経営管理ビザ改正①改正の背景とポイント【行政書士解説】

今回は、2025年10月に許可基準が大幅に改正された経営管理ビザ」について、3回に分けて解説します。

  • ① 経営管理ビザ改正背景とポイント
  • ② 改正後の要件について
  • ③ 改正への対応方法と実務的な注意点について

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今回、第1回目は「経営管理ビザ改正の背景とポイント」についてです!

経営管理ビザの改正の背景とポイントを整理/

●はじめに

2025年10月16日、外国人が日本で会社を設立・経営するための在留資格「経営・管理(Business Manager)の許可基準が大幅に厳格化されました。

これは単なる制度の変更ではなく、日本で実態のある事業を行う外国人起業家を見極めるための重要な改正になります。

今回は、なぜ許可基準が改正されたのか、その背景と全体像を「経営管理ビザの改正とは?」というテーマで、やさしく解説します。

① 「経営管理ビザ」とは?

経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、外国人が日本で会社を設立・経営するために必要な在留資格です。これを得ると、会社設立や経営者としての活動が合法的に可能になります。法務省

これまでの要件は比較的緩く、資本金500万円以上または従業員2名以上の雇用などで認められていました。

●2025年10月16日施行の改正により許可基準が厳格化

2025年10月16日に入管法関連省令が改正され、「経営管理ビザ」の要件が大幅に厳格化されました。法令上は2025年11月以降の申請から新要件が完全適用されており、実務でもすでに運用が進んでいます。

② なぜ今回の要件改正が行われたの?

政府・出入国在留管理庁が改正の背景として掲げている主な理由は以下の通りです。

  • 形式的・実態の乏しい企業設立(いわゆる「ペーパーカンパニー」)の排除
  • 日本国内での 実態ある事業運営と雇用創出
  • 国際競争力のある本格的な起業家の誘致(経済に貢献する質の高い外国人起業家の誘致)

こうした背景から、これまで曖昧だった要件が明確化・強化されました。

\今回の改正で何が変わった?/

改正された主な要件は次の通りです

※詳細は第2回記事で解説します

  • 資本金要件の引き上げ(500万円 → 3,000万円)
  • 常勤雇用の必須化
  • 日本語能力の実質要件化
  • 経営経験・学歴要件の追加
  • 事業計画の専門的評価の必要性

③まとめ

今回の改正は単なる数字の変更ではなく、「質の高い経営者を見極める制度」への転換 を意味します。次回は、改正の具体的な変更点とその対応について詳しく掘り下げていきますのでお楽しみに!

ファイブ行政書士法人では、経営管理ビザのご相談を承っております。\初回相談は無料/ですので、ぜひ、お気軽にご相談ください。最適なアドバイスや申請サポートが可能です。

【第3回】更建設業許可の更新とは? 添付書類と提出方法を解説!

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

今回のテーマは、前回に続き「建設業の更新」についてです。全3回に分けて、建設業更新について解説します。3回目は「添付書類と提出方法」について説明します。前回記事はこちら↓です。

更新申請では「申請書類」と「添付書類」を許可を受けた行政機関に提出します。更新申請時に指摘が多い項目に、添付書類の不足があります。本記事では、必要書類と実務上の注意点を解説します。

\全3回の各テーマ構成は下記です/

今回のテーマ「添付書類と提出」は、①~⑤に分けて説明します!

① 主な添付書類一覧

  • 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
  • 成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書(「身分証明書」または「証明証」と呼ばれる / 本籍地を所管する市町村で取得)
  • 後見登記等に関する登記事項証明書(「登記されていないことの証明書」と呼ばれる / 法務局で取得)
  • 健康保険等の加入状況確認書類

「証明書」および「登記されていないことの証明書」は、 許可申請者が法人の場合は、監査役を除く法人の役員全員が必要です。役員が未成年者の場合は法定代理人、法定代理人が法人の場合はその役員のものが必要です。

外国籍の方については、市町村の長の「証明書」に代えて、住民票(国籍、氏名(通称名含む)、生年月日を確認できる本人の抄本)を添付します。

※健康保険等の加入状況確認書類は、下記書類を参考に収集します。http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/8325/shahokanyu_r21001_1.pdf

(1) 健康保険・厚生年金保険

健康保険の加入状況により、事業所整理番号事業所番号の確認できる下記のいずれかの資料の写しを提出します。

・納入告知書(納付書・領収証書の写し)

・保険納入告知額・領収済通知書の写し

・社会保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの)の写し

・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書 ほか

(2) 雇用保険

雇用保険の労働保険番号を確認できる下記のいずれかの資料の写しを提出します。

・「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済通知書」の写し

・「労働保険料等納入通知書」及び「領収済通知書」の写し

②添付書類の注意点

添付書類を収集する際、下記に注意が必要です。

  • 公的書類は、提出日から3か月以内のものを提出します。各書類の発行日を確認し、3ヵ月が過ぎている場合は、再度取得する必要があります。
  • 申請人以外が書類を取得する際は、「委任状」が必要です。

③ その他の留意点

  • 申請書類は、申請の区分及び申請者が法人か個人で必要書類が異なるので、提出先の自治体のウェブサイトや手引き等で確認してください。
  • 決算変更届を提出していない場合、更新申請と併せて、決算変更届をされるケースもあると思います。その際は、更新申請のほか、決算変更届に必要な申請書および添付書類も準備します。
  • 法人においては、決算変更届に必要な添付書類に、法人事業税納税証明書(都税事務所・府税事務所・県税事務所で取得)があります。
  • 法人事業税納税証明書を取得する際は、税目指定に注意が必要です。「法人事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税」の税目を指定します。また、年度は申請法人の事業年度で請求するようにしましょう。
  • 決算変更届では「変更届出書」のほか「工事経歴書」、「直前3年の各事業年度における工事施工金額」、「貸借対照表」、「損益計算書」、「完成工事原価報告書」等の財務諸表等の作成も必要です。各自治体の手引き等で確認してください。
  • 書類の不備を防ぐコツは、各自治体のウェブサイトや手引きを確認しすることです!情報量が多い分、説明が詳細で、細かい情報等が記載されています。これらを一つづつ確認することで、書類の不備を防ぎ、理解を深めることができます。

④ 申請方法と補正対応

  • 更新許可申請書類の提出先:提出先は建設業許可を受けた自治体になります。例えば、大阪府知事許可の場合は、大阪府庁咲洲庁舎・建築振興課になります。
  • 更新許可の申請方法:「窓口のみの受付」や「郵送可能」など自治体により申請方法や指定が異なります。必ず事前に各窓口の最新情報を確認しましょう。 
  • 更新申請後、補正指示が出ることは珍しくありません。期限内に対応できる準備や体制を整えておくことが重要です。

⑤ 行政書士に依頼するメリット

更新申請をご自身で対応することも可能ですが、手続きに慣れていない場合、添付書類の収集や書類作成など手間や時間がかかる可能性があります。

私たち行政書士に依頼する最大のメリットは、必要書類のリストアップから添付書類の収集、書類作成から申請代理、補正対応までほぼ全て任せられる点にあります。

建設業許可の更新が迫っている事業者の方は、行政書士に依頼するという選択も視野に入れ、ぜひ、お気軽にご相談ください!スケジュールや料金などのお問合せだけでも歓迎です。

どうぞファイブ行政書士法人をよろしくお願いいたします。

【第2回】更建設業許可の更新とは?行政書士が申請書の書き方を解説!

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

今回のテーマは、前回に続き「建設業の更新」についてです。全3回に分けて、建設業更新について説明をしてきます。今回は2回目「申請書の書き方」について説明します。前回記事はこちら↓です。

更新申請で最も時間がかかるのが、申請書類の作成です。様式は一見シンプルですが、記載ミスや認識違いによる補正は少なくありません。

本記事では、更新申請で使用する主な申請書について、実務上の注意点を解説します。

\全3回の各テーマ構成は下記です/

今回のテーマ「申請書の書き方について」は、①~⑤に分けて説明します!





① 更新申請で使用する主な様式📝

  • 建設業許可申請書(様式第一号)
  • 役員等の一覧表
  • 営業所一覧表
  • 営業所技術者等一覧表
  • 使用人数
  • 誓約書
  • 健康保険等の加入状況
  • 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書

これらはすべて「現在の状況を正確に反映していること」が重要です。上記は主な様式のみを示していますが、上記以外の書類も必要になるケースもあるため、各自治体のウェブサイトにて建設業許可の申請書類を確認してください。

建設業許可申請書(様式第一号)

役員等の一覧表

営業所一覧表

営業所技術者等一覧表

使用人数

誓約書

健康保険の加入状況

許可申請者の住所、生年月日等に関する調書

② 建設業許可申請書(様式第一号)の記載ポイント

  • 商号・所在地は登記簿どおりに記載
  • 許可番号・許可年月日は必ず控えと照合
  • 更新区分・般特区分のチェックミスに注意

特に、旧住所や略称のまま提出してしまうケースが多く見受けられます。下記は大阪府の「建設業許可申請の手引き」の記載例です。手引きの記載例には、記載ポイントが詳しく書かれていますので、手引きで確認するのがオススメです。

③ 役員関係書類の注意点

役員等の一覧表に記載する役員等とは、法人役員(常勤・非常勤含む。監査役は含まない)顧問、相談役および株主等(株主は総株主の議決権の100分の5以上を有する株主若しくは出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者)です。

役員等の名前は履歴事項全部証明書(謄本)との一致が求めらるので、履歴事項全部証明書を確認しながら記載しましょう。

下記は大阪府の「建設業許可申請の手引き」の記載例です。手引きの記載例には、記載ポイントが詳しく書かれていますので、手引きで確認するのがオススメです。

④ 営業技術者等関係書類

営業所技術者等に変更があれば、事実発生後14日以内の届出(変更届)が必要です。更新時に営業所技術者等の関係書類を提出する必要はありません(厳密に言うと、更新申請の場合、営業所技術者等の資格を証する書面の添付を省略することができます)。

ただし、営業所技術者等に変更があったにも関わらず、変更届を提出していない場合、建設業法違反となり、許可更新ができない、許可の取消処分(事業停止)、罰金(100万円以下)や懲役(6ヶ月以下)のリスクがあります。特に専任技術者が欠けた場合は許可の維持が困難になるため、留意が必要です。営業所技術者等に変更があった場合は必ず、14日以内に変更届を提出してください。

⑤ 行政書士に依頼する判断ポイント

建設業更新許可申請は、各自治体の「手引き」を参考にして申請書の作成が可能です。ただし、下記に当てはまる方は、行政書士に依頼することでスムーズな申請が可能になります。

  • 書類の作成が苦手な方
  • ボリュームのある「手引き」を読み込むことが難しい方
  • 過去の申請書の控えがない方
  • 変更があるかどうか不明な方
  • 時間がない方

このような場合、ぜひ、行政書士のサポートをお求めください。当社は、初回相談は無料です。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

【第1回】更建設業許可の更新とは?更新申請は自分でできる?

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

今回のテーマは、「建設業の更新」についてです。全3回に分けて、建設業更新について説明をしてきます。1回目は、「建設業許可の更新」についてです。

さて、建設業許可には5年間の有効期限があり、期限が到来する前に「更新申請」を行う必要があります。これを建設業許可の「更新」といいます。

更新を忘れてしまうと、たとえ長年まじめに営業をされてきた事業者であっても、許可は失効します。失効後、500万円以上の建設工事を請け負えば「無許可営業」となり、元請・金融機関・取引先からの信用にも大きな影響を与えかねません。

本記事では、建設業許可更新の基本的な仕組みから、更新スケジュール、自分で申請できるかどうかの判断基準までを、行政書士の実務経験をもとに解説します!

\全3回の各テーマ構成は下記です/

今回のテーマ「更新の概要について」は、①~⑤に分けて説明します!

① 建設業許可の更新とは

建設業許可の有効期限は5年間です。更新とは、この期間満了後も引き続き建設業を営むために行う手続きです。

重要なのは、更新が単なる「期限延長」ではないという点です。更新申請では、下記について、あらためて確認が行われます。

  • 現在も建設業許可の要件を満たしているか
  • 過去5年間の体制に問題がなかったか

つまり、更新申請は「5年間の総点検」とも言える手続きなのです。

② 更新申請の期限とスケジュール

更新申請は、許可の有効期限が切れる前に行わなければなりません。多くの自治体では「満了日の3か月前から申請可能」とされていますが、自治体で異なります。事前に、建設業の許可を受けている自治体の申請期間をご確認ください。

特に注意すべきなのは、許可の有効期限を1日でも過ぎると更新不可という点です。この場合、新規申請となり、審査期間も費用も大きく変わります

そのため、更新の準備は遅くとも満了日の3〜4か月前から始めることをおすすめします。

③ 更新時にチェックされる主な要件

更新時には、以下の点が重点的に確認されます。

  • 経営業務の管理責任者が継続しているか
  • 専任技術者が常勤で在籍しているか
  • 欠格要件に該当していないか
  • 財産的基礎(直近決算)

「何も変えていないつもり」でも、役員変更や技術者の退職が過去にあった場合、変更届が未提出のままになっているケースは非常に多いです。

また、更新時に「決算変更届」の提出は必要ありませんが、これは、あくまで「決算変更届」を毎年提出していることが前提にあるためです。

決算変更届を提出していない場合、建設業許可の更新申請はできない点に注意が必要です。許可を受けてから過去5年分の決算変更届をしていない場合は、過去5年分(または未提出分)の決算変更届を遡って全て提出する必要があります。

④ 自分で更新する場合の留意点

自分で更新しやすいケース

  • 役員・代表者・専任技術者に変更なし
  • 営業所所在地に変更なし
  • 社会保険加入状況に変更がない
  • 決算内容が安定している
  • 過去5年分の決算変更届を提出している

注意が必要なケース

  • 過去5年間で変更届(決算変更届や役員変更時の変更届など)を提出していない
  • 専任技術者が入れ替わっている
  • 赤字決算が続いている
  • 従業員の増減があり、社会保険加入状況に変更があった

これらに該当する場合、事前確認をせずに申請すると、補正や差戻しの原因になるので注意が必要です。

建設業許可の更新を自分でする際は、期限(有効期間満了日の30日前まで)厳守はもちろん、直近5期分の決算変更届および各種変更届(商号、役員、技術者、社会保険等)の提出漏れがないかの確認と併せて、経営業務の管理責任者・専任技術者の常勤性や社会保険加入状況の確認が重要です。これらの書類等が未提出だと更新ができないため、早めの準備を心がけ、不備がないか行政機関の窓口で事前確認をするとスムーズです。 

⑤ 行政書士に相談するメリット

更新申請は自分で行うことも可能ですが、下記のケースでは、行政書士に相談、依頼することをお勧めします。

  • 更新期限が迫っている
  • 書類に少しでも不安がある
  • 今後、業種追加や特定建設業を検討している

このような場合、行政書士に一度相談するだけでもリスクを大きく下げることができます。更新には公的書類(ないこと証明書や身分証明書、納税証明書等)の取得など、書類取得に時間を費やすケースもあります。

また、建設業許可の取得以降、一度も決算変更届を提出されていない場合、過去5年分の工事経歴書等の作成が必要になるため、5年前の売上が分かる資料や請求書等の収集が必要になります。さらに、建設勘定科目を使用した財務諸表の提出も必要です。

ご自身で更新の準備をするには時間や手間がかかることも多く、時間がない、書類に不安がある、既存許可から変更を予定している場合などは、ぜひ、行政書士にご相談ください。最適なアドバイスや更新のサポートをいたします。

【全3回】外国人雇用について(第3回)外国人の雇用手続き等【No.20】

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

今回のテーマは、「外国人雇用」についてです。前回の第2回は、「外国人の雇用パターン」として、下記4つの雇用パターンを解説しました。

海外にいる外国人を日本に呼び寄せて雇用する

② 外国人留学生を新卒採用する

日本で就労中の外国人を中途採用する

外国人をアルバイト・パートとして雇用する

第3回は、外国人の採用活動時の留意点として、「外国人を雇用するための手続き及びまとめ」を解説します。

\外国人労働者の手続きと実務上的な留意点について解説します/

  • 雇用契約書・労働条件通知書の作成
  • 社会保険・労働保険手続き / 外国人雇用状況の届出
  • 実務的留意点
  • まとめ

●雇用契約書・労働条件通知書の作成

外国人を雇入れする際も日本人と同様に、雇用契約書の作成をお勧めします。

雇用契約書がないと「聞いていない」「知らなかった」などと言われ、後々トラブルに発展する可能性があります。また、外国人の雇用契約書を作成する際は、「在留資格を取得した際に雇用契約が成立する」旨を記載しておきましょう。在留資格を取得できなかった場合に、在留資格がない状態で雇用関係が成立してしまうため、雇用契約書に停止条件として記載します。

なお、雇用契約書や労働条件通知書は、外国人労働者が理解できるよう、できるだけ母国語もしくは英語で作成するのが望ましいです。自社で作成が難しい場合は社会保険労務士などの専門家に作成を依頼しましょう。

●社会保険・労働保険手続き / 外国人雇用状況の届出

外国人を雇用した場合、日本人と同様に社会保険や労働保険に加入する必要があります。社会保険や労働保険の加入条件を満たしている場合は、所定の手続きを行いましょう。

外国人労働者が雇用保険に加入する場合、「外国人雇用状況届出書」の届出は必要ありません雇用保険の被保険者でない外国人の場合は、「外国人雇用状況届出書」をハローワークに届け出なければなりません。日本の国籍をもたない外国人労働者で、在留資格「外交」「公用」以外の方が届出の対象となります。提出期限は雇入れの日が属する月の翌月の末日までです。

●実務的留意点

外国人の雇用管理を適切に行うため、厚生労働省は、事業主が遵守すべき法令や、努めるべき雇用管理の内容などを盛り込んだ「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」を定めています。外国人雇用後は、適切な雇用管理をするようにしましょう。

在留資格の更新

在留資格には在留期間があるため、長期的に外国人を雇用する場合、在留資格の更新が必要です。外国人は永住者を除いて「在留期間」が定められており、許可されている就労活動を日本で引き続き行うためには、「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。更新は在留期限の3ヶ月前から申請できるため、在留カードなどで期限を確認し、余裕をもって申請しましょう。

◆健康診断

◆(要件を満たせば)外国人を雇用したときに受給できる助成金 など

●まとめ

外国人を雇用する際は、在留資格によって就労が制限される場合もあるため、雇用する前に企業側で確認が必要です。就労可能な在留資格を有していない場合は、不法就労になる可能性もあるため、十分注意しましょう。また、外国人は日本とは異なる文化を持っているため、ハラスメント防止や心のケアも必要です。雇用した外国人が定着してもらえる働きやすい職場環境を整えていきましょう。

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さて、今回の第3回は「外国人の雇用するための手続き等」について解説しました。

当社では、申請取次の行政書士が在留資格申請サービスを提供しております。初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

\下記より問合せが可能です/

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【全3回】外国人雇用について(第2回)外国人の雇用パターン【No.19】

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

今回のテーマは、「外国人雇用」についてです。前回の第1回は、「雇用の前に確認すべきこと」として、下記2つを解説しました。

外国人労働者が担当する業務内容の決定

在留資格の確認

第2回は、外国人の採用活動時の留意点として、「外国人の雇用パターン」を解説します。

外国人を採用する際、雇用しようとする外国人の在留状況は様々です。ここでは、下記4つの雇用パターン別に解説します。

海外にいる外国人を日本に呼び寄せて雇用する

② 外国人留学生を新卒採用する

日本で就労中の外国人を中途採用する

外国人をアルバイト・パートとして雇用する

    ① 海外にいる外国人を日本に呼び寄せて雇用する

    上記①~④のうち、①「海外にいる外国人を呼び寄せて(招聘)雇用する」場合、外国人がまだ日本にいないため、②~④とは異なる申請を行い、日本に来てもらうことになります。

    具体的には、外国人が居住国にいる状態で、入国前にあらかじめ招聘するための手続きを行うことになります(「在留資格認定証明書交付申請」と言います)。申請者は申請人本人(外国人)のほか、当該外国人を受け入れようとする機関(企業)の職員もしくは弁護士や行政書士などの申請取次者等になります。

    「在留資格認定証明書交付申請」は居住予定地・受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請書類を提出し、審査を経て「在留資格認定証明書」の交付を受けます。出入国在留管理官署より交付された「在留資格認定証明書」を、外国人の居住する国にある日本の大使館または総領事館に提出し、査証発給を受け、日本への入国が可能になります。外国人が入国する予定の空港で在留カードが発行されます。

    なお、交付された在留資格認定証明書の有効期限は原則、交付から3ヶ月のため、3ヶ月以内に日本へ入国しなければ無効になってしまうので、注意しましょう。

    「在留資格認定証明書交付申請」には、在留資格の種類に応じて様々な要件や必要書類がありますので、申請書類や要件をしっかり確認しましょう。また、入国後は住居を定め、住民登録等の手続きも必要になります。

    【参考】出入国在留管理庁>在留手続https://www.moj.go.jp/isa/applications/index.html

    ② 外国人留学生を新卒採用する

    外国人留学生を新卒採用したい場合は、在留資格が変更になるため、「在留資格変更許可申請」を行わなければなりません(例えば、「留学」から→業務内容に該当する在留資格)。新卒であっても、アルバイトのように就労時間が短い業務で採用する場合は、就労の継続性や安定性の観点から就労資格が許可されない可能性もあるので注意してください。

    「在留資格変更許可申請」は、就労を開始する前年の12月ごろから受け付けています。内定後は、早めに留学生と相談のうえ申請準備を進めましょう。

    ③ 日本で就労中の外国人を中途採用する

    すでに就労可能な在留資格で就労している外国人を採用する場合です。

    外国人に就労可能な在留資格があるからといって、既存の在留資格でどんな職務内容でも仕事に就いてもらうことはできません。第1回で解説したように、外国人は在留資格で認められた活動の範囲で働くことができます(永住者や日本人配偶者などの身分系の就労制限のない在留資格は除く)。裏を返せば、認められた活動範囲を超える就労はできません。例えば、外国人留学生が学校卒業後、日本企業で就職する際、職務内容に応じた在留資格に変更して働くことになりますが、付与された在留資格の活動を超えて収入を伴う活動(仕事)はできず、その場合、不法就労となるので注意が必要です。

    また、前職と勤務先の職務内容が同じであっても、注意が必要なケースもあります。例えば、高校の英語教師から民間の英会話学校に転職する場合、在留資格は「教育」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更になります。このように、外国人の中途採用をするにあたり、在留資格の変更が必要なのかどうかが分かりにくい場合があります。

    そこで、転職により、就職しようとする外国人が、就職できる在留資格を取得していることを雇用主に明らかにする時や、現在の在留資格で新しい会社で働くことが出来るかどうか確認する時、または雇用しようとする外国人がどのような就労活動(職業、職種)が行うことが出来るのかを確認する時に活用できるのが、「就労資格証明書」(※)です。

    (※)「就労資格証明書」とは

    「就労資格証明書」とは、日本に在留する外国人からの申請に基づき、その外国人が行うことができる就労活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動)を出入国在留管理庁長官が証明する文書です。入管法は、雇用主等と外国人の双方の利便を図るため、この就労活動を具体的に示した就労資格証明書により、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。

    【参考】就労資格証明書(入管法第19条の2)https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/syuurou_00001.html

    留意点として、外国人が日本で就労活動を行うことができるか否かは、在留資格の種類又は資格外活動許可の有無によって決定されるもので、就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うための許可書ではなく、これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものではない点に留意してください。

    また、「就労資格証明書」の取得には申請から1〜3ヶ月を要するため、必要であれば、必要なタイミングに合わせて申請することをおすすめします。永住者や日本人の配偶者など就労に制限がない場合、日本人と同様の手続きで採用が可能です。

    ④ 外国人をアルバイト・パートとして雇用する

    原則、留学など就労不可の在留資格で在留する外国人は、雇用されて収入を得ることはできません。ただし「資格外活動許可」を得れば、在留資格で許可されている活動(学問など)に支障のない範囲で収入を得ることができます。なお、資格外活動許可を得て労働する場合でも、週28時間の労働時間が限度です。また、風俗営業など一定の業務は資格外活動許可があったとしても、就労が禁止されているので留意してください。

    【参考】出入国在留管理庁:「資格外活動許可について

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    さて、今回の第2回は「外国人の雇用パターン」について解説しました。

    次回の第3回は、「外国人を雇用するための手続きとまとめ」を解説します。

    当社では、申請取次の行政書士が在留資格申請サービスを提供しております。初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

    \下記より問合せが可能です/

    【全3回】外国人雇用について(第1回)雇用の前に確認すべきこと【No.18】

    こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

    今回のテーマは、「外国人雇用」についてです。今回を第1回とし、3回に分けて「外国人雇用」について、わかりやすく解説します。

    最近、お客様とお話しする中で、人手が足りないという言葉を聞く機会が増えました。外国人の雇用を検討されている経営者の方も多い印象です。

    外国人が日本で就労するには、日本で従事する職務内容に応じた在留資格が必要です。そもそも企業が外国人を雇用しようと検討する際、どのような点に留意すべきでしょうか。以下の構成で「外国人雇用について」解説してきます。

    外国人を雇用しようと検討する際、企業が雇用する前に確認すべきことは大きく2つあります。

    外国人労働者が担当する業務内容の決定

    在留資格の確認

    それぞれ詳しく解説します。

    外国人労働者が担当する業務内容の決定

    日本人労働者は、企業と労働者の労働契約によって在職中の労働者の職種を変更できることが一般的です。しかし、外国人が日本で就労する場合、外国人の在留資格(※)は、従事する職務内容によって決まるため、在職中の職種変更は原則認められないので注意が必要です。

    ■ 在留資格(※)

    在留資格とは、外国人が日本に滞在して活動するために必要な法的な資格です。在留資格は、外国人が日本で在留できる活動を類型化したもので、現在38種類の在留資格があります(※)。外国人は日本で行う活動に応じた在留資格を取得して、在留することができます。在留資格の中には、留学や家族滞在など原則、日本で働くことができない資格もあるので留意が必要です。

    ■ 在留資格の種類

    在留資格は大きく3つに分かれます。

    就労に制限がない在留資格(永住者や日本人配偶者など)

    就労に制限がある在留資(技術・人文知識・国際業務や特定技能など)

    就労不可の在留資格(留学や家族滞在など)

    外国人が日本で働く場合、①か②の就労可能な在留資格が必要です。(③も資格外活動許可を得れば、制限内で就労が可能です。資格外活動については後述します)

    日本に一定期間住んでいる外国籍の方で永住権を取得している、外国人の配偶者が日本人で、日本人配偶者として日本で生活をしているなど、「身分系の在留資格」があるケースです。①の場合、外国人が日本で働く際、就労制限がないため、日本人同様、(法律に反するケースを除いて)どんな仕事、職務内容でも就労することができます

    ②は、在留資格で認められた活動の範囲で働くことができます。しかし、裏を返せば、認められた活動範囲を超える就労はできません(就労に制限がある)。例えば、外国人留学生が学校卒業後、日本企業で就職する際、職務内容に応じた在留資格に変更して働くことになりますが、付与された在留資格の活動を超えて収入を伴う活動(仕事)はできず、その場合、不法就労となるので注意が必要です。

    【注意すべきポイント】

    ● 外国人が付与された在留資格の活動以外で収入を伴う活動を行う場合は、不法就労(※)となり退去強制等に処せられます。

    在留資格で認められた職務以外に就かせた場合、企業側は不法就労助長罪(入管法第73条の2)に該当するので注意してください。

    不法就労助長罪とは

    働くことが認められていない外国人を雇用した事業主や、不法就労をあっせんした者

    罰則

    3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科

    外国人の雇用時に、当該外国人が不法就労者であることを知らなくても、在留カードの確認をしていない等の過失がある場合は処罰の対象となります。又、その行為者を罰するだけではなく、その法人、雇用主等に対しても罰金刑が科せられます。

    (出典)警視庁/不法就労者を雇用した事業主は不法就労助長の処罰対象になりますhttps://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/anzen/live_in_tokyo/tekiseikoyo.html

    ■ 不法就労(※)

    不法就労とは、在留資格で認められていない仕事(活動)をすることです。上述したように、外国人は日本で行う活動に応じた在留資格を取得して、在留することができますが、外国人が付与された在留資格の活動以外で収入を伴う活動を行う場合は、不法就労となり退去強制等に処せられるので注意してください。

    ————————————————

    ※ 参考までに下記、鹿児島労働局Q&Aから抜粋した「不法就労」についての質問と回答を載せています。

    Q6 不法就労者とはどのような場合をいいますか。

    A 1. 我が国に不法に入国・上陸したり、在留期間を超えて不法に残留したりするなどして、正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動

    2. 正規の在留資格を持っている外国人でも、許可を受けずに、与えられた在留資格以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動

    (鹿児島労働局)Q&A https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/nennshougaikoku/0906.html

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    ポイント① 外国人労働者が担当する業務内容の決定

    外国人を雇用する際はどのような職務(業務内容)で、職務遂行のために外国人労働者にどのような能力が必要なのかを明確にし、担当する職務を決定しましょう

    職種を変更したい場合、「在留資格変更許可申請」をすれば可能ですが、新たな資格で許可を申請するため、申請すれば必ず許可が下りるとは限らない点、また、変更許可申請のための書類準備や手数料(許可された際に6,000円)、申請から許可までに時間を要する点などに留意が必要です。

    在留資格の確認

    上述したように、在留資格とは、外国人が日本に滞在して活動するために必要な法的な資格です。採用の際は、求人に応募があった時点で取得している在留資格で就労が可能かどうか、取得している在留資格でどんな活動(仕事)ができるかどうか確認しましょう

    なお、在留資格の種類は外国人が持っている「在留カード」で確認ができます。

    在留カードの表面には、「在留資格の種類」(下記サンプルでは「留学」)や「就労制限の有無(下記サンプルでは「就労不可」)」で確認ができます。

    裏面には「資格外活動許可の有無」が記載されています。下記サンプルには、「原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」とあります。

    ■ 資格外活動とは

    「留学」は原則就労できない在留資格ですが、就労や留学等の在留資格で在留する外国人の方が、許可された在留資格に応じた活動以外に、アルバイトなど、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に行う申請(「資格外活動許可申請」を行い、許可を受ければ、(その他要件もありますが)原則1週に28時間以内の収入を伴う事業が可能です。

    上記では、留学生が資格外活動許可を受け、原則1週に28時間以内のアルバイト等を行える状態であることが分かります。

    ●出典:出入国在留管理庁/在留カードについてhttps://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/whatzairyu_00001.html

    ポイント② 在留資格の確認時のポイント

    在留カードの有無を確認

    在留カードのコピーでは内容を改ざんされるおそれがあるので、身分確認の時は必ず、実物の在留カードで確認してください。

    在留カード表面の就労制限の有無欄を確認

    • 「就労制限なし」の場合、就労内容に制限はありません
    • 「就労不可」の場合、原則雇用はできませんが、在留カード裏面の資格外活動許可欄をご覧下さい。
    • 一部就労制限がある場合は制限内容をご覧下さい

    在留カード裏面の資格外活動許可欄を確認

    在留カード表面の「就労制限の有無」欄に「就労不可」または「在留資格に基づく就労活動のみ可」と記載ある方であっても、裏面の「資格外活動許可欄」に記載された制限に基づき就労することができます。

    • 許可(原則週28時間以内・風俗営業の従事を除く)
    • 許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動) など

    在留カードを所持していなくても就労できる場合

    「3月」以下の在留期間が付与された方等は旅券で就労できるかを確認してください。「留学」「研修」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」の在留資格を持って在留している方は資格外活動許可を受けていない限り就労できません

    (警視庁)外国人の適正雇用についてより抜粋

    https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/anzen/live_in_tokyo/tekiseikoyo.html

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    さて、今回の第1回は「外国人を雇用する前に確認すべきこと」について解説しました。

    次回は、外国人雇用についての第2回として、「外国人の雇用パターン」について解説します。

    当社では、申請取次の行政書士が在留資格申請サービスを提供しております。初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

    \下記より問合せが可能です/

    5月1日(木)和歌山開催「相続終活セミナー」のお知らせ【No.17】

    こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

    今回は、参加無料の5月1日(木)に和歌山で開催する「相続終活セミナー」についてのお知らせです。下記内容で開催予定ですので、お近くの方、お時間の合う方はぜひ、お気軽にご参加ください。

    セミナー詳細

    テーマ

    1時間でわかる!相続終活の基礎知識「行政書士による相続終活セミナー」エンディングノート書き方体験付

    ———————–

    日時:2025年5月1日(木) 10:00〜11:30

    会場:マルコーホーム河北コミュニティセンター2階 活動室(小) / 会場リンク↓

    https://www.city.wakayama.wakayama.jp/shisetsu/community/1000960.html

    住所:和歌山市市小路192番地の3

    内容:①相続の基礎知識 ②終活について ③エンディングノートを書いてみよう(エンディングノートの抜粋シートを用意しています。一緒にエンディングノートの書き方を体験しませんか♩)

    定員:6名(予約制)

    申込:メールまたは電話、QRコード(下記チラシに記載)

    ※参加は無料です

    ———————–

    \こんな人におすすめです/

     ☑ 終活が気になっている方

     ☑ 相続についてなんとなく不安を抱いている方

     ☑ 相続でもめたくないと思っている方

     ☑ 相続対策や終活に興味はあるが、何をしていいか分からない方

     ☑ エンディングノートに取り組んでみたい方 など

    お問合せや不明点などがございましたら、電話やメールでお気軽にご相談ください。

    4月23日(水)和歌山開催「相続終活セミナー」のお知らせ【No.16】

    こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

    今回は、参加無料の4月23日(水)に和歌山で開催する「相続終活セミナー」についてのお知らせです。下記内容で開催予定ですので、お近くの方、お時間の合う方はぜひ、お気軽にご参加ください。

    セミナー詳細

    テーマ

    1時間でわかる!相続終活の基礎知識「行政書士による相続終活セミナー」エンディングノート書き方体験付

    ———————–

    日時:2025年4月23日(水) 13:30〜15:00

    会場:紀の国住宅河西コミュニティセンター活動室 小1(4階) / 会場リンク↓

    https://www.city.wakayama.wakayama.jp/shisetsu/community/1000962.html

    住所:和歌山市松江北2丁目20番7号

    内容:①相続の基礎知識 終活についてエンディングノートを書いてみよう(エンディングノートの抜粋シートを用意しています。一緒にエンディングノートの書き方を体験しませんか♩)

    定員:6名(予約制)

    申込:メールまたは電話、QRコード(下記チラシに記載)

    ※参加は無料です

    ———————–

    \こんな人におすすめです/

     ☑ 終活が気になっている方

     ☑ 相続についてなんとなく不安を抱いている方

     ☑ 相続でもめたくないと思っている方

     ☑ 相続対策や終活に興味はあるが、何をしていいか分からない方

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    お問合せや不明点などがございましたら、電話やメールでお気軽にご相談ください。

    建設業許可の許可要件【No.15】

    こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。今回のテーマは、「建設業許可の許可要件」についてです。

    建設業を営むには、原則「建設業許可」が必要です。この許可を得るには、建設業法第7条に規定する4つの「許可要件」をすべて備え、かつ同法8条に規定する「欠格要件」に該当しないことが求められます。この記事では、建設業許可の申請を検討している方に向けて、これらの要件をわかりやすく解説します。

    1.建設業の「許可要件」

    建設業許可を取得するには、以下の4つの要件を満たす必要があります。

    ① 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者

    (1)経営業務の管理責任者等の設置(建設業法施行規則第7条第1号)

    建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要であると判断され、この要件が定められたものです。具体的な要件は、以下のとおりです。

    許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。

    1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。

    2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。

    3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。

    4-1.建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること。

    4-2.5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること。

    経営業務の管理責任者等の設置は許可要件のため、例えば、許可を取得した後に経営業務の管理責任者等が退職し、後任が不在となった場合は要件欠如で許可の取消し(建設業法第29条第1項第1号)となります。このため、このような不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を選任するなど、事前に準備しておくことが必要です。

    ② 営業所技術者等

    営業所技術者等の設置(建設業法第7条第2号に規定する営業所技術者及び、同法第15条第2号に規定する特定営業所技術者)

    建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。

    見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(営業所技術者等)を専任で設置することが必要です。

    この営業所技術者等は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります

    また、営業所技術者等は「営業所ごとに専任の者として設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。

    なお、経営業務の管理責任者と同様、営業所技術者等の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に営業所技術者等が不在となった場合は許可の取消しの対象等になるので、注意することが必要です。

    (注)一般建設業と特定建設業では要件が異なります

    許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所に、次に掲げる営業所技術者等を専任で置くことが必要です。

    《一般建設業の許可を受けようとする場合》

    [1]-1指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者

    許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者

    [1]-2指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者

    ・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者

    ・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの

    *専門士は専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条、高度専門士は同告示第3条に規定のものを指します。

    *「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。

    [2]許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者

    [3]-1国家資格者

    [3]-2複数業種に係る実務経験を有する者

    《特定建設業の許可を受けようとする場合》

    [1]国家資格者
    [2]指導監督的実務経験を有する者

    前述の【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者

    *「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。  

    *指定建設業の許可(下記参照)を受けようとする場合は、この[2]の要件に該当しても許可は取得できません。([1]または[3]のいずれかの要件を満たすことが必要です)

    [3]大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者

    指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者

    *「指定建設業」とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、現在、次の7業種が「指定建設業」として定められています。(建設業法施令第5条の2)

    指定建設業→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業

    *上記の「指定建設業」を受けようとする場合に設置しなければならない専任技術者は[1]または[3]の要件を満たすことが必要です。

    *上記[3]の特別認定講習及び考査については、指定建設業制度が導入された際に行われたものであり、現在は実施していません。

    ③ 誠実性

    請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません(法第7条第3号)。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様です。

    ④ 財産的基礎等

    建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることを許可の要件としています。

    さらに、特定建設業の許可を受けようとする場合は、この財産的基礎等の要件を一般建設業よりも加重しています。これは、特定建設業者は多くの下請負人を使用して工事を施工することが一般的であること、特に健全な経営が要請されること、また、発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても下請負人には工事の目的物の引渡しの申し出がなされてから50日以内に下請代金を支払う義務が課せられていること等の理由からです。

    なお、一般建設業と特定建設業の財産的基礎等は、次のとおりです。

    2.欠格要件

    欠格要件(建設業法第8条、同法第17条(準用))

    許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません

    *国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の[1]から[14]のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあっては、[1]又は[7]から[14]までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。

    [1]破産者で復権を得ないもの

    [2]第29条第1項第7号又は第8号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

    [3]第29条第1項第7号又は第8号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの

    [4]前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

    [5]第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

    [6]許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

    [7]禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

    [8]この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

    [9]暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者([14]において「暴力団員等」という。)

    [10]精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

    [11]営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの

    [12]法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの

    [13]個人で政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの

    [14]暴力団員等がその事業活動を支配する者

    このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。

    3.まとめ

    建設業法に規定されている4つの許可要件を満たし、欠格要件に該当しないことが必要です。

    建設業許可を取得するには、法的な条件をすべてクリアすることが不可欠です。特に「経管要件」や「技術要件」は申請書類にも多くの証明が必要であり、手続きには専門的な知識が求められます。不安がある場合は、ぜひお気軽にご相談ください。