経営管理ビザ改正①改正の背景とポイント【行政書士解説】

経営管理ビザ表紙①

今回は、2025年10月に許可基準が大幅に改正された経営管理ビザ」について、3回に分けて解説します。

  • ① 経営管理ビザ改正背景とポイント
  • ② 改正後の要件について
  • ③ 改正への対応方法と実務的な注意点について

—————————————————————————-

今回、第1回目は「経営管理ビザ改正の背景とポイント」についてです!

経営管理ビザの改正の背景とポイントを整理/

●はじめに

2025年10月16日、外国人が日本で会社を設立・経営するための在留資格「経営・管理(Business Manager)の許可基準が大幅に厳格化されました。

これは単なる制度の変更ではなく、日本で実態のある事業を行う外国人起業家を見極めるための重要な改正になります。

今回は、なぜ許可基準が改正されたのか、その背景と全体像を「経営管理ビザの改正とは?」というテーマで、やさしく解説します。

① 「経営管理ビザ」とは?

経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、外国人が日本で会社を設立・経営するために必要な在留資格です。これを得ると、会社設立や経営者としての活動が合法的に可能になります。法務省

これまでの要件は比較的緩く、資本金500万円以上または従業員2名以上の雇用などで認められていました。

●2025年10月16日施行の改正により許可基準が厳格化

2025年10月16日に入管法関連省令が改正され、「経営管理ビザ」の要件が大幅に厳格化されました。法令上は2025年11月以降の申請から新要件が完全適用されており、実務でもすでに運用が進んでいます。

② なぜ今回の要件改正が行われたの?

政府・出入国在留管理庁が改正の背景として掲げている主な理由は以下の通りです。

  • 形式的・実態の乏しい企業設立(いわゆる「ペーパーカンパニー」)の排除
  • 日本国内での 実態ある事業運営と雇用創出
  • 国際競争力のある本格的な起業家の誘致(経済に貢献する質の高い外国人起業家の誘致)

こうした背景から、これまで曖昧だった要件が明確化・強化されました。

\今回の改正で何が変わった?/

改正された主な要件は次の通りです

※詳細は第2回記事で解説します

  • 資本金要件の引き上げ(500万円 → 3,000万円)
  • 常勤雇用の必須化
  • 日本語能力の実質要件化
  • 経営経験・学歴要件の追加
  • 事業計画の専門的評価の必要性

③まとめ

今回の改正は単なる数字の変更ではなく、「質の高い経営者を見極める制度」への転換 を意味します。次回は、改正の具体的な変更点とその対応について詳しく掘り下げていきますのでお楽しみに!

ファイブ行政書士法人では、経営管理ビザのご相談を承っております。\初回相談は無料/ですので、ぜひ、お気軽にご相談ください。最適なアドバイスや申請サポートが可能です。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です