在留資格認定証明書交付申請について(技術・人文知識・国際業務)【No.2】

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

今回は在留資格の一つである【技術・人文知識・国際業務】の「在留資格認定証明書交付申請時のポイント」について紹介します。

目次

1. 在留資格認定書交付申請について

2. 技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)について

3. 技人国の在留資格認定書交付申請の作成時のポイント

1. 在留資格認定書交付申請について

外国人が日本に滞在するためには、日本で行う活動内容に応じた在留資格(留学など)または、身分や地位に応じた在留資格(永住者など)が必要です。

在留資格とは、外国人が日本に入国・在留して従事することができる活動又は入国・在留できる身分又は地位について類型化したのもで、現在38種類の在留資格があります。

当社の査証(ビザ)業務において、申請実績が多いものに「在留資格認定書交付申請」があります。その活動資格の中でも「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」の申請件数が一番多いです。

入管法は、外国人が「短期滞在」以外の在留資格で我が国(日本)に上陸しようとする場合、申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、その結果、当該条件に適合する場合にその旨の証明書を交付できることを定めています。この交付される文書を在留資格認定証明書といい、この申請を在留資格認定書交付申請といいます。

2. 技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)について

上記で説明したように、現在38種類の在留資格があります。

「技術・人文知識・国際業務」は38種類ある在留資格のうちの一つですが、どんな活動が該当するのでしょうか。

出入国管理局のウェブサイトにを確認すると、「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動」は下記とあります。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く)該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等

日本での活動内容が上記に該当する場合、「技術・人文知識・国際業務」の活動資格での申請になります。

3. 技人国の在留資格認定書交付申請の作成時のポイント

所属区分により提出する書類が異なるため、技術・人文知識・国際業務に従事する公私の機関が、どの所属区分のカテゴリに該当するかを確認する。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

(出入国在留管理庁HPより)

所属区分(カテゴリ1~4)の例

カテゴリー① / 日本の証券取引所に上場している企業、保険業を営む相互会社、日本又は外国の国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人・認可法人、日本の国・地方公共団体認可の公益法人、法人税法別表第1に掲げる公共法人など

カテゴリー② / 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人、在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)

カテゴリー③ / 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー②を除く)

カテゴリー④ / カテゴリー①②③のいずれにも該当しない団体・個人

●提出書類はカテゴリーにより異なるため、カテゴリーに応じた資料を確認します。

●下図のように「提出書類チェックシート」があるので、チェックシートによる提出書類の確認が可能です。

(出入国在留管理庁HPより)

●提出書類を収集します。

●在留資格認定証明書交付申請書を記入(オンライン申請の場合は入力)します。全体の入力内容を確認してから記入(入力)するとスムーズです

(出入国在留管理庁HPより)

●必要があれば、雇用理由書に所属機関が申請人を雇用したい理由や雇用が必要な背景、事業状況等を説明します。所属機関が申請人を雇用する必要性を雇用理由書を通して訴求します。

●申請書と提出書類だけでは伝えづらい事情(雇用するに至った理由や背景)を雇用理由書で審査官に伝えることが可能です。

●雇用理由書を作成したらからといって、在留資格認定証明書が交付される保証はありません。しかし、雇用理由書で審査官に雇用背景等の事情を説明できる機会を作ることで、交付される可能性を高めます。

●理由書の中に、申請人のキャリア(修めた学業や専門性、職歴、資格等)と職務上の地位(ポジション)に関連性があること、申請人を雇用することで得られる効果等も説明すると、より効果的です。

以上、今回は「技人国」の在留資格認定証明書交付申請についてお伝えしました。英語、フランス語での相談が可能ですので、外国人の方も是非お気軽にご相談ください。

初回相談は無料です。お気軽にご相談ください

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ビザ(査証)と在留資格の違いとは? ~入国時に必要なビザ、滞在活動を示す在留資格~ 【No.1】

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。今回は、混合しやすい「ビザ(査証)」と「在留資格」の違いについて説明します。

さて、「留学ビザから、就労ビザに切り替える」などの表現を耳にしたことはありますか?実際、ビザは入国の許可証のような性質のものなので、「留学ビザから、就労ビザに切り替える」という文脈では、本来のビザの定義をに当てはめると、意味が通じない表現になってしまいます。

このように、ビザが在留資格と同じ意味で使われるケースも多く、両者は混同されがちです。しかし、ビザ(査証)と在留資格は定義や目的が異なります。今回は、そのビザ(査証)と在留資格について説明します。

1. ビザ(査証)とは

2. 在留資格とは

3. まとめ

ビザを「外国人が日本に滞在するための許可」と考える方が多くいます。しかし、実際は、入国を認めるために発行する入国許可証のようなものなのです。

それでは、はじめに、法務省サイトの「出入国審査・在留審査Q&A」を確認しましょう。

A1. ビザとは、在外公館で発行されるもので、その外国人が持っている旅券(パスポート)が有効であるという「確認」と、ビザに記載された条件により入国することに支障がないという「推薦」の意味を持っています。(法務省ホームページより抜粋)

うーん、、難しい。。ちょっと分かりにくいですね。

次は、外務省のサイトで確認しましょう!

「ビザ(査証)」とは、日本に入国しようとする外国人が所持する旅券(パスポート)が真正であり、かつ日本への入国に有効であることを外務省・在外公館が確認するもので、それぞれ定められた条件の下で、当該の外国人の本邦への入国(滞在)が適当であることについての「推薦」という性質を持ちます。したがって、「査証」は上陸審査を通過すればその役割も終わります。(外務省ホームページより抜粋)

どうでしょうか?少しでも、ビザの目的や定義について理解が深まったでしょうか。ビザについて下記にまとめました。

●渡航先の政府が、外国籍の渡航者に対し、入国を認めるために発行する入国許可証のようなもの入国時に使用し、入国すると、その機能を終えます

ビザ(査証)は、無条件で発行されるわけではなく「有効なパスポートを所持しているか」「入国するのにふさわしい人物か」などの基準で審査を行い、書類や面接を通じて問題がないと判断された場合に発行されます。

それでは、「在留資格」とは何でしょうか。

同じく、法務省「出入国審査・在留審査Q&A」を見てみましょう。

▶ Q17. 在留資格とは何ですか。

A17. 在留資格とは、外国人が我が国に入国・在留して従事することができる活動又は入国・在留できる身分又は地位について類型化し、法律上明らかにしたものであり、現在38種類の在留資格があります。

それでは、次に外務省のサイトで確認しましょう!

▶在留資格とは

「在留資格」とは、外国人が日本で行うことができる活動等を類型化したもので、法務省(出入国在留管理庁)が外国人に対する上陸審査・許可の際に付与する資格です。一般に、「在留資格」が誤って「ビザ」と呼ばれることがありますが、正しくは上記のとおり全く別のものです。(外務省ホームページより抜粋)

いかがでしょうか?ビザと在留資格の違いについて、少しでも理解が深まれば幸いです。在留資格についても下記でまとめました。

●外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したものです。

在留資格は、外国人が日本に滞在する根拠となります。「出入国管理及び難民認定法」に定める活動を行うことができます。つまり、「あなたは、■■の活動をするために日本に滞在してもよい」と示すものです。

●日本に入国し、在留する外国人は原則、出入国港において上陸許可を受けいます。日本に入国する外国人は、その際に決定された在留資格により在留することになります

●在留資格は、法務省入国管理局の管轄で、在留資格取得を認めるかどうかは法務大臣の広範な裁量によります。

●ビザは入国時に必要。

●在留資格は日本に在留するために必要。

今回は、ビザ(査証)と在留資格の違いを説明しました。

外国籍の方で、日本滞在を検討されている方はぜひファイブ行政書士法人にお問い合わせください。

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深夜における酒類提供飲食店営業の届出について_vol.2

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野(かんの)です。

今回は、「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」における留意点をお伝えします。実際に警察署に届出した際のポイントなど、前回「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」について(vol.1)では、お伝えしきれなかった点を補足します!

目次

1. 届出に必要な書類は警察署によって異なる!?

2. 届出日までに飲食店営業許可証が手元にない場合

3. 届出に必要な【住民票の記載事項・不記載事項】

4. 用途地域を証明する書類って何?

5.【届出書】の記載ポイント

1.届出に必要な書類は警察署によって異なる!?~図面、使用権原書面~

前回、一般的に必要となる書類をお伝えしました。例えば、図面であれば下記です。

しかし、実際に警察署に提出した図面は上記のうち3つだけでした。理由は、警察署(提出先は大阪市南警察署)に確認した際、「平面図は要らない」と言われたためです。警察により平面図が不要な場合もありますので、事前に管轄の警察署に問い合わせされることをお勧めします。

その他、使用権原に関する下記書類では、建物登記簿謄本(全部事項証明書)、賃貸借契約書の写しは提出しましたが、使用承諾書は不要でした。

上記書類は本来必要な公的書類ではないため必須ではないとしている警察署もあります。しかし、上記書類があれば確認が円滑にできることは確かですので、あるにこしたことはないと思います。また、確認したい内容が上記以外の書類にはなく、上記書類で確認できるのであれば、上記書類は必要書類として提出するべき書類となりますので留意してください。

分かりやすく例を挙げると、「届出書」に記載する「建物の構造」(下記参照)は、建物登記簿謄本で確認できますが、謄本以外で確認できる書類(賃貸借契約書や不動産屋が掲載している物件情報等)があれば、登記簿謄本は不要と言うことになります(警察署でもそういう認識でした)。

賃貸借契約書について、書類を準備する際、お客様の手元にはなく、また不動産屋の建物情報にも当該建物の構造の情報がなかったため、建物登記簿謄本を取得し警察署に提出しました。

※賃貸借契約書は届出当日、お客様の手元にあったため提出しましたが、なければないで対応してくれそうな印象でした。

2. 届出日までに「飲食店営業許可証」が手元にない場合

当初、お客様から飲食店営業許可は下りているとお伺いしていましたが、実際、飲食店営業許可証の交付は届出日より後日という状況でした。このように、届出の日(警察署に予約をした日)までに、手元に飲食店営業許可証がないケースはどうすればいいのでしょうか。

この場合、「飲食店営業許可証の写し」の代替書類として、「証明願」を提出します。この場合の証明願とは、飲食店営業許可申請中であることを、行政(保健所)に証明してもらう内容になります。発行に手数料がかかりますのでご留意ください。

3. 届出に必要な【住民票の記載事項・不記載事項】

前回も軽く触れていますが、提出する「住民票」のポイントは以下です。

警察署の方も言っていましたが、上記に不備があり、取り直しということが多いそうです。住民票を取得される場合は、注意してください。

※住民票の記載・不記載事項についても、予め、管轄の警察署にご確認ください。

4. 用途地域を証明する書類って何?

今回、お客様の営業場所が大阪市内でしたので、大阪市の「マップナビ大阪」>都市計画情報>用途地域から住所を入力し、用途地域を確認しました。

場所的要件がクリアになったものの、「用途地域を証明する書類」として、手数料が必要な「用途地域証明書」を取得するべきか迷いました。

※用途地域を証明とは、都市計画法に基づく用途地域等の都市計画情報を証明するものです。

そこで、警察署に確認すると、マップナビ大阪の用途地域の地図のカラー印刷書面でよいとのことでしたので、今回はこれを提出しました。(上は参考例になります。)

※用途地域証明書についても、上記のような印刷物で足りるのかどうか、予め、管轄の警察署にご確認ください。

5.【届出書】の記載ポイント

下記は、警察署から指摘を受けた修正対象になります。参考にして下さい。

【都道府県の記載は不要】

届出書に「大阪府大阪市中央区」と記載していましが、大阪府は不要で、「大阪市中央区」市町村からの記載に修正しました。

【住所・番地の書き方】

・住所は、住民票記載どおりの住所を記載します。

・営業所住所も番地の書き方で記載します。

 誤)大阪市中央区△△町1-23

 正)大阪市中央区△△町1番23号

・号室がある場合は必ず号室まで記載

 誤) ■■ビル3階

 正) ■■ビル3階301

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以上、今回は、「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」における留意点についてお伝えしました。

深夜における酒類提供飲食店営業の届出をご検討されている方は、お気軽にファイブ行政書士法人にお問合せください。

深夜における酒類提供飲食店営業の届出について_vol.1

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野(かんの)です。

今回は、「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」についてお伝えします!

目次

1.深夜における酒類提供飲食店営業の届出とは?

2.深夜における酒類提供飲食店営業の届出の要件

3.深夜における酒類提供飲食店営業の届出に必要なもの

4.深夜における酒類提供飲食店営業の届出の申請方法

1. 深夜における酒類提供飲食店営業の届出とは?

・正式名称は「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出」。

・届出には、飲食店営業の基になる「飲食店営業許可証」が必要(提出書類の一つに、「保健所の飲食店営業許可証の写し」があります。)

・届出先は、営業所の所在地を管轄する警察署。

・届出は、営業開始10日前までに届出をする必要。(届出に予約が必要な場合もあるので、事前に電話で所轄警察署に確認しましょう。併せて必要書類の確認も行い、書類不備を防ぎましょう!)

・「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要な飲食店とは、飲食店のうち、午前0時から午前6時までの深夜にお酒をメインに提供するお店を指します。

・深夜にお酒を提供する飲食店のすべてが「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要なわけではなく、主にお酒を提供することを目的としない飲食店(例えば、ラーメン屋、うどん・そば店、定食屋やレストラン、中華料理店など食事がメインのお店)については、メニューの一部にアルコールが含まれていても深夜酒類提供飲食店営業開始届は不要です。

2. 深夜における酒類提供飲食店営業の届出の要件

届出には、下記2つの要件があります。

●場所的要件

私たちの生活場所の多くは、都市計画法で用途地域というものが定められています。そして、この用途地域の中には、深夜酒類提供飲食店を営業することができない区域があります。用途地域による営業の可否は各都道府県の条例で定められていますので、店舗の所在地の条例で用地地域の確認をすることが必要です。一般的に、下記の区域で深夜酒類提供飲食店の営業が禁止されています。

(深夜酒類提供飲食店営業禁止区域)

・第1種低層住居専用地域

・第2種低層住居専用地域

・第1種中高層住居専用地域

・第2種中高層住居専用地域

・第1種住居地域

・第2種住居地域

・準住居地域

・田園住居地域

※原則、店舗の所在地が住居専用地域、住居地域(準住居地域も含む)以外であること。商業地域であれば営業が可能。

※工業専用地域においては、そもそも飲食店の営業ができないので、深夜酒類飲食店営業もできません。

※用途地域は、インターネットで調べたい市区町村と用途地域、もしくは都市計画図と検索すれば閲覧できます。

●営業所(店舗)の設備要件など

深夜酒類提供飲食店営業をするには、風営法施行規則に則り、以下の要件を満たす必要があります。

・客室の床面積が9.5平方メートル以上(客室が1室の場合は除く)。

・客室の見通しを妨げるような設備がない。

・風俗環境に害を与える写真や装飾などがない。

・客室の出入口に施錠設備を付けない(店外に通じる出入口は除く)。

・照度が20ルクス以下にならないようにする。

・騒音や振動が各都道府県の条例で定める数値以下であること。

※上記の要件を満たしていない状況で営業をすると、風営法違反となりますのでご注意ください。

3. 深夜における酒類提供飲食店営業の届出に必要なもの

※上記は、一般的な必要書類の例です。警察署により必要書類が異なることがありますので、事前に所轄の警察署に確認後書類を準備してください。

4.深夜における酒類提供飲食店営業の届出の申請方法

・営業所の所在地を管轄している警察署に必要書類を持参します。届出の手数料は無料です。

・郵送、インターネット申請はできません。

・行政書士が代理で届出をする場合でも、警察署によっては届出時(受理時)に事業者の同伴を求められる場合があります。事前に確認してください。

・届出をせずに深夜に酒類提供飲食店営業を行った場合、風営法第34条の規定により50万円以下の罰金に処される可能性があります。ご留意ください。

ファイブ行政書士法人のご紹介

はじめまして。ファイブ行政書士法人の行政書士の菅野(かんの)です。当社は2022年7月に大阪市西区西本町に開業し、主に下記のサービスを提供しています。当社は英語、フランス語での対応が可能です。

●国際業務:ビザの代理申請(技人国、家族滞在、経営管理など)

●ビジネス支援:補助金申請支援(事業再構築補助金等 ※認定支援機関は当グループの税理士法人)、会社設立支援(定款作成等 ※登記は提携司法書税理士法人

●各種許認可申請:古物商許可、建設業許可、深夜酒類提供飲食店営業開始届、ドローン飛行許可申請、旅行業登録等

●遺言・相続業務:遺言書案作成、公正証書遺言、法定相続情報一覧図作成支援や手続き等

行政書士は、生活に身近なお悩みごとの解決やサポートをいたします。例えば、個人の方であれば、遺言書作成のサポートや相続発生後の戸籍収集等の相続手続き、外国人の方であれば、日本の在留資格(ビザ)申請手続き等の支援が可能です。法人の方は、会社設立手続き、補助金の活用、古物商、深夜酒類提供飲食店開始届や建設業許可申請など幅広く対応いたします。

初回相談は無料ですので、是非お気軽にご相談ください。

 ☑ 相続についてなんとなく不安を抱いている方

 ☑ 相続でもめたくないと思っている方

 ☑ 現在、相続手続きをしているが、何をどうしていいか分からない方

 ☑ 起業を検討しているが、どんな手続きが必要か分からない方

 ☑ 補助金での資金調達を検討しているが、補助金について詳しく知りたい方

 ☑ 建設業許可や飲食店許可、古物商許可証など事業で許認可が必要な方

 ☑ 外国人で、日本の滞在許可が必要な方、または申請手続きが分からない方 等

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成、行政不服申立て手続代理等を行います。業務は、依頼された通りの書類作成を行ういわゆる代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続の業務へと移行してきており、高度情報通信社会における行政手続の専門家として国民から大きく期待されています。(日本行政書士会連合会HPより抜粋)

菅野 櫻(かんの さくら):ファイブ行政書士法人所属。1981年生まれ、大学卒業後、旅行会社勤務、アルジェリアでのプラント現場のフランス語通訳、リサーチ会社勤務を経て、2021年行政書士登録。主な取り扱い業務は、ビザ申請等の国際業務、補助金申請支援。その他、許認可や相続手続き支援、各種契約書作成等。趣味は読書、映画鑑賞。

相談者様のお悩みに、できる限りお答えいたします。勧誘やしつこい営業はございませんので、お気軽にご相談ください。