【全3回】外国人雇用について(第3回)外国人の雇用手続き等【No.20】

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

今回のテーマは、「外国人雇用」についてです。前回の第2回は、「外国人の雇用パターン」として、下記4つの雇用パターンを解説しました。

海外にいる外国人を日本に呼び寄せて雇用する

② 外国人留学生を新卒採用する

日本で就労中の外国人を中途採用する

外国人をアルバイト・パートとして雇用する

第3回は、外国人の採用活動時の留意点として、「外国人を雇用するための手続き及びまとめ」を解説します。

\外国人労働者の手続きと実務上的な留意点について解説します/

  • 雇用契約書・労働条件通知書の作成
  • 社会保険・労働保険手続き / 外国人雇用状況の届出
  • 実務的留意点
  • まとめ

●雇用契約書・労働条件通知書の作成

外国人を雇入れする際も日本人と同様に、雇用契約書の作成をお勧めします。

雇用契約書がないと「聞いていない」「知らなかった」などと言われ、後々トラブルに発展する可能性があります。また、外国人の雇用契約書を作成する際は、「在留資格を取得した際に雇用契約が成立する」旨を記載しておきましょう。在留資格を取得できなかった場合に、在留資格がない状態で雇用関係が成立してしまうため、雇用契約書に停止条件として記載します。

なお、雇用契約書や労働条件通知書は、外国人労働者が理解できるよう、できるだけ母国語もしくは英語で作成するのが望ましいです。自社で作成が難しい場合は社会保険労務士などの専門家に作成を依頼しましょう。

●社会保険・労働保険手続き / 外国人雇用状況の届出

外国人を雇用した場合、日本人と同様に社会保険や労働保険に加入する必要があります。社会保険や労働保険の加入条件を満たしている場合は、所定の手続きを行いましょう。

外国人労働者が雇用保険に加入する場合、「外国人雇用状況届出書」の届出は必要ありません雇用保険の被保険者でない外国人の場合は、「外国人雇用状況届出書」をハローワークに届け出なければなりません。日本の国籍をもたない外国人労働者で、在留資格「外交」「公用」以外の方が届出の対象となります。提出期限は雇入れの日が属する月の翌月の末日までです。

●実務的留意点

外国人の雇用管理を適切に行うため、厚生労働省は、事業主が遵守すべき法令や、努めるべき雇用管理の内容などを盛り込んだ「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」を定めています。外国人雇用後は、適切な雇用管理をするようにしましょう。

在留資格の更新

在留資格には在留期間があるため、長期的に外国人を雇用する場合、在留資格の更新が必要です。外国人は永住者を除いて「在留期間」が定められており、許可されている就労活動を日本で引き続き行うためには、「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。更新は在留期限の3ヶ月前から申請できるため、在留カードなどで期限を確認し、余裕をもって申請しましょう。

◆健康診断

◆(要件を満たせば)外国人を雇用したときに受給できる助成金 など

●まとめ

外国人を雇用する際は、在留資格によって就労が制限される場合もあるため、雇用する前に企業側で確認が必要です。就労可能な在留資格を有していない場合は、不法就労になる可能性もあるため、十分注意しましょう。また、外国人は日本とは異なる文化を持っているため、ハラスメント防止や心のケアも必要です。雇用した外国人が定着してもらえる働きやすい職場環境を整えていきましょう。

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さて、今回の第3回は「外国人の雇用するための手続き等」について解説しました。

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\下記より問合せが可能です/

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【全3回】外国人雇用について(第2回)外国人の雇用パターン【No.19】

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

今回のテーマは、「外国人雇用」についてです。前回の第1回は、「雇用の前に確認すべきこと」として、下記2つを解説しました。

外国人労働者が担当する業務内容の決定

在留資格の確認

第2回は、外国人の採用活動時の留意点として、「外国人の雇用パターン」を解説します。

外国人を採用する際、雇用しようとする外国人の在留状況は様々です。ここでは、下記4つの雇用パターン別に解説します。

海外にいる外国人を日本に呼び寄せて雇用する

② 外国人留学生を新卒採用する

日本で就労中の外国人を中途採用する

外国人をアルバイト・パートとして雇用する

    ① 海外にいる外国人を日本に呼び寄せて雇用する

    上記①~④のうち、①「海外にいる外国人を呼び寄せて(招聘)雇用する」場合、外国人がまだ日本にいないため、②~④とは異なる申請を行い、日本に来てもらうことになります。

    具体的には、外国人が居住国にいる状態で、入国前にあらかじめ招聘するための手続きを行うことになります(「在留資格認定証明書交付申請」と言います)。申請者は申請人本人(外国人)のほか、当該外国人を受け入れようとする機関(企業)の職員もしくは弁護士や行政書士などの申請取次者等になります。

    「在留資格認定証明書交付申請」は居住予定地・受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請書類を提出し、審査を経て「在留資格認定証明書」の交付を受けます。出入国在留管理官署より交付された「在留資格認定証明書」を、外国人の居住する国にある日本の大使館または総領事館に提出し、査証発給を受け、日本への入国が可能になります。外国人が入国する予定の空港で在留カードが発行されます。

    なお、交付された在留資格認定証明書の有効期限は原則、交付から3ヶ月のため、3ヶ月以内に日本へ入国しなければ無効になってしまうので、注意しましょう。

    「在留資格認定証明書交付申請」には、在留資格の種類に応じて様々な要件や必要書類がありますので、申請書類や要件をしっかり確認しましょう。また、入国後は住居を定め、住民登録等の手続きも必要になります。

    【参考】出入国在留管理庁>在留手続https://www.moj.go.jp/isa/applications/index.html

    ② 外国人留学生を新卒採用する

    外国人留学生を新卒採用したい場合は、在留資格が変更になるため、「在留資格変更許可申請」を行わなければなりません(例えば、「留学」から→業務内容に該当する在留資格)。新卒であっても、アルバイトのように就労時間が短い業務で採用する場合は、就労の継続性や安定性の観点から就労資格が許可されない可能性もあるので注意してください。

    「在留資格変更許可申請」は、就労を開始する前年の12月ごろから受け付けています。内定後は、早めに留学生と相談のうえ申請準備を進めましょう。

    ③ 日本で就労中の外国人を中途採用する

    すでに就労可能な在留資格で就労している外国人を採用する場合です。

    外国人に就労可能な在留資格があるからといって、既存の在留資格でどんな職務内容でも仕事に就いてもらうことはできません。第1回で解説したように、外国人は在留資格で認められた活動の範囲で働くことができます(永住者や日本人配偶者などの身分系の就労制限のない在留資格は除く)。裏を返せば、認められた活動範囲を超える就労はできません。例えば、外国人留学生が学校卒業後、日本企業で就職する際、職務内容に応じた在留資格に変更して働くことになりますが、付与された在留資格の活動を超えて収入を伴う活動(仕事)はできず、その場合、不法就労となるので注意が必要です。

    また、前職と勤務先の職務内容が同じであっても、注意が必要なケースもあります。例えば、高校の英語教師から民間の英会話学校に転職する場合、在留資格は「教育」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更になります。このように、外国人の中途採用をするにあたり、在留資格の変更が必要なのかどうかが分かりにくい場合があります。

    そこで、転職により、就職しようとする外国人が、就職できる在留資格を取得していることを雇用主に明らかにする時や、現在の在留資格で新しい会社で働くことが出来るかどうか確認する時、または雇用しようとする外国人がどのような就労活動(職業、職種)が行うことが出来るのかを確認する時に活用できるのが、「就労資格証明書」(※)です。

    (※)「就労資格証明書」とは

    「就労資格証明書」とは、日本に在留する外国人からの申請に基づき、その外国人が行うことができる就労活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動)を出入国在留管理庁長官が証明する文書です。入管法は、雇用主等と外国人の双方の利便を図るため、この就労活動を具体的に示した就労資格証明書により、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。

    【参考】就労資格証明書(入管法第19条の2)https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/syuurou_00001.html

    留意点として、外国人が日本で就労活動を行うことができるか否かは、在留資格の種類又は資格外活動許可の有無によって決定されるもので、就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うための許可書ではなく、これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものではない点に留意してください。

    また、「就労資格証明書」の取得には申請から1〜3ヶ月を要するため、必要であれば、必要なタイミングに合わせて申請することをおすすめします。永住者や日本人の配偶者など就労に制限がない場合、日本人と同様の手続きで採用が可能です。

    ④ 外国人をアルバイト・パートとして雇用する

    原則、留学など就労不可の在留資格で在留する外国人は、雇用されて収入を得ることはできません。ただし「資格外活動許可」を得れば、在留資格で許可されている活動(学問など)に支障のない範囲で収入を得ることができます。なお、資格外活動許可を得て労働する場合でも、週28時間の労働時間が限度です。また、風俗営業など一定の業務は資格外活動許可があったとしても、就労が禁止されているので留意してください。

    【参考】出入国在留管理庁:「資格外活動許可について

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    さて、今回の第2回は「外国人の雇用パターン」について解説しました。

    次回の第3回は、「外国人を雇用するための手続きとまとめ」を解説します。

    当社では、申請取次の行政書士が在留資格申請サービスを提供しております。初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

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    【全3回】外国人雇用について(第1回)雇用の前に確認すべきこと【No.18】

    こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

    今回のテーマは、「外国人雇用」についてです。今回を第1回とし、3回に分けて「外国人雇用」について、わかりやすく解説します。

    最近、お客様とお話しする中で、人手が足りないという言葉を聞く機会が増えました。外国人の雇用を検討されている経営者の方も多い印象です。

    外国人が日本で就労するには、日本で従事する職務内容に応じた在留資格が必要です。そもそも企業が外国人を雇用しようと検討する際、どのような点に留意すべきでしょうか。以下の構成で「外国人雇用について」解説してきます。

    外国人を雇用しようと検討する際、企業が雇用する前に確認すべきことは大きく2つあります。

    外国人労働者が担当する業務内容の決定

    在留資格の確認

    それぞれ詳しく解説します。

    外国人労働者が担当する業務内容の決定

    日本人労働者は、企業と労働者の労働契約によって在職中の労働者の職種を変更できることが一般的です。しかし、外国人が日本で就労する場合、外国人の在留資格(※)は、従事する職務内容によって決まるため、在職中の職種変更は原則認められないので注意が必要です。

    ■ 在留資格(※)

    在留資格とは、外国人が日本に滞在して活動するために必要な法的な資格です。在留資格は、外国人が日本で在留できる活動を類型化したもので、現在38種類の在留資格があります(※)。外国人は日本で行う活動に応じた在留資格を取得して、在留することができます。在留資格の中には、留学や家族滞在など原則、日本で働くことができない資格もあるので留意が必要です。

    ■ 在留資格の種類

    在留資格は大きく3つに分かれます。

    就労に制限がない在留資格(永住者や日本人配偶者など)

    就労に制限がある在留資(技術・人文知識・国際業務や特定技能など)

    就労不可の在留資格(留学や家族滞在など)

    外国人が日本で働く場合、①か②の就労可能な在留資格が必要です。(③も資格外活動許可を得れば、制限内で就労が可能です。資格外活動については後述します)

    日本に一定期間住んでいる外国籍の方で永住権を取得している、外国人の配偶者が日本人で、日本人配偶者として日本で生活をしているなど、「身分系の在留資格」があるケースです。①の場合、外国人が日本で働く際、就労制限がないため、日本人同様、(法律に反するケースを除いて)どんな仕事、職務内容でも就労することができます

    ②は、在留資格で認められた活動の範囲で働くことができます。しかし、裏を返せば、認められた活動範囲を超える就労はできません(就労に制限がある)。例えば、外国人留学生が学校卒業後、日本企業で就職する際、職務内容に応じた在留資格に変更して働くことになりますが、付与された在留資格の活動を超えて収入を伴う活動(仕事)はできず、その場合、不法就労となるので注意が必要です。

    【注意すべきポイント】

    ● 外国人が付与された在留資格の活動以外で収入を伴う活動を行う場合は、不法就労(※)となり退去強制等に処せられます。

    在留資格で認められた職務以外に就かせた場合、企業側は不法就労助長罪(入管法第73条の2)に該当するので注意してください。

    不法就労助長罪とは

    働くことが認められていない外国人を雇用した事業主や、不法就労をあっせんした者

    罰則

    3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科

    外国人の雇用時に、当該外国人が不法就労者であることを知らなくても、在留カードの確認をしていない等の過失がある場合は処罰の対象となります。又、その行為者を罰するだけではなく、その法人、雇用主等に対しても罰金刑が科せられます。

    (出典)警視庁/不法就労者を雇用した事業主は不法就労助長の処罰対象になりますhttps://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/anzen/live_in_tokyo/tekiseikoyo.html

    ■ 不法就労(※)

    不法就労とは、在留資格で認められていない仕事(活動)をすることです。上述したように、外国人は日本で行う活動に応じた在留資格を取得して、在留することができますが、外国人が付与された在留資格の活動以外で収入を伴う活動を行う場合は、不法就労となり退去強制等に処せられるので注意してください。

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    ※ 参考までに下記、鹿児島労働局Q&Aから抜粋した「不法就労」についての質問と回答を載せています。

    Q6 不法就労者とはどのような場合をいいますか。

    A 1. 我が国に不法に入国・上陸したり、在留期間を超えて不法に残留したりするなどして、正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動

    2. 正規の在留資格を持っている外国人でも、許可を受けずに、与えられた在留資格以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動

    (鹿児島労働局)Q&A https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/nennshougaikoku/0906.html

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    ポイント① 外国人労働者が担当する業務内容の決定

    外国人を雇用する際はどのような職務(業務内容)で、職務遂行のために外国人労働者にどのような能力が必要なのかを明確にし、担当する職務を決定しましょう

    職種を変更したい場合、「在留資格変更許可申請」をすれば可能ですが、新たな資格で許可を申請するため、申請すれば必ず許可が下りるとは限らない点、また、変更許可申請のための書類準備や手数料(許可された際に6,000円)、申請から許可までに時間を要する点などに留意が必要です。

    在留資格の確認

    上述したように、在留資格とは、外国人が日本に滞在して活動するために必要な法的な資格です。採用の際は、求人に応募があった時点で取得している在留資格で就労が可能かどうか、取得している在留資格でどんな活動(仕事)ができるかどうか確認しましょう

    なお、在留資格の種類は外国人が持っている「在留カード」で確認ができます。

    在留カードの表面には、「在留資格の種類」(下記サンプルでは「留学」)や「就労制限の有無(下記サンプルでは「就労不可」)」で確認ができます。

    裏面には「資格外活動許可の有無」が記載されています。下記サンプルには、「原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」とあります。

    ■ 資格外活動とは

    「留学」は原則就労できない在留資格ですが、就労や留学等の在留資格で在留する外国人の方が、許可された在留資格に応じた活動以外に、アルバイトなど、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に行う申請(「資格外活動許可申請」を行い、許可を受ければ、(その他要件もありますが)原則1週に28時間以内の収入を伴う事業が可能です。

    上記では、留学生が資格外活動許可を受け、原則1週に28時間以内のアルバイト等を行える状態であることが分かります。

    ●出典:出入国在留管理庁/在留カードについてhttps://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/whatzairyu_00001.html

    ポイント② 在留資格の確認時のポイント

    在留カードの有無を確認

    在留カードのコピーでは内容を改ざんされるおそれがあるので、身分確認の時は必ず、実物の在留カードで確認してください。

    在留カード表面の就労制限の有無欄を確認

    • 「就労制限なし」の場合、就労内容に制限はありません
    • 「就労不可」の場合、原則雇用はできませんが、在留カード裏面の資格外活動許可欄をご覧下さい。
    • 一部就労制限がある場合は制限内容をご覧下さい

    在留カード裏面の資格外活動許可欄を確認

    在留カード表面の「就労制限の有無」欄に「就労不可」または「在留資格に基づく就労活動のみ可」と記載ある方であっても、裏面の「資格外活動許可欄」に記載された制限に基づき就労することができます。

    • 許可(原則週28時間以内・風俗営業の従事を除く)
    • 許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動) など

    在留カードを所持していなくても就労できる場合

    「3月」以下の在留期間が付与された方等は旅券で就労できるかを確認してください。「留学」「研修」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」の在留資格を持って在留している方は資格外活動許可を受けていない限り就労できません

    (警視庁)外国人の適正雇用についてより抜粋

    https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/anzen/live_in_tokyo/tekiseikoyo.html

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    さて、今回の第1回は「外国人を雇用する前に確認すべきこと」について解説しました。

    次回は、外国人雇用についての第2回として、「外国人の雇用パターン」について解説します。

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    5月1日(木)和歌山開催「相続終活セミナー」のお知らせ【No.17】

    こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

    今回は、参加無料の5月1日(木)に和歌山で開催する「相続終活セミナー」についてのお知らせです。下記内容で開催予定ですので、お近くの方、お時間の合う方はぜひ、お気軽にご参加ください。

    セミナー詳細

    テーマ

    1時間でわかる!相続終活の基礎知識「行政書士による相続終活セミナー」エンディングノート書き方体験付

    ———————–

    日時:2025年5月1日(木) 10:00〜11:30

    会場:マルコーホーム河北コミュニティセンター2階 活動室(小) / 会場リンク↓

    https://www.city.wakayama.wakayama.jp/shisetsu/community/1000960.html

    住所:和歌山市市小路192番地の3

    内容:①相続の基礎知識 ②終活について ③エンディングノートを書いてみよう(エンディングノートの抜粋シートを用意しています。一緒にエンディングノートの書き方を体験しませんか♩)

    定員:6名(予約制)

    申込:メールまたは電話、QRコード(下記チラシに記載)

    ※参加は無料です

    ———————–

    \こんな人におすすめです/

     ☑ 終活が気になっている方

     ☑ 相続についてなんとなく不安を抱いている方

     ☑ 相続でもめたくないと思っている方

     ☑ 相続対策や終活に興味はあるが、何をしていいか分からない方

     ☑ エンディングノートに取り組んでみたい方 など

    お問合せや不明点などがございましたら、電話やメールでお気軽にご相談ください。

    4月23日(水)和歌山開催「相続終活セミナー」のお知らせ【No.16】

    こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

    今回は、参加無料の4月23日(水)に和歌山で開催する「相続終活セミナー」についてのお知らせです。下記内容で開催予定ですので、お近くの方、お時間の合う方はぜひ、お気軽にご参加ください。

    セミナー詳細

    テーマ

    1時間でわかる!相続終活の基礎知識「行政書士による相続終活セミナー」エンディングノート書き方体験付

    ———————–

    日時:2025年4月23日(水) 13:30〜15:00

    会場:紀の国住宅河西コミュニティセンター活動室 小1(4階) / 会場リンク↓

    https://www.city.wakayama.wakayama.jp/shisetsu/community/1000962.html

    住所:和歌山市松江北2丁目20番7号

    内容:①相続の基礎知識 終活についてエンディングノートを書いてみよう(エンディングノートの抜粋シートを用意しています。一緒にエンディングノートの書き方を体験しませんか♩)

    定員:6名(予約制)

    申込:メールまたは電話、QRコード(下記チラシに記載)

    ※参加は無料です

    ———————–

    \こんな人におすすめです/

     ☑ 終活が気になっている方

     ☑ 相続についてなんとなく不安を抱いている方

     ☑ 相続でもめたくないと思っている方

     ☑ 相続対策や終活に興味はあるが、何をしていいか分からない方

     ☑ エンディングノートに取り組んでみたい方 など

    お問合せや不明点などがございましたら、電話やメールでお気軽にご相談ください。

    建設業許可の許可要件【No.15】

    こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。今回のテーマは、「建設業許可の許可要件」についてです。

    建設業を営むには、原則「建設業許可」が必要です。この許可を得るには、建設業法第7条に規定する4つの「許可要件」をすべて備え、かつ同法8条に規定する「欠格要件」に該当しないことが求められます。この記事では、建設業許可の申請を検討している方に向けて、これらの要件をわかりやすく解説します。

    1.建設業の「許可要件」

    建設業許可を取得するには、以下の4つの要件を満たす必要があります。

    ① 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者

    (1)経営業務の管理責任者等の設置(建設業法施行規則第7条第1号)

    建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要であると判断され、この要件が定められたものです。具体的な要件は、以下のとおりです。

    許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。

    1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。

    2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。

    3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。

    4-1.建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること。

    4-2.5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること。

    経営業務の管理責任者等の設置は許可要件のため、例えば、許可を取得した後に経営業務の管理責任者等が退職し、後任が不在となった場合は要件欠如で許可の取消し(建設業法第29条第1項第1号)となります。このため、このような不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を選任するなど、事前に準備しておくことが必要です。

    ② 営業所技術者等

    営業所技術者等の設置(建設業法第7条第2号に規定する営業所技術者及び、同法第15条第2号に規定する特定営業所技術者)

    建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。

    見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(営業所技術者等)を専任で設置することが必要です。

    この営業所技術者等は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります

    また、営業所技術者等は「営業所ごとに専任の者として設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。

    なお、経営業務の管理責任者と同様、営業所技術者等の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に営業所技術者等が不在となった場合は許可の取消しの対象等になるので、注意することが必要です。

    (注)一般建設業と特定建設業では要件が異なります

    許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所に、次に掲げる営業所技術者等を専任で置くことが必要です。

    《一般建設業の許可を受けようとする場合》

    [1]-1指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者

    許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者

    [1]-2指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者

    ・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者

    ・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの

    *専門士は専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条、高度専門士は同告示第3条に規定のものを指します。

    *「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。

    [2]許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者

    [3]-1国家資格者

    [3]-2複数業種に係る実務経験を有する者

    《特定建設業の許可を受けようとする場合》

    [1]国家資格者
    [2]指導監督的実務経験を有する者

    前述の【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者

    *「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。  

    *指定建設業の許可(下記参照)を受けようとする場合は、この[2]の要件に該当しても許可は取得できません。([1]または[3]のいずれかの要件を満たすことが必要です)

    [3]大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者

    指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者

    *「指定建設業」とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、現在、次の7業種が「指定建設業」として定められています。(建設業法施令第5条の2)

    指定建設業→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業

    *上記の「指定建設業」を受けようとする場合に設置しなければならない専任技術者は[1]または[3]の要件を満たすことが必要です。

    *上記[3]の特別認定講習及び考査については、指定建設業制度が導入された際に行われたものであり、現在は実施していません。

    ③ 誠実性

    請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません(法第7条第3号)。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様です。

    ④ 財産的基礎等

    建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることを許可の要件としています。

    さらに、特定建設業の許可を受けようとする場合は、この財産的基礎等の要件を一般建設業よりも加重しています。これは、特定建設業者は多くの下請負人を使用して工事を施工することが一般的であること、特に健全な経営が要請されること、また、発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても下請負人には工事の目的物の引渡しの申し出がなされてから50日以内に下請代金を支払う義務が課せられていること等の理由からです。

    なお、一般建設業と特定建設業の財産的基礎等は、次のとおりです。

    2.欠格要件

    欠格要件(建設業法第8条、同法第17条(準用))

    許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません

    *国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の[1]から[14]のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあっては、[1]又は[7]から[14]までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。

    [1]破産者で復権を得ないもの

    [2]第29条第1項第7号又は第8号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

    [3]第29条第1項第7号又は第8号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの

    [4]前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

    [5]第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

    [6]許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

    [7]禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

    [8]この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

    [9]暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者([14]において「暴力団員等」という。)

    [10]精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

    [11]営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの

    [12]法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの

    [13]個人で政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの

    [14]暴力団員等がその事業活動を支配する者

    このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。

    3.まとめ

    建設業法に規定されている4つの許可要件を満たし、欠格要件に該当しないことが必要です。

    建設業許可を取得するには、法的な条件をすべてクリアすることが不可欠です。特に「経管要件」や「技術要件」は申請書類にも多くの証明が必要であり、手続きには専門的な知識が求められます。不安がある場合は、ぜひお気軽にご相談ください。

    建設業の許可の基礎知識【No.14】

    こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。今回のテーマは、「建設業許可の基礎知識」についてです。

    建設業を営むためには「建設業許可」が必要です。しかし、どのような場合に許可が必要なのか、どのような要件を満たさなければならないのかを知らない方も多いのではないでしょうか。本記事では、建設業許可の基礎知識について解説していきます。

    1.建設業許可とは?

    建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負う事業者に対して、国または都道府県が発行する許可です。

    建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

    ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

    『軽微な建設工事』とは

    「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。

    ① 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円(税込)未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

    ② 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円(税込)未満の工事

    建設業許可が必要なケース

    上記の「軽微な建設工事」に該当しない、以下の条件に該当する建設工事の場合、建設業許可が必要となります。

    2.建設業許可の区分

    ① 大臣許可と知事許可

    建設業の許可は、次に掲げる区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。

    大臣許可

    2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は、「国土交通大臣」が許可を行います。*本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。

    知事許可

    1の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合は、「都道府県知事」が許可を行います。*営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許を行います。

    営業所とは

    「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。

    大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。つまり、東京都知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。

    よって、許可の申請等の手続きに関するお問い合わせは、許可を受けようとする行政庁へ問い合わせをすることになります。例えば、大阪府に本店、岡山県に営業所がある場合は、「国土交通大臣」許可となり、本店の所在地である大阪府を所管する「近畿地方整備局」が申請先になります。

    許可行政庁一覧表https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000088.html

    国土交通省 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.htm

    ② 一般建設業と特定建設業

    建設業許可には「一般建設業許可」「特定建設業許可」の2種類があります。

    下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」に区分されます。この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。

    特定建設業

    特定建設業とは、発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額(税込み)が5,000万円以上建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合です。

    一般建設業

    一般建設業とは、特定建設業以外の場合です。

    留意点

    *下請契約の締結に係る金額について、令和7年2月1日より、建築工事業の場合は7,000万円から8,000万円に、それ以外の場合は4,500万円から5,000万円に、それぞれ引き上げられましたのでご留意ください。

    *発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。(請け負うのみであれば、金額がいくらであるかに関わらず一般建設業の許可で足ります。)

    *発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が5,000万円未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。

    *上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものであることから、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。

    ③ 業種別許可制

    建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。

    建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。下表は大阪府の建設業許可申請の手引き(令和7年3月改訂版)より抜粋。

    実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。

    3.建設業許可の有効期限

    建設業の許可の有効期間は5年間です。
    このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。

    4.まとめ

    建設業許可は、一定規模以上の工事を請け負う場合に必要です。建設業許可の区分には、「国土交通大臣」と「都道府県知事」、「一般建設業」と「特定建設業」があります。建設業の許可の種類は29種類あり、建設工事の種類ごと(業種別)に許可申請を行います。建設業の許可の有効期間は5年間、更新申請は、許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。

    建設業を始める方や許可取得を検討している方は、要件をしっかり確認し、適切な準備を進めることが重要です。

    建設2

    今回は「建設業許可の基礎知識」についてお伝えしましたが、いかがでしたか? 次回は、建設業許可の「許可要件」について解説します!