外国人を初めて雇う会社が必ずつまずく5つのポイント【社労士解説】

「外国人を雇うのは、手続きが少し増えるだけ」
そう考えて採用を進め、後から大きなトラブルになる会社は少なくありません。

実際、外国人雇用で問題が起きる原因の多くは、
外国人本人ではなく 会社側の理解不足・準備不足 です。
多くの企業が陥る最大の誤解は、「外国人採用は日本人採用の延長線上」と考えてしまうことです。

外国人雇用は、
法令違反にならないように採用できるか
・働き続けてもらえるか
・トラブルにならないか

そのほとんどが 採用前の設計段階 で決まります。

「雇ってから考える」は、外国人雇用では通用しません。

本記事で、社会保険労務士として実務で多く見てきた
「外国人を初めて雇う会社が必ずつまずく5つのポイント」

解説します。

目次

  1. つまずき① 在留資格と仕事内容が合っていない
  2. つまずき② 雇用契約書の不備
  3. つまずき③ 社会保険・雇用保険の勘違い
  4. つまずき④ 助成金が使えることを知らない
  5. つまずき⑤ リカバリーができない

最も多い失敗がこれです。
在留資格(ビザ)は、
「どんな仕事をするか」 で判断されます。
例えば、

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 技能実習
  • 特定技能
  • 留学
  • 日本人の配偶者

それぞれ 従事できる業務内容が明確に決まっています。

よくある誤解

  • 「事務作業も現場作業も両方やらせたい」
  • 「最初は簡単な作業から」

👉️これが 違反の原因 に繋がる可能性があります。
最悪の場合には、

  • 不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
  • 今後の外国人受入れができなくなる
  • 企業の社会的信用の失墜

外国人だからといって、
労働条件を不利にしてはいけません。
また、口頭で約束した家賃手当支給を

給与に反映していない場合なども
トラブルの原因となります。

注意点

  • 業務内容が曖昧
  • 配置転換の範囲が広すぎる
  • 在留資格との整合性が取れていない

👉️雇用契約書は入管にも見られる書類 です。

留学生を「学校卒業を条件」として雇い入れる場合は
「停止条件付雇用契約」を締結することも重要なポイントです。

「外国人だから社会保険に入れなくてもいい」
これは
完全な誤り です。

  • 正社員(フルタイム)
  • 週30時間以上勤務するパート・アルバイト

であれば、日本人と同様に
「社会保険」「雇用保険」に加入義務があります。

リスク

未加入の場合は、下記から調査・指摘の可能性があります。

  • 労働基準監督署
  • 年金事務所
  • 入管

👉️保険料の追徴を課せられるケースもあります。

外国人雇用でも、
条件を満たせば助成金が使えるケースがあります。
しかし多くの会社が、

  • 就業規則が未整備
  • 雇用契約内容に不備がある
  • 申請時期を過ぎている

といった理由で、
「本来は受給できた助成金を逃している」
という実態です。

ポイント

  • 事前に就業規則を整備
  • 計画届などの事前提出書類を確認
  • 賃金要件・法令を満たすように給与計算

👉️雇用前からの設計が重要です。

外国人雇用においては、
在留資格の手続きや雇入れ後のトラブル発生に対し、
リカバリーができないケースがあります。
具体的には、

  • 在留資格の不許可
  • 未払い賃金を主張される
  • 行政指導を受ける

対応策

  • 雇用前に社内整備をする
  • トラブルが発生する前に社労士に相談する
  • 外国人雇用に関する法令を理解する

👉️日本人と同様ではないことを意識することが重要です。

外国人雇用でトラブルが発生する会社の多くは、

  • 悪意がある
  • 法令を無視している

わけではありません。

「知らなかった」「日本人と同じで大丈夫だと思った」
これが原因です。

だからこそ、
採用前の確認と設計 が何より重要になります。

お問い合わせ

外国人雇用や助成金は、
問題が発生してからでは選択肢が大きく狭まります。
ファイブ社会保険労務士法人では、

  • 外国人雇用の事前チェック
  • 在留資格と雇用契約内容の確認
  • 助成金の可否判断

を行っています。

お気軽にお問い合わせください。
ファイブ社会保険労務士法人
☎06-6180-3393

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社会保険労務士/行政書士
芳林 祐馬
大阪府出身
学生時代は野球に打ち込む映像制作業界での勤務で長時間労働を経験し、会社と従業員に寄り添う社労士になることを決意