【新設】中小企業成長加速化補助金(3/17公募要領公表されました!)【No.11】

補助金や助成金

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。今日は、本日2025/3/17に公募要領が公表された「中小企業成長加速化補助金」についてお伝えします。2025年新設の注目の大型補助金である「中小企業成長加速化補助金」の概要についてお届けします!

目次

1. 中小企業成長加速化補助金について

2. 中小企業成長加速化補助金概要

3. 中小企業成長加速化補助金詳細の確認方法・まとめ

1. 中小企業成長加速化補助金について

●事業概要

日本経済は、賃上げ率・国内投資ともに30年ぶりの高水準にあり、変化の兆しが現れる中、多くの中小企業は、物価高や人手不足などの経営課題に直面しています。
経済の好循環を全国に行き渡らせるためには、中小企業全体の「稼ぐ力」を底上げするとともに、地域にインパクトのある成長企業を創出していくことが重要です。
特に売上高が100億円に及ぶ企業は、一般的に賃金水準が高く、輸出による外需獲得やサプライチェーンへの波及効果も大きいなど、地域経済に与えるインパクトも大きいものとなります。
中小企業成長加速化補助金は、こうした観点から将来の売上高100億円を目指して、大胆な投資を進めようとする中小企業者の取組を支援することを目的とします。

2. 中小企業成長加速化補助金概要

■対象者:売上高10億から100億円未満で、売上高100億円を目指す中小企業

■補助事業者要件:①100億円宣言の実施 ②投資額1億円以上 ③一定の賃上要件を満たす5年程度の計画書策定

■補助金額:上限5億円(補助率1/2)

■補助事業実施期間:24カ月以内

■補助対象経費:建物費、機械装置費、ソフトウェア費、外注費、専門家経費

■審査方法:1次審査(書類審査)、2次審査(経営者等出席によるプレゼン審査、地域ブロック単位で審査開催)

■スケジュール:4月下旬(公募説明会)、5/8(木)申請受付開始、6/9(月)申請締切り、7月上旬(1次審査の結果公表)、7月下旬~8月下旬・お盆除く(プレゼン審査)、9月上旬(採択結果発表)

3. 中小企業成長加速化補助金詳細の確認方法・まとめ

中小企業成長加速化補助金の詳細は下記より確認ができます。

■ jGrants

[1次公募]令和6年度補正予算 中小企業成長加速化補助金のリンク↓

https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDKBeMAP

上記 jGrants の「[1次公募]令和6年度補正予算 中小企業成長加速化補助金」ページの下段 [詳細] に公募要領があります。ダウンロードすると、公募要領および概要資料がありますので、詳細をご確認ください。

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本日は、公表されたばかりの「中小企業成長加速化補助金」について概要をお伝えしました!2025年新設の注目の大型補助金です。今回が「第一次」となる本補助金ですが、申請を検討されている方は、4月下旬に予定されている「公募説明会」や公募要領等で情報収集するのがお勧めです。対象者が「売上高10億から100億円未満」ですので、まず、この売上高要件をクリアしているかを確認するのがいいですね。当社でもお問合せがあれば対応予定です。初めての補助金は手探り状態ですが、本補助金が気になるという方は、ぜひお気軽にご相談ください。よろしくお願いいたします。

第13回事業再構築補助金サポート【No.9】

こんにちは。ファイブ行政書士法人の菅野です。

今回は、当社の事業再構築補助金サポートについてお話します。

事業再構築補助金について

事業再構築補助金は、ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために、新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する補助金です。

第13回事業再構築補助金について

今回で第13回(公募期間:令和7年1月10日~3月26日)となる事業再構築補助金ですが、今回が最後の公募になります(事業再構築補助金は今回で終了します)。本補助金を検討されている事業者の方、是非、当社の個別無料相談会をご活用ください。

当社の補助金サポートについて

当社は本補助金に第1回から取り組み、85%の採択実績があります。お客様の事業構想を徹底的にヒアリングし、事業計画書に反映いたします。

補助金サポートの3つのポイント

ポイント① 事業計画書作成に強み

リサーチャーとしてデータ分析、レポート作成実績が豊富な行政書士が、オープンデータから適切な市場データや関連データを抽出し、データを適切なグラフに加工し、文章と共に事業計画書に落とし込みます。

売上計画については、現実可能性のある売上見込みを様々な軸から検討し、当社税理士が確認を行います。

なお、外国人経営者による事業再構築補助金実績もあります。英語対応も可能ですので、外国人のお客様、日本語が苦手なお客様も安心してご相談いただけます。

ポイント② お客様目線でサポート

当社は、常にお客様の目線でサポートいたします。お客様の事業構想を徹底的にヒアリングし、お客様の事業を当社の事業と考え、事業計画書を作成いたします。

ポイント③ グループ会社の税理士法人と伴走

当社グループ会社の税理士法人が認定支援機関としても伴走します。当社の強みを生かした事業再構築補助金支援が可能です。

当社の無料個別相談について

当社では随時、事業再構築補助金の個別相談会を開催しています。補助金の活用を検討されている中小企業の経営者の方、是非おきご参加ください。

当社の個別相談の内容

今回当社が実施する事業再構築補助金の個別無料相談では、検討している事業が事業再構築補助金の申請要件等に該当するか(または申請できる可能性があるか)どうかを、お客様と一緒に公募要領を確認します。その上で、公募要領に記載しているポイントもお伝えします。個別相談(マンツーマン)なので、ざっくばらんにお話をしながら、公募要領や補助金について理解を深めることが可能です。この貴重な機会をぜひご活用ください。

個別相談会の流れについて

\個別相談会の流れについて/
①ヒアリング:お客様が補助金を検討するに至った経緯や事業構想についてお話を聞かせてください。
②事業再構築補助金についての概要説明:公募要領を使い、事業再構築補助金の概要(申請類型や要件等)をお伝えします。
③要件確認:新たな事業が補助金申請の対象となるかどうか、一緒に公募要領と併せて確認いたします。

得られるメリット

\得られるメリット/
☑ 事業再構築補助金について理解が深まる。
☑ 公募要領の内容が理解できる。
☑ 補助金に取り組む / 取り組まないの判断ができる。
☑ 補助金申請に必要な書類や準備期間がわかる。

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今回で第13回(公募期間:令和7年1月10日~3月26日)となる事業再構築補助金ですが、今回が最後の公募になります(事業再構築補助金は今回で終了します)。本補助金を検討されている事業者の方、是非、個別無料相談会をご活用ください。

ビザ(査証)と在留資格の違いとは? ~入国時に必要なビザ、滞在活動を示す在留資格~ 【No.1】

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。今回は、混合しやすい「ビザ(査証)」と「在留資格」の違いについて説明します。

さて、「留学ビザから、就労ビザに切り替える」などの表現を耳にしたことはありますか?実際、ビザは入国の許可証のような性質のものなので、「留学ビザから、就労ビザに切り替える」という文脈では、本来のビザの定義をに当てはめると、意味が通じない表現になってしまいます。

このように、ビザが在留資格と同じ意味で使われるケースも多く、両者は混同されがちです。しかし、ビザ(査証)と在留資格は定義や目的が異なります。今回は、そのビザ(査証)と在留資格について説明します。

1. ビザ(査証)とは

2. 在留資格とは

3. まとめ

ビザを「外国人が日本に滞在するための許可」と考える方が多くいます。しかし、実際は、入国を認めるために発行する入国許可証のようなものなのです。

それでは、はじめに、法務省サイトの「出入国審査・在留審査Q&A」を確認しましょう。

A1. ビザとは、在外公館で発行されるもので、その外国人が持っている旅券(パスポート)が有効であるという「確認」と、ビザに記載された条件により入国することに支障がないという「推薦」の意味を持っています。(法務省ホームページより抜粋)

うーん、、難しい。。ちょっと分かりにくいですね。

次は、外務省のサイトで確認しましょう!

「ビザ(査証)」とは、日本に入国しようとする外国人が所持する旅券(パスポート)が真正であり、かつ日本への入国に有効であることを外務省・在外公館が確認するもので、それぞれ定められた条件の下で、当該の外国人の本邦への入国(滞在)が適当であることについての「推薦」という性質を持ちます。したがって、「査証」は上陸審査を通過すればその役割も終わります。(外務省ホームページより抜粋)

どうでしょうか?少しでも、ビザの目的や定義について理解が深まったでしょうか。ビザについて下記にまとめました。

●渡航先の政府が、外国籍の渡航者に対し、入国を認めるために発行する入国許可証のようなもの入国時に使用し、入国すると、その機能を終えます

ビザ(査証)は、無条件で発行されるわけではなく「有効なパスポートを所持しているか」「入国するのにふさわしい人物か」などの基準で審査を行い、書類や面接を通じて問題がないと判断された場合に発行されます。

それでは、「在留資格」とは何でしょうか。

同じく、法務省「出入国審査・在留審査Q&A」を見てみましょう。

▶ Q17. 在留資格とは何ですか。

A17. 在留資格とは、外国人が我が国に入国・在留して従事することができる活動又は入国・在留できる身分又は地位について類型化し、法律上明らかにしたものであり、現在38種類の在留資格があります。

それでは、次に外務省のサイトで確認しましょう!

▶在留資格とは

「在留資格」とは、外国人が日本で行うことができる活動等を類型化したもので、法務省(出入国在留管理庁)が外国人に対する上陸審査・許可の際に付与する資格です。一般に、「在留資格」が誤って「ビザ」と呼ばれることがありますが、正しくは上記のとおり全く別のものです。(外務省ホームページより抜粋)

いかがでしょうか?ビザと在留資格の違いについて、少しでも理解が深まれば幸いです。在留資格についても下記でまとめました。

●外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したものです。

在留資格は、外国人が日本に滞在する根拠となります。「出入国管理及び難民認定法」に定める活動を行うことができます。つまり、「あなたは、■■の活動をするために日本に滞在してもよい」と示すものです。

●日本に入国し、在留する外国人は原則、出入国港において上陸許可を受けいます。日本に入国する外国人は、その際に決定された在留資格により在留することになります

●在留資格は、法務省入国管理局の管轄で、在留資格取得を認めるかどうかは法務大臣の広範な裁量によります。

●ビザは入国時に必要。

●在留資格は日本に在留するために必要。

今回は、ビザ(査証)と在留資格の違いを説明しました。

外国籍の方で、日本滞在を検討されている方はぜひファイブ行政書士法人にお問い合わせください。

初回相談は無料です!ぜひお気軽にご相談ください