こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。今回は、混合しやすい「ビザ(査証)」と「在留資格」の違いについて説明します。
さて、「留学ビザから、就労ビザに切り替える」などの表現を耳にしたことはありますか?実際、ビザは入国の許可証のような性質のものなので、「留学ビザから、就労ビザに切り替える」という文脈では、本来のビザの定義をに当てはめると、意味が通じない表現になってしまいます。
このように、ビザが在留資格と同じ意味で使われるケースも多く、両者は混同されがちです。しかし、ビザ(査証)と在留資格は定義や目的が異なります。今回は、そのビザ(査証)と在留資格について説明します。
目次
1. ビザ(査証)とは
2. 在留資格とは
3. まとめ
1.ビザ(査証)とは
ビザを「外国人が日本に滞在するための許可」と考える方が多くいます。しかし、実際は、入国を認めるために発行する入国許可証のようなものなのです。
それでは、はじめに、法務省サイトの「出入国審査・在留審査Q&A」を確認しましょう。
▶Q1. ビザ(査証)とはなんですか。
A1. ビザとは、在外公館で発行されるもので、その外国人が持っている旅券(パスポート)が有効であるという「確認」と、ビザに記載された条件により入国することに支障がないという「推薦」の意味を持っています。(法務省ホームページより抜粋)
うーん、、難しい。。ちょっと分かりにくいですね。
次は、外務省のサイトで確認しましょう!
▶ビザ(査証)とは
「ビザ(査証)」とは、日本に入国しようとする外国人が所持する旅券(パスポート)が真正であり、かつ日本への入国に有効であることを外務省・在外公館が確認するもので、それぞれ定められた条件の下で、当該の外国人の本邦への入国(滞在)が適当であることについての「推薦」という性質を持ちます。したがって、「査証」は上陸審査を通過すればその役割も終わります。(外務省ホームページより抜粋)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/jp/overview/
どうでしょうか?少しでも、ビザの目的や定義について理解が深まったでしょうか。ビザについて下記にまとめました。
【ビザ(査証)まとめ】
●渡航先の政府が、外国籍の渡航者に対し、入国を認めるために発行する入国許可証のようなもの。入国時に使用し、入国すると、その機能を終えます。
●ビザ(査証)は、無条件で発行されるわけではなく「有効なパスポートを所持しているか」「入国するのにふさわしい人物か」などの基準で審査を行い、書類や面接を通じて問題がないと判断された場合に発行されます。

2.在留資格とは
それでは、「在留資格」とは何でしょうか。
同じく、法務省「出入国審査・在留審査Q&A」を見てみましょう。
▶ Q17. 在留資格とは何ですか。
A17. 在留資格とは、外国人が我が国に入国・在留して従事することができる活動又は入国・在留できる身分又は地位について類型化し、法律上明らかにしたものであり、現在38種類の在留資格があります。
それでは、次に外務省のサイトで確認しましょう!
▶在留資格とは
「在留資格」とは、外国人が日本で行うことができる活動等を類型化したもので、法務省(出入国在留管理庁)が外国人に対する上陸審査・許可の際に付与する資格です。一般に、「在留資格」が誤って「ビザ」と呼ばれることがありますが、正しくは上記のとおり全く別のものです。(外務省ホームページより抜粋)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/jp/overview/
いかがでしょうか?ビザと在留資格の違いについて、少しでも理解が深まれば幸いです。在留資格についても下記でまとめました。
【在留資格まとめ】
●外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したものです。
●在留資格は、外国人が日本に滞在する根拠となります。「出入国管理及び難民認定法」に定める活動を行うことができます。つまり、「あなたは、■■の活動をするために日本に滞在してもよい」と示すものです。
●日本に入国し、在留する外国人は原則、出入国港において上陸許可を受けいます。日本に入国する外国人は、その際に決定された在留資格により在留することになります。
●在留資格は、法務省入国管理局の管轄で、在留資格取得を認めるかどうかは法務大臣の広範な裁量によります。

3. まとめ
●ビザは入国時に必要。
●在留資格は日本に在留するために必要。

今回は、ビザ(査証)と在留資格の違いを説明しました。
外国籍の方で、日本滞在を検討されている方はぜひファイブ行政書士法人にお問い合わせください。
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