【第2回】更建設業許可の更新とは?行政書士が申請書の書き方を解説!

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

今回のテーマは、前回に続き「建設業の更新」についてです。全3回に分けて、建設業更新について説明をしてきます。今回は2回目「申請書の書き方」について説明します。前回記事はこちら↓です。

更新申請で最も時間がかかるのが、申請書類の作成です。様式は一見シンプルですが、記載ミスや認識違いによる補正は少なくありません。

本記事では、更新申請で使用する主な申請書について、実務上の注意点を解説します。

\全3回の各テーマ構成は下記です/

今回のテーマ「申請書の書き方について」は、①~⑤に分けて説明します!





① 更新申請で使用する主な様式📝

  • 建設業許可申請書(様式第一号)
  • 役員等の一覧表
  • 営業所一覧表
  • 営業所技術者等一覧表
  • 使用人数
  • 誓約書
  • 健康保険等の加入状況
  • 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書

これらはすべて「現在の状況を正確に反映していること」が重要です。上記は主な様式のみを示していますが、上記以外の書類も必要になるケースもあるため、各自治体のウェブサイトにて建設業許可の申請書類を確認してください。

建設業許可申請書(様式第一号)

役員等の一覧表

営業所一覧表

営業所技術者等一覧表

使用人数

誓約書

健康保険の加入状況

許可申請者の住所、生年月日等に関する調書

② 建設業許可申請書(様式第一号)の記載ポイント

  • 商号・所在地は登記簿どおりに記載
  • 許可番号・許可年月日は必ず控えと照合
  • 更新区分・般特区分のチェックミスに注意

特に、旧住所や略称のまま提出してしまうケースが多く見受けられます。下記は大阪府の「建設業許可申請の手引き」の記載例です。手引きの記載例には、記載ポイントが詳しく書かれていますので、手引きで確認するのがオススメです。

③ 役員関係書類の注意点

役員等の一覧表に記載する役員等とは、法人役員(常勤・非常勤含む。監査役は含まない)顧問、相談役および株主等(株主は総株主の議決権の100分の5以上を有する株主若しくは出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者)です。

役員等の名前は履歴事項全部証明書(謄本)との一致が求めらるので、履歴事項全部証明書を確認しながら記載しましょう。

下記は大阪府の「建設業許可申請の手引き」の記載例です。手引きの記載例には、記載ポイントが詳しく書かれていますので、手引きで確認するのがオススメです。

④ 営業技術者等関係書類

営業所技術者等に変更があれば、事実発生後14日以内の届出(変更届)が必要です。更新時に営業所技術者等の関係書類を提出する必要はありません(厳密に言うと、更新申請の場合、営業所技術者等の資格を証する書面の添付を省略することができます)。

ただし、営業所技術者等に変更があったにも関わらず、変更届を提出していない場合、建設業法違反となり、許可更新ができない、許可の取消処分(事業停止)、罰金(100万円以下)や懲役(6ヶ月以下)のリスクがあります。特に専任技術者が欠けた場合は許可の維持が困難になるため、留意が必要です。営業所技術者等に変更があった場合は必ず、14日以内に変更届を提出してください。

⑤ 行政書士に依頼する判断ポイント

建設業更新許可申請は、各自治体の「手引き」を参考にして申請書の作成が可能です。ただし、下記に当てはまる方は、行政書士に依頼することでスムーズな申請が可能になります。

  • 書類の作成が苦手な方
  • ボリュームのある「手引き」を読み込むことが難しい方
  • 過去の申請書の控えがない方
  • 変更があるかどうか不明な方
  • 時間がない方

このような場合、ぜひ、行政書士のサポートをお求めください。当社は、初回相談は無料です。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

1件のコメント

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です