5月1日(木)和歌山開催「相続終活セミナー」のお知らせ【No.17】

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

今回は、参加無料の5月1日(木)に和歌山で開催する「相続終活セミナー」についてのお知らせです。下記内容で開催予定ですので、お近くの方、お時間の合う方はぜひ、お気軽にご参加ください。

セミナー詳細

テーマ

1時間でわかる!相続終活の基礎知識「行政書士による相続終活セミナー」エンディングノート書き方体験付

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日時:2025年5月1日(木) 10:00〜11:30

会場:マルコーホーム河北コミュニティセンター2階 活動室(小) / 会場リンク↓

https://www.city.wakayama.wakayama.jp/shisetsu/community/1000960.html

住所:和歌山市市小路192番地の3

内容:①相続の基礎知識 ②終活について ③エンディングノートを書いてみよう(エンディングノートの抜粋シートを用意しています。一緒にエンディングノートの書き方を体験しませんか♩)

定員:6名(予約制)

申込:メールまたは電話、QRコード(下記チラシに記載)

※参加は無料です

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\こんな人におすすめです/

 ☑ 終活が気になっている方

 ☑ 相続についてなんとなく不安を抱いている方

 ☑ 相続でもめたくないと思っている方

 ☑ 相続対策や終活に興味はあるが、何をしていいか分からない方

 ☑ エンディングノートに取り組んでみたい方 など

お問合せや不明点などがございましたら、電話やメールでお気軽にご相談ください。

家族信託:家族信託の基礎知識【No.4】

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。先日、知り合いの保険会社の方から、遺言以外の相続対策として、「家族信託」について知りたいというお問合わせがありました。そこで、今回は、

「家族信託の基礎知識」についてお話します/

さて、みなさんは「家族信託」をご存知でしょうか。聞いたことはあるけれど、内容については「よく知らない」方がほとんどだと思います。

今回は、柔軟な財産管理・継承が可能な「家族信託」の基礎知識について説明します。

目次

1.家族信託とは

2.家族信託の登場人物

3.家族信託の活用事例

1.家族信託とは

家族信託は、認知症や相続の対策として利用されている制度で、家族に財産を託す財産管理の手法の一つです。

認知症などにより、判断能力が低下し財産管理や相続対策ができなくなることへの備えとして、信頼できる家族に財産を託し、本人の希望に沿った財産管理・処分を家族に任せる仕組みです。

家族信託には遺言代用機能があります

家族信託は、信託契約書で信託財産の運用や処分等の希望のほか、本人の死後に残余財産を誰にどのように分配するのかもあらかじめ指定できます。このように、遺言代用機能の存在も、家族信託の特長の一つです。

2.家族信託の登場人物

家族信託は下記の人が登場します。

委託者(財産を持っている人)

受託者(委託者の財産を託され、管理、運用、処分する人)

受益者(財産の管理運用処分で利益を得る人)

法務局資料より抜粋/https://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/content/001354479.pdf

各登場人物の留意点について/

委託者

●一般的に、委託者と受益者が同一人物であることが多いです。しかし、信託目的によって、委託者と受益者が異なるケースもあります。

受託者

●受託者は、契約で決められた目的や権限に従い、信託財産の管理運用や処分を行います。それにより、生じた利益は受益者に渡します。受託者が信託財産を取得し、受益者のために信託財産として管理するイメージです。

●受託者は、他人の財産の管理運用等を行うため、信頼できる人物でなければなりません。受託者は財産を管理する重要な役割があるため、慎重に選ぶ必要があります。

未成年者、成年被後見人、被保佐人は受託者になれません。ただし、受託者がいなくなってしまうと信託が継続できないため、予備的に第2受託者を定めておくことができます。一般的に、受託者は、可能であれば委託者よりも若い方が望ましいとされています。

受託者になるのに、特別な資格は必要ありません。家族はもちろん、他の親戚や友人など家族以外の第三者でもなれます。複数人や法人でも受託者への就任が可能です。もっとも、未成年者や専門家(弁護士や司法書士などは信託業法に抵触する可能性があるため)などは受託者になれません。

受益者

受益者は受託者と違い、誰でも受益者になれます(受益者となる際の意思表示不要)。よって、未成年者や障がいのある子供、認知症の方等を受益者とすることも可能です。

●受益者が受ける受益権の具体例としては以下のようなものがあります。信託財産から生活費を受け取る、自宅に住む、自宅の売却代金を施設入所費に使う等です。

その他留意点

●家族信託は、財産を託す人(委託者)と託される人(受託者)の間で内容を定めて、契約を締結します。

●よって、委託者は、契約時に契約内容を理解できるだけの判断能力が必要になります。判断能力が低下した後では、家族信託を利用できません。

●家族信託は、委託者と受託者の間で信託契約を定め、契約を締結することが必要です。従って、「委託者の判断能力が十分あるうちに導入すること」が前提となります。

●家族信託は、委託者の財産を託すことが出来る、信頼できる受託者がいることが必要です。家族はもちろん、親戚や友人であっても受託者になれるので、ご家族がいない方でも利用できます。

●信頼できる家族(または第三者)に財産を託し、本人の希望に沿った財産管理・処分を任せることで、(本人の財産保護がメインとなる成年後見制度と比較して)より柔軟な財産管理等が可能になります。

3.家族信託の活用事例

家族信託な下記のようなケースに活用できます。

認知症の資産管理

認知症の親(委託者)の資産を子(受託者)に管理してもらいたい。

障がいのある子どもの資産管理

親(委託者)の死後、障がいのある長男(受益者)の生活を守るために、次男(受託者)に資産を管理してもらいたい。

永代供養をお願いしたい

自分(委託者)の死後、家族の墓の永代供養をするための費用を信頼できる人(受託者)に託したい。

家族信託は、本人の判断能力が低下する前に信託契約締結することにより、死後に効力が発生する遺言と異なり、生前に信託目的に沿った内容の実現が可能になります。

※本人(委託者)の死後に発生する契約内容については、本人である遺言者の死亡時に効力が発生します。

さて、家族信託について、少しでも理解が深まりましたか?

今回は、家族信託の基礎知識をお伝えしました。今後も家族信託についての情報を発信していきたいと思います。

ファイブ行政書士法人では、家族信託についても相談を承っております。

初回相談は無料ですので、お気軽にご相談、お問合せください

法定相続情報証明制度について【No.3】

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

みなさんは、相続手続きをスムーズに進められる「法定相続情報証明制度」をご存知でしょうか。

この制度は、相続登記を促進するため、平成29(2017)年5月29日に運用が開始されました。

\今回は、この「法定相続情報証明制度」についてお伝えします/

目次

1.法定相続情報証明制度について

2.本制度利用のメリット

3.法定相続情報証明制度手続きについて

1.法定相続情報証明制度について

法定相続情報証明制度」は、相続登記を促進するために、法務省において創設され、2017年5月29日から運用が開始されました。なお、令和6年4月1日から、相続登記申請が義務化されました。

本制度創設の背景には、昨今の所有者不明土地問題や空き家問題があり、相続登記申請の義務化に伴い、相続手続きを円滑に進める狙いがあります。

◆法定相続情報証明制度の概要

●この制度を利用することにより、相続登記、被相続人名義の預金の払い戻しや相続税の申告など、各種相続手続きで戸籍書類一式の提出の省略が可能になります。

\法定相続情報証明制度を利用することで、相続手続きの負担が軽減されます/

相続手続きと必要書類(戸籍謄本等)について

\(見本)法定相続情報一覧図の写し/

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001394034.pdf

◆制度の背景

不動産の所有者が死亡した場合、所有権移転登記(相続登記)が必要です。しかし、近時、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、所有者不明土地や空き家問題の一因となっています。そのため、法務省において、相続登記を促進するため「法定相続情報制度」が新設されました。

◆制度の狙い

相続手続きの負担軽減

法定相続情報一覧図の写しが、相続登記申請や預金の払い戻し等、様々な手続きで利用されることが想定されます。相続手続きに係る相続人および手続き担当者双方の負担が軽減されます。

◎相続登記必要性の意識向上

本制度を利用する相続人に、相続登記のメリットや相続登記を放置することのデメリットを登記官が説明することを通して、相続登記の必要性について意識が向上することが期待できます。

2.本制度利用のメリット

\本制度利用には、下記のメリットがあります/

法定相続情報証明制度利用の費用が無料

本制度は、無料で利用できます。「法定相続情報一覧図の写し」を必要枚数、無料でもらうことができます。

相続手続きがスムーズ

従来の相続手続きに必要な戸籍謄本等書類の束に代え、「法定相続情報一覧図の写し(A4一枚程度)」が交付されます。この一覧図の写しを、相続手続きが必要な各種窓口で提出することで、相続手続きの同時進行が可能になりました。

5年間は再交付が可能

提出された法定相続情報一覧図は、登記所において5年間保管されます。法定相続情報証明制度の申出をして証明書を発行してもらった場合、その後5年間は再交付を申請できます。

代理人による申出が可能

提出した戸籍謄本は返却される

法務局に提出した戸籍謄本は、登記官が内容を確認した後、一覧図の写しを交付する際に返却します。なお、委任状は、原則返却されませんが、原本と併せてコピー(原本と相違がない旨を記載し、代理人の記名がされたもの)が提出された場合は、その原本も返却されます。

3.法定相続情報証明制度手続きについて

法定相続情報証明制度利用の手続きは下記手順で行います。

1.申し出

2.登記官による確認・相続一覧図の交付

3.利用

1.申し出

① 戸除籍謄本等の収集

② 法定相続情報一覧図の作成

③ 申出書を記載し、1.2.の書類を添付して申出します。

2. 登記官による確認・相続一覧図の交付

①登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管。

②認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付、戸除籍謄本等の返却。

3.利用

①各種の相続手続への利用

※戸籍等書類一式にかわり各種手続きにおいて提出が可能に。

※相続放棄や遺産分割協議の書類は別途必要。


さて、今回は、法定相続情報証明制度についてお話しました。法定相続情報証明制度について、少しでも理解が深まっていらっしゃれば幸いです。

ファイブ行政書士法人でも、戸籍謄本の収集や法定相続情報一覧図の作成が可能です。

初回相談も無料ですので、お気軽にお問い合わせください/

どうぞよろしくお願いいたします。

深夜における酒類提供飲食店営業の届出について_vol.2

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野(かんの)です。

今回は、「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」における留意点をお伝えします。実際に警察署に届出した際のポイントなど、前回「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」について(vol.1)では、お伝えしきれなかった点を補足します!

目次

1. 届出に必要な書類は警察署によって異なる!?

2. 届出日までに飲食店営業許可証が手元にない場合

3. 届出に必要な【住民票の記載事項・不記載事項】

4. 用途地域を証明する書類って何?

5.【届出書】の記載ポイント

1.届出に必要な書類は警察署によって異なる!?~図面、使用権原書面~

前回、一般的に必要となる書類をお伝えしました。例えば、図面であれば下記です。

しかし、実際に警察署に提出した図面は上記のうち3つだけでした。理由は、警察署(提出先は大阪市南警察署)に確認した際、「平面図は要らない」と言われたためです。警察により平面図が不要な場合もありますので、事前に管轄の警察署に問い合わせされることをお勧めします。

その他、使用権原に関する下記書類では、建物登記簿謄本(全部事項証明書)、賃貸借契約書の写しは提出しましたが、使用承諾書は不要でした。

上記書類は本来必要な公的書類ではないため必須ではないとしている警察署もあります。しかし、上記書類があれば確認が円滑にできることは確かですので、あるにこしたことはないと思います。また、確認したい内容が上記以外の書類にはなく、上記書類で確認できるのであれば、上記書類は必要書類として提出するべき書類となりますので留意してください。

分かりやすく例を挙げると、「届出書」に記載する「建物の構造」(下記参照)は、建物登記簿謄本で確認できますが、謄本以外で確認できる書類(賃貸借契約書や不動産屋が掲載している物件情報等)があれば、登記簿謄本は不要と言うことになります(警察署でもそういう認識でした)。

賃貸借契約書について、書類を準備する際、お客様の手元にはなく、また不動産屋の建物情報にも当該建物の構造の情報がなかったため、建物登記簿謄本を取得し警察署に提出しました。

※賃貸借契約書は届出当日、お客様の手元にあったため提出しましたが、なければないで対応してくれそうな印象でした。

2. 届出日までに「飲食店営業許可証」が手元にない場合

当初、お客様から飲食店営業許可は下りているとお伺いしていましたが、実際、飲食店営業許可証の交付は届出日より後日という状況でした。このように、届出の日(警察署に予約をした日)までに、手元に飲食店営業許可証がないケースはどうすればいいのでしょうか。

この場合、「飲食店営業許可証の写し」の代替書類として、「証明願」を提出します。この場合の証明願とは、飲食店営業許可申請中であることを、行政(保健所)に証明してもらう内容になります。発行に手数料がかかりますのでご留意ください。

3. 届出に必要な【住民票の記載事項・不記載事項】

前回も軽く触れていますが、提出する「住民票」のポイントは以下です。

警察署の方も言っていましたが、上記に不備があり、取り直しということが多いそうです。住民票を取得される場合は、注意してください。

※住民票の記載・不記載事項についても、予め、管轄の警察署にご確認ください。

4. 用途地域を証明する書類って何?

今回、お客様の営業場所が大阪市内でしたので、大阪市の「マップナビ大阪」>都市計画情報>用途地域から住所を入力し、用途地域を確認しました。

場所的要件がクリアになったものの、「用途地域を証明する書類」として、手数料が必要な「用途地域証明書」を取得するべきか迷いました。

※用途地域を証明とは、都市計画法に基づく用途地域等の都市計画情報を証明するものです。

そこで、警察署に確認すると、マップナビ大阪の用途地域の地図のカラー印刷書面でよいとのことでしたので、今回はこれを提出しました。(上は参考例になります。)

※用途地域証明書についても、上記のような印刷物で足りるのかどうか、予め、管轄の警察署にご確認ください。

5.【届出書】の記載ポイント

下記は、警察署から指摘を受けた修正対象になります。参考にして下さい。

【都道府県の記載は不要】

届出書に「大阪府大阪市中央区」と記載していましが、大阪府は不要で、「大阪市中央区」市町村からの記載に修正しました。

【住所・番地の書き方】

・住所は、住民票記載どおりの住所を記載します。

・営業所住所も番地の書き方で記載します。

 誤)大阪市中央区△△町1-23

 正)大阪市中央区△△町1番23号

・号室がある場合は必ず号室まで記載

 誤) ■■ビル3階

 正) ■■ビル3階301

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以上、今回は、「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」における留意点についてお伝えしました。

深夜における酒類提供飲食店営業の届出をご検討されている方は、お気軽にファイブ行政書士法人にお問合せください。