雇用者を確保する

      2028年以降の更新で必須の要件になります。

    ✔ ② 日本語能力・経営実績を証明する書類の準備

      更新時に提出する書類の中で、以下が求めらるケースがあります。

      ・日本語能力の証明(本人または従業員)

      ・実績のある事業計画・過去の業績データ

      ・税務・社保の適切な履行確認の書類

    ✔ ③ 手続き面での注意

      ・事業計画書には専門家が確認・評価した書類を添付する。

      ・更新申請の前に専門家(中小企業診断士、公認会計士、税理士)による事前チェック が必要。

      ・手続きで不明点があれば、出入国在留管理庁のサイトにて最新情報を確認する、行政書士に相談するなど、不明点を解消しながら、申請準備をしましょう。

    ③ 行政書士からの実務アドバイス

    ◆ 経営管理ビザの審査には早めの申請・準備が望ましいです。

     申請から許可がおりるまでの審査期間が長くなるケースもあるため、申請者の日本での活動開始タイミング等を考慮し、スケジュールを調整する必要があります。

     下表は出入国在留管理庁が公表している「在留審査処理期間」(全国の地方出入国在留管理局における在留審査処理期間の平均日数)です。執筆時点の最新(令和7年10月)データによると、「経営・管理」の処理期間はそれぞれ下記となっています。ただし、制度改正が10月16日施行のため留意が必要です。

    • 新規申請(在留資格認定証明書交付):114.5日
    • 更新申請:38.4日
    • 変更申請:45.0日

    在留審査処理期間>出入国在留管理庁https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00140.html

    ◆ 事業計画書の整備

     提出する事業計画書は、専門的家の確認・評価が必須です。

     申請者は、事業計画書を準備するとともに、計画書を確認・評価してくれる専門家を探すことが必要となります。事業計画の策定や専門家へのアプローチなどに時間を要することも考えられるため、申請のスケジュールも考慮して、準備を進めましょう

    日本語能力者の確保

     申請者自身が日本語能力が高ければ問題ありませんが、申請者の日本語能力が高くない場合、常勤職員に相当程度の日本語能力が必要になるため、雇用する常勤職員の日本語能力を確認しておきましょう。

    ④ まとめ

    以上より、申請者それぞれの事業内容に合わせた最適な対応が必要になります。

    「新規申請」および「在留資格変更許可申請」

    2026年10月16日以降に行う「新規申請」および「在留資格変更許可申請」には、すべて改正後の「新基準」が適用されます。

    既に経営管理ビザを取得している人

    既に経営管理ビザを取得している人には、3年間の経過措置(〜2028年10月16日まで)があります。

    • 直ちに新基準(資本金3,000万円・常勤職員雇用など)を満たしていなくても、事業実績や今後の計画を総合的に審査する柔軟な運用がなされる見込み。
    • ただし、「改善計画」が求められる可能性がある。更新の際、入管から「2028年10月までに、どのように新基準(3,000万円の確保や雇用)を達成する予定か」という事業計画や進捗の説明を求められるケースがあるので留意が必要。
    • 2028年10月17日以降の最初の更新の留意点。この日(2028年10月17日)を過ぎると、経過措置が終了します。そのため、これ以降の更新申請では完全に「新基準」を満たしていることが条件となります。

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    ファイブ行政書士法人では、経営管理ビザのご相談を承っております。

    初回相談は無料/ですので、ぜひ、お気軽にご相談ください。最適なアドバイスや申請サポートが可能です。

    また、グループ会社「ファイブ監査法人」および「ファイブ税理士法人」では、事業計画書の確認・評価も承っております。ぜひ、お気軽にご相談ください。

    なお、当社の行政書士、公認会計士および税理士は英語対応が可能です!英語の問い合わせも承っております。

    経営管理ビザ改正②改正後の要件は?【行政書士解説】

    今回は、2025年10月に許可基準が大幅に改正された経営管理ビザ」について、3回に分けて解説します。

    • ① 経営管理ビザ改正背景とポイント
    • ② 改正後の要件について
    • ③ 改正への対応方法と実務的な注意点について

    —————————————————————————-

    今回、第2回目は改正後の要件」の解説です!

    ●はじめに

    前回の第1回の記事では、制度改正の背景をご紹介しました。↓↓↓

    今回は、具体的にどんな基準が変わったかを徹底解説します。重要な要件がいくつも新設されていますので、それぞれを分かりやすく整理します

    \経営管理ビザの要件がこう変わった!5つの重要ポイントをプロが解説/

    ① 資本金要件の強化

    旧制度では 500万円以上 だった資本金が、改正後は、最低3,000万円以上に大幅に引き上げられました。これにより、より実態があり、継続性の見込める事業が重視されることになります。

    ② 雇用要件の必須化

    改正後は、事業に少なくとも1名以上の常勤社員(日本人や永住者等)を雇用することが必須となりました。雇用要件必須により、単なる投資目的や滞在目的だけでは許可が得られにくくなっています。

    ③ 日本語能力要件の新設

    新制度では、申請者または雇用する従業員のいずれかが日本語能力(JLPT N2相当など)を有することが求められます。経営者としてのコミュニケーション能力や業務遂行能力の裏付けとなります。

    ④ 経営経験・学歴要件の追加

    経営管理ビザの申請者には、関連分野での3年以上の経営または管理の実務経験(職歴)または、関連分野での修士号以上の学位が必要になりました。これは、経営判断能力の保証を意図しています。

    ⑤ 専門家による事業計画書確認の義務化

    提出する事業計画書について、第三者専門家(例えば中小企業診断士・公認会計士等)による計画の具体性や合理性、実現可能性の評価、確認が義務付けられました。事業計画の信頼性を高めるための要件です。

    ⑥ まとめ

    今回の改正で、「実態のある事業運営」が求められるようになり、「資金」「経営力」「コミュニケーション能力(日本語能力)」などの要件が強化、新設されました。

    次回は、改正への対応方法と実務的な注意点を中心に解説します。

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    ファイブ行政書士法人では、経営管理ビザのご相談を承っております。

    初回相談は無料/ですので、ぜひ、お気軽にご相談ください。最適なアドバイスや申請サポートが可能です。

    経営管理ビザ改正①改正の背景とポイント【行政書士解説】

    今回は、2025年10月に許可基準が大幅に改正された経営管理ビザ」について、3回に分けて解説します。

    • ① 経営管理ビザ改正背景とポイント
    • ② 改正後の要件について
    • ③ 改正への対応方法と実務的な注意点について

    —————————————————————————-

    今回、第1回目は「経営管理ビザ改正の背景とポイント」についてです!

    経営管理ビザの改正の背景とポイントを整理/

    ●はじめに

    2025年10月16日、外国人が日本で会社を設立・経営するための在留資格「経営・管理(Business Manager)の許可基準が大幅に厳格化されました。

    これは単なる制度の変更ではなく、日本で実態のある事業を行う外国人起業家を見極めるための重要な改正になります。

    今回は、なぜ許可基準が改正されたのか、その背景と全体像を「経営管理ビザの改正とは?」というテーマで、やさしく解説します。

    ① 「経営管理ビザ」とは?

    経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、外国人が日本で会社を設立・経営するために必要な在留資格です。これを得ると、会社設立や経営者としての活動が合法的に可能になります。法務省

    これまでの要件は比較的緩く、資本金500万円以上または従業員2名以上の雇用などで認められていました。

    ●2025年10月16日施行の改正により許可基準が厳格化

    2025年10月16日に入管法関連省令が改正され、「経営管理ビザ」の要件が大幅に厳格化されました。法令上は2025年11月以降の申請から新要件が完全適用されており、実務でもすでに運用が進んでいます。

    ② なぜ今回の要件改正が行われたの?

    政府・出入国在留管理庁が改正の背景として掲げている主な理由は以下の通りです。

    • 形式的・実態の乏しい企業設立(いわゆる「ペーパーカンパニー」)の排除
    • 日本国内での 実態ある事業運営と雇用創出
    • 国際競争力のある本格的な起業家の誘致(経済に貢献する質の高い外国人起業家の誘致)

    こうした背景から、これまで曖昧だった要件が明確化・強化されました。

    \今回の改正で何が変わった?/

    改正された主な要件は次の通りです

    ※詳細は第2回記事で解説します

    • 資本金要件の引き上げ(500万円 → 3,000万円)
    • 常勤雇用の必須化
    • 日本語能力の実質要件化
    • 経営経験・学歴要件の追加
    • 事業計画の専門的評価の必要性

    ③まとめ

    今回の改正は単なる数字の変更ではなく、「質の高い経営者を見極める制度」への転換 を意味します。次回は、改正の具体的な変更点とその対応について詳しく掘り下げていきますのでお楽しみに!

    ファイブ行政書士法人では、経営管理ビザのご相談を承っております。\初回相談は無料/ですので、ぜひ、お気軽にご相談ください。最適なアドバイスや申請サポートが可能です。

    【第2回】更建設業許可の更新とは?行政書士が申請書の書き方を解説!

    こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

    今回のテーマは、前回に続き「建設業の更新」についてです。全3回に分けて、建設業更新について説明をしてきます。今回は2回目「申請書の書き方」について説明します。前回記事はこちら↓です。

    更新申請で最も時間がかかるのが、申請書類の作成です。様式は一見シンプルですが、記載ミスや認識違いによる補正は少なくありません。

    本記事では、更新申請で使用する主な申請書について、実務上の注意点を解説します。

    \全3回の各テーマ構成は下記です/

    今回のテーマ「申請書の書き方について」は、①~⑤に分けて説明します!

    
    
    
    
    

    ① 更新申請で使用する主な様式📝

    • 建設業許可申請書(様式第一号)
    • 役員等の一覧表
    • 営業所一覧表
    • 営業所技術者等一覧表
    • 使用人数
    • 誓約書
    • 健康保険等の加入状況
    • 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書

    これらはすべて「現在の状況を正確に反映していること」が重要です。上記は主な様式のみを示していますが、上記以外の書類も必要になるケースもあるため、各自治体のウェブサイトにて建設業許可の申請書類を確認してください。

    建設業許可申請書(様式第一号)

    役員等の一覧表

    営業所一覧表

    営業所技術者等一覧表

    使用人数

    誓約書

    健康保険の加入状況

    許可申請者の住所、生年月日等に関する調書

    ② 建設業許可申請書(様式第一号)の記載ポイント

    • 商号・所在地は登記簿どおりに記載
    • 許可番号・許可年月日は必ず控えと照合
    • 更新区分・般特区分のチェックミスに注意

    特に、旧住所や略称のまま提出してしまうケースが多く見受けられます。下記は大阪府の「建設業許可申請の手引き」の記載例です。手引きの記載例には、記載ポイントが詳しく書かれていますので、手引きで確認するのがオススメです。

    ③ 役員関係書類の注意点

    役員等の一覧表に記載する役員等とは、法人役員(常勤・非常勤含む。監査役は含まない)顧問、相談役および株主等(株主は総株主の議決権の100分の5以上を有する株主若しくは出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者)です。

    役員等の名前は履歴事項全部証明書(謄本)との一致が求めらるので、履歴事項全部証明書を確認しながら記載しましょう。

    下記は大阪府の「建設業許可申請の手引き」の記載例です。手引きの記載例には、記載ポイントが詳しく書かれていますので、手引きで確認するのがオススメです。

    ④ 営業技術者等関係書類

    営業所技術者等に変更があれば、事実発生後14日以内の届出(変更届)が必要です。更新時に営業所技術者等の関係書類を提出する必要はありません(厳密に言うと、更新申請の場合、営業所技術者等の資格を証する書面の添付を省略することができます)。

    ただし、営業所技術者等に変更があったにも関わらず、変更届を提出していない場合、建設業法違反となり、許可更新ができない、許可の取消処分(事業停止)、罰金(100万円以下)や懲役(6ヶ月以下)のリスクがあります。特に専任技術者が欠けた場合は許可の維持が困難になるため、留意が必要です。営業所技術者等に変更があった場合は必ず、14日以内に変更届を提出してください。

    ⑤ 行政書士に依頼する判断ポイント

    建設業更新許可申請は、各自治体の「手引き」を参考にして申請書の作成が可能です。ただし、下記に当てはまる方は、行政書士に依頼することでスムーズな申請が可能になります。

    • 書類の作成が苦手な方
    • ボリュームのある「手引き」を読み込むことが難しい方
    • 過去の申請書の控えがない方
    • 変更があるかどうか不明な方
    • 時間がない方

    このような場合、ぜひ、行政書士のサポートをお求めください。当社は、初回相談は無料です。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

    【第1回】更建設業許可の更新とは?更新申請は自分でできる?

    こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

    今回のテーマは、「建設業の更新」についてです。全3回に分けて、建設業更新について説明をしてきます。1回目は、「建設業許可の更新」についてです。

    さて、建設業許可には5年間の有効期限があり、期限が到来する前に「更新申請」を行う必要があります。これを建設業許可の「更新」といいます。

    更新を忘れてしまうと、たとえ長年まじめに営業をされてきた事業者であっても、許可は失効します。失効後、500万円以上の建設工事を請け負えば「無許可営業」となり、元請・金融機関・取引先からの信用にも大きな影響を与えかねません。

    本記事では、建設業許可更新の基本的な仕組みから、更新スケジュール、自分で申請できるかどうかの判断基準までを、行政書士の実務経験をもとに解説します!

    \全3回の各テーマ構成は下記です/

    今回のテーマ「更新の概要について」は、①~⑤に分けて説明します!

    ① 建設業許可の更新とは

    建設業許可の有効期限は5年間です。更新とは、この期間満了後も引き続き建設業を営むために行う手続きです。

    重要なのは、更新が単なる「期限延長」ではないという点です。更新申請では、下記について、あらためて確認が行われます。

    • 現在も建設業許可の要件を満たしているか
    • 過去5年間の体制に問題がなかったか

    つまり、更新申請は「5年間の総点検」とも言える手続きなのです。

    ② 更新申請の期限とスケジュール

    更新申請は、許可の有効期限が切れる前に行わなければなりません。多くの自治体では「満了日の3か月前から申請可能」とされていますが、自治体で異なります。事前に、建設業の許可を受けている自治体の申請期間をご確認ください。

    特に注意すべきなのは、許可の有効期限を1日でも過ぎると更新不可という点です。この場合、新規申請となり、審査期間も費用も大きく変わります

    そのため、更新の準備は遅くとも満了日の3〜4か月前から始めることをおすすめします。

    ③ 更新時にチェックされる主な要件

    更新時には、以下の点が重点的に確認されます。

    • 経営業務の管理責任者が継続しているか
    • 専任技術者が常勤で在籍しているか
    • 欠格要件に該当していないか
    • 財産的基礎(直近決算)

    「何も変えていないつもり」でも、役員変更や技術者の退職が過去にあった場合、変更届が未提出のままになっているケースは非常に多いです。

    また、更新時に「決算変更届」の提出は必要ありませんが、これは、あくまで「決算変更届」を毎年提出していることが前提にあるためです。

    決算変更届を提出していない場合、建設業許可の更新申請はできない点に注意が必要です。許可を受けてから過去5年分の決算変更届をしていない場合は、過去5年分(または未提出分)の決算変更届を遡って全て提出する必要があります。

    ④ 自分で更新する場合の留意点

    自分で更新しやすいケース

    • 役員・代表者・専任技術者に変更なし
    • 営業所所在地に変更なし
    • 社会保険加入状況に変更がない
    • 決算内容が安定している
    • 過去5年分の決算変更届を提出している

    注意が必要なケース

    • 過去5年間で変更届(決算変更届や役員変更時の変更届など)を提出していない
    • 専任技術者が入れ替わっている
    • 赤字決算が続いている
    • 従業員の増減があり、社会保険加入状況に変更があった

    これらに該当する場合、事前確認をせずに申請すると、補正や差戻しの原因になるので注意が必要です。

    建設業許可の更新を自分でする際は、期限(有効期間満了日の30日前まで)厳守はもちろん、直近5期分の決算変更届および各種変更届(商号、役員、技術者、社会保険等)の提出漏れがないかの確認と併せて、経営業務の管理責任者・専任技術者の常勤性や社会保険加入状況の確認が重要です。これらの書類等が未提出だと更新ができないため、早めの準備を心がけ、不備がないか行政機関の窓口で事前確認をするとスムーズです。 

    ⑤ 行政書士に相談するメリット

    更新申請は自分で行うことも可能ですが、下記のケースでは、行政書士に相談、依頼することをお勧めします。

    • 更新期限が迫っている
    • 書類に少しでも不安がある
    • 今後、業種追加や特定建設業を検討している

    このような場合、行政書士に一度相談するだけでもリスクを大きく下げることができます。更新には公的書類(ないこと証明書や身分証明書、納税証明書等)の取得など、書類取得に時間を費やすケースもあります。

    また、建設業許可の取得以降、一度も決算変更届を提出されていない場合、過去5年分の工事経歴書等の作成が必要になるため、5年前の売上が分かる資料や請求書等の収集が必要になります。さらに、建設勘定科目を使用した財務諸表の提出も必要です。

    ご自身で更新の準備をするには時間や手間がかかることも多く、時間がない、書類に不安がある、既存許可から変更を予定している場合などは、ぜひ、行政書士にご相談ください。最適なアドバイスや更新のサポートをいたします。

    【全3回】外国人雇用について(第3回)外国人の雇用手続き等【No.20】

    こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

    今回のテーマは、「外国人雇用」についてです。前回の第2回は、「外国人の雇用パターン」として、下記4つの雇用パターンを解説しました。

    海外にいる外国人を日本に呼び寄せて雇用する

    ② 外国人留学生を新卒採用する

    日本で就労中の外国人を中途採用する

    外国人をアルバイト・パートとして雇用する

    第3回は、外国人の採用活動時の留意点として、「外国人を雇用するための手続き及びまとめ」を解説します。

    \外国人労働者の手続きと実務上的な留意点について解説します/

    • 雇用契約書・労働条件通知書の作成
    • 社会保険・労働保険手続き / 外国人雇用状況の届出
    • 実務的留意点
    • まとめ

    ●雇用契約書・労働条件通知書の作成

    外国人を雇入れする際も日本人と同様に、雇用契約書の作成をお勧めします。

    雇用契約書がないと「聞いていない」「知らなかった」などと言われ、後々トラブルに発展する可能性があります。また、外国人の雇用契約書を作成する際は、「在留資格を取得した際に雇用契約が成立する」旨を記載しておきましょう。在留資格を取得できなかった場合に、在留資格がない状態で雇用関係が成立してしまうため、雇用契約書に停止条件として記載します。

    なお、雇用契約書や労働条件通知書は、外国人労働者が理解できるよう、できるだけ母国語もしくは英語で作成するのが望ましいです。自社で作成が難しい場合は社会保険労務士などの専門家に作成を依頼しましょう。

    ●社会保険・労働保険手続き / 外国人雇用状況の届出

    外国人を雇用した場合、日本人と同様に社会保険や労働保険に加入する必要があります。社会保険や労働保険の加入条件を満たしている場合は、所定の手続きを行いましょう。

    外国人労働者が雇用保険に加入する場合、「外国人雇用状況届出書」の届出は必要ありません雇用保険の被保険者でない外国人の場合は、「外国人雇用状況届出書」をハローワークに届け出なければなりません。日本の国籍をもたない外国人労働者で、在留資格「外交」「公用」以外の方が届出の対象となります。提出期限は雇入れの日が属する月の翌月の末日までです。

    ●実務的留意点

    外国人の雇用管理を適切に行うため、厚生労働省は、事業主が遵守すべき法令や、努めるべき雇用管理の内容などを盛り込んだ「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」を定めています。外国人雇用後は、適切な雇用管理をするようにしましょう。

    在留資格の更新

    在留資格には在留期間があるため、長期的に外国人を雇用する場合、在留資格の更新が必要です。外国人は永住者を除いて「在留期間」が定められており、許可されている就労活動を日本で引き続き行うためには、「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。更新は在留期限の3ヶ月前から申請できるため、在留カードなどで期限を確認し、余裕をもって申請しましょう。

    ◆健康診断

    ◆(要件を満たせば)外国人を雇用したときに受給できる助成金 など

    ●まとめ

    外国人を雇用する際は、在留資格によって就労が制限される場合もあるため、雇用する前に企業側で確認が必要です。就労可能な在留資格を有していない場合は、不法就労になる可能性もあるため、十分注意しましょう。また、外国人は日本とは異なる文化を持っているため、ハラスメント防止や心のケアも必要です。雇用した外国人が定着してもらえる働きやすい職場環境を整えていきましょう。

    ————————————————

    さて、今回の第3回は「外国人の雇用するための手続き等」について解説しました。

    当社では、申請取次の行政書士が在留資格申請サービスを提供しております。初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

    \下記より問合せが可能です/

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    【全3回】外国人雇用について(第2回)外国人の雇用パターン【No.19】

    こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

    今回のテーマは、「外国人雇用」についてです。前回の第1回は、「雇用の前に確認すべきこと」として、下記2つを解説しました。

    外国人労働者が担当する業務内容の決定

    在留資格の確認

    第2回は、外国人の採用活動時の留意点として、「外国人の雇用パターン」を解説します。

    外国人を採用する際、雇用しようとする外国人の在留状況は様々です。ここでは、下記4つの雇用パターン別に解説します。

    海外にいる外国人を日本に呼び寄せて雇用する

    ② 外国人留学生を新卒採用する

    日本で就労中の外国人を中途採用する

    外国人をアルバイト・パートとして雇用する

      ① 海外にいる外国人を日本に呼び寄せて雇用する

      上記①~④のうち、①「海外にいる外国人を呼び寄せて(招聘)雇用する」場合、外国人がまだ日本にいないため、②~④とは異なる申請を行い、日本に来てもらうことになります。

      具体的には、外国人が居住国にいる状態で、入国前にあらかじめ招聘するための手続きを行うことになります(「在留資格認定証明書交付申請」と言います)。申請者は申請人本人(外国人)のほか、当該外国人を受け入れようとする機関(企業)の職員もしくは弁護士や行政書士などの申請取次者等になります。

      「在留資格認定証明書交付申請」は居住予定地・受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請書類を提出し、審査を経て「在留資格認定証明書」の交付を受けます。出入国在留管理官署より交付された「在留資格認定証明書」を、外国人の居住する国にある日本の大使館または総領事館に提出し、査証発給を受け、日本への入国が可能になります。外国人が入国する予定の空港で在留カードが発行されます。

      なお、交付された在留資格認定証明書の有効期限は原則、交付から3ヶ月のため、3ヶ月以内に日本へ入国しなければ無効になってしまうので、注意しましょう。

      「在留資格認定証明書交付申請」には、在留資格の種類に応じて様々な要件や必要書類がありますので、申請書類や要件をしっかり確認しましょう。また、入国後は住居を定め、住民登録等の手続きも必要になります。

      【参考】出入国在留管理庁>在留手続https://www.moj.go.jp/isa/applications/index.html

      ② 外国人留学生を新卒採用する

      外国人留学生を新卒採用したい場合は、在留資格が変更になるため、「在留資格変更許可申請」を行わなければなりません(例えば、「留学」から→業務内容に該当する在留資格)。新卒であっても、アルバイトのように就労時間が短い業務で採用する場合は、就労の継続性や安定性の観点から就労資格が許可されない可能性もあるので注意してください。

      「在留資格変更許可申請」は、就労を開始する前年の12月ごろから受け付けています。内定後は、早めに留学生と相談のうえ申請準備を進めましょう。

      ③ 日本で就労中の外国人を中途採用する

      すでに就労可能な在留資格で就労している外国人を採用する場合です。

      外国人に就労可能な在留資格があるからといって、既存の在留資格でどんな職務内容でも仕事に就いてもらうことはできません。第1回で解説したように、外国人は在留資格で認められた活動の範囲で働くことができます(永住者や日本人配偶者などの身分系の就労制限のない在留資格は除く)。裏を返せば、認められた活動範囲を超える就労はできません。例えば、外国人留学生が学校卒業後、日本企業で就職する際、職務内容に応じた在留資格に変更して働くことになりますが、付与された在留資格の活動を超えて収入を伴う活動(仕事)はできず、その場合、不法就労となるので注意が必要です。

      また、前職と勤務先の職務内容が同じであっても、注意が必要なケースもあります。例えば、高校の英語教師から民間の英会話学校に転職する場合、在留資格は「教育」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更になります。このように、外国人の中途採用をするにあたり、在留資格の変更が必要なのかどうかが分かりにくい場合があります。

      そこで、転職により、就職しようとする外国人が、就職できる在留資格を取得していることを雇用主に明らかにする時や、現在の在留資格で新しい会社で働くことが出来るかどうか確認する時、または雇用しようとする外国人がどのような就労活動(職業、職種)が行うことが出来るのかを確認する時に活用できるのが、「就労資格証明書」(※)です。

      (※)「就労資格証明書」とは

      「就労資格証明書」とは、日本に在留する外国人からの申請に基づき、その外国人が行うことができる就労活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動)を出入国在留管理庁長官が証明する文書です。入管法は、雇用主等と外国人の双方の利便を図るため、この就労活動を具体的に示した就労資格証明書により、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。

      【参考】就労資格証明書(入管法第19条の2)https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/syuurou_00001.html

      留意点として、外国人が日本で就労活動を行うことができるか否かは、在留資格の種類又は資格外活動許可の有無によって決定されるもので、就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うための許可書ではなく、これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものではない点に留意してください。

      また、「就労資格証明書」の取得には申請から1〜3ヶ月を要するため、必要であれば、必要なタイミングに合わせて申請することをおすすめします。永住者や日本人の配偶者など就労に制限がない場合、日本人と同様の手続きで採用が可能です。

      ④ 外国人をアルバイト・パートとして雇用する

      原則、留学など就労不可の在留資格で在留する外国人は、雇用されて収入を得ることはできません。ただし「資格外活動許可」を得れば、在留資格で許可されている活動(学問など)に支障のない範囲で収入を得ることができます。なお、資格外活動許可を得て労働する場合でも、週28時間の労働時間が限度です。また、風俗営業など一定の業務は資格外活動許可があったとしても、就労が禁止されているので留意してください。

      【参考】出入国在留管理庁:「資格外活動許可について

      ————————————————–

      さて、今回の第2回は「外国人の雇用パターン」について解説しました。

      次回の第3回は、「外国人を雇用するための手続きとまとめ」を解説します。

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