「外国人を雇うのは、手続きが少し増えるだけ」
そう考えて採用を進め、後から大きなトラブルになる会社は少なくありません。
実際、外国人雇用で問題が起きる原因の多くは、
外国人本人ではなく 会社側の理解不足・準備不足 です。
多くの企業が陥る最大の誤解は、「外国人採用は日本人採用の延長線上」と考えてしまうことです。
結論:外国人雇用は「採用前」に8割が決まる
外国人雇用は、
・法令違反にならないように採用できるか
・働き続けてもらえるか
・トラブルにならないか
そのほとんどが 採用前の設計段階 で決まります。
「雇ってから考える」は、外国人雇用では通用しません。
本記事で、社会保険労務士として実務で多く見てきた
「外国人を初めて雇う会社が必ずつまずく5つのポイント」を
解説します。

目次
- つまずき① 在留資格と仕事内容が合っていない
- つまずき② 雇用契約書の不備
- つまずき③ 社会保険・雇用保険の勘違い
- つまずき④ 助成金が使えることを知らない
- つまずき⑤ リカバリーができない
つまずき① 在留資格と仕事内容が合っていない
最も多い失敗がこれです。
在留資格(ビザ)は、
「どんな仕事をするか」 で判断されます。
例えば、
- 技術・人文知識・国際業務
- 技能実習
- 特定技能
- 留学
- 日本人の配偶者
それぞれ 従事できる業務内容が明確に決まっています。
よくある誤解
- 「事務作業も現場作業も両方やらせたい」
- 「最初は簡単な作業から」
👉️これが 違反の原因 に繋がる可能性があります。
最悪の場合には、
- 不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
- 今後の外国人受入れができなくなる
- 企業の社会的信用の失墜
つまずき② 雇用契約書の不備
外国人だからといって、
労働条件を不利にしてはいけません。
また、口頭で約束した家賃手当支給を
給与に反映していない場合なども
トラブルの原因となります。
注意点
- 業務内容が曖昧
- 配置転換の範囲が広すぎる
- 在留資格との整合性が取れていない
👉️雇用契約書は入管にも見られる書類 です。
留学生を「学校卒業を条件」として雇い入れる場合は
「停止条件付雇用契約」を締結することも重要なポイントです。
つまずき③ 社会保険・雇用保険の勘違い
「外国人だから社会保険に入れなくてもいい」
これは 完全な誤り です。
- 正社員(フルタイム)
- 週30時間以上勤務するパート・アルバイト
であれば、日本人と同様に
「社会保険」「雇用保険」に加入義務があります。
リスク
未加入の場合は、下記から調査・指摘の可能性があります。
- 労働基準監督署
- 年金事務所
- 入管
👉️保険料の追徴を課せられるケースもあります。
つまずき④ 助成金が使えることを知らない
外国人雇用でも、
条件を満たせば助成金が使えるケースがあります。
しかし多くの会社が、
- 就業規則が未整備
- 雇用契約内容に不備がある
- 申請時期を過ぎている
といった理由で、
「本来は受給できた助成金を逃している」
という実態です。
ポイント
- 事前に就業規則を整備
- 計画届などの事前提出書類を確認
- 賃金要件・法令を満たすように給与計算
👉️雇用前からの設計が重要です。
つまずき⑤ リカバリーができない
外国人雇用においては、
在留資格の手続きや雇入れ後のトラブル発生に対し、
リカバリーができないケースがあります。
具体的には、
- 在留資格の不許可
- 未払い賃金を主張される
- 行政指導を受ける
対応策
- 雇用前に社内整備をする
- トラブルが発生する前に社労士に相談する
- 外国人雇用に関する法令を理解する
👉️日本人と同様ではないことを意識することが重要です。
まとめ
外国人雇用でトラブルが発生する会社の多くは、
- 悪意がある
- 法令を無視している
わけではありません。
「知らなかった」「日本人と同じで大丈夫だと思った」
これが原因です。
だからこそ、
採用前の確認と設計 が何より重要になります。
お問い合わせ
外国人雇用や助成金は、
問題が発生してからでは選択肢が大きく狭まります。
ファイブ社会保険労務士法人では、
- 外国人雇用の事前チェック
- 在留資格と雇用契約内容の確認
- 助成金の可否判断
を行っています。
お気軽にお問い合わせください。
ファイブ社会保険労務士法人
☎06-6180-3393

