経営管理ビザ改正①改正の背景とポイント【行政書士解説】

今回は、2025年10月に許可基準が大幅に改正された経営管理ビザ」について、3回に分けて解説します。

  • ① 経営管理ビザ改正背景とポイント
  • ② 改正後の要件について
  • ③ 改正への対応方法と実務的な注意点について

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今回、第1回目は「経営管理ビザ改正の背景とポイント」についてです!

経営管理ビザの改正の背景とポイントを整理/

●はじめに

2025年10月16日、外国人が日本で会社を設立・経営するための在留資格「経営・管理(Business Manager)の許可基準が大幅に厳格化されました。

これは単なる制度の変更ではなく、日本で実態のある事業を行う外国人起業家を見極めるための重要な改正になります。

今回は、なぜ許可基準が改正されたのか、その背景と全体像を「経営管理ビザの改正とは?」というテーマで、やさしく解説します。

① 「経営管理ビザ」とは?

経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、外国人が日本で会社を設立・経営するために必要な在留資格です。これを得ると、会社設立や経営者としての活動が合法的に可能になります。法務省

これまでの要件は比較的緩く、資本金500万円以上または従業員2名以上の雇用などで認められていました。

●2025年10月16日施行の改正により許可基準が厳格化

2025年10月16日に入管法関連省令が改正され、「経営管理ビザ」の要件が大幅に厳格化されました。法令上は2025年11月以降の申請から新要件が完全適用されており、実務でもすでに運用が進んでいます。

② なぜ今回の要件改正が行われたの?

政府・出入国在留管理庁が改正の背景として掲げている主な理由は以下の通りです。

  • 形式的・実態の乏しい企業設立(いわゆる「ペーパーカンパニー」)の排除
  • 日本国内での 実態ある事業運営と雇用創出
  • 国際競争力のある本格的な起業家の誘致(経済に貢献する質の高い外国人起業家の誘致)

こうした背景から、これまで曖昧だった要件が明確化・強化されました。

\今回の改正で何が変わった?/

改正された主な要件は次の通りです

※詳細は第2回記事で解説します

  • 資本金要件の引き上げ(500万円 → 3,000万円)
  • 常勤雇用の必須化
  • 日本語能力の実質要件化
  • 経営経験・学歴要件の追加
  • 事業計画の専門的評価の必要性

③まとめ

今回の改正は単なる数字の変更ではなく、「質の高い経営者を見極める制度」への転換 を意味します。次回は、改正の具体的な変更点とその対応について詳しく掘り下げていきますのでお楽しみに!

ファイブ行政書士法人では、経営管理ビザのご相談を承っております。\初回相談は無料/ですので、ぜひ、お気軽にご相談ください。最適なアドバイスや申請サポートが可能です。

在留資格認定証明書交付申請について(技術・人文知識・国際業務)【No.2】

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

今回は在留資格の一つである【技術・人文知識・国際業務】の「在留資格認定証明書交付申請時のポイント」について紹介します。

目次

1. 在留資格認定書交付申請について

2. 技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)について

3. 技人国の在留資格認定書交付申請の作成時のポイント

1. 在留資格認定書交付申請について

外国人が日本に滞在するためには、日本で行う活動内容に応じた在留資格(留学など)または、身分や地位に応じた在留資格(永住者など)が必要です。

在留資格とは、外国人が日本に入国・在留して従事することができる活動又は入国・在留できる身分又は地位について類型化したのもで、現在38種類の在留資格があります。

当社の査証(ビザ)業務において、申請実績が多いものに「在留資格認定書交付申請」があります。その活動資格の中でも「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」の申請件数が一番多いです。

入管法は、外国人が「短期滞在」以外の在留資格で我が国(日本)に上陸しようとする場合、申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、その結果、当該条件に適合する場合にその旨の証明書を交付できることを定めています。この交付される文書を在留資格認定証明書といい、この申請を在留資格認定書交付申請といいます。

2. 技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)について

上記で説明したように、現在38種類の在留資格があります。

「技術・人文知識・国際業務」は38種類ある在留資格のうちの一つですが、どんな活動が該当するのでしょうか。

出入国管理局のウェブサイトにを確認すると、「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動」は下記とあります。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く)該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等

日本での活動内容が上記に該当する場合、「技術・人文知識・国際業務」の活動資格での申請になります。

3. 技人国の在留資格認定書交付申請の作成時のポイント

所属区分により提出する書類が異なるため、技術・人文知識・国際業務に従事する公私の機関が、どの所属区分のカテゴリに該当するかを確認する。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

(出入国在留管理庁HPより)

所属区分(カテゴリ1~4)の例

カテゴリー① / 日本の証券取引所に上場している企業、保険業を営む相互会社、日本又は外国の国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人・認可法人、日本の国・地方公共団体認可の公益法人、法人税法別表第1に掲げる公共法人など

カテゴリー② / 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人、在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)

カテゴリー③ / 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー②を除く)

カテゴリー④ / カテゴリー①②③のいずれにも該当しない団体・個人

●提出書類はカテゴリーにより異なるため、カテゴリーに応じた資料を確認します。

●下図のように「提出書類チェックシート」があるので、チェックシートによる提出書類の確認が可能です。

(出入国在留管理庁HPより)

●提出書類を収集します。

●在留資格認定証明書交付申請書を記入(オンライン申請の場合は入力)します。全体の入力内容を確認してから記入(入力)するとスムーズです

(出入国在留管理庁HPより)

●必要があれば、雇用理由書に所属機関が申請人を雇用したい理由や雇用が必要な背景、事業状況等を説明します。所属機関が申請人を雇用する必要性を雇用理由書を通して訴求します。

●申請書と提出書類だけでは伝えづらい事情(雇用するに至った理由や背景)を雇用理由書で審査官に伝えることが可能です。

●雇用理由書を作成したらからといって、在留資格認定証明書が交付される保証はありません。しかし、雇用理由書で審査官に雇用背景等の事情を説明できる機会を作ることで、交付される可能性を高めます。

●理由書の中に、申請人のキャリア(修めた学業や専門性、職歴、資格等)と職務上の地位(ポジション)に関連性があること、申請人を雇用することで得られる効果等も説明すると、より効果的です。

以上、今回は「技人国」の在留資格認定証明書交付申請についてお伝えしました。英語、フランス語での相談が可能ですので、外国人の方も是非お気軽にご相談ください。

初回相談は無料です。お気軽にご相談ください

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