第13回事業再構築補助金サポート【No.9】

こんにちは。ファイブ行政書士法人の菅野です。

今回は、当社の事業再構築補助金サポートについてお話します。

事業再構築補助金について

事業再構築補助金は、ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために、新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する補助金です。

第13回事業再構築補助金について

今回で第13回(公募期間:令和7年1月10日~3月26日)となる事業再構築補助金ですが、今回が最後の公募になります(事業再構築補助金は今回で終了します)。本補助金を検討されている事業者の方、是非、当社の個別無料相談会をご活用ください。

当社の補助金サポートについて

当社は本補助金に第1回から取り組み、85%の採択実績があります。お客様の事業構想を徹底的にヒアリングし、事業計画書に反映いたします。

補助金サポートの3つのポイント

ポイント① 事業計画書作成に強み

リサーチャーとしてデータ分析、レポート作成実績が豊富な行政書士が、オープンデータから適切な市場データや関連データを抽出し、データを適切なグラフに加工し、文章と共に事業計画書に落とし込みます。

売上計画については、現実可能性のある売上見込みを様々な軸から検討し、当社税理士が確認を行います。

なお、外国人経営者による事業再構築補助金実績もあります。英語対応も可能ですので、外国人のお客様、日本語が苦手なお客様も安心してご相談いただけます。

ポイント② お客様目線でサポート

当社は、常にお客様の目線でサポートいたします。お客様の事業構想を徹底的にヒアリングし、お客様の事業を当社の事業と考え、事業計画書を作成いたします。

ポイント③ グループ会社の税理士法人と伴走

当社グループ会社の税理士法人が認定支援機関としても伴走します。当社の強みを生かした事業再構築補助金支援が可能です。

当社の無料個別相談について

当社では随時、事業再構築補助金の個別相談会を開催しています。補助金の活用を検討されている中小企業の経営者の方、是非おきご参加ください。

当社の個別相談の内容

今回当社が実施する事業再構築補助金の個別無料相談では、検討している事業が事業再構築補助金の申請要件等に該当するか(または申請できる可能性があるか)どうかを、お客様と一緒に公募要領を確認します。その上で、公募要領に記載しているポイントもお伝えします。個別相談(マンツーマン)なので、ざっくばらんにお話をしながら、公募要領や補助金について理解を深めることが可能です。この貴重な機会をぜひご活用ください。

個別相談会の流れについて

\個別相談会の流れについて/
①ヒアリング:お客様が補助金を検討するに至った経緯や事業構想についてお話を聞かせてください。
②事業再構築補助金についての概要説明:公募要領を使い、事業再構築補助金の概要(申請類型や要件等)をお伝えします。
③要件確認:新たな事業が補助金申請の対象となるかどうか、一緒に公募要領と併せて確認いたします。

得られるメリット

\得られるメリット/
☑ 事業再構築補助金について理解が深まる。
☑ 公募要領の内容が理解できる。
☑ 補助金に取り組む / 取り組まないの判断ができる。
☑ 補助金申請に必要な書類や準備期間がわかる。

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今回で第13回(公募期間:令和7年1月10日~3月26日)となる事業再構築補助金ですが、今回が最後の公募になります(事業再構築補助金は今回で終了します)。本補助金を検討されている事業者の方、是非、個別無料相談会をご活用ください。

深酒届で必要な「飲食店営業証の写し」の許可営業者と届出者が異なる場合の対処法【No.8】

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

今回は、深夜にお酒を提供する飲食店に必須の届出「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出(以下、深酒届)」における提出書類の一つである「飲食店営業証の写し」についてお伝えします!

レアなケースですが、今回は「飲食店営業証の写し」の許可営業者と申請者が異なるケースについて、解説したいと思います(^^)/

目次

①「飲食店営業証の写し」の許可営業者と申請者が異なるケースとは?

飲食店営業許可証の地位承継の届出とは?

留意点

お酒

①「飲食店営業証の写し」の許可営業者と申請者が異なるケースってどういうこと?

深酒届を提出する際、「届出者」と飲食店営業許可証の「許可営業者」は同じ名称であることが求められます。つまり、飲食店営業許可証の「営業所の氏名(又は商号)」と、届出者の氏名(又は商号)が同じである必要があります。

例えば、申請者が法人の場合、届出書、営業許可証の表記はこのようになります。※下記はサンプルとして作成したものになります。

届出者(株式会社ABC)=営業者の氏名(株式会社ABC)

届出書の例

営業許可証の例

許可営業者と届出者が異なる具体的ケース

例えば、飲食店営業を譲り受け、譲受人(=届出人)が深夜酒類提供を行いたい場合です。

飲食店営業を譲り受けた場合、「許可営業者から営業譲渡により、譲受人が許可営業者の地位を承継」に該当するため、飲食店営業許可証の営業者の氏名(又は商号)を変更する必要があります。

何も手続きをしていない場合、届出者(株式会社ABC)≠ 営業者の氏名(株式会社XYZ)になっています。

飲食店営業許可証の営業者の氏名(又は商号)を変更する、飲食店営業許可証の地位承継の届出とは

上記の状態(届出者(株式会社ABC)≠ 営業者の氏名(株式会社XYZ))では、警察署に深酒届を提出しても受理されません

届出者(株式会社ABC)=営業者の氏名(株式会社ABC)にするため、深酒届の提出前に、管轄の生活衛生監視事務所(保健所)で「飲食店営業許可証の地位承継の届出」をする必要があります。届出なので手数料はかかりません(ただし、証明願が必要な場合は250円(大阪市の場合)が必要です)。

「飲食店営業許可証の地位承継の届出」のための、必要書類等は管轄の生活衛生監視事務所で異なりますので、事前に、管轄の行政に確認してください。ここでは、大阪市の必要書類を参考に説明します(^^)/

「飲食店営業許可証の地位承継の届出」の必要書類@大阪市

地位承継届出書(HPに書式あり)

譲渡が行われたことを証する書類(HPに書式あり) ※譲渡契約書等の写し等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が最低限確認できるもの又は食品営業許可施設・営業届出施設の営業譲渡に係る証明書が必要。

食品営業許可施設・営業届出施設の営業譲渡に係る確認書(HPに書式あり)

現許可証

譲受人が法人の場合は、登記事項証明書(最新の情報が反映されたもの)が必要です。(照合後にお返しします。)

食品衛生責任者たる資格を証する書類(調理師免許など)

(参考URL)営業者の地位を承継した場合/大阪市 https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000537192.html

留意点

・名称変更の飲食店営業許可証取得までのフローは、保健所への書類届出→現場調査→営業許可証の発行(約2週間)になります。

・警察署への深酒届には飲食店営業許可証の添付が必要ですが、保健所に届出の際、許可証申請中という書類「証明願( 250円※)」を発行してもらい、この証明願を飲食店営業許可証の代用書類で提出が可能です。深酒届を急いでいる場合は、この証明願を代用して提出しましょう。※証明願の手数料は行政により異なりますので、ご確認ください。

・後日、保健所から新たな飲食店営業許可証を受領後、写しを警察署に提出する必要があります。

いかがでしたか?今回は、深夜にお酒を提供する飲食店に必須の届出「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出(以下、深酒届)」における提出書類の一つである「飲食店営業証の写し」についてお伝えしました。

深酒届を検討されている方は、是非お気軽にお問い合わせください(^^)/

留学から就労ビザへの在留資格変更手続きとは?(2/2)【No.7】

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

前回に続き、留学ビザから「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」など就労ビザへの在留資格変更手続き について解説します。

前回は、「1.留学生の在留資格変更が必要な場合」「2. 日本で働くことができる在留資格とは」を解説しました。

今回は、その続き「3. 在留資格変更許可申請の方法」と「4. 留学ビザから就労ビザへの変更」「5. 在留資格を変更時の留意点」を解説していきます。

※ビザと在留資格の定義は異なりますが、一般的に認識されている、在留資格を「ビザ」という表現を交えてお伝えしていきます。

目次

3.在留資格変更許可申請の方法

  • 申請に必要な書類
  • 申請人
  • 申請先
  • 手数料
  • 申請期間
  • 審査期間
  • 申請タイミング

4.留学ビザから就労ビザへの変更

  • 留学ビザから「技術・人文知識・国際業務」への変更

   ◇「技術・人文知識・国際業務」とは

   ◇「技術・人文知識・国際業務」の要件

   ◇ 必要書類

  • 留学ビザから「特定技能」への変更

   ◇ 特定技能とは

   ◇ 特定技能外国人を受け入れる分野

   ◇ 特定技能の種類

   ◇ 特定技能の要件

   ◇ 受入れ機関等について

   ◇ 受け入れ機関の義務

   ◇ 特定技能のメリット

5.在留資格を変更時の留意点&まとめ

3. 在留資格変更許可申請の方法

●申請に必要な書類

申請書は在留資格に応じて使用する様式が異なります。変更したい在留資格の様式をダウンロードして使用します。下記出入国在留管理庁の「在留資格変更許可申請」のページから申請書のダウンロードが可能です。

出入国在留管理庁 > 在留資格変更許可申請https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html

申請書以外の必要書類についても、在留資格に応じて必要書類が異なりますので、出入国在留管理庁ウェブサイトで確認してください。

申請人

在留資格変更許可の申請人は下記になります。

  1. 申請人本人(留学生など日本での滞在を希望している外国人本人)
  2. 代理人(地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている者で、申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員など申請人から依頼を受けたもの。)
  3. 申請人本人の法定代理人(申請人との関係を証明する資料(住民票等)の持参が必要)
  4. 取次者(地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの)

在留資格変更許可申請>申請提出者 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html#midashi05

申請

外国人本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。

●手数料

申請時にお金はかかりませんが、在留資格の変更が許可されると手数料4,000円が必要です。4,000円の収入印紙で納付します。

●申請期間

在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前

※「在留期間更新許可申請」や「在留資格変更許可申請」をしている間に、現在の在留資格の期間が満了(現在の在留資格の期限切れ)となってしまった場合、「在留期間の特例」という制度があります。

「在留期間の特例」とは、在留期間が満了する日までに「在留期間更新許可申請」や「在留資格変更許可申請」をしていれば、在留期間が満了した後も申請の可否判断がなされる日、又は在留期間の満了の日から2カ月を経過する日のどちらか早い日まで、引き続いてそれまでの在留資格をもって在留することができる制度です。

出入国在留管理庁>特例期間とは?https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/tokureikikan_00001.html

●審査期間

審査期間は、出入国在留管理庁が公表している「在留審査処理期間」でおおよその必要日数が確認できます。例えば、「技術・人文知識・国際業務」は、入管局で申請してから、おおよそ60日程度(約2カ月)必要です。

出入国在留管理庁>在留審査処理期間https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00140.htm

※上記資料は申請を受けてから許可に至るまでの期間(許可を告知するまで)であり、不許可処分・申請取下げ等は含まれません。
※在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請の場合、処分日は許可の告知時(入管局にお越しいただく日)となるため、実際の審査自体は表示された日数よりも短い場合がありま す。

●申請タイミング

留学ビザから就労ビザへ変更するタイミングは、入社の約3~4か月前です。4月入社の予定であれば、12月頃から準備するのが望ましいです。

ただし、就労ビザ申請(在留資格変更申請)の際に、雇用契約書等の写し等の提出が必要です。そのため、先に就職先の内定を受け、雇用契約書を締結した後に、在留資格変更申請という流れになります。

4.留学ビザから就労ビザへの変更

就労ビザの代表格である「技術・人文知識・国際業務」へ変更について見ていきましょう。留意点は、企業カテゴリーにより提出する書類が異なることです。まずは就職する企業(または自社)がどのカテゴリーに該当するか確認しましょう。※「企業のカテゴリー」とは出入国在留管理庁が定めた分類のことです。

留学ビザから「技術・人文知識・国際業務」への変更

「技術・人文知識・国際業務」とは

「技術・人文知識・国際業務」は、技術者や専門家に対して交付される在留資格です。具体的に、自然科学や工学の分野(技術)、法律学や経済学などの人文科学の分野(人文知識)、翻訳や通訳などの国際業務を担う人が対象になります。各分野で高度な知識やスキルを必要とする業務に従事するための就労ビザです。「技術・人文知識・国際業務」を取得するには、大学卒業、専門資格の保有などが必要となります。

「技術・人文知識・国際業務」の要件

  • 職務に関連する学歴や職歴がある
  • 専門的な知識を必要とする業務内容である(単純労働を主たる業務として行うことは認められていないことに注意)
  • 給料は日本人と同等かそれ以上の水準
  • 企業と外国人との間で雇用契約等が結ばれている
  • 企業の経営状態が安定していること
  • 外国人本人は犯罪などをしていないこと

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、主に大学等を卒業(又はこれと同等以上の教育を修了)した外国人が対象になります。大学等で学んだ専門知識や技術を活かして働く在留資格です。そのため、外国人本人の学歴や学んできた内容と、従事する仕事内容が関連していることが必須となります。

必要書類

必要書類は、カテゴリー【共通】と【個別】があります。

出入国在留管理庁>在留資格変更許可申請https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

◇カテゴリーに【共通】の必要書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷したものを提出いただいても差し支えありませんが、指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しが必要です。
  • パスポート及び在留カード 提示

◇カテゴリーごとの【個別】必要書類

カテゴリー1

  1. 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  2. 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  3. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
  4. 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

■カテゴリー2

  1. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  2. 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)[カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関に限る。]

■カテゴリー3

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

◇ カテゴリー【3および4】の必要書類

労働条件通知書もしくは雇用契約書の写し(労働者に交付される労働条件を明示する文書)

申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書

  • 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
  • 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
  • IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
  • 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書

登記事項証明書

事業内容を明らかにする資料として、勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書、またはその他の勤務先等の作成した文書

直近の年度の決算文書の写し。(規事業の場合は事業計画書)

雇用理由書 ※任意

※「雇用理由書」の提出については任意ですが、審査官に外国人留学生を雇用する理由背景を説明する重要な役割があります。

※ 当社でもほとんどのケースで「雇用理由書」を添付しています。なぜ会社がその外国人を雇用する必要があるのか、外国人留学生の保有する専門性やキャリアと従事する仕事内容がどのように適合しているか、また留学生を雇用することで、会社にどのような効果が期待できるか等を説明する有力な書類になります。

留学ビザから「特定技能」への変更

続いて、「留学ビザ」から「特定技能」へ在留資格を変更する場合の要件や、必要書類について見ていきましょう。

特定技能とは

特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設、2019年4月から受入れが可能となりました。さらに、2024年3月29日の閣議決定及び同年9月の関係省令施行により、特定産業分野に「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野が追加されました。

特定技能外国人を受け入れる分野

特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。すべての産業で本制度を利用できるわけではないことに留意が必要です。

特定産業分野(16分野)

①介護 ②ビルクリーニング ③工業製品製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 航空 ⑧宿泊 ⑨自動車運送業 ⑩鉄道 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業 ⑮林業 ⑯木材産業

特定技能1号は16分野で受入れ可特定技能2号の受入れ分野は青字の11分野(工業製品製造業については一部業務区分が対象)において受入れ可能になりました。

特定技能制度は、日本の労働力不足を補う「労働力の確保」を目的としているため、就労ビザの代表格「技術・人文知識・国際業務」などでは行えない単純労働を含めることで幅広い業務を行うことが可能です。

外国人特定技能制度/公益社団法人日本農業法人協会https://hojin.or.jp/agri/agri_category/non-japanese/specified

特定技能の種類

特定技能は1号および2号の2つの種類があります。1号は最大5年の滞在、2号では一般の就労ビザと同じく何年でも制限なく継続して働くことが認められています。

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定技能の要件

●特定1号取得の要件

特定技能1号の在留資格を取得するには、①日本語能力試験および②特定分野の特定技能試験に合格する必要があります。

※「介護」分野についてのみ、①②に加えて「介護日本語評価試験」の合格も必要。

なお、特定技能1号は、技能実習2号を良好に修了することで移行ができます。

①日本語能力試験

日本国内や各国で実施される「日本語基礎テスト(JFT-Basic)」又は「日本語能力試験(JLPT)」の4級に合格する必要があります(2号の場合、日本語能力試験は不要)。

日本語基礎テスト(JFT-Basic)公式ページ(国際交流基金)https://www.jpf.go.jp/jft-basic/

日本語能力試験(JLPT)公式ページ(国際交流基金・日本国際教育支援協会)https://www.jlpt.jp

②技能試験(技能評価試験)

技能試験は、対象となる分野において、外国人が即戦力として業務を行うために必要な知識や経験を持っているかを測る試験です。①の日本語能力試験は分野共通の試験ですが、②の技能評価試験は分野ごとの試験になります。

特定技能総合支援サイト https://www.ssw.go.jp/about/sswv/#headline-1604991082

●特定2号取得の要件

「特定技能2号」は「特定技能1号」より高度な技術が求められます。特定産業分野に属する「熟練した技能」と経験を持つ外国人向が取得できます。

「熟練した技能」は、長期間の実務経験等から熟練した技能を身に付けており、現場の作業者のリーダーとなって指示や監督ができる水準が求められます。具体的に、特定技能2号を取得するには、下記①②を満たす必要があります。

①特定技能2号評価試験、もしくは技能検定1級の合格

②監督・指導者として一定の実務経験

※試験内容や求められる実務経験は分野により異なります。

例えば、建設分野では「熟練した技能を有する外国人」に対して、以下2つの要件を満たすことで特定技能2号の取得が可能となっています。

  • 班長としての一定の実務経験(建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験)
  • 技能検定1級の水準に相当する建設分野特定技能2号評価試験(実施主体:JAC)合格または技能検定1級の取得

一般社団法人建設技能人材機構より抜粋 / https://jac-skill.or.jp/columns/point/about-specific-skills-no2.php

受入れ機関について

受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。受入れ機関は外国人材と雇用契約を結びます。雇用契約において、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。

受入れ機関の基準

特定技能外国人を受け入れるためには、法令等で定められた基準を満たす必要があります。

  1. 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
    例)特定技能外国人の報酬の額や労働時間などが日本人と同等以上である
  2. 受入れ機関自体が適切であること
    例)受入機関に5年以内に出入国・労働法令違反がない
  3. 外国人を支援する体制があること
    例)外国人が理解できる言語で支援可能
  4. 外国人を支援する計画が適切であること
    例)生活オリエンテーション等を含む

受入れ機関の義務

1号特定技能外国人に対する支援について

特定技能制度においては、外国人受入れを行う企業である「受入れ機関(特定技能所属機関)」は、1号特定技能外国人に対して業務や日常生活を円滑に行えるように、「支援計画」を作成し、支援を行うことが義務付けられています

ちなみに、2号特定技能外国人への支援は義務ではありません。2号特定技能外国人は日本での生活もある程度長くなり、日本語能力なども高くなっているため、支援がなくても生活ができるであろうという理由からです。この1号特定技能外国人の支援実施については、登録支援機関に委託が可能です。

特定技能のメリット

・特定技能は、「技術・人文知識・国際業務」と違い、学歴と業務内容との関連性が求められないため、採用がしやすい一面があります。

・留学生のなかには、最終学歴が日本語学校や専門学校で、業務内容とあまり関係のない専攻の場合なども考えられます。何を専門としているのかが漠然とする分野については、業務との関連性を証明することが難しくなります。しかし、特定技能であれば最終学歴は関係なく、該当分野の試験に合格していればよく、これまで技術・人文知識・国際業務としては在留資格を取りづらかった留学生も対象となることから、採用の範囲が広がります。

・ただし、特定技能を取得できる産業分野は限定されているので留意が必要です。登録支援機関との連携が必要なケースもあるなど、自社にあったサービスを利用し、計画的に外国人労働者を受け入れましょう。

5.在留資格を変更時の留意点&まとめ

留学ビザから在留資格を変更時の留意点をお伝えします。

●在留資格が仕事内容と一致しているかが重要です。

●審査期間は60日前後です。現在の在留資格の期間満了前に変更手続きをしましょう。

まとめ

いかがでしたか?

留学ビザから就労ビザへについて、2回に分けてお伝えしました!ファイブ行政書士法人では、在留資格(ビザ)についての実績も豊富です。

在留資格(ビザ)について、質問やご相談がありましたら、ぜひお問い合わせください。\初回相談は無料です/

留学から就労ビザへの在留資格変更手続きとは?(1/2)【No.6】

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

今回は、留学ビザから「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」など就労ビザへの「在留資格変更手続き」について解説します。

※ビザと在留資格の定義は異なりますが、一般的に認識されている、在留資格を「ビザ」という表現を交えてお伝えしていきます。

目次

1. 留学生の在留資格変更が必要な場合

  ① 留学ビザについて

  ② 留学生は日本で働ける?

  ③ 資格外活動許可とは

  ④ 留学生の在留資格変更が必要な場合

2. 日本で働くことができる在留資格とは

  ① 就労ビザについて

  ② 就労ビザ許可の判断基準について

※次回、「在留資格変更手続き」の続きとして、「3.在留資格変更許可申請の方法」「4.在留資格を変更時の留意点」「5.在留資格変更時の留意点」についてお伝えします/

会社メンバー

1. 留学生の在留資格変更が必要な場合

① 留学ビザについて

外国人留学生の留学ビザ(在留資格「留学」)は、日本の学校等で教育を受ける活動を目的として、日本での滞在が許可される在留資格です。

そのため、外国人留学生が学校等を卒業し、教育を受ける活動がなくなった場合、留学ビザで日本に滞在し続けることはできません。

外国人留学生が卒業後、母国に帰る学生がいる一方、日本の企業で働くことを選択する学生もいます。この場合、留学ビザから就労ビザ(就労可能な在留資格)への変更が必要です。

② 留学生は日本で働ける?

留学ビザは学業が主な目的であるため、原則、働くことはできません留学ビザで働くのは不法就労となり、在留資格の取り消しや強制退去処分になる可能性もあるので注意が必要です。

③ 資格外活動許可とは

ただし、留学ビザでも「資格外活動許可」を取得すればアルバイトが可能になります。

注意点として、資格外活動許可を取得しても無制限で働けるわけではなく、就労時間に制限があります。認められる資格外活動は、週28時間以内で、例外として、夏休みなどの長期休暇の期間は週40時間(1日8時間)が認められています。資格外活動許可では、正社員のような長時間の労働はできません。

④ 留学生の在留資格変更が必要な場合

外国人留学生が学校等を卒業し、日本企業に就職する場合、留学ビザからその従事する内容に該当する就労ビザへの変更が必要になります。留学ビザから就労ビザへの変更手続きをすることで、合法的に、フルタイムで働くことができるようになります。

なお、就労可能な在留資格の代表格は、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などが挙げられます。

就職

2. 日本で働くことができる在留資格とは

① 就労ビザについて

外国人が日本で働くためには、適切な就労ビザの取得が欠かせません。

就労可能な在留資格は、上述した「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」など、全部で16種類あります(永住者などの身分系の在留資格は除く)、特定の活動内容が定められています。下図の外務省ウェブサイトの資料も参照してください。

外務省_就労や長期滞在を目的とする場合
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/chouki/index.html

② 就労ビザ許可の判断基準について

これまでに日本で働くためには、就労可能な在留資格(就労ビザ)が必要なことが分かりました。しかし、仕事内容に適した在留資格の申請さえすれば、就労ビザを取得できるわけではありません。

就労ビザには許可基準が定められており、例えば「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、専門的な知識や技術を用いた職務が対象です。これに対し、「特定技能ビザ」は特定の産業での技能を活かした職務が求められます。どの就労ビザを選択するかは、就職する仕事内容にしっかりと合わせることが必要です。

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いかがでしたか? 今回は、

1.留学生の在留資格変更が必要な場合

2.日本で働くことができる在留資格とは

について解説しました。次回は、下記について解説します。

3.在留資格変更許可申請の方法

4.在留資格を変更時の留意点

5.在留資格変更時の留意点

ファイブ行政書士法人は在留資格申請サポートを行っています。

\初回のご相談は無料です/

ぜひ、お気軽にご相談ください。英語対応も可能です。

ドローンの機体登録について【No.5】

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

先日、「ドローンの機体登録・飛行許可」の問合せがありました。

私自身がドローンを持っている事もあり、ドローンの機体登録、飛行許可について調べました。今回はドローン飛行許可の前に必要な、ドローンの機体登録についてお伝えします!

\今回はドローンの機体登録についてです/

目次

1.ドローンの飛行許可申請、その前に。

2.ドローンの機体登録方法について

3.機体登録後の注意点

1.ドローンの飛行許可申請、その前に。

さて、みなさんがドローンを購入する際、どのような目的で購入、検討されるでしょうか?

例えば、空撮したい、単純に大空に飛ばしてみたいなど、ドローンを使用する目的があって、購入(または購入を検討)されると思います。

しかし、もし、屋外でドローンを飛ばす目的であれば、ドローンの機体登録(100g未満のものは除く)が必要になります。

※令和4(2022)年6月20日以降、機体登録を行っていないドローン(100g未満のものは除く)は、屋外で飛行できないルールとなりました。

ドローンを購入し、屋外で飛行させるのであれば…まずは、機体登録!

令和4年6月20日以降、機体登録を行っていないドローン(100g未満のものは除く)は、屋外で飛行できないため、まずは、機体登録を行いましょう。

※ただし、建物内等の屋内であれば、機体登録は不要です。

なお、無人航空機とは、ドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。

(国土交通省「飛行ルール(航空法第11章)の対象となる機体」参照)https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000040.html

ドローンの機体登録は、DIPS2.0で!

機体登録は、国土交通省の「ドローン情報基盤システム2.0」で行います。

ドローン情報基盤システムとは、無人航空機の各種手続きをオンラインで実現可能とするシステムで、通称「DIPS2.0」と呼ばれています。

それでは、ドローンの機体登録方法を見ていきましょう!

2.ドローンの機体登録方法について

さて、DIPS2.0 で機体登録をすることが分かったところで、無人航空機(ドローン)の登録手続きについて見ていきましょう。

まず、下記の重要事項を確認です。

◎無人航空機の登録申請は、100g 以上の機体が航空法の規制対象です。登録されていない無人航空機を飛行させることはできません。

◎申請した機体の登録記号が発番されたら、機体への登録記号の表示に加え、識別情報を電波で遠隔発信するリモートID機能(※後述)を機体に搭載しなければなりません。

次に、登録手順です。

①申請

※申請前に、DIPS2.0のアカウント開設が必要です。

無人航空機の所有者および使用者の氏名や住所などの情報、機体の製造者や型式などの情報を入力/記入し、申請を行ってください。

②入金

申請後、納付番号等が発行されたら、申請に係る手数料の納付を行ってください。

※クレジットカード、インターネットバンキング、ATMのいずれかの方法で入金することができます。

③登録記号発行

手続きの後、申請した無人航空機の登録記号が発行されます。登録記号を機体に記載するなどの方法で鮮明に表示してください。

④リモートID機器等への書き込み

無人航空機を飛行させる前に、「DIPS APP – ドローンポータルアプリ」(航空局が公開)もしくは無人航空機の製造者が指定するスマートフォンアプリを用いて、リモートID機器等に発信情報を書込みます。

リモートIDについて

●リモートIDとは、ドローンの機体情報(識別情報)を電波で遠隔発信する装置のことです。

リモートIDの搭載で、離れた場所からでも「飛行しているのはどんな機体か?」を認識することが可能です。

●識別情報を電波で遠隔発信するためのリモートID機能は、内蔵型と外付型に分類されます。

●リモートID機能が備わっていない機体や自作した機体は、一般にリモートID機器(外付型)を別途購入して取り付けなければなりません。

3.機体登録後の注意点

機体登録後は、飛行許可承認が必要なケースがほとんどです!

平成27年9月に航空法が一部改正され、平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルール(航空法第11章)が新たに導入されることとなりました。この改正を受け、屋外で、人口集中地区(DID)、夜間飛行、目視外飛行などの「特定飛行」を行う場合は、原則、許可承認が必要になります。

「特定飛行」の詳細については、次回以降お伝えしますが、実際、屋外でドローンを飛行させる場合、ほとんどのケースで許可承認が必要になってきます。

というのも、ドローンを飛ばす際は、コントローラーで操縦操作をしたり、モニターを確認したりして飛行させます。この時、視線をドローンから手元に移して操作や確認をすることになりますが、この行為が「目視外」飛行となり、「特定飛行」に該当します。このうように、実務上、特定飛行申請および許可承認が必要になります。ドローンを購入したら許可承認も取得することをおすすめします!

上記の「特定飛行」に該当する場合は、事前に飛行の許可・承認が必要です。また、無人航空機を飛行させる前にあらかじめ、他の無人航空機の飛行計画や飛行禁止空域等の確認を行うとともに、自らの飛行計画を通報する必要があります。特定飛行や申請については次回以降、お伝えします。

駆け足で説明しまたしが、まずは、ドローンの機体登録が必要です。

ファイブ行政書士法人では、ドローンの飛行許可申請のご相談も承ります。

\初回相談は無料です!ぜひお気軽にお問い合わせください/

どうぞよろしくお願いいたします。

家族信託:家族信託の基礎知識【No.4】

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。先日、知り合いの保険会社の方から、遺言以外の相続対策として、「家族信託」について知りたいというお問合わせがありました。そこで、今回は、

「家族信託の基礎知識」についてお話します/

さて、みなさんは「家族信託」をご存知でしょうか。聞いたことはあるけれど、内容については「よく知らない」方がほとんどだと思います。

今回は、柔軟な財産管理・継承が可能な「家族信託」の基礎知識について説明します。

目次

1.家族信託とは

2.家族信託の登場人物

3.家族信託の活用事例

1.家族信託とは

家族信託は、認知症や相続の対策として利用されている制度で、家族に財産を託す財産管理の手法の一つです。

認知症などにより、判断能力が低下し財産管理や相続対策ができなくなることへの備えとして、信頼できる家族に財産を託し、本人の希望に沿った財産管理・処分を家族に任せる仕組みです。

家族信託には遺言代用機能があります

家族信託は、信託契約書で信託財産の運用や処分等の希望のほか、本人の死後に残余財産を誰にどのように分配するのかもあらかじめ指定できます。このように、遺言代用機能の存在も、家族信託の特長の一つです。

2.家族信託の登場人物

家族信託は下記の人が登場します。

委託者(財産を持っている人)

受託者(委託者の財産を託され、管理、運用、処分する人)

受益者(財産の管理運用処分で利益を得る人)

法務局資料より抜粋/https://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/content/001354479.pdf

各登場人物の留意点について/

委託者

●一般的に、委託者と受益者が同一人物であることが多いです。しかし、信託目的によって、委託者と受益者が異なるケースもあります。

受託者

●受託者は、契約で決められた目的や権限に従い、信託財産の管理運用や処分を行います。それにより、生じた利益は受益者に渡します。受託者が信託財産を取得し、受益者のために信託財産として管理するイメージです。

●受託者は、他人の財産の管理運用等を行うため、信頼できる人物でなければなりません。受託者は財産を管理する重要な役割があるため、慎重に選ぶ必要があります。

未成年者、成年被後見人、被保佐人は受託者になれません。ただし、受託者がいなくなってしまうと信託が継続できないため、予備的に第2受託者を定めておくことができます。一般的に、受託者は、可能であれば委託者よりも若い方が望ましいとされています。

受託者になるのに、特別な資格は必要ありません。家族はもちろん、他の親戚や友人など家族以外の第三者でもなれます。複数人や法人でも受託者への就任が可能です。もっとも、未成年者や専門家(弁護士や司法書士などは信託業法に抵触する可能性があるため)などは受託者になれません。

受益者

受益者は受託者と違い、誰でも受益者になれます(受益者となる際の意思表示不要)。よって、未成年者や障がいのある子供、認知症の方等を受益者とすることも可能です。

●受益者が受ける受益権の具体例としては以下のようなものがあります。信託財産から生活費を受け取る、自宅に住む、自宅の売却代金を施設入所費に使う等です。

その他留意点

●家族信託は、財産を託す人(委託者)と託される人(受託者)の間で内容を定めて、契約を締結します。

●よって、委託者は、契約時に契約内容を理解できるだけの判断能力が必要になります。判断能力が低下した後では、家族信託を利用できません。

●家族信託は、委託者と受託者の間で信託契約を定め、契約を締結することが必要です。従って、「委託者の判断能力が十分あるうちに導入すること」が前提となります。

●家族信託は、委託者の財産を託すことが出来る、信頼できる受託者がいることが必要です。家族はもちろん、親戚や友人であっても受託者になれるので、ご家族がいない方でも利用できます。

●信頼できる家族(または第三者)に財産を託し、本人の希望に沿った財産管理・処分を任せることで、(本人の財産保護がメインとなる成年後見制度と比較して)より柔軟な財産管理等が可能になります。

3.家族信託の活用事例

家族信託な下記のようなケースに活用できます。

認知症の資産管理

認知症の親(委託者)の資産を子(受託者)に管理してもらいたい。

障がいのある子どもの資産管理

親(委託者)の死後、障がいのある長男(受益者)の生活を守るために、次男(受託者)に資産を管理してもらいたい。

永代供養をお願いしたい

自分(委託者)の死後、家族の墓の永代供養をするための費用を信頼できる人(受託者)に託したい。

家族信託は、本人の判断能力が低下する前に信託契約締結することにより、死後に効力が発生する遺言と異なり、生前に信託目的に沿った内容の実現が可能になります。

※本人(委託者)の死後に発生する契約内容については、本人である遺言者の死亡時に効力が発生します。

さて、家族信託について、少しでも理解が深まりましたか?

今回は、家族信託の基礎知識をお伝えしました。今後も家族信託についての情報を発信していきたいと思います。

ファイブ行政書士法人では、家族信託についても相談を承っております。

初回相談は無料ですので、お気軽にご相談、お問合せください

法定相続情報証明制度について【No.3】

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

みなさんは、相続手続きをスムーズに進められる「法定相続情報証明制度」をご存知でしょうか。

この制度は、相続登記を促進するため、平成29(2017)年5月29日に運用が開始されました。

\今回は、この「法定相続情報証明制度」についてお伝えします/

目次

1.法定相続情報証明制度について

2.本制度利用のメリット

3.法定相続情報証明制度手続きについて

1.法定相続情報証明制度について

法定相続情報証明制度」は、相続登記を促進するために、法務省において創設され、2017年5月29日から運用が開始されました。なお、令和6年4月1日から、相続登記申請が義務化されました。

本制度創設の背景には、昨今の所有者不明土地問題や空き家問題があり、相続登記申請の義務化に伴い、相続手続きを円滑に進める狙いがあります。

◆法定相続情報証明制度の概要

●この制度を利用することにより、相続登記、被相続人名義の預金の払い戻しや相続税の申告など、各種相続手続きで戸籍書類一式の提出の省略が可能になります。

\法定相続情報証明制度を利用することで、相続手続きの負担が軽減されます/

相続手続きと必要書類(戸籍謄本等)について

\(見本)法定相続情報一覧図の写し/

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001394034.pdf

◆制度の背景

不動産の所有者が死亡した場合、所有権移転登記(相続登記)が必要です。しかし、近時、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、所有者不明土地や空き家問題の一因となっています。そのため、法務省において、相続登記を促進するため「法定相続情報制度」が新設されました。

◆制度の狙い

相続手続きの負担軽減

法定相続情報一覧図の写しが、相続登記申請や預金の払い戻し等、様々な手続きで利用されることが想定されます。相続手続きに係る相続人および手続き担当者双方の負担が軽減されます。

◎相続登記必要性の意識向上

本制度を利用する相続人に、相続登記のメリットや相続登記を放置することのデメリットを登記官が説明することを通して、相続登記の必要性について意識が向上することが期待できます。

2.本制度利用のメリット

\本制度利用には、下記のメリットがあります/

法定相続情報証明制度利用の費用が無料

本制度は、無料で利用できます。「法定相続情報一覧図の写し」を必要枚数、無料でもらうことができます。

相続手続きがスムーズ

従来の相続手続きに必要な戸籍謄本等書類の束に代え、「法定相続情報一覧図の写し(A4一枚程度)」が交付されます。この一覧図の写しを、相続手続きが必要な各種窓口で提出することで、相続手続きの同時進行が可能になりました。

5年間は再交付が可能

提出された法定相続情報一覧図は、登記所において5年間保管されます。法定相続情報証明制度の申出をして証明書を発行してもらった場合、その後5年間は再交付を申請できます。

代理人による申出が可能

提出した戸籍謄本は返却される

法務局に提出した戸籍謄本は、登記官が内容を確認した後、一覧図の写しを交付する際に返却します。なお、委任状は、原則返却されませんが、原本と併せてコピー(原本と相違がない旨を記載し、代理人の記名がされたもの)が提出された場合は、その原本も返却されます。

3.法定相続情報証明制度手続きについて

法定相続情報証明制度利用の手続きは下記手順で行います。

1.申し出

2.登記官による確認・相続一覧図の交付

3.利用

1.申し出

① 戸除籍謄本等の収集

② 法定相続情報一覧図の作成

③ 申出書を記載し、1.2.の書類を添付して申出します。

2. 登記官による確認・相続一覧図の交付

①登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管。

②認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付、戸除籍謄本等の返却。

3.利用

①各種の相続手続への利用

※戸籍等書類一式にかわり各種手続きにおいて提出が可能に。

※相続放棄や遺産分割協議の書類は別途必要。


さて、今回は、法定相続情報証明制度についてお話しました。法定相続情報証明制度について、少しでも理解が深まっていらっしゃれば幸いです。

ファイブ行政書士法人でも、戸籍謄本の収集や法定相続情報一覧図の作成が可能です。

初回相談も無料ですので、お気軽にお問い合わせください/

どうぞよろしくお願いいたします。

在留資格認定証明書交付申請について(技術・人文知識・国際業務)【No.2】

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

今回は在留資格の一つである【技術・人文知識・国際業務】の「在留資格認定証明書交付申請時のポイント」について紹介します。

目次

1. 在留資格認定書交付申請について

2. 技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)について

3. 技人国の在留資格認定書交付申請の作成時のポイント

1. 在留資格認定書交付申請について

外国人が日本に滞在するためには、日本で行う活動内容に応じた在留資格(留学など)または、身分や地位に応じた在留資格(永住者など)が必要です。

在留資格とは、外国人が日本に入国・在留して従事することができる活動又は入国・在留できる身分又は地位について類型化したのもで、現在38種類の在留資格があります。

当社の査証(ビザ)業務において、申請実績が多いものに「在留資格認定書交付申請」があります。その活動資格の中でも「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」の申請件数が一番多いです。

入管法は、外国人が「短期滞在」以外の在留資格で我が国(日本)に上陸しようとする場合、申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、その結果、当該条件に適合する場合にその旨の証明書を交付できることを定めています。この交付される文書を在留資格認定証明書といい、この申請を在留資格認定書交付申請といいます。

2. 技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)について

上記で説明したように、現在38種類の在留資格があります。

「技術・人文知識・国際業務」は38種類ある在留資格のうちの一つですが、どんな活動が該当するのでしょうか。

出入国管理局のウェブサイトにを確認すると、「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動」は下記とあります。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く)該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等

日本での活動内容が上記に該当する場合、「技術・人文知識・国際業務」の活動資格での申請になります。

3. 技人国の在留資格認定書交付申請の作成時のポイント

所属区分により提出する書類が異なるため、技術・人文知識・国際業務に従事する公私の機関が、どの所属区分のカテゴリに該当するかを確認する。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

(出入国在留管理庁HPより)

所属区分(カテゴリ1~4)の例

カテゴリー① / 日本の証券取引所に上場している企業、保険業を営む相互会社、日本又は外国の国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人・認可法人、日本の国・地方公共団体認可の公益法人、法人税法別表第1に掲げる公共法人など

カテゴリー② / 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人、在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)

カテゴリー③ / 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー②を除く)

カテゴリー④ / カテゴリー①②③のいずれにも該当しない団体・個人

●提出書類はカテゴリーにより異なるため、カテゴリーに応じた資料を確認します。

●下図のように「提出書類チェックシート」があるので、チェックシートによる提出書類の確認が可能です。

(出入国在留管理庁HPより)

●提出書類を収集します。

●在留資格認定証明書交付申請書を記入(オンライン申請の場合は入力)します。全体の入力内容を確認してから記入(入力)するとスムーズです

(出入国在留管理庁HPより)

●必要があれば、雇用理由書に所属機関が申請人を雇用したい理由や雇用が必要な背景、事業状況等を説明します。所属機関が申請人を雇用する必要性を雇用理由書を通して訴求します。

●申請書と提出書類だけでは伝えづらい事情(雇用するに至った理由や背景)を雇用理由書で審査官に伝えることが可能です。

●雇用理由書を作成したらからといって、在留資格認定証明書が交付される保証はありません。しかし、雇用理由書で審査官に雇用背景等の事情を説明できる機会を作ることで、交付される可能性を高めます。

●理由書の中に、申請人のキャリア(修めた学業や専門性、職歴、資格等)と職務上の地位(ポジション)に関連性があること、申請人を雇用することで得られる効果等も説明すると、より効果的です。

以上、今回は「技人国」の在留資格認定証明書交付申請についてお伝えしました。英語、フランス語での相談が可能ですので、外国人の方も是非お気軽にご相談ください。

初回相談は無料です。お気軽にご相談ください

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ビザ(査証)と在留資格の違いとは? ~入国時に必要なビザ、滞在活動を示す在留資格~ 【No.1】

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。今回は、混合しやすい「ビザ(査証)」と「在留資格」の違いについて説明します。

さて、「留学ビザから、就労ビザに切り替える」などの表現を耳にしたことはありますか?実際、ビザは入国の許可証のような性質のものなので、「留学ビザから、就労ビザに切り替える」という文脈では、本来のビザの定義をに当てはめると、意味が通じない表現になってしまいます。

このように、ビザが在留資格と同じ意味で使われるケースも多く、両者は混同されがちです。しかし、ビザ(査証)と在留資格は定義や目的が異なります。今回は、そのビザ(査証)と在留資格について説明します。

1. ビザ(査証)とは

2. 在留資格とは

3. まとめ

ビザを「外国人が日本に滞在するための許可」と考える方が多くいます。しかし、実際は、入国を認めるために発行する入国許可証のようなものなのです。

それでは、はじめに、法務省サイトの「出入国審査・在留審査Q&A」を確認しましょう。

A1. ビザとは、在外公館で発行されるもので、その外国人が持っている旅券(パスポート)が有効であるという「確認」と、ビザに記載された条件により入国することに支障がないという「推薦」の意味を持っています。(法務省ホームページより抜粋)

うーん、、難しい。。ちょっと分かりにくいですね。

次は、外務省のサイトで確認しましょう!

「ビザ(査証)」とは、日本に入国しようとする外国人が所持する旅券(パスポート)が真正であり、かつ日本への入国に有効であることを外務省・在外公館が確認するもので、それぞれ定められた条件の下で、当該の外国人の本邦への入国(滞在)が適当であることについての「推薦」という性質を持ちます。したがって、「査証」は上陸審査を通過すればその役割も終わります。(外務省ホームページより抜粋)

どうでしょうか?少しでも、ビザの目的や定義について理解が深まったでしょうか。ビザについて下記にまとめました。

●渡航先の政府が、外国籍の渡航者に対し、入国を認めるために発行する入国許可証のようなもの入国時に使用し、入国すると、その機能を終えます

ビザ(査証)は、無条件で発行されるわけではなく「有効なパスポートを所持しているか」「入国するのにふさわしい人物か」などの基準で審査を行い、書類や面接を通じて問題がないと判断された場合に発行されます。

それでは、「在留資格」とは何でしょうか。

同じく、法務省「出入国審査・在留審査Q&A」を見てみましょう。

▶ Q17. 在留資格とは何ですか。

A17. 在留資格とは、外国人が我が国に入国・在留して従事することができる活動又は入国・在留できる身分又は地位について類型化し、法律上明らかにしたものであり、現在38種類の在留資格があります。

それでは、次に外務省のサイトで確認しましょう!

▶在留資格とは

「在留資格」とは、外国人が日本で行うことができる活動等を類型化したもので、法務省(出入国在留管理庁)が外国人に対する上陸審査・許可の際に付与する資格です。一般に、「在留資格」が誤って「ビザ」と呼ばれることがありますが、正しくは上記のとおり全く別のものです。(外務省ホームページより抜粋)

いかがでしょうか?ビザと在留資格の違いについて、少しでも理解が深まれば幸いです。在留資格についても下記でまとめました。

●外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したものです。

在留資格は、外国人が日本に滞在する根拠となります。「出入国管理及び難民認定法」に定める活動を行うことができます。つまり、「あなたは、■■の活動をするために日本に滞在してもよい」と示すものです。

●日本に入国し、在留する外国人は原則、出入国港において上陸許可を受けいます。日本に入国する外国人は、その際に決定された在留資格により在留することになります

●在留資格は、法務省入国管理局の管轄で、在留資格取得を認めるかどうかは法務大臣の広範な裁量によります。

●ビザは入国時に必要。

●在留資格は日本に在留するために必要。

今回は、ビザ(査証)と在留資格の違いを説明しました。

外国籍の方で、日本滞在を検討されている方はぜひファイブ行政書士法人にお問い合わせください。

初回相談は無料です!ぜひお気軽にご相談ください

深夜における酒類提供飲食店営業の届出について_vol.2

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野(かんの)です。

今回は、「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」における留意点をお伝えします。実際に警察署に届出した際のポイントなど、前回「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」について(vol.1)では、お伝えしきれなかった点を補足します!

目次

1. 届出に必要な書類は警察署によって異なる!?

2. 届出日までに飲食店営業許可証が手元にない場合

3. 届出に必要な【住民票の記載事項・不記載事項】

4. 用途地域を証明する書類って何?

5.【届出書】の記載ポイント

1.届出に必要な書類は警察署によって異なる!?~図面、使用権原書面~

前回、一般的に必要となる書類をお伝えしました。例えば、図面であれば下記です。

しかし、実際に警察署に提出した図面は上記のうち3つだけでした。理由は、警察署(提出先は大阪市南警察署)に確認した際、「平面図は要らない」と言われたためです。警察により平面図が不要な場合もありますので、事前に管轄の警察署に問い合わせされることをお勧めします。

その他、使用権原に関する下記書類では、建物登記簿謄本(全部事項証明書)、賃貸借契約書の写しは提出しましたが、使用承諾書は不要でした。

上記書類は本来必要な公的書類ではないため必須ではないとしている警察署もあります。しかし、上記書類があれば確認が円滑にできることは確かですので、あるにこしたことはないと思います。また、確認したい内容が上記以外の書類にはなく、上記書類で確認できるのであれば、上記書類は必要書類として提出するべき書類となりますので留意してください。

分かりやすく例を挙げると、「届出書」に記載する「建物の構造」(下記参照)は、建物登記簿謄本で確認できますが、謄本以外で確認できる書類(賃貸借契約書や不動産屋が掲載している物件情報等)があれば、登記簿謄本は不要と言うことになります(警察署でもそういう認識でした)。

賃貸借契約書について、書類を準備する際、お客様の手元にはなく、また不動産屋の建物情報にも当該建物の構造の情報がなかったため、建物登記簿謄本を取得し警察署に提出しました。

※賃貸借契約書は届出当日、お客様の手元にあったため提出しましたが、なければないで対応してくれそうな印象でした。

2. 届出日までに「飲食店営業許可証」が手元にない場合

当初、お客様から飲食店営業許可は下りているとお伺いしていましたが、実際、飲食店営業許可証の交付は届出日より後日という状況でした。このように、届出の日(警察署に予約をした日)までに、手元に飲食店営業許可証がないケースはどうすればいいのでしょうか。

この場合、「飲食店営業許可証の写し」の代替書類として、「証明願」を提出します。この場合の証明願とは、飲食店営業許可申請中であることを、行政(保健所)に証明してもらう内容になります。発行に手数料がかかりますのでご留意ください。

3. 届出に必要な【住民票の記載事項・不記載事項】

前回も軽く触れていますが、提出する「住民票」のポイントは以下です。

警察署の方も言っていましたが、上記に不備があり、取り直しということが多いそうです。住民票を取得される場合は、注意してください。

※住民票の記載・不記載事項についても、予め、管轄の警察署にご確認ください。

4. 用途地域を証明する書類って何?

今回、お客様の営業場所が大阪市内でしたので、大阪市の「マップナビ大阪」>都市計画情報>用途地域から住所を入力し、用途地域を確認しました。

場所的要件がクリアになったものの、「用途地域を証明する書類」として、手数料が必要な「用途地域証明書」を取得するべきか迷いました。

※用途地域を証明とは、都市計画法に基づく用途地域等の都市計画情報を証明するものです。

そこで、警察署に確認すると、マップナビ大阪の用途地域の地図のカラー印刷書面でよいとのことでしたので、今回はこれを提出しました。(上は参考例になります。)

※用途地域証明書についても、上記のような印刷物で足りるのかどうか、予め、管轄の警察署にご確認ください。

5.【届出書】の記載ポイント

下記は、警察署から指摘を受けた修正対象になります。参考にして下さい。

【都道府県の記載は不要】

届出書に「大阪府大阪市中央区」と記載していましが、大阪府は不要で、「大阪市中央区」市町村からの記載に修正しました。

【住所・番地の書き方】

・住所は、住民票記載どおりの住所を記載します。

・営業所住所も番地の書き方で記載します。

 誤)大阪市中央区△△町1-23

 正)大阪市中央区△△町1番23号

・号室がある場合は必ず号室まで記載

 誤) ■■ビル3階

 正) ■■ビル3階301

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以上、今回は、「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」における留意点についてお伝えしました。

深夜における酒類提供飲食店営業の届出をご検討されている方は、お気軽にファイブ行政書士法人にお問合せください。