【第3回】外国人雇用後に企業が注意すべきこと

外国人の採用が無事に終わると、「これで一安心」と思いがちですが、本当に大切なのは雇用後の対応です。

「外国人を雇用する前に知っておきたいこと」をテーマに全3回に分けて解説してきましたが、最後となる第3回は、「外国人雇用後に企業が注意すべきポイント」をお伝えします。

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【第1回】外国人雇用の検討段階で知っておきたいこと

【第2回】外国人を採用する際の注意点と手続き

【第3回】外国人雇用後に企業が注意すべきこと

【第3回】外国人雇用後に企業が注意すべきこと

今回は、外国人雇用後に企業が注意すべきことをできるだけ分かりやすくお伝えします。

目次

 ① 企業側も意識しよう!在留期限の管理

 ② トラブルはコミュニケーション不足から

 ③ 日本の職場ルールを丁寧に伝えよう

 ④ 困ったときは一人で抱え込まないで

 ⑤ 第3回のまとめ(シリーズ総まとめ)

①企業側も意識しよう!在留期限の管理

在留資格には期限があります

期限が過ぎてしまうと外国人が働けなくなりますので、在留資格期限の管理は非常に重要です。

  • 期限が切れてしまうと働けなくなる
  • 更新が間に合わないと業務に支障が出る

📌 雇用している外国人の在留期限がいつまでか、在留資格の有効期限を企業側でも把握しておくことが重要です。

②トラブルはコミュニケーション不足から

外国人雇用のトラブルで多いのが、
「言った・言わない」の行き違いです。

外国人に限った話ではありませんが、言語や文化的背景が異なる外国人において、このようなトラブルを回避するためには、日ごろのコミュニケーションが重要です。

  • 業務指示は簡単な言葉で(伝わらない場合は、見てもらうなどの工夫を)
  • 困ったときに相談しやすい雰囲気づくり

ちょっとした配慮で、外国人雇用の定着率が大きく変わります。

③日本の職場ルールを丁寧に伝えよう

日本では当たり前のことでも、海外では違う場合があります。

  • 報告・連絡・相談
  • 時間の考え方
  • 職場でのマナー

👉 「知らないだけ」というケースがほとんどなので、
最初にしっかり説明することが大切です。

④困ったときは一人で抱え込まないで

外国人雇用は、企業だけで完璧に対応しようとすると負担が大きくなりがちです。そんな時は、専門家に相談することをお勧めします。

  • 行政書士
  • 社会保険労務士
  • 専門機関

早めに相談することが、結果的に一番の近道になります。

⑤第3回のまとめ(シリーズ総まとめ)

  • 雇用後は管理とコミュニケーションが重要
  • 在留期限の管理は企業側も意識する
  • 困ったら専門家に相談する

外国人雇用は、雇用後の対応次第で、定着率もトラブルの有無も大きく変わります。

  • 在留期限の管理が不安
  • コミュニケーションで悩んでいる
  • この対応で合っているのか確認したい

そんなときは、一人で抱え込まず、早めに相談することが大切です。

企業の状況に合わせて、無理のない形でサポートをご提案します。初回相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください

【全3回】外国人雇用について(第3回)外国人の雇用手続き等【No.20】

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

今回のテーマは、「外国人雇用」についてです。前回の第2回は、「外国人の雇用パターン」として、下記4つの雇用パターンを解説しました。

海外にいる外国人を日本に呼び寄せて雇用する

② 外国人留学生を新卒採用する

日本で就労中の外国人を中途採用する

外国人をアルバイト・パートとして雇用する

第3回は、外国人の採用活動時の留意点として、「外国人を雇用するための手続き及びまとめ」を解説します。

\外国人労働者の手続きと実務上的な留意点について解説します/

  • 雇用契約書・労働条件通知書の作成
  • 社会保険・労働保険手続き / 外国人雇用状況の届出
  • 実務的留意点
  • まとめ

●雇用契約書・労働条件通知書の作成

外国人を雇入れする際も日本人と同様に、雇用契約書の作成をお勧めします。

雇用契約書がないと「聞いていない」「知らなかった」などと言われ、後々トラブルに発展する可能性があります。また、外国人の雇用契約書を作成する際は、「在留資格を取得した際に雇用契約が成立する」旨を記載しておきましょう。在留資格を取得できなかった場合に、在留資格がない状態で雇用関係が成立してしまうため、雇用契約書に停止条件として記載します。

なお、雇用契約書や労働条件通知書は、外国人労働者が理解できるよう、できるだけ母国語もしくは英語で作成するのが望ましいです。自社で作成が難しい場合は社会保険労務士などの専門家に作成を依頼しましょう。

●社会保険・労働保険手続き / 外国人雇用状況の届出

外国人を雇用した場合、日本人と同様に社会保険や労働保険に加入する必要があります。社会保険や労働保険の加入条件を満たしている場合は、所定の手続きを行いましょう。

外国人労働者が雇用保険に加入する場合、「外国人雇用状況届出書」の届出は必要ありません雇用保険の被保険者でない外国人の場合は、「外国人雇用状況届出書」をハローワークに届け出なければなりません。日本の国籍をもたない外国人労働者で、在留資格「外交」「公用」以外の方が届出の対象となります。提出期限は雇入れの日が属する月の翌月の末日までです。

●実務的留意点

外国人の雇用管理を適切に行うため、厚生労働省は、事業主が遵守すべき法令や、努めるべき雇用管理の内容などを盛り込んだ「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」を定めています。外国人雇用後は、適切な雇用管理をするようにしましょう。

在留資格の更新

在留資格には在留期間があるため、長期的に外国人を雇用する場合、在留資格の更新が必要です。外国人は永住者を除いて「在留期間」が定められており、許可されている就労活動を日本で引き続き行うためには、「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。更新は在留期限の3ヶ月前から申請できるため、在留カードなどで期限を確認し、余裕をもって申請しましょう。

◆健康診断

◆(要件を満たせば)外国人を雇用したときに受給できる助成金 など

●まとめ

外国人を雇用する際は、在留資格によって就労が制限される場合もあるため、雇用する前に企業側で確認が必要です。就労可能な在留資格を有していない場合は、不法就労になる可能性もあるため、十分注意しましょう。また、外国人は日本とは異なる文化を持っているため、ハラスメント防止や心のケアも必要です。雇用した外国人が定着してもらえる働きやすい職場環境を整えていきましょう。

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さて、今回の第3回は「外国人の雇用するための手続き等」について解説しました。

当社では、申請取次の行政書士が在留資格申請サービスを提供しております。初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

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【全3回】外国人雇用について(第2回)外国人の雇用パターン【No.19】

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

今回のテーマは、「外国人雇用」についてです。前回の第1回は、「雇用の前に確認すべきこと」として、下記2つを解説しました。

外国人労働者が担当する業務内容の決定

在留資格の確認

第2回は、外国人の採用活動時の留意点として、「外国人の雇用パターン」を解説します。

外国人を採用する際、雇用しようとする外国人の在留状況は様々です。ここでは、下記4つの雇用パターン別に解説します。

海外にいる外国人を日本に呼び寄せて雇用する

② 外国人留学生を新卒採用する

日本で就労中の外国人を中途採用する

外国人をアルバイト・パートとして雇用する

    ① 海外にいる外国人を日本に呼び寄せて雇用する

    上記①~④のうち、①「海外にいる外国人を呼び寄せて(招聘)雇用する」場合、外国人がまだ日本にいないため、②~④とは異なる申請を行い、日本に来てもらうことになります。

    具体的には、外国人が居住国にいる状態で、入国前にあらかじめ招聘するための手続きを行うことになります(「在留資格認定証明書交付申請」と言います)。申請者は申請人本人(外国人)のほか、当該外国人を受け入れようとする機関(企業)の職員もしくは弁護士や行政書士などの申請取次者等になります。

    「在留資格認定証明書交付申請」は居住予定地・受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請書類を提出し、審査を経て「在留資格認定証明書」の交付を受けます。出入国在留管理官署より交付された「在留資格認定証明書」を、外国人の居住する国にある日本の大使館または総領事館に提出し、査証発給を受け、日本への入国が可能になります。外国人が入国する予定の空港で在留カードが発行されます。

    なお、交付された在留資格認定証明書の有効期限は原則、交付から3ヶ月のため、3ヶ月以内に日本へ入国しなければ無効になってしまうので、注意しましょう。

    「在留資格認定証明書交付申請」には、在留資格の種類に応じて様々な要件や必要書類がありますので、申請書類や要件をしっかり確認しましょう。また、入国後は住居を定め、住民登録等の手続きも必要になります。

    【参考】出入国在留管理庁>在留手続https://www.moj.go.jp/isa/applications/index.html

    ② 外国人留学生を新卒採用する

    外国人留学生を新卒採用したい場合は、在留資格が変更になるため、「在留資格変更許可申請」を行わなければなりません(例えば、「留学」から→業務内容に該当する在留資格)。新卒であっても、アルバイトのように就労時間が短い業務で採用する場合は、就労の継続性や安定性の観点から就労資格が許可されない可能性もあるので注意してください。

    「在留資格変更許可申請」は、就労を開始する前年の12月ごろから受け付けています。内定後は、早めに留学生と相談のうえ申請準備を進めましょう。

    ③ 日本で就労中の外国人を中途採用する

    すでに就労可能な在留資格で就労している外国人を採用する場合です。

    外国人に就労可能な在留資格があるからといって、既存の在留資格でどんな職務内容でも仕事に就いてもらうことはできません。第1回で解説したように、外国人は在留資格で認められた活動の範囲で働くことができます(永住者や日本人配偶者などの身分系の就労制限のない在留資格は除く)。裏を返せば、認められた活動範囲を超える就労はできません。例えば、外国人留学生が学校卒業後、日本企業で就職する際、職務内容に応じた在留資格に変更して働くことになりますが、付与された在留資格の活動を超えて収入を伴う活動(仕事)はできず、その場合、不法就労となるので注意が必要です。

    また、前職と勤務先の職務内容が同じであっても、注意が必要なケースもあります。例えば、高校の英語教師から民間の英会話学校に転職する場合、在留資格は「教育」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更になります。このように、外国人の中途採用をするにあたり、在留資格の変更が必要なのかどうかが分かりにくい場合があります。

    そこで、転職により、就職しようとする外国人が、就職できる在留資格を取得していることを雇用主に明らかにする時や、現在の在留資格で新しい会社で働くことが出来るかどうか確認する時、または雇用しようとする外国人がどのような就労活動(職業、職種)が行うことが出来るのかを確認する時に活用できるのが、「就労資格証明書」(※)です。

    (※)「就労資格証明書」とは

    「就労資格証明書」とは、日本に在留する外国人からの申請に基づき、その外国人が行うことができる就労活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動)を出入国在留管理庁長官が証明する文書です。入管法は、雇用主等と外国人の双方の利便を図るため、この就労活動を具体的に示した就労資格証明書により、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。

    【参考】就労資格証明書(入管法第19条の2)https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/syuurou_00001.html

    留意点として、外国人が日本で就労活動を行うことができるか否かは、在留資格の種類又は資格外活動許可の有無によって決定されるもので、就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うための許可書ではなく、これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものではない点に留意してください。

    また、「就労資格証明書」の取得には申請から1〜3ヶ月を要するため、必要であれば、必要なタイミングに合わせて申請することをおすすめします。永住者や日本人の配偶者など就労に制限がない場合、日本人と同様の手続きで採用が可能です。

    ④ 外国人をアルバイト・パートとして雇用する

    原則、留学など就労不可の在留資格で在留する外国人は、雇用されて収入を得ることはできません。ただし「資格外活動許可」を得れば、在留資格で許可されている活動(学問など)に支障のない範囲で収入を得ることができます。なお、資格外活動許可を得て労働する場合でも、週28時間の労働時間が限度です。また、風俗営業など一定の業務は資格外活動許可があったとしても、就労が禁止されているので留意してください。

    【参考】出入国在留管理庁:「資格外活動許可について

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    さて、今回の第2回は「外国人の雇用パターン」について解説しました。

    次回の第3回は、「外国人を雇用するための手続きとまとめ」を解説します。

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