ドローンの機体登録について【No.5】

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

先日、「ドローンの機体登録・飛行許可」の問合せがありました。

私自身がドローンを持っている事もあり、ドローンの機体登録、飛行許可について調べました。今回はドローン飛行許可の前に必要な、ドローンの機体登録についてお伝えします!

\今回はドローンの機体登録についてです/

目次

1.ドローンの飛行許可申請、その前に。

2.ドローンの機体登録方法について

3.機体登録後の注意点

1.ドローンの飛行許可申請、その前に。

さて、みなさんがドローンを購入する際、どのような目的で購入、検討されるでしょうか?

例えば、空撮したい、単純に大空に飛ばしてみたいなど、ドローンを使用する目的があって、購入(または購入を検討)されると思います。

しかし、もし、屋外でドローンを飛ばす目的であれば、ドローンの機体登録(100g未満のものは除く)が必要になります。

※令和4(2022)年6月20日以降、機体登録を行っていないドローン(100g未満のものは除く)は、屋外で飛行できないルールとなりました。

ドローンを購入し、屋外で飛行させるのであれば…まずは、機体登録!

令和4年6月20日以降、機体登録を行っていないドローン(100g未満のものは除く)は、屋外で飛行できないため、まずは、機体登録を行いましょう。

※ただし、建物内等の屋内であれば、機体登録は不要です。

なお、無人航空機とは、ドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。

(国土交通省「飛行ルール(航空法第11章)の対象となる機体」参照)https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000040.html

ドローンの機体登録は、DIPS2.0で!

機体登録は、国土交通省の「ドローン情報基盤システム2.0」で行います。

ドローン情報基盤システムとは、無人航空機の各種手続きをオンラインで実現可能とするシステムで、通称「DIPS2.0」と呼ばれています。

それでは、ドローンの機体登録方法を見ていきましょう!

2.ドローンの機体登録方法について

さて、DIPS2.0 で機体登録をすることが分かったところで、無人航空機(ドローン)の登録手続きについて見ていきましょう。

まず、下記の重要事項を確認です。

◎無人航空機の登録申請は、100g 以上の機体が航空法の規制対象です。登録されていない無人航空機を飛行させることはできません。

◎申請した機体の登録記号が発番されたら、機体への登録記号の表示に加え、識別情報を電波で遠隔発信するリモートID機能(※後述)を機体に搭載しなければなりません。

次に、登録手順です。

①申請

※申請前に、DIPS2.0のアカウント開設が必要です。

無人航空機の所有者および使用者の氏名や住所などの情報、機体の製造者や型式などの情報を入力/記入し、申請を行ってください。

②入金

申請後、納付番号等が発行されたら、申請に係る手数料の納付を行ってください。

※クレジットカード、インターネットバンキング、ATMのいずれかの方法で入金することができます。

③登録記号発行

手続きの後、申請した無人航空機の登録記号が発行されます。登録記号を機体に記載するなどの方法で鮮明に表示してください。

④リモートID機器等への書き込み

無人航空機を飛行させる前に、「DIPS APP – ドローンポータルアプリ」(航空局が公開)もしくは無人航空機の製造者が指定するスマートフォンアプリを用いて、リモートID機器等に発信情報を書込みます。

リモートIDについて

●リモートIDとは、ドローンの機体情報(識別情報)を電波で遠隔発信する装置のことです。

リモートIDの搭載で、離れた場所からでも「飛行しているのはどんな機体か?」を認識することが可能です。

●識別情報を電波で遠隔発信するためのリモートID機能は、内蔵型と外付型に分類されます。

●リモートID機能が備わっていない機体や自作した機体は、一般にリモートID機器(外付型)を別途購入して取り付けなければなりません。

3.機体登録後の注意点

機体登録後は、飛行許可承認が必要なケースがほとんどです!

平成27年9月に航空法が一部改正され、平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルール(航空法第11章)が新たに導入されることとなりました。この改正を受け、屋外で、人口集中地区(DID)、夜間飛行、目視外飛行などの「特定飛行」を行う場合は、原則、許可承認が必要になります。

「特定飛行」の詳細については、次回以降お伝えしますが、実際、屋外でドローンを飛行させる場合、ほとんどのケースで許可承認が必要になってきます。

というのも、ドローンを飛ばす際は、コントローラーで操縦操作をしたり、モニターを確認したりして飛行させます。この時、視線をドローンから手元に移して操作や確認をすることになりますが、この行為が「目視外」飛行となり、「特定飛行」に該当します。このうように、実務上、特定飛行申請および許可承認が必要になります。ドローンを購入したら許可承認も取得することをおすすめします!

上記の「特定飛行」に該当する場合は、事前に飛行の許可・承認が必要です。また、無人航空機を飛行させる前にあらかじめ、他の無人航空機の飛行計画や飛行禁止空域等の確認を行うとともに、自らの飛行計画を通報する必要があります。特定飛行や申請については次回以降、お伝えします。

駆け足で説明しまたしが、まずは、ドローンの機体登録が必要です。

ファイブ行政書士法人では、ドローンの飛行許可申請のご相談も承ります。

\初回相談は無料です!ぜひお気軽にお問い合わせください/

どうぞよろしくお願いいたします。

ファイブ行政書士法人のご紹介

はじめまして。ファイブ行政書士法人の行政書士の菅野(かんの)です。当社は2022年7月に大阪市西区西本町に開業し、主に下記のサービスを提供しています。当社は英語、フランス語での対応が可能です。

●国際業務:ビザの代理申請(技人国、家族滞在、経営管理など)

●ビジネス支援:補助金申請支援(事業再構築補助金等 ※認定支援機関は当グループの税理士法人)、会社設立支援(定款作成等 ※登記は提携司法書税理士法人

●各種許認可申請:古物商許可、建設業許可、深夜酒類提供飲食店営業開始届、ドローン飛行許可申請、旅行業登録等

●遺言・相続業務:遺言書案作成、公正証書遺言、法定相続情報一覧図作成支援や手続き等

行政書士は、生活に身近なお悩みごとの解決やサポートをいたします。例えば、個人の方であれば、遺言書作成のサポートや相続発生後の戸籍収集等の相続手続き、外国人の方であれば、日本の在留資格(ビザ)申請手続き等の支援が可能です。法人の方は、会社設立手続き、補助金の活用、古物商、深夜酒類提供飲食店開始届や建設業許可申請など幅広く対応いたします。

初回相談は無料ですので、是非お気軽にご相談ください。

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行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成、行政不服申立て手続代理等を行います。業務は、依頼された通りの書類作成を行ういわゆる代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続の業務へと移行してきており、高度情報通信社会における行政手続の専門家として国民から大きく期待されています。(日本行政書士会連合会HPより抜粋)

菅野 櫻(かんの さくら):ファイブ行政書士法人所属。1981年生まれ、大学卒業後、旅行会社勤務、アルジェリアでのプラント現場のフランス語通訳、リサーチ会社勤務を経て、2021年行政書士登録。主な取り扱い業務は、ビザ申請等の国際業務、補助金申請支援。その他、許認可や相続手続き支援、各種契約書作成等。趣味は読書、映画鑑賞。

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