こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野(かんの)です。
今回は、「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」についてお伝えします!
目次
1.深夜における酒類提供飲食店営業の届出とは?
2.深夜における酒類提供飲食店営業の届出の要件
3.深夜における酒類提供飲食店営業の届出に必要なもの
4.深夜における酒類提供飲食店営業の届出の申請方法

1. 深夜における酒類提供飲食店営業の届出とは?
・正式名称は「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出」。
・届出には、飲食店営業の基になる「飲食店営業許可証」が必要(提出書類の一つに、「保健所の飲食店営業許可証の写し」があります。)
・届出先は、営業所の所在地を管轄する警察署。
・届出は、営業開始10日前までに届出をする必要。(届出に予約が必要な場合もあるので、事前に電話で所轄警察署に確認しましょう。併せて必要書類の確認も行い、書類不備を防ぎましょう!)
・「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要な飲食店とは、飲食店のうち、午前0時から午前6時までの深夜にお酒をメインに提供するお店を指します。
・深夜にお酒を提供する飲食店のすべてが「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要なわけではなく、主にお酒を提供することを目的としない飲食店(例えば、ラーメン屋、うどん・そば店、定食屋やレストラン、中華料理店など食事がメインのお店)については、メニューの一部にアルコールが含まれていても深夜酒類提供飲食店営業開始届は不要です。
2. 深夜における酒類提供飲食店営業の届出の要件
届出には、下記2つの要件があります。
●場所的要件
私たちの生活場所の多くは、都市計画法で用途地域というものが定められています。そして、この用途地域の中には、深夜酒類提供飲食店を営業することができない区域があります。用途地域による営業の可否は各都道府県の条例で定められていますので、店舗の所在地の条例で用地地域の確認をすることが必要です。一般的に、下記の区域で深夜酒類提供飲食店の営業が禁止されています。
(深夜酒類提供飲食店営業禁止区域)
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域
・第2種住居地域
・準住居地域
・田園住居地域
※原則、店舗の所在地が住居専用地域、住居地域(準住居地域も含む)以外であること。商業地域であれば営業が可能。
※工業専用地域においては、そもそも飲食店の営業ができないので、深夜酒類飲食店営業もできません。
※用途地域は、インターネットで調べたい市区町村と用途地域、もしくは都市計画図と検索すれば閲覧できます。
●営業所(店舗)の設備要件など
深夜酒類提供飲食店営業をするには、風営法施行規則に則り、以下の要件を満たす必要があります。
・客室の床面積が9.5平方メートル以上(客室が1室の場合は除く)。
・客室の見通しを妨げるような設備がない。
・風俗環境に害を与える写真や装飾などがない。
・客室の出入口に施錠設備を付けない(店外に通じる出入口は除く)。
・照度が20ルクス以下にならないようにする。
・騒音や振動が各都道府県の条例で定める数値以下であること。
※上記の要件を満たしていない状況で営業をすると、風営法違反となりますのでご注意ください。

3. 深夜における酒類提供飲食店営業の届出に必要なもの

※上記は、一般的な必要書類の例です。警察署により必要書類が異なることがありますので、事前に所轄の警察署に確認後書類を準備してください。
4.深夜における酒類提供飲食店営業の届出の申請方法
・営業所の所在地を管轄している警察署に必要書類を持参します。届出の手数料は無料です。
・郵送、インターネット申請はできません。
・行政書士が代理で届出をする場合でも、警察署によっては届出時(受理時)に事業者の同伴を求められる場合があります。事前に確認してください。
・届出をせずに深夜に酒類提供飲食店営業を行った場合、風営法第34条の規定により50万円以下の罰金に処される可能性があります。ご留意ください。

