外国人雇用の検討で知っておきたいこと

「人手不足だから外国人の採用を考えているけど、正直、何から始めればいいのか分からない…」

これは、多くの中小企業の経営者の方からよく聞く声です。外国人雇用は、正しく進めれば大きな戦力になりますが、最初の理解があいまいなまま進めると、思わぬトラブルにつながることもあります。

今回は、「外国人を雇用する前に知っておきたいこと」をテーマに全3回に分けて解説します。

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① 外国人雇用の検討段階で知っておきたいこと

外国人を採用する際の注意点と手続き

外国人雇用後に企業が注意すべきこと

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\① 外国人雇用の検討段階で知っておきたいこと/

今回は、外国人雇用を検討する段階で、最低限知っておきたいポイントをできるだけ分かりやすくお伝えします。

<ポイント>

  1. 外国人雇用は、最初の理解がとても大切
  2. 在留資格の確認は必須
  3. 日本人と同じ労働ルールが基本

1.外国人雇用は、最初の理解がとても大切

外国人雇用を検討する段階で、まず始めに知っておくべきポイントは、外国人は「誰でも・どんな仕事でも」できるわけではない。ということです。

一番の留意点は、
外国人は、在留資格(ビザ)によって働ける仕事が決まっているという点です。たとえば、

  ◆ 事務職はOKでも、現場作業はNG

  ◆ フルタイムはOKでも、アルバイトは不可

といったケースもあります。

👉 「人手が足りないから、とりあえず雇う」という考え方は、外国人雇用では通用しないので、注意が必要です。

2.在留資格の確認は必須!

「外国人は、在留資格(ビザ)によって働ける仕事が決まっている」ことから、「在留資格(ビザ)」が一番大事なポイントです。

外国人雇用で最も重要なのが、その人がどんな在留資格を持っているかです。

よくある在留資格の例として以下がありますが、大きく「就労できる資格」「就労できない資格」があります。以下の例では、留学は基本的には「就労できない資格」ですが、「資格外活動」という許可を得れば、一定条件の範囲で働くことができます(アルバイト)。

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 特定技能
  • 留学(※原則アルバイトのみ)

在留資格により、

  • 働ける / 働けない
  • 働ける仕事内容
  • 労働時間
  • 雇用形態

が変わってきます。

💡 この確認をせずに雇うと、企業側が罰則を受ける可能性もあるので、注意が必要です。

3.日本人と同じ労働ルールが基本

意外に思われるかもしれませんが、「外国人=特別扱い」ではありません 。外国人であっても、労働条件は日本人と同じ考え方が基本です。

  • 最低賃金は守る
  • 残業代は支払う
  • 労働時間の管理をする

「外国人だから安く雇える」という考えは、法律的にも、実務的にもNGになりますのでご留意ください。

検討段階でやっておくと安心なこと

外国人雇用を考え始めたら、次の3点を整理しておきましょう。

  1. どんな仕事を任せたいのか
  2. その仕事に合う在留資格は何か
  3. 社内でサポートできる体制があるか

👉 ここを整理しておくだけで、次の「採用手続き」がぐっとスムーズになります。


今回のポイントおさらい

  • 外国人雇用は、最初の理解がとても大切
  • 在留資格の確認は必須
  • 日本人と同じ労働ルールが基本

👉 次回は、
「実際に採用するとき、何に注意してどんな手続きが必要なのか」を具体的に解説します。

外国人雇用、最初の一歩で迷っていませんか?

「外国人雇用に興味はあるけれど、自社の場合、そもそも雇えるのか分からない」そんな段階でのご相談も大歓迎です。

  • どんな在留資格が合うのか
  • 今の業務内容で問題ないか
  • 何から準備すればいいのか

など、検討段階だからこそ気になる疑問を、分かりやすく整理してお答えします。

👉 しつこい勧誘や無理に話を進めることはありませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。

経営管理ビザ改正③改正への対応方法等について【行政書士解説】

今回は、2025年10月に許可基準が大幅に改正された経営管理ビザ」について、3回に分けて解説します。

  • ① 経営管理ビザ改正背景とポイント
  • ② 改正後の要件について
  • ③ 改正への対応方法と実務的な注意点について

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今回、第3回目は改正への対応方法と実務的な注意点についての解説です!

●はじめに

前回の第2回の記事では、改正後の要件について解説しました。↓↓↓

制度改正(2025年10月16日以降)により、経営管理ビザの新規申請または在留資格変更申請は、新基準が適用されます。

しかし、既に経営管理ビザを保有している方はどうすればいいのでしょうか。

本記事では改正への対応方法と実務的な注意点を整理します。

① 新規申請時の留意点

要件不備による不許可を防ぐため、申請前の要件整理と書類チェックが必須です。

申請前に新基準を確認し、資本金・雇用体制をどうするか検討しておきましょう。

日本語能力を証明する書類の準備しましょう。

経営及び管理の実務経験を証明する書類、または学歴を証明する書類の準備。

事業計画書の準備および計画書を確認・評価してもらう専門家を探しておきましょう。

新基準を確認の上、必要書類の準備および体制を整理しておきましょう。

② 既存ビザ保有者への影響

 ◆ 既存ビザ保有者への取り扱い(経過措置)

2025年10月16日以降に改正が施行されましたが、既に経営管理ビザを取得している人には3年間の経過措置があります(〜2028年10月16日まで)。

この間に行う更新申請は、すべてを新基準に完全に合致させる必要はなく、事業実績や今後の計画を総合的に審査する柔軟な運用がなされる見込みです。

ただし、2028年10月16日以降に行う更新申請では、原則、すべての新要件を満たしていること が必須になります。

更新申請をする際は、出入国在留管理庁のサイトにて最新情報を確認しましょう。不明点があれば、外国人在留総合インフォメーションセンター等で確認することも可能です。

 ◆ 更新時の注意点(既存保有者)

✔ ① 資本金増強・雇用強化の計画

  ・ 経過措置期間中に 3,000万円以上の資本金 を確保する。

  ・ 日本人・永住者等の 常勤雇用者を確保する

  2028年以降の更新で必須の要件になります。

✔ ② 日本語能力・経営実績を証明する書類の準備

  更新時に提出する書類の中で、以下が求めらるケースがあります。

  ・日本語能力の証明(本人または従業員)

  ・実績のある事業計画・過去の業績データ

  ・税務・社保の適切な履行確認の書類

✔ ③ 手続き面での注意

  ・事業計画書には専門家が確認・評価した書類を添付する。

  ・更新申請の前に専門家(中小企業診断士、公認会計士、税理士)による事前チェック が必要。

  ・手続きで不明点があれば、出入国在留管理庁のサイトにて最新情報を確認する、行政書士に相談するなど、不明点を解消しながら、申請準備をしましょう。

③ 行政書士からの実務アドバイス

◆ 経営管理ビザの審査には早めの申請・準備が望ましいです。

 申請から許可がおりるまでの審査期間が長くなるケースもあるため、申請者の日本での活動開始タイミング等を考慮し、スケジュールを調整する必要があります。

 下表は出入国在留管理庁が公表している「在留審査処理期間」(全国の地方出入国在留管理局における在留審査処理期間の平均日数)です。執筆時点の最新(令和7年10月)データによると、「経営・管理」の処理期間はそれぞれ下記となっています。ただし、制度改正が10月16日施行のため留意が必要です。

  • 新規申請(在留資格認定証明書交付):114.5日
  • 更新申請:38.4日
  • 変更申請:45.0日

在留審査処理期間>出入国在留管理庁https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00140.html

◆ 事業計画書の整備

 提出する事業計画書は、専門的家の確認・評価が必須です。

 申請者は、事業計画書を準備するとともに、計画書を確認・評価してくれる専門家を探すことが必要となります。事業計画の策定や専門家へのアプローチなどに時間を要することも考えられるため、申請のスケジュールも考慮して、準備を進めましょう

日本語能力者の確保

 申請者自身が日本語能力が高ければ問題ありませんが、申請者の日本語能力が高くない場合、常勤職員に相当程度の日本語能力が必要になるため、雇用する常勤職員の日本語能力を確認しておきましょう。

④ まとめ

以上より、申請者それぞれの事業内容に合わせた最適な対応が必要になります。

「新規申請」および「在留資格変更許可申請」

2026年10月16日以降に行う「新規申請」および「在留資格変更許可申請」には、すべて改正後の「新基準」が適用されます。

既に経営管理ビザを取得している人

既に経営管理ビザを取得している人には、3年間の経過措置(〜2028年10月16日まで)があります。

  • 直ちに新基準(資本金3,000万円・常勤職員雇用など)を満たしていなくても、事業実績や今後の計画を総合的に審査する柔軟な運用がなされる見込み。
  • ただし、「改善計画」が求められる可能性がある。更新の際、入管から「2028年10月までに、どのように新基準(3,000万円の確保や雇用)を達成する予定か」という事業計画や進捗の説明を求められるケースがあるので留意が必要。
  • 2028年10月17日以降の最初の更新の留意点。この日(2028年10月17日)を過ぎると、経過措置が終了します。そのため、これ以降の更新申請では完全に「新基準」を満たしていることが条件となります。

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ファイブ行政書士法人では、経営管理ビザのご相談を承っております。

初回相談は無料/ですので、ぜひ、お気軽にご相談ください。最適なアドバイスや申請サポートが可能です。

また、グループ会社「ファイブ監査法人」および「ファイブ税理士法人」では、事業計画書の確認・評価も承っております。ぜひ、お気軽にご相談ください。

なお、当社の行政書士、公認会計士および税理士は英語対応が可能です!英語の問い合わせも承っております。

【第3回】更建設業許可の更新とは? 添付書類と提出方法を解説!

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

今回のテーマは、前回に続き「建設業の更新」についてです。全3回に分けて、建設業更新について解説します。3回目は「添付書類と提出方法」について説明します。前回記事はこちら↓です。

更新申請では「申請書類」と「添付書類」を許可を受けた行政機関に提出します。更新申請時に指摘が多い項目に、添付書類の不足があります。本記事では、必要書類と実務上の注意点を解説します。

\全3回の各テーマ構成は下記です/

今回のテーマ「添付書類と提出」は、①~⑤に分けて説明します!

① 主な添付書類一覧

  • 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
  • 成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書(「身分証明書」または「証明証」と呼ばれる / 本籍地を所管する市町村で取得)
  • 後見登記等に関する登記事項証明書(「登記されていないことの証明書」と呼ばれる / 法務局で取得)
  • 健康保険等の加入状況確認書類

「証明書」および「登記されていないことの証明書」は、 許可申請者が法人の場合は、監査役を除く法人の役員全員が必要です。役員が未成年者の場合は法定代理人、法定代理人が法人の場合はその役員のものが必要です。

外国籍の方については、市町村の長の「証明書」に代えて、住民票(国籍、氏名(通称名含む)、生年月日を確認できる本人の抄本)を添付します。

※健康保険等の加入状況確認書類は、下記書類を参考に収集します。http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/8325/shahokanyu_r21001_1.pdf

(1) 健康保険・厚生年金保険

健康保険の加入状況により、事業所整理番号事業所番号の確認できる下記のいずれかの資料の写しを提出します。

・納入告知書(納付書・領収証書の写し)

・保険納入告知額・領収済通知書の写し

・社会保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの)の写し

・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書 ほか

(2) 雇用保険

雇用保険の労働保険番号を確認できる下記のいずれかの資料の写しを提出します。

・「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済通知書」の写し

・「労働保険料等納入通知書」及び「領収済通知書」の写し

②添付書類の注意点

添付書類を収集する際、下記に注意が必要です。

  • 公的書類は、提出日から3か月以内のものを提出します。各書類の発行日を確認し、3ヵ月が過ぎている場合は、再度取得する必要があります。
  • 申請人以外が書類を取得する際は、「委任状」が必要です。

③ その他の留意点

  • 申請書類は、申請の区分及び申請者が法人か個人で必要書類が異なるので、提出先の自治体のウェブサイトや手引き等で確認してください。
  • 決算変更届を提出していない場合、更新申請と併せて、決算変更届をされるケースもあると思います。その際は、更新申請のほか、決算変更届に必要な申請書および添付書類も準備します。
  • 法人においては、決算変更届に必要な添付書類に、法人事業税納税証明書(都税事務所・府税事務所・県税事務所で取得)があります。
  • 法人事業税納税証明書を取得する際は、税目指定に注意が必要です。「法人事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税」の税目を指定します。また、年度は申請法人の事業年度で請求するようにしましょう。
  • 決算変更届では「変更届出書」のほか「工事経歴書」、「直前3年の各事業年度における工事施工金額」、「貸借対照表」、「損益計算書」、「完成工事原価報告書」等の財務諸表等の作成も必要です。各自治体の手引き等で確認してください。
  • 書類の不備を防ぐコツは、各自治体のウェブサイトや手引きを確認しすることです!情報量が多い分、説明が詳細で、細かい情報等が記載されています。これらを一つづつ確認することで、書類の不備を防ぎ、理解を深めることができます。

④ 申請方法と補正対応

  • 更新許可申請書類の提出先:提出先は建設業許可を受けた自治体になります。例えば、大阪府知事許可の場合は、大阪府庁咲洲庁舎・建築振興課になります。
  • 更新許可の申請方法:「窓口のみの受付」や「郵送可能」など自治体により申請方法や指定が異なります。必ず事前に各窓口の最新情報を確認しましょう。 
  • 更新申請後、補正指示が出ることは珍しくありません。期限内に対応できる準備や体制を整えておくことが重要です。

⑤ 行政書士に依頼するメリット

更新申請をご自身で対応することも可能ですが、手続きに慣れていない場合、添付書類の収集や書類作成など手間や時間がかかる可能性があります。

私たち行政書士に依頼する最大のメリットは、必要書類のリストアップから添付書類の収集、書類作成から申請代理、補正対応までほぼ全て任せられる点にあります。

建設業許可の更新が迫っている事業者の方は、行政書士に依頼するという選択も視野に入れ、ぜひ、お気軽にご相談ください!スケジュールや料金などのお問合せだけでも歓迎です。

どうぞファイブ行政書士法人をよろしくお願いいたします。

【全3回】外国人雇用について(第3回)外国人の雇用手続き等【No.20】

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

今回のテーマは、「外国人雇用」についてです。前回の第2回は、「外国人の雇用パターン」として、下記4つの雇用パターンを解説しました。

海外にいる外国人を日本に呼び寄せて雇用する

② 外国人留学生を新卒採用する

日本で就労中の外国人を中途採用する

外国人をアルバイト・パートとして雇用する

第3回は、外国人の採用活動時の留意点として、「外国人を雇用するための手続き及びまとめ」を解説します。

\外国人労働者の手続きと実務上的な留意点について解説します/

  • 雇用契約書・労働条件通知書の作成
  • 社会保険・労働保険手続き / 外国人雇用状況の届出
  • 実務的留意点
  • まとめ

●雇用契約書・労働条件通知書の作成

外国人を雇入れする際も日本人と同様に、雇用契約書の作成をお勧めします。

雇用契約書がないと「聞いていない」「知らなかった」などと言われ、後々トラブルに発展する可能性があります。また、外国人の雇用契約書を作成する際は、「在留資格を取得した際に雇用契約が成立する」旨を記載しておきましょう。在留資格を取得できなかった場合に、在留資格がない状態で雇用関係が成立してしまうため、雇用契約書に停止条件として記載します。

なお、雇用契約書や労働条件通知書は、外国人労働者が理解できるよう、できるだけ母国語もしくは英語で作成するのが望ましいです。自社で作成が難しい場合は社会保険労務士などの専門家に作成を依頼しましょう。

●社会保険・労働保険手続き / 外国人雇用状況の届出

外国人を雇用した場合、日本人と同様に社会保険や労働保険に加入する必要があります。社会保険や労働保険の加入条件を満たしている場合は、所定の手続きを行いましょう。

外国人労働者が雇用保険に加入する場合、「外国人雇用状況届出書」の届出は必要ありません雇用保険の被保険者でない外国人の場合は、「外国人雇用状況届出書」をハローワークに届け出なければなりません。日本の国籍をもたない外国人労働者で、在留資格「外交」「公用」以外の方が届出の対象となります。提出期限は雇入れの日が属する月の翌月の末日までです。

●実務的留意点

外国人の雇用管理を適切に行うため、厚生労働省は、事業主が遵守すべき法令や、努めるべき雇用管理の内容などを盛り込んだ「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」を定めています。外国人雇用後は、適切な雇用管理をするようにしましょう。

在留資格の更新

在留資格には在留期間があるため、長期的に外国人を雇用する場合、在留資格の更新が必要です。外国人は永住者を除いて「在留期間」が定められており、許可されている就労活動を日本で引き続き行うためには、「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。更新は在留期限の3ヶ月前から申請できるため、在留カードなどで期限を確認し、余裕をもって申請しましょう。

◆健康診断

◆(要件を満たせば)外国人を雇用したときに受給できる助成金 など

●まとめ

外国人を雇用する際は、在留資格によって就労が制限される場合もあるため、雇用する前に企業側で確認が必要です。就労可能な在留資格を有していない場合は、不法就労になる可能性もあるため、十分注意しましょう。また、外国人は日本とは異なる文化を持っているため、ハラスメント防止や心のケアも必要です。雇用した外国人が定着してもらえる働きやすい職場環境を整えていきましょう。

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さて、今回の第3回は「外国人の雇用するための手続き等」について解説しました。

当社では、申請取次の行政書士が在留資格申請サービスを提供しております。初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

\下記より問合せが可能です/

※リンクが飛ばない場合は、「Shift」をおしながらリンクをクリックしてみてください。

【全3回】外国人雇用について(第2回)外国人の雇用パターン【No.19】

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

今回のテーマは、「外国人雇用」についてです。前回の第1回は、「雇用の前に確認すべきこと」として、下記2つを解説しました。

外国人労働者が担当する業務内容の決定

在留資格の確認

第2回は、外国人の採用活動時の留意点として、「外国人の雇用パターン」を解説します。

外国人を採用する際、雇用しようとする外国人の在留状況は様々です。ここでは、下記4つの雇用パターン別に解説します。

海外にいる外国人を日本に呼び寄せて雇用する

② 外国人留学生を新卒採用する

日本で就労中の外国人を中途採用する

外国人をアルバイト・パートとして雇用する

    ① 海外にいる外国人を日本に呼び寄せて雇用する

    上記①~④のうち、①「海外にいる外国人を呼び寄せて(招聘)雇用する」場合、外国人がまだ日本にいないため、②~④とは異なる申請を行い、日本に来てもらうことになります。

    具体的には、外国人が居住国にいる状態で、入国前にあらかじめ招聘するための手続きを行うことになります(「在留資格認定証明書交付申請」と言います)。申請者は申請人本人(外国人)のほか、当該外国人を受け入れようとする機関(企業)の職員もしくは弁護士や行政書士などの申請取次者等になります。

    「在留資格認定証明書交付申請」は居住予定地・受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請書類を提出し、審査を経て「在留資格認定証明書」の交付を受けます。出入国在留管理官署より交付された「在留資格認定証明書」を、外国人の居住する国にある日本の大使館または総領事館に提出し、査証発給を受け、日本への入国が可能になります。外国人が入国する予定の空港で在留カードが発行されます。

    なお、交付された在留資格認定証明書の有効期限は原則、交付から3ヶ月のため、3ヶ月以内に日本へ入国しなければ無効になってしまうので、注意しましょう。

    「在留資格認定証明書交付申請」には、在留資格の種類に応じて様々な要件や必要書類がありますので、申請書類や要件をしっかり確認しましょう。また、入国後は住居を定め、住民登録等の手続きも必要になります。

    【参考】出入国在留管理庁>在留手続https://www.moj.go.jp/isa/applications/index.html

    ② 外国人留学生を新卒採用する

    外国人留学生を新卒採用したい場合は、在留資格が変更になるため、「在留資格変更許可申請」を行わなければなりません(例えば、「留学」から→業務内容に該当する在留資格)。新卒であっても、アルバイトのように就労時間が短い業務で採用する場合は、就労の継続性や安定性の観点から就労資格が許可されない可能性もあるので注意してください。

    「在留資格変更許可申請」は、就労を開始する前年の12月ごろから受け付けています。内定後は、早めに留学生と相談のうえ申請準備を進めましょう。

    ③ 日本で就労中の外国人を中途採用する

    すでに就労可能な在留資格で就労している外国人を採用する場合です。

    外国人に就労可能な在留資格があるからといって、既存の在留資格でどんな職務内容でも仕事に就いてもらうことはできません。第1回で解説したように、外国人は在留資格で認められた活動の範囲で働くことができます(永住者や日本人配偶者などの身分系の就労制限のない在留資格は除く)。裏を返せば、認められた活動範囲を超える就労はできません。例えば、外国人留学生が学校卒業後、日本企業で就職する際、職務内容に応じた在留資格に変更して働くことになりますが、付与された在留資格の活動を超えて収入を伴う活動(仕事)はできず、その場合、不法就労となるので注意が必要です。

    また、前職と勤務先の職務内容が同じであっても、注意が必要なケースもあります。例えば、高校の英語教師から民間の英会話学校に転職する場合、在留資格は「教育」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更になります。このように、外国人の中途採用をするにあたり、在留資格の変更が必要なのかどうかが分かりにくい場合があります。

    そこで、転職により、就職しようとする外国人が、就職できる在留資格を取得していることを雇用主に明らかにする時や、現在の在留資格で新しい会社で働くことが出来るかどうか確認する時、または雇用しようとする外国人がどのような就労活動(職業、職種)が行うことが出来るのかを確認する時に活用できるのが、「就労資格証明書」(※)です。

    (※)「就労資格証明書」とは

    「就労資格証明書」とは、日本に在留する外国人からの申請に基づき、その外国人が行うことができる就労活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動)を出入国在留管理庁長官が証明する文書です。入管法は、雇用主等と外国人の双方の利便を図るため、この就労活動を具体的に示した就労資格証明書により、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。

    【参考】就労資格証明書(入管法第19条の2)https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/syuurou_00001.html

    留意点として、外国人が日本で就労活動を行うことができるか否かは、在留資格の種類又は資格外活動許可の有無によって決定されるもので、就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うための許可書ではなく、これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものではない点に留意してください。

    また、「就労資格証明書」の取得には申請から1〜3ヶ月を要するため、必要であれば、必要なタイミングに合わせて申請することをおすすめします。永住者や日本人の配偶者など就労に制限がない場合、日本人と同様の手続きで採用が可能です。

    ④ 外国人をアルバイト・パートとして雇用する

    原則、留学など就労不可の在留資格で在留する外国人は、雇用されて収入を得ることはできません。ただし「資格外活動許可」を得れば、在留資格で許可されている活動(学問など)に支障のない範囲で収入を得ることができます。なお、資格外活動許可を得て労働する場合でも、週28時間の労働時間が限度です。また、風俗営業など一定の業務は資格外活動許可があったとしても、就労が禁止されているので留意してください。

    【参考】出入国在留管理庁:「資格外活動許可について

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    さて、今回の第2回は「外国人の雇用パターン」について解説しました。

    次回の第3回は、「外国人を雇用するための手続きとまとめ」を解説します。

    当社では、申請取次の行政書士が在留資格申請サービスを提供しております。初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

    \下記より問合せが可能です/

    Changing Residence Status from Student Visa to Work Visa (1/2)【No.12】

    Hello! This is Sakura from Five Gyoseishoshi Law Firm.

    Today, I will explain the process of changing from a student visa to a work visa, such as the “Engineer/Specialist in Humanities/International Services” or “Specified Skilled Worker” visa.

    ※Although “visa” and “residence status” have different definitions, I will use “visa” in this article as it is commonly understood.

    Table of Contents

    1. When a Student Needs to Change Their Residence Status

    ① About the Student Visa
    ② Can International Students Work in Japan?
    ③ What is Permission for Engaging in Activities Other Than Those Permitted by the Status of Residence?
    ④ When a Student Needs to Change Their Residence Statu

    2. Types of Residence Status That Allow You to Work in Japan

    ① About the Work Visa
    ② Criteria for Work Visa Approval

    ※In the next article, I will continue with:
    3. How to Apply for a Residence Status Change
    4. Points to Consider When Changing Residence Status
    5. Important Considerations When Changing Residence Status

    会社メンバー

    When a Student Needs to Change Their Residence Status

    ① About the Student Visa

    The student visa (residence status: “Student”) allows foreign students to stay in Japan for educational purposes at schools, universities, or vocational institutions.

    Therefore, once a student graduates and is no longer engaged in educational activities, they cannot remain in Japan under a student visa.

    Some international students return to their home countries after graduation, while others choose to work in Japan. In such cases, they must change from a student visa to a work visa (a residence status that allows employment).

    ② Can International Students Work in Japan?

    Since the main purpose of a student visa is education, working is generally not allowed. Working without proper authorization is considered illegal employment and may result in visa cancellation or deportation.

    ③ What is Permission for Engaging in Activities Other Than Those Permitted by the Status of Residence?

    However, students can apply for Permission to engage in activities other than permitted under the status of residence, which allows them to work part-time.

    It is important to note that even with this permission, working hours are limited. Students can work up to 28 hours per week, and during long school vacations (such as summer break), they may work up to 40 hours per week (8 hours per day). However, this permission does not allow full-time employment like that of a regular employee.

    ④ When a Student Needs to Change Their Residence Status

    When an international student graduates and secures employment at a Japanese company, they must change their student visa to a suitable work visa. This process allows them to legally work full-time in Japan.

    Common work visas include “Engineer/Specialist in Humanities/International Services” and “Specified Skilled Worker”.

    2. Types of Residence Status That Allow You to Work in Japan

    ① About the Work Visa

    Foreigners must obtain an appropriate work visa to work in Japan.

    There are 16 types of work-related residence statuses (excluding status-based residence permits like Permanent Resident). Each visa type is defined by specific job roles. For more details, refer to the Ministry of Foreign Affairs website:

    Ministry of Foreign Affairs – Long-Term Stay & Work Visa

    ② Criteria for Work Visa Approval

    We have learned that a work visa (a residence status that allows employment) is required to work in Japan. However, simply applying for a residence status that matches the job description does not guarantee approval of a work visa.

    For example, the “Engineer/Specialist in Humanities/International Services” visa applies to jobs requiring specialized knowledge or technical skills, whereas the “Specified Skilled Worker” visa is granted for skilled jobs in designated industries.

    It is essential to choose a work visa that closely matches the job responsibilities.

    Conclusion

    Today, I explained:

    1. When a student needs to change their residence status
    2. Types of residence status that allow you to work in Japan

    In the next article, I will cover:
    3. How to apply for a residence status change
    4. Points to consider when changing residence status
    5. Important considerations when changing residence status

    At Five Gyoseishoshi Law Firm, we provide support for residence status applications.

    \The first consultation is free!/

    Feel free to contact us—we also offer services in English.

    Thank you for reading our blog! 😊

    留学から就労ビザへの在留資格変更手続きとは?(2/2)【No.7】

    こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

    前回に続き、留学ビザから「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」など就労ビザへの在留資格変更手続き について解説します。

    前回は、「1.留学生の在留資格変更が必要な場合」「2. 日本で働くことができる在留資格とは」を解説しました。

    今回は、その続き「3. 在留資格変更許可申請の方法」と「4. 留学ビザから就労ビザへの変更」「5. 在留資格を変更時の留意点」を解説していきます。

    ※ビザと在留資格の定義は異なりますが、一般的に認識されている、在留資格を「ビザ」という表現を交えてお伝えしていきます。

    目次

    3.在留資格変更許可申請の方法

    • 申請に必要な書類
    • 申請人
    • 申請先
    • 手数料
    • 申請期間
    • 審査期間
    • 申請タイミング

    4.留学ビザから就労ビザへの変更

    • 留学ビザから「技術・人文知識・国際業務」への変更

       ◇「技術・人文知識・国際業務」とは

       ◇「技術・人文知識・国際業務」の要件

       ◇ 必要書類

    • 留学ビザから「特定技能」への変更

       ◇ 特定技能とは

       ◇ 特定技能外国人を受け入れる分野

       ◇ 特定技能の種類

       ◇ 特定技能の要件

       ◇ 受入れ機関等について

       ◇ 受け入れ機関の義務

       ◇ 特定技能のメリット

    5.在留資格を変更時の留意点&まとめ

    3. 在留資格変更許可申請の方法

    ●申請に必要な書類

    申請書は在留資格に応じて使用する様式が異なります。変更したい在留資格の様式をダウンロードして使用します。下記出入国在留管理庁の「在留資格変更許可申請」のページから申請書のダウンロードが可能です。

    出入国在留管理庁 > 在留資格変更許可申請https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html

    申請書以外の必要書類についても、在留資格に応じて必要書類が異なりますので、出入国在留管理庁ウェブサイトで確認してください。

    申請人

    在留資格変更許可の申請人は下記になります。

    1. 申請人本人(留学生など日本での滞在を希望している外国人本人)
    2. 代理人(地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている者で、申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員など申請人から依頼を受けたもの。)
    3. 申請人本人の法定代理人(申請人との関係を証明する資料(住民票等)の持参が必要)
    4. 取次者(地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの)

    在留資格変更許可申請>申請提出者 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html#midashi05

    申請

    外国人本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。

    ●手数料

    申請時にお金はかかりませんが、在留資格の変更が許可されると手数料4,000円が必要です。4,000円の収入印紙で納付します。

    ●申請期間

    在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前

    ※「在留期間更新許可申請」や「在留資格変更許可申請」をしている間に、現在の在留資格の期間が満了(現在の在留資格の期限切れ)となってしまった場合、「在留期間の特例」という制度があります。

    「在留期間の特例」とは、在留期間が満了する日までに「在留期間更新許可申請」や「在留資格変更許可申請」をしていれば、在留期間が満了した後も申請の可否判断がなされる日、又は在留期間の満了の日から2カ月を経過する日のどちらか早い日まで、引き続いてそれまでの在留資格をもって在留することができる制度です。

    出入国在留管理庁>特例期間とは?https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/tokureikikan_00001.html

    ●審査期間

    審査期間は、出入国在留管理庁が公表している「在留審査処理期間」でおおよその必要日数が確認できます。例えば、「技術・人文知識・国際業務」は、入管局で申請してから、おおよそ60日程度(約2カ月)必要です。

    出入国在留管理庁>在留審査処理期間https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00140.htm

    ※上記資料は申請を受けてから許可に至るまでの期間(許可を告知するまで)であり、不許可処分・申請取下げ等は含まれません。
    ※在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請の場合、処分日は許可の告知時(入管局にお越しいただく日)となるため、実際の審査自体は表示された日数よりも短い場合がありま す。

    ●申請タイミング

    留学ビザから就労ビザへ変更するタイミングは、入社の約3~4か月前です。4月入社の予定であれば、12月頃から準備するのが望ましいです。

    ただし、就労ビザ申請(在留資格変更申請)の際に、雇用契約書等の写し等の提出が必要です。そのため、先に就職先の内定を受け、雇用契約書を締結した後に、在留資格変更申請という流れになります。

    4.留学ビザから就労ビザへの変更

    就労ビザの代表格である「技術・人文知識・国際業務」へ変更について見ていきましょう。留意点は、企業カテゴリーにより提出する書類が異なることです。まずは就職する企業(または自社)がどのカテゴリーに該当するか確認しましょう。※「企業のカテゴリー」とは出入国在留管理庁が定めた分類のことです。

    留学ビザから「技術・人文知識・国際業務」への変更

    「技術・人文知識・国際業務」とは

    「技術・人文知識・国際業務」は、技術者や専門家に対して交付される在留資格です。具体的に、自然科学や工学の分野(技術)、法律学や経済学などの人文科学の分野(人文知識)、翻訳や通訳などの国際業務を担う人が対象になります。各分野で高度な知識やスキルを必要とする業務に従事するための就労ビザです。「技術・人文知識・国際業務」を取得するには、大学卒業、専門資格の保有などが必要となります。

    「技術・人文知識・国際業務」の要件

    • 職務に関連する学歴や職歴がある
    • 専門的な知識を必要とする業務内容である(単純労働を主たる業務として行うことは認められていないことに注意)
    • 給料は日本人と同等かそれ以上の水準
    • 企業と外国人との間で雇用契約等が結ばれている
    • 企業の経営状態が安定していること
    • 外国人本人は犯罪などをしていないこと

    「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、主に大学等を卒業(又はこれと同等以上の教育を修了)した外国人が対象になります。大学等で学んだ専門知識や技術を活かして働く在留資格です。そのため、外国人本人の学歴や学んできた内容と、従事する仕事内容が関連していることが必須となります。

    必要書類

    必要書類は、カテゴリー【共通】と【個別】があります。

    出入国在留管理庁>在留資格変更許可申請https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

    ◇カテゴリーに【共通】の必要書類

    • 在留資格変更許可申請書
    • 写真1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
      ※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷したものを提出いただいても差し支えありませんが、指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しが必要です。
    • パスポート及び在留カード 提示

    ◇カテゴリーごとの【個別】必要書類

    カテゴリー1

    1. 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
    2. 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
    3. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
    4. 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

    ■カテゴリー2

    1. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
    2. 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)[カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関に限る。]

    ■カテゴリー3

    • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

    ◇ カテゴリー【3および4】の必要書類

    労働条件通知書もしくは雇用契約書の写し(労働者に交付される労働条件を明示する文書)

    申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
    (1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
    (2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書

    • 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
    • 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
    • IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
    • 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書

    登記事項証明書

    事業内容を明らかにする資料として、勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書、またはその他の勤務先等の作成した文書

    直近の年度の決算文書の写し。(規事業の場合は事業計画書)

    雇用理由書 ※任意

    ※「雇用理由書」の提出については任意ですが、審査官に外国人留学生を雇用する理由背景を説明する重要な役割があります。

    ※ 当社でもほとんどのケースで「雇用理由書」を添付しています。なぜ会社がその外国人を雇用する必要があるのか、外国人留学生の保有する専門性やキャリアと従事する仕事内容がどのように適合しているか、また留学生を雇用することで、会社にどのような効果が期待できるか等を説明する有力な書類になります。

    留学ビザから「特定技能」への変更

    続いて、「留学ビザ」から「特定技能」へ在留資格を変更する場合の要件や、必要書類について見ていきましょう。

    特定技能とは

    特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設、2019年4月から受入れが可能となりました。さらに、2024年3月29日の閣議決定及び同年9月の関係省令施行により、特定産業分野に「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野が追加されました。

    特定技能外国人を受け入れる分野

    特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。すべての産業で本制度を利用できるわけではないことに留意が必要です。

    特定産業分野(16分野)

    ①介護 ②ビルクリーニング ③工業製品製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 航空 ⑧宿泊 ⑨自動車運送業 ⑩鉄道 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業 ⑮林業 ⑯木材産業

    特定技能1号は16分野で受入れ可特定技能2号の受入れ分野は青字の11分野(工業製品製造業については一部業務区分が対象)において受入れ可能になりました。

    特定技能制度は、日本の労働力不足を補う「労働力の確保」を目的としているため、就労ビザの代表格「技術・人文知識・国際業務」などでは行えない単純労働を含めることで幅広い業務を行うことが可能です。

    外国人特定技能制度/公益社団法人日本農業法人協会https://hojin.or.jp/agri/agri_category/non-japanese/specified

    特定技能の種類

    特定技能は1号および2号の2つの種類があります。1号は最大5年の滞在、2号では一般の就労ビザと同じく何年でも制限なく継続して働くことが認められています。

    特定技能1号

    特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

    特定技能2号

    特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

    特定技能の要件

    ●特定1号取得の要件

    特定技能1号の在留資格を取得するには、①日本語能力試験および②特定分野の特定技能試験に合格する必要があります。

    ※「介護」分野についてのみ、①②に加えて「介護日本語評価試験」の合格も必要。

    なお、特定技能1号は、技能実習2号を良好に修了することで移行ができます。

    ①日本語能力試験

    日本国内や各国で実施される「日本語基礎テスト(JFT-Basic)」又は「日本語能力試験(JLPT)」の4級に合格する必要があります(2号の場合、日本語能力試験は不要)。

    日本語基礎テスト(JFT-Basic)公式ページ(国際交流基金)https://www.jpf.go.jp/jft-basic/

    日本語能力試験(JLPT)公式ページ(国際交流基金・日本国際教育支援協会)https://www.jlpt.jp

    ②技能試験(技能評価試験)

    技能試験は、対象となる分野において、外国人が即戦力として業務を行うために必要な知識や経験を持っているかを測る試験です。①の日本語能力試験は分野共通の試験ですが、②の技能評価試験は分野ごとの試験になります。

    特定技能総合支援サイト https://www.ssw.go.jp/about/sswv/#headline-1604991082

    ●特定2号取得の要件

    「特定技能2号」は「特定技能1号」より高度な技術が求められます。特定産業分野に属する「熟練した技能」と経験を持つ外国人向が取得できます。

    「熟練した技能」は、長期間の実務経験等から熟練した技能を身に付けており、現場の作業者のリーダーとなって指示や監督ができる水準が求められます。具体的に、特定技能2号を取得するには、下記①②を満たす必要があります。

    ①特定技能2号評価試験、もしくは技能検定1級の合格

    ②監督・指導者として一定の実務経験

    ※試験内容や求められる実務経験は分野により異なります。

    例えば、建設分野では「熟練した技能を有する外国人」に対して、以下2つの要件を満たすことで特定技能2号の取得が可能となっています。

    • 班長としての一定の実務経験(建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験)
    • 技能検定1級の水準に相当する建設分野特定技能2号評価試験(実施主体:JAC)合格または技能検定1級の取得

    一般社団法人建設技能人材機構より抜粋 / https://jac-skill.or.jp/columns/point/about-specific-skills-no2.php

    受入れ機関について

    受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。受入れ機関は外国人材と雇用契約を結びます。雇用契約において、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。

    受入れ機関の基準

    特定技能外国人を受け入れるためには、法令等で定められた基準を満たす必要があります。

    1. 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
      例)特定技能外国人の報酬の額や労働時間などが日本人と同等以上である
    2. 受入れ機関自体が適切であること
      例)受入機関に5年以内に出入国・労働法令違反がない
    3. 外国人を支援する体制があること
      例)外国人が理解できる言語で支援可能
    4. 外国人を支援する計画が適切であること
      例)生活オリエンテーション等を含む

    受入れ機関の義務

    1号特定技能外国人に対する支援について

    特定技能制度においては、外国人受入れを行う企業である「受入れ機関(特定技能所属機関)」は、1号特定技能外国人に対して業務や日常生活を円滑に行えるように、「支援計画」を作成し、支援を行うことが義務付けられています

    ちなみに、2号特定技能外国人への支援は義務ではありません。2号特定技能外国人は日本での生活もある程度長くなり、日本語能力なども高くなっているため、支援がなくても生活ができるであろうという理由からです。この1号特定技能外国人の支援実施については、登録支援機関に委託が可能です。

    特定技能のメリット

    ・特定技能は、「技術・人文知識・国際業務」と違い、学歴と業務内容との関連性が求められないため、採用がしやすい一面があります。

    ・留学生のなかには、最終学歴が日本語学校や専門学校で、業務内容とあまり関係のない専攻の場合なども考えられます。何を専門としているのかが漠然とする分野については、業務との関連性を証明することが難しくなります。しかし、特定技能であれば最終学歴は関係なく、該当分野の試験に合格していればよく、これまで技術・人文知識・国際業務としては在留資格を取りづらかった留学生も対象となることから、採用の範囲が広がります。

    ・ただし、特定技能を取得できる産業分野は限定されているので留意が必要です。登録支援機関との連携が必要なケースもあるなど、自社にあったサービスを利用し、計画的に外国人労働者を受け入れましょう。

    5.在留資格を変更時の留意点&まとめ

    留学ビザから在留資格を変更時の留意点をお伝えします。

    ●在留資格が仕事内容と一致しているかが重要です。

    ●審査期間は60日前後です。現在の在留資格の期間満了前に変更手続きをしましょう。

    まとめ

    いかがでしたか?

    留学ビザから就労ビザへについて、2回に分けてお伝えしました!ファイブ行政書士法人では、在留資格(ビザ)についての実績も豊富です。

    在留資格(ビザ)について、質問やご相談がありましたら、ぜひお問い合わせください。\初回相談は無料です/

    ドローンの機体登録について【No.5】

    こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

    先日、「ドローンの機体登録・飛行許可」の問合せがありました。

    私自身がドローンを持っている事もあり、ドローンの機体登録、飛行許可について調べました。今回はドローン飛行許可の前に必要な、ドローンの機体登録についてお伝えします!

    \今回はドローンの機体登録についてです/

    目次

    1.ドローンの飛行許可申請、その前に。

    2.ドローンの機体登録方法について

    3.機体登録後の注意点

    1.ドローンの飛行許可申請、その前に。

    さて、みなさんがドローンを購入する際、どのような目的で購入、検討されるでしょうか?

    例えば、空撮したい、単純に大空に飛ばしてみたいなど、ドローンを使用する目的があって、購入(または購入を検討)されると思います。

    しかし、もし、屋外でドローンを飛ばす目的であれば、ドローンの機体登録(100g未満のものは除く)が必要になります。

    ※令和4(2022)年6月20日以降、機体登録を行っていないドローン(100g未満のものは除く)は、屋外で飛行できないルールとなりました。

    ドローンを購入し、屋外で飛行させるのであれば…まずは、機体登録!

    令和4年6月20日以降、機体登録を行っていないドローン(100g未満のものは除く)は、屋外で飛行できないため、まずは、機体登録を行いましょう。

    ※ただし、建物内等の屋内であれば、機体登録は不要です。

    なお、無人航空機とは、ドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。

    (国土交通省「飛行ルール(航空法第11章)の対象となる機体」参照)https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000040.html

    ドローンの機体登録は、DIPS2.0で!

    機体登録は、国土交通省の「ドローン情報基盤システム2.0」で行います。

    ドローン情報基盤システムとは、無人航空機の各種手続きをオンラインで実現可能とするシステムで、通称「DIPS2.0」と呼ばれています。

    それでは、ドローンの機体登録方法を見ていきましょう!

    2.ドローンの機体登録方法について

    さて、DIPS2.0 で機体登録をすることが分かったところで、無人航空機(ドローン)の登録手続きについて見ていきましょう。

    まず、下記の重要事項を確認です。

    ◎無人航空機の登録申請は、100g 以上の機体が航空法の規制対象です。登録されていない無人航空機を飛行させることはできません。

    ◎申請した機体の登録記号が発番されたら、機体への登録記号の表示に加え、識別情報を電波で遠隔発信するリモートID機能(※後述)を機体に搭載しなければなりません。

    次に、登録手順です。

    ①申請

    ※申請前に、DIPS2.0のアカウント開設が必要です。

    無人航空機の所有者および使用者の氏名や住所などの情報、機体の製造者や型式などの情報を入力/記入し、申請を行ってください。

    ②入金

    申請後、納付番号等が発行されたら、申請に係る手数料の納付を行ってください。

    ※クレジットカード、インターネットバンキング、ATMのいずれかの方法で入金することができます。

    ③登録記号発行

    手続きの後、申請した無人航空機の登録記号が発行されます。登録記号を機体に記載するなどの方法で鮮明に表示してください。

    ④リモートID機器等への書き込み

    無人航空機を飛行させる前に、「DIPS APP – ドローンポータルアプリ」(航空局が公開)もしくは無人航空機の製造者が指定するスマートフォンアプリを用いて、リモートID機器等に発信情報を書込みます。

    リモートIDについて

    ●リモートIDとは、ドローンの機体情報(識別情報)を電波で遠隔発信する装置のことです。

    リモートIDの搭載で、離れた場所からでも「飛行しているのはどんな機体か?」を認識することが可能です。

    ●識別情報を電波で遠隔発信するためのリモートID機能は、内蔵型と外付型に分類されます。

    ●リモートID機能が備わっていない機体や自作した機体は、一般にリモートID機器(外付型)を別途購入して取り付けなければなりません。

    3.機体登録後の注意点

    機体登録後は、飛行許可承認が必要なケースがほとんどです!

    平成27年9月に航空法が一部改正され、平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルール(航空法第11章)が新たに導入されることとなりました。この改正を受け、屋外で、人口集中地区(DID)、夜間飛行、目視外飛行などの「特定飛行」を行う場合は、原則、許可承認が必要になります。

    「特定飛行」の詳細については、次回以降お伝えしますが、実際、屋外でドローンを飛行させる場合、ほとんどのケースで許可承認が必要になってきます。

    というのも、ドローンを飛ばす際は、コントローラーで操縦操作をしたり、モニターを確認したりして飛行させます。この時、視線をドローンから手元に移して操作や確認をすることになりますが、この行為が「目視外」飛行となり、「特定飛行」に該当します。このうように、実務上、特定飛行申請および許可承認が必要になります。ドローンを購入したら許可承認も取得することをおすすめします!

    上記の「特定飛行」に該当する場合は、事前に飛行の許可・承認が必要です。また、無人航空機を飛行させる前にあらかじめ、他の無人航空機の飛行計画や飛行禁止空域等の確認を行うとともに、自らの飛行計画を通報する必要があります。特定飛行や申請については次回以降、お伝えします。

    駆け足で説明しまたしが、まずは、ドローンの機体登録が必要です。

    ファイブ行政書士法人では、ドローンの飛行許可申請のご相談も承ります。

    \初回相談は無料です!ぜひお気軽にお問い合わせください/

    どうぞよろしくお願いいたします。

    法定相続情報証明制度について【No.3】

    こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

    みなさんは、相続手続きをスムーズに進められる「法定相続情報証明制度」をご存知でしょうか。

    この制度は、相続登記を促進するため、平成29(2017)年5月29日に運用が開始されました。

    \今回は、この「法定相続情報証明制度」についてお伝えします/

    目次

    1.法定相続情報証明制度について

    2.本制度利用のメリット

    3.法定相続情報証明制度手続きについて

    1.法定相続情報証明制度について

    法定相続情報証明制度」は、相続登記を促進するために、法務省において創設され、2017年5月29日から運用が開始されました。なお、令和6年4月1日から、相続登記申請が義務化されました。

    本制度創設の背景には、昨今の所有者不明土地問題や空き家問題があり、相続登記申請の義務化に伴い、相続手続きを円滑に進める狙いがあります。

    ◆法定相続情報証明制度の概要

    ●この制度を利用することにより、相続登記、被相続人名義の預金の払い戻しや相続税の申告など、各種相続手続きで戸籍書類一式の提出の省略が可能になります。

    \法定相続情報証明制度を利用することで、相続手続きの負担が軽減されます/

    相続手続きと必要書類(戸籍謄本等)について

    \(見本)法定相続情報一覧図の写し/

    https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001394034.pdf

    ◆制度の背景

    不動産の所有者が死亡した場合、所有権移転登記(相続登記)が必要です。しかし、近時、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、所有者不明土地や空き家問題の一因となっています。そのため、法務省において、相続登記を促進するため「法定相続情報制度」が新設されました。

    ◆制度の狙い

    相続手続きの負担軽減

    法定相続情報一覧図の写しが、相続登記申請や預金の払い戻し等、様々な手続きで利用されることが想定されます。相続手続きに係る相続人および手続き担当者双方の負担が軽減されます。

    ◎相続登記必要性の意識向上

    本制度を利用する相続人に、相続登記のメリットや相続登記を放置することのデメリットを登記官が説明することを通して、相続登記の必要性について意識が向上することが期待できます。

    2.本制度利用のメリット

    \本制度利用には、下記のメリットがあります/

    法定相続情報証明制度利用の費用が無料

    本制度は、無料で利用できます。「法定相続情報一覧図の写し」を必要枚数、無料でもらうことができます。

    相続手続きがスムーズ

    従来の相続手続きに必要な戸籍謄本等書類の束に代え、「法定相続情報一覧図の写し(A4一枚程度)」が交付されます。この一覧図の写しを、相続手続きが必要な各種窓口で提出することで、相続手続きの同時進行が可能になりました。

    5年間は再交付が可能

    提出された法定相続情報一覧図は、登記所において5年間保管されます。法定相続情報証明制度の申出をして証明書を発行してもらった場合、その後5年間は再交付を申請できます。

    代理人による申出が可能

    提出した戸籍謄本は返却される

    法務局に提出した戸籍謄本は、登記官が内容を確認した後、一覧図の写しを交付する際に返却します。なお、委任状は、原則返却されませんが、原本と併せてコピー(原本と相違がない旨を記載し、代理人の記名がされたもの)が提出された場合は、その原本も返却されます。

    3.法定相続情報証明制度手続きについて

    法定相続情報証明制度利用の手続きは下記手順で行います。

    1.申し出

    2.登記官による確認・相続一覧図の交付

    3.利用

    1.申し出

    ① 戸除籍謄本等の収集

    ② 法定相続情報一覧図の作成

    ③ 申出書を記載し、1.2.の書類を添付して申出します。

    2. 登記官による確認・相続一覧図の交付

    ①登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管。

    ②認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付、戸除籍謄本等の返却。

    3.利用

    ①各種の相続手続への利用

    ※戸籍等書類一式にかわり各種手続きにおいて提出が可能に。

    ※相続放棄や遺産分割協議の書類は別途必要。


    さて、今回は、法定相続情報証明制度についてお話しました。法定相続情報証明制度について、少しでも理解が深まっていらっしゃれば幸いです。

    ファイブ行政書士法人でも、戸籍謄本の収集や法定相続情報一覧図の作成が可能です。

    初回相談も無料ですので、お気軽にお問い合わせください/

    どうぞよろしくお願いいたします。

    ビザ(査証)と在留資格の違いとは? ~入国時に必要なビザ、滞在活動を示す在留資格~ 【No.1】

    こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。今回は、混合しやすい「ビザ(査証)」と「在留資格」の違いについて説明します。

    さて、「留学ビザから、就労ビザに切り替える」などの表現を耳にしたことはありますか?実際、ビザは入国の許可証のような性質のものなので、「留学ビザから、就労ビザに切り替える」という文脈では、本来のビザの定義をに当てはめると、意味が通じない表現になってしまいます。

    このように、ビザが在留資格と同じ意味で使われるケースも多く、両者は混同されがちです。しかし、ビザ(査証)と在留資格は定義や目的が異なります。今回は、そのビザ(査証)と在留資格について説明します。

    1. ビザ(査証)とは

    2. 在留資格とは

    3. まとめ

    ビザを「外国人が日本に滞在するための許可」と考える方が多くいます。しかし、実際は、入国を認めるために発行する入国許可証のようなものなのです。

    それでは、はじめに、法務省サイトの「出入国審査・在留審査Q&A」を確認しましょう。

    A1. ビザとは、在外公館で発行されるもので、その外国人が持っている旅券(パスポート)が有効であるという「確認」と、ビザに記載された条件により入国することに支障がないという「推薦」の意味を持っています。(法務省ホームページより抜粋)

    うーん、、難しい。。ちょっと分かりにくいですね。

    次は、外務省のサイトで確認しましょう!

    「ビザ(査証)」とは、日本に入国しようとする外国人が所持する旅券(パスポート)が真正であり、かつ日本への入国に有効であることを外務省・在外公館が確認するもので、それぞれ定められた条件の下で、当該の外国人の本邦への入国(滞在)が適当であることについての「推薦」という性質を持ちます。したがって、「査証」は上陸審査を通過すればその役割も終わります。(外務省ホームページより抜粋)

    どうでしょうか?少しでも、ビザの目的や定義について理解が深まったでしょうか。ビザについて下記にまとめました。

    ●渡航先の政府が、外国籍の渡航者に対し、入国を認めるために発行する入国許可証のようなもの入国時に使用し、入国すると、その機能を終えます

    ビザ(査証)は、無条件で発行されるわけではなく「有効なパスポートを所持しているか」「入国するのにふさわしい人物か」などの基準で審査を行い、書類や面接を通じて問題がないと判断された場合に発行されます。

    それでは、「在留資格」とは何でしょうか。

    同じく、法務省「出入国審査・在留審査Q&A」を見てみましょう。

    ▶ Q17. 在留資格とは何ですか。

    A17. 在留資格とは、外国人が我が国に入国・在留して従事することができる活動又は入国・在留できる身分又は地位について類型化し、法律上明らかにしたものであり、現在38種類の在留資格があります。

    それでは、次に外務省のサイトで確認しましょう!

    ▶在留資格とは

    「在留資格」とは、外国人が日本で行うことができる活動等を類型化したもので、法務省(出入国在留管理庁)が外国人に対する上陸審査・許可の際に付与する資格です。一般に、「在留資格」が誤って「ビザ」と呼ばれることがありますが、正しくは上記のとおり全く別のものです。(外務省ホームページより抜粋)

    いかがでしょうか?ビザと在留資格の違いについて、少しでも理解が深まれば幸いです。在留資格についても下記でまとめました。

    ●外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したものです。

    在留資格は、外国人が日本に滞在する根拠となります。「出入国管理及び難民認定法」に定める活動を行うことができます。つまり、「あなたは、■■の活動をするために日本に滞在してもよい」と示すものです。

    ●日本に入国し、在留する外国人は原則、出入国港において上陸許可を受けいます。日本に入国する外国人は、その際に決定された在留資格により在留することになります

    ●在留資格は、法務省入国管理局の管轄で、在留資格取得を認めるかどうかは法務大臣の広範な裁量によります。

    ●ビザは入国時に必要。

    ●在留資格は日本に在留するために必要。

    今回は、ビザ(査証)と在留資格の違いを説明しました。

    外国籍の方で、日本滞在を検討されている方はぜひファイブ行政書士法人にお問い合わせください。

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