外国人雇用の検討で知っておきたいこと

「人手不足だから外国人の採用を考えているけど、正直、何から始めればいいのか分からない…」

これは、多くの中小企業の経営者の方からよく聞く声です。外国人雇用は、正しく進めれば大きな戦力になりますが、最初の理解があいまいなまま進めると、思わぬトラブルにつながることもあります。

今回は、「外国人を雇用する前に知っておきたいこと」をテーマに全3回に分けて解説します。

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① 外国人雇用の検討段階で知っておきたいこと

外国人を採用する際の注意点と手続き

外国人雇用後に企業が注意すべきこと

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\① 外国人雇用の検討段階で知っておきたいこと/

今回は、外国人雇用を検討する段階で、最低限知っておきたいポイントをできるだけ分かりやすくお伝えします。

<ポイント>

  1. 外国人雇用は、最初の理解がとても大切
  2. 在留資格の確認は必須
  3. 日本人と同じ労働ルールが基本

1.外国人雇用は、最初の理解がとても大切

外国人雇用を検討する段階で、まず始めに知っておくべきポイントは、外国人は「誰でも・どんな仕事でも」できるわけではない。ということです。

一番の留意点は、
外国人は、在留資格(ビザ)によって働ける仕事が決まっているという点です。たとえば、

  ◆ 事務職はOKでも、現場作業はNG

  ◆ フルタイムはOKでも、アルバイトは不可

といったケースもあります。

👉 「人手が足りないから、とりあえず雇う」という考え方は、外国人雇用では通用しないので、注意が必要です。

2.在留資格の確認は必須!

「外国人は、在留資格(ビザ)によって働ける仕事が決まっている」ことから、「在留資格(ビザ)」が一番大事なポイントです。

外国人雇用で最も重要なのが、その人がどんな在留資格を持っているかです。

よくある在留資格の例として以下がありますが、大きく「就労できる資格」「就労できない資格」があります。以下の例では、留学は基本的には「就労できない資格」ですが、「資格外活動」という許可を得れば、一定条件の範囲で働くことができます(アルバイト)。

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 特定技能
  • 留学(※原則アルバイトのみ)

在留資格により、

  • 働ける / 働けない
  • 働ける仕事内容
  • 労働時間
  • 雇用形態

が変わってきます。

💡 この確認をせずに雇うと、企業側が罰則を受ける可能性もあるので、注意が必要です。

3.日本人と同じ労働ルールが基本

意外に思われるかもしれませんが、「外国人=特別扱い」ではありません 。外国人であっても、労働条件は日本人と同じ考え方が基本です。

  • 最低賃金は守る
  • 残業代は支払う
  • 労働時間の管理をする

「外国人だから安く雇える」という考えは、法律的にも、実務的にもNGになりますのでご留意ください。

検討段階でやっておくと安心なこと

外国人雇用を考え始めたら、次の3点を整理しておきましょう。

  1. どんな仕事を任せたいのか
  2. その仕事に合う在留資格は何か
  3. 社内でサポートできる体制があるか

👉 ここを整理しておくだけで、次の「採用手続き」がぐっとスムーズになります。


今回のポイントおさらい

  • 外国人雇用は、最初の理解がとても大切
  • 在留資格の確認は必須
  • 日本人と同じ労働ルールが基本

👉 次回は、
「実際に採用するとき、何に注意してどんな手続きが必要なのか」を具体的に解説します。

外国人雇用、最初の一歩で迷っていませんか?

「外国人雇用に興味はあるけれど、自社の場合、そもそも雇えるのか分からない」そんな段階でのご相談も大歓迎です。

  • どんな在留資格が合うのか
  • 今の業務内容で問題ないか
  • 何から準備すればいいのか

など、検討段階だからこそ気になる疑問を、分かりやすく整理してお答えします。

👉 しつこい勧誘や無理に話を進めることはありませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。

経営管理ビザ改正③改正への対応方法等について【行政書士解説】

今回は、2025年10月に許可基準が大幅に改正された経営管理ビザ」について、3回に分けて解説します。

  • ① 経営管理ビザ改正背景とポイント
  • ② 改正後の要件について
  • ③ 改正への対応方法と実務的な注意点について

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今回、第3回目は改正への対応方法と実務的な注意点についての解説です!

●はじめに

前回の第2回の記事では、改正後の要件について解説しました。↓↓↓

制度改正(2025年10月16日以降)により、経営管理ビザの新規申請または在留資格変更申請は、新基準が適用されます。

しかし、既に経営管理ビザを保有している方はどうすればいいのでしょうか。

本記事では改正への対応方法と実務的な注意点を整理します。

① 新規申請時の留意点

要件不備による不許可を防ぐため、申請前の要件整理と書類チェックが必須です。

申請前に新基準を確認し、資本金・雇用体制をどうするか検討しておきましょう。

日本語能力を証明する書類の準備しましょう。

経営及び管理の実務経験を証明する書類、または学歴を証明する書類の準備。

事業計画書の準備および計画書を確認・評価してもらう専門家を探しておきましょう。

新基準を確認の上、必要書類の準備および体制を整理しておきましょう。

② 既存ビザ保有者への影響

 ◆ 既存ビザ保有者への取り扱い(経過措置)

2025年10月16日以降に改正が施行されましたが、既に経営管理ビザを取得している人には3年間の経過措置があります(〜2028年10月16日まで)。

この間に行う更新申請は、すべてを新基準に完全に合致させる必要はなく、事業実績や今後の計画を総合的に審査する柔軟な運用がなされる見込みです。

ただし、2028年10月16日以降に行う更新申請では、原則、すべての新要件を満たしていること が必須になります。

更新申請をする際は、出入国在留管理庁のサイトにて最新情報を確認しましょう。不明点があれば、外国人在留総合インフォメーションセンター等で確認することも可能です。

 ◆ 更新時の注意点(既存保有者)

✔ ① 資本金増強・雇用強化の計画

  ・ 経過措置期間中に 3,000万円以上の資本金 を確保する。

  ・ 日本人・永住者等の 常勤雇用者を確保する

  2028年以降の更新で必須の要件になります。

✔ ② 日本語能力・経営実績を証明する書類の準備

  更新時に提出する書類の中で、以下が求めらるケースがあります。

  ・日本語能力の証明(本人または従業員)

  ・実績のある事業計画・過去の業績データ

  ・税務・社保の適切な履行確認の書類

✔ ③ 手続き面での注意

  ・事業計画書には専門家が確認・評価した書類を添付する。

  ・更新申請の前に専門家(中小企業診断士、公認会計士、税理士)による事前チェック が必要。

  ・手続きで不明点があれば、出入国在留管理庁のサイトにて最新情報を確認する、行政書士に相談するなど、不明点を解消しながら、申請準備をしましょう。

③ 行政書士からの実務アドバイス

◆ 経営管理ビザの審査には早めの申請・準備が望ましいです。

 申請から許可がおりるまでの審査期間が長くなるケースもあるため、申請者の日本での活動開始タイミング等を考慮し、スケジュールを調整する必要があります。

 下表は出入国在留管理庁が公表している「在留審査処理期間」(全国の地方出入国在留管理局における在留審査処理期間の平均日数)です。執筆時点の最新(令和7年10月)データによると、「経営・管理」の処理期間はそれぞれ下記となっています。ただし、制度改正が10月16日施行のため留意が必要です。

  • 新規申請(在留資格認定証明書交付):114.5日
  • 更新申請:38.4日
  • 変更申請:45.0日

在留審査処理期間>出入国在留管理庁https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00140.html

◆ 事業計画書の整備

 提出する事業計画書は、専門的家の確認・評価が必須です。

 申請者は、事業計画書を準備するとともに、計画書を確認・評価してくれる専門家を探すことが必要となります。事業計画の策定や専門家へのアプローチなどに時間を要することも考えられるため、申請のスケジュールも考慮して、準備を進めましょう

日本語能力者の確保

 申請者自身が日本語能力が高ければ問題ありませんが、申請者の日本語能力が高くない場合、常勤職員に相当程度の日本語能力が必要になるため、雇用する常勤職員の日本語能力を確認しておきましょう。

④ まとめ

以上より、申請者それぞれの事業内容に合わせた最適な対応が必要になります。

「新規申請」および「在留資格変更許可申請」

2026年10月16日以降に行う「新規申請」および「在留資格変更許可申請」には、すべて改正後の「新基準」が適用されます。

既に経営管理ビザを取得している人

既に経営管理ビザを取得している人には、3年間の経過措置(〜2028年10月16日まで)があります。

  • 直ちに新基準(資本金3,000万円・常勤職員雇用など)を満たしていなくても、事業実績や今後の計画を総合的に審査する柔軟な運用がなされる見込み。
  • ただし、「改善計画」が求められる可能性がある。更新の際、入管から「2028年10月までに、どのように新基準(3,000万円の確保や雇用)を達成する予定か」という事業計画や進捗の説明を求められるケースがあるので留意が必要。
  • 2028年10月17日以降の最初の更新の留意点。この日(2028年10月17日)を過ぎると、経過措置が終了します。そのため、これ以降の更新申請では完全に「新基準」を満たしていることが条件となります。

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ファイブ行政書士法人では、経営管理ビザのご相談を承っております。

初回相談は無料/ですので、ぜひ、お気軽にご相談ください。最適なアドバイスや申請サポートが可能です。

また、グループ会社「ファイブ監査法人」および「ファイブ税理士法人」では、事業計画書の確認・評価も承っております。ぜひ、お気軽にご相談ください。

なお、当社の行政書士、公認会計士および税理士は英語対応が可能です!英語の問い合わせも承っております。

経営管理ビザ改正②改正後の要件は?【行政書士解説】

今回は、2025年10月に許可基準が大幅に改正された経営管理ビザ」について、3回に分けて解説します。

  • ① 経営管理ビザ改正背景とポイント
  • ② 改正後の要件について
  • ③ 改正への対応方法と実務的な注意点について

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今回、第2回目は改正後の要件」の解説です!

●はじめに

前回の第1回の記事では、制度改正の背景をご紹介しました。↓↓↓

今回は、具体的にどんな基準が変わったかを徹底解説します。重要な要件がいくつも新設されていますので、それぞれを分かりやすく整理します

\経営管理ビザの要件がこう変わった!5つの重要ポイントをプロが解説/

① 資本金要件の強化

旧制度では 500万円以上 だった資本金が、改正後は、最低3,000万円以上に大幅に引き上げられました。これにより、より実態があり、継続性の見込める事業が重視されることになります。

② 雇用要件の必須化

改正後は、事業に少なくとも1名以上の常勤社員(日本人や永住者等)を雇用することが必須となりました。雇用要件必須により、単なる投資目的や滞在目的だけでは許可が得られにくくなっています。

③ 日本語能力要件の新設

新制度では、申請者または雇用する従業員のいずれかが日本語能力(JLPT N2相当など)を有することが求められます。経営者としてのコミュニケーション能力や業務遂行能力の裏付けとなります。

④ 経営経験・学歴要件の追加

経営管理ビザの申請者には、関連分野での3年以上の経営または管理の実務経験(職歴)または、関連分野での修士号以上の学位が必要になりました。これは、経営判断能力の保証を意図しています。

⑤ 専門家による事業計画書確認の義務化

提出する事業計画書について、第三者専門家(例えば中小企業診断士・公認会計士等)による計画の具体性や合理性、実現可能性の評価、確認が義務付けられました。事業計画の信頼性を高めるための要件です。

⑥ まとめ

今回の改正で、「実態のある事業運営」が求められるようになり、「資金」「経営力」「コミュニケーション能力(日本語能力)」などの要件が強化、新設されました。

次回は、改正への対応方法と実務的な注意点を中心に解説します。

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ファイブ行政書士法人では、経営管理ビザのご相談を承っております。

初回相談は無料/ですので、ぜひ、お気軽にご相談ください。最適なアドバイスや申請サポートが可能です。

経営管理ビザ改正①改正の背景とポイント【行政書士解説】

今回は、2025年10月に許可基準が大幅に改正された経営管理ビザ」について、3回に分けて解説します。

  • ① 経営管理ビザ改正背景とポイント
  • ② 改正後の要件について
  • ③ 改正への対応方法と実務的な注意点について

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今回、第1回目は「経営管理ビザ改正の背景とポイント」についてです!

経営管理ビザの改正の背景とポイントを整理/

●はじめに

2025年10月16日、外国人が日本で会社を設立・経営するための在留資格「経営・管理(Business Manager)の許可基準が大幅に厳格化されました。

これは単なる制度の変更ではなく、日本で実態のある事業を行う外国人起業家を見極めるための重要な改正になります。

今回は、なぜ許可基準が改正されたのか、その背景と全体像を「経営管理ビザの改正とは?」というテーマで、やさしく解説します。

① 「経営管理ビザ」とは?

経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、外国人が日本で会社を設立・経営するために必要な在留資格です。これを得ると、会社設立や経営者としての活動が合法的に可能になります。法務省

これまでの要件は比較的緩く、資本金500万円以上または従業員2名以上の雇用などで認められていました。

●2025年10月16日施行の改正により許可基準が厳格化

2025年10月16日に入管法関連省令が改正され、「経営管理ビザ」の要件が大幅に厳格化されました。法令上は2025年11月以降の申請から新要件が完全適用されており、実務でもすでに運用が進んでいます。

② なぜ今回の要件改正が行われたの?

政府・出入国在留管理庁が改正の背景として掲げている主な理由は以下の通りです。

  • 形式的・実態の乏しい企業設立(いわゆる「ペーパーカンパニー」)の排除
  • 日本国内での 実態ある事業運営と雇用創出
  • 国際競争力のある本格的な起業家の誘致(経済に貢献する質の高い外国人起業家の誘致)

こうした背景から、これまで曖昧だった要件が明確化・強化されました。

\今回の改正で何が変わった?/

改正された主な要件は次の通りです

※詳細は第2回記事で解説します

  • 資本金要件の引き上げ(500万円 → 3,000万円)
  • 常勤雇用の必須化
  • 日本語能力の実質要件化
  • 経営経験・学歴要件の追加
  • 事業計画の専門的評価の必要性

③まとめ

今回の改正は単なる数字の変更ではなく、「質の高い経営者を見極める制度」への転換 を意味します。次回は、改正の具体的な変更点とその対応について詳しく掘り下げていきますのでお楽しみに!

ファイブ行政書士法人では、経営管理ビザのご相談を承っております。\初回相談は無料/ですので、ぜひ、お気軽にご相談ください。最適なアドバイスや申請サポートが可能です。

外国人を初めて雇う会社が必ずつまずく5つのポイント【社労士解説】

「外国人を雇うのは、手続きが少し増えるだけ」
そう考えて採用を進め、後から大きなトラブルになる会社は少なくありません。

実際、外国人雇用で問題が起きる原因の多くは、
外国人本人ではなく 会社側の理解不足・準備不足 です。
多くの企業が陥る最大の誤解は、「外国人採用は日本人採用の延長線上」と考えてしまうことです。

外国人雇用は、
法令違反にならないように採用できるか
・働き続けてもらえるか
・トラブルにならないか

そのほとんどが 採用前の設計段階 で決まります。

「雇ってから考える」は、外国人雇用では通用しません。

本記事で、社会保険労務士として実務で多く見てきた
「外国人を初めて雇う会社が必ずつまずく5つのポイント」

解説します。

目次

  1. つまずき① 在留資格と仕事内容が合っていない
  2. つまずき② 雇用契約書の不備
  3. つまずき③ 社会保険・雇用保険の勘違い
  4. つまずき④ 助成金が使えることを知らない
  5. つまずき⑤ リカバリーができない

最も多い失敗がこれです。
在留資格(ビザ)は、
「どんな仕事をするか」 で判断されます。
例えば、

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 技能実習
  • 特定技能
  • 留学
  • 日本人の配偶者

それぞれ 従事できる業務内容が明確に決まっています。

よくある誤解

  • 「事務作業も現場作業も両方やらせたい」
  • 「最初は簡単な作業から」

👉️これが 違反の原因 に繋がる可能性があります。
最悪の場合には、

  • 不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
  • 今後の外国人受入れができなくなる
  • 企業の社会的信用の失墜

外国人だからといって、
労働条件を不利にしてはいけません。
また、口頭で約束した家賃手当支給を

給与に反映していない場合なども
トラブルの原因となります。

注意点

  • 業務内容が曖昧
  • 配置転換の範囲が広すぎる
  • 在留資格との整合性が取れていない

👉️雇用契約書は入管にも見られる書類 です。

留学生を「学校卒業を条件」として雇い入れる場合は
「停止条件付雇用契約」を締結することも重要なポイントです。

「外国人だから社会保険に入れなくてもいい」
これは
完全な誤り です。

  • 正社員(フルタイム)
  • 週30時間以上勤務するパート・アルバイト

であれば、日本人と同様に
「社会保険」「雇用保険」に加入義務があります。

リスク

未加入の場合は、下記から調査・指摘の可能性があります。

  • 労働基準監督署
  • 年金事務所
  • 入管

👉️保険料の追徴を課せられるケースもあります。

外国人雇用でも、
条件を満たせば助成金が使えるケースがあります。
しかし多くの会社が、

  • 就業規則が未整備
  • 雇用契約内容に不備がある
  • 申請時期を過ぎている

といった理由で、
「本来は受給できた助成金を逃している」
という実態です。

ポイント

  • 事前に就業規則を整備
  • 計画届などの事前提出書類を確認
  • 賃金要件・法令を満たすように給与計算

👉️雇用前からの設計が重要です。

外国人雇用においては、
在留資格の手続きや雇入れ後のトラブル発生に対し、
リカバリーができないケースがあります。
具体的には、

  • 在留資格の不許可
  • 未払い賃金を主張される
  • 行政指導を受ける

対応策

  • 雇用前に社内整備をする
  • トラブルが発生する前に社労士に相談する
  • 外国人雇用に関する法令を理解する

👉️日本人と同様ではないことを意識することが重要です。

外国人雇用でトラブルが発生する会社の多くは、

  • 悪意がある
  • 法令を無視している

わけではありません。

「知らなかった」「日本人と同じで大丈夫だと思った」
これが原因です。

だからこそ、
採用前の確認と設計 が何より重要になります。

お問い合わせ

外国人雇用や助成金は、
問題が発生してからでは選択肢が大きく狭まります。
ファイブ社会保険労務士法人では、

  • 外国人雇用の事前チェック
  • 在留資格と雇用契約内容の確認
  • 助成金の可否判断

を行っています。

お気軽にお問い合わせください。
ファイブ社会保険労務士法人
☎06-6180-3393