経営管理ビザ改正③改正への対応方法等について【行政書士解説】

今回は、2025年10月に許可基準が大幅に改正された経営管理ビザ」について、3回に分けて解説します。

  • ① 経営管理ビザ改正背景とポイント
  • ② 改正後の要件について
  • ③ 改正への対応方法と実務的な注意点について

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今回、第3回目は改正への対応方法と実務的な注意点についての解説です!

●はじめに

前回の第2回の記事では、改正後の要件について解説しました。↓↓↓

制度改正(2025年10月16日以降)により、経営管理ビザの新規申請または在留資格変更申請は、新基準が適用されます。

しかし、既に経営管理ビザを保有している方はどうすればいいのでしょうか。

本記事では改正への対応方法と実務的な注意点を整理します。

① 新規申請時の留意点

要件不備による不許可を防ぐため、申請前の要件整理と書類チェックが必須です。

申請前に新基準を確認し、資本金・雇用体制をどうするか検討しておきましょう。

日本語能力を証明する書類の準備しましょう。

経営及び管理の実務経験を証明する書類、または学歴を証明する書類の準備。

事業計画書の準備および計画書を確認・評価してもらう専門家を探しておきましょう。

新基準を確認の上、必要書類の準備および体制を整理しておきましょう。

② 既存ビザ保有者への影響

 ◆ 既存ビザ保有者への取り扱い(経過措置)

2025年10月16日以降に改正が施行されましたが、既に経営管理ビザを取得している人には3年間の経過措置があります(〜2028年10月16日まで)。

この間に行う更新申請は、すべてを新基準に完全に合致させる必要はなく、事業実績や今後の計画を総合的に審査する柔軟な運用がなされる見込みです。

ただし、2028年10月16日以降に行う更新申請では、原則、すべての新要件を満たしていること が必須になります。

更新申請をする際は、出入国在留管理庁のサイトにて最新情報を確認しましょう。不明点があれば、外国人在留総合インフォメーションセンター等で確認することも可能です。

 ◆ 更新時の注意点(既存保有者)

✔ ① 資本金増強・雇用強化の計画

  ・ 経過措置期間中に 3,000万円以上の資本金 を確保する。

  ・ 日本人・永住者等の 常勤雇用者を確保する

  2028年以降の更新で必須の要件になります。

✔ ② 日本語能力・経営実績を証明する書類の準備

  更新時に提出する書類の中で、以下が求めらるケースがあります。

  ・日本語能力の証明(本人または従業員)

  ・実績のある事業計画・過去の業績データ

  ・税務・社保の適切な履行確認の書類

✔ ③ 手続き面での注意

  ・事業計画書には専門家が確認・評価した書類を添付する。

  ・更新申請の前に専門家(中小企業診断士、公認会計士、税理士)による事前チェック が必要。

  ・手続きで不明点があれば、出入国在留管理庁のサイトにて最新情報を確認する、行政書士に相談するなど、不明点を解消しながら、申請準備をしましょう。

③ 行政書士からの実務アドバイス

◆ 経営管理ビザの審査には早めの申請・準備が望ましいです。

 申請から許可がおりるまでの審査期間が長くなるケースもあるため、申請者の日本での活動開始タイミング等を考慮し、スケジュールを調整する必要があります。

 下表は出入国在留管理庁が公表している「在留審査処理期間」(全国の地方出入国在留管理局における在留審査処理期間の平均日数)です。執筆時点の最新(令和7年10月)データによると、「経営・管理」の処理期間はそれぞれ下記となっています。ただし、制度改正が10月16日施行のため留意が必要です。

  • 新規申請(在留資格認定証明書交付):114.5日
  • 更新申請:38.4日
  • 変更申請:45.0日

在留審査処理期間>出入国在留管理庁https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00140.html

◆ 事業計画書の整備

 提出する事業計画書は、専門的家の確認・評価が必須です。

 申請者は、事業計画書を準備するとともに、計画書を確認・評価してくれる専門家を探すことが必要となります。事業計画の策定や専門家へのアプローチなどに時間を要することも考えられるため、申請のスケジュールも考慮して、準備を進めましょう

日本語能力者の確保

 申請者自身が日本語能力が高ければ問題ありませんが、申請者の日本語能力が高くない場合、常勤職員に相当程度の日本語能力が必要になるため、雇用する常勤職員の日本語能力を確認しておきましょう。

④ まとめ

以上より、申請者それぞれの事業内容に合わせた最適な対応が必要になります。

「新規申請」および「在留資格変更許可申請」

2026年10月16日以降に行う「新規申請」および「在留資格変更許可申請」には、すべて改正後の「新基準」が適用されます。

既に経営管理ビザを取得している人

既に経営管理ビザを取得している人には、3年間の経過措置(〜2028年10月16日まで)があります。

  • 直ちに新基準(資本金3,000万円・常勤職員雇用など)を満たしていなくても、事業実績や今後の計画を総合的に審査する柔軟な運用がなされる見込み。
  • ただし、「改善計画」が求められる可能性がある。更新の際、入管から「2028年10月までに、どのように新基準(3,000万円の確保や雇用)を達成する予定か」という事業計画や進捗の説明を求められるケースがあるので留意が必要。
  • 2028年10月17日以降の最初の更新の留意点。この日(2028年10月17日)を過ぎると、経過措置が終了します。そのため、これ以降の更新申請では完全に「新基準」を満たしていることが条件となります。

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ファイブ行政書士法人では、経営管理ビザのご相談を承っております。

初回相談は無料/ですので、ぜひ、お気軽にご相談ください。最適なアドバイスや申請サポートが可能です。

また、グループ会社「ファイブ監査法人」および「ファイブ税理士法人」では、事業計画書の確認・評価も承っております。ぜひ、お気軽にご相談ください。

なお、当社の行政書士、公認会計士および税理士は英語対応が可能です!英語の問い合わせも承っております。

経営管理ビザ改正②改正後の要件は?【行政書士解説】

今回は、2025年10月に許可基準が大幅に改正された経営管理ビザ」について、3回に分けて解説します。

  • ① 経営管理ビザ改正背景とポイント
  • ② 改正後の要件について
  • ③ 改正への対応方法と実務的な注意点について

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今回、第2回目は改正後の要件」の解説です!

●はじめに

前回の第1回の記事では、制度改正の背景をご紹介しました。↓↓↓

今回は、具体的にどんな基準が変わったかを徹底解説します。重要な要件がいくつも新設されていますので、それぞれを分かりやすく整理します

\経営管理ビザの要件がこう変わった!5つの重要ポイントをプロが解説/

① 資本金要件の強化

旧制度では 500万円以上 だった資本金が、改正後は、最低3,000万円以上に大幅に引き上げられました。これにより、より実態があり、継続性の見込める事業が重視されることになります。

② 雇用要件の必須化

改正後は、事業に少なくとも1名以上の常勤社員(日本人や永住者等)を雇用することが必須となりました。雇用要件必須により、単なる投資目的や滞在目的だけでは許可が得られにくくなっています。

③ 日本語能力要件の新設

新制度では、申請者または雇用する従業員のいずれかが日本語能力(JLPT N2相当など)を有することが求められます。経営者としてのコミュニケーション能力や業務遂行能力の裏付けとなります。

④ 経営経験・学歴要件の追加

経営管理ビザの申請者には、関連分野での3年以上の経営または管理の実務経験(職歴)または、関連分野での修士号以上の学位が必要になりました。これは、経営判断能力の保証を意図しています。

⑤ 専門家による事業計画書確認の義務化

提出する事業計画書について、第三者専門家(例えば中小企業診断士・公認会計士等)による計画の具体性や合理性、実現可能性の評価、確認が義務付けられました。事業計画の信頼性を高めるための要件です。

⑥ まとめ

今回の改正で、「実態のある事業運営」が求められるようになり、「資金」「経営力」「コミュニケーション能力(日本語能力)」などの要件が強化、新設されました。

次回は、改正への対応方法と実務的な注意点を中心に解説します。

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初回相談は無料/ですので、ぜひ、お気軽にご相談ください。最適なアドバイスや申請サポートが可能です。

在留資格認定証明書交付申請について(技術・人文知識・国際業務)【No.2】

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

今回は在留資格の一つである【技術・人文知識・国際業務】の「在留資格認定証明書交付申請時のポイント」について紹介します。

目次

1. 在留資格認定書交付申請について

2. 技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)について

3. 技人国の在留資格認定書交付申請の作成時のポイント

1. 在留資格認定書交付申請について

外国人が日本に滞在するためには、日本で行う活動内容に応じた在留資格(留学など)または、身分や地位に応じた在留資格(永住者など)が必要です。

在留資格とは、外国人が日本に入国・在留して従事することができる活動又は入国・在留できる身分又は地位について類型化したのもで、現在38種類の在留資格があります。

当社の査証(ビザ)業務において、申請実績が多いものに「在留資格認定書交付申請」があります。その活動資格の中でも「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」の申請件数が一番多いです。

入管法は、外国人が「短期滞在」以外の在留資格で我が国(日本)に上陸しようとする場合、申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、その結果、当該条件に適合する場合にその旨の証明書を交付できることを定めています。この交付される文書を在留資格認定証明書といい、この申請を在留資格認定書交付申請といいます。

2. 技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)について

上記で説明したように、現在38種類の在留資格があります。

「技術・人文知識・国際業務」は38種類ある在留資格のうちの一つですが、どんな活動が該当するのでしょうか。

出入国管理局のウェブサイトにを確認すると、「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動」は下記とあります。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く)該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等

日本での活動内容が上記に該当する場合、「技術・人文知識・国際業務」の活動資格での申請になります。

3. 技人国の在留資格認定書交付申請の作成時のポイント

所属区分により提出する書類が異なるため、技術・人文知識・国際業務に従事する公私の機関が、どの所属区分のカテゴリに該当するかを確認する。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

(出入国在留管理庁HPより)

所属区分(カテゴリ1~4)の例

カテゴリー① / 日本の証券取引所に上場している企業、保険業を営む相互会社、日本又は外国の国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人・認可法人、日本の国・地方公共団体認可の公益法人、法人税法別表第1に掲げる公共法人など

カテゴリー② / 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人、在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)

カテゴリー③ / 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー②を除く)

カテゴリー④ / カテゴリー①②③のいずれにも該当しない団体・個人

●提出書類はカテゴリーにより異なるため、カテゴリーに応じた資料を確認します。

●下図のように「提出書類チェックシート」があるので、チェックシートによる提出書類の確認が可能です。

(出入国在留管理庁HPより)

●提出書類を収集します。

●在留資格認定証明書交付申請書を記入(オンライン申請の場合は入力)します。全体の入力内容を確認してから記入(入力)するとスムーズです

(出入国在留管理庁HPより)

●必要があれば、雇用理由書に所属機関が申請人を雇用したい理由や雇用が必要な背景、事業状況等を説明します。所属機関が申請人を雇用する必要性を雇用理由書を通して訴求します。

●申請書と提出書類だけでは伝えづらい事情(雇用するに至った理由や背景)を雇用理由書で審査官に伝えることが可能です。

●雇用理由書を作成したらからといって、在留資格認定証明書が交付される保証はありません。しかし、雇用理由書で審査官に雇用背景等の事情を説明できる機会を作ることで、交付される可能性を高めます。

●理由書の中に、申請人のキャリア(修めた学業や専門性、職歴、資格等)と職務上の地位(ポジション)に関連性があること、申請人を雇用することで得られる効果等も説明すると、より効果的です。

以上、今回は「技人国」の在留資格認定証明書交付申請についてお伝えしました。英語、フランス語での相談が可能ですので、外国人の方も是非お気軽にご相談ください。

初回相談は無料です。お気軽にご相談ください

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