5月1日(木)和歌山開催「相続終活セミナー」のお知らせ【No.17】

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

今回は、参加無料の5月1日(木)に和歌山で開催する「相続終活セミナー」についてのお知らせです。下記内容で開催予定ですので、お近くの方、お時間の合う方はぜひ、お気軽にご参加ください。

セミナー詳細

テーマ

1時間でわかる!相続終活の基礎知識「行政書士による相続終活セミナー」エンディングノート書き方体験付

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日時:2025年5月1日(木) 10:00〜11:30

会場:マルコーホーム河北コミュニティセンター2階 活動室(小) / 会場リンク↓

https://www.city.wakayama.wakayama.jp/shisetsu/community/1000960.html

住所:和歌山市市小路192番地の3

内容:①相続の基礎知識 ②終活について ③エンディングノートを書いてみよう(エンディングノートの抜粋シートを用意しています。一緒にエンディングノートの書き方を体験しませんか♩)

定員:6名(予約制)

申込:メールまたは電話、QRコード(下記チラシに記載)

※参加は無料です

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\こんな人におすすめです/

 ☑ 終活が気になっている方

 ☑ 相続についてなんとなく不安を抱いている方

 ☑ 相続でもめたくないと思っている方

 ☑ 相続対策や終活に興味はあるが、何をしていいか分からない方

 ☑ エンディングノートに取り組んでみたい方 など

お問合せや不明点などがございましたら、電話やメールでお気軽にご相談ください。

4月23日(水)和歌山開催「相続終活セミナー」のお知らせ【No.16】

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

今回は、参加無料の4月23日(水)に和歌山で開催する「相続終活セミナー」についてのお知らせです。下記内容で開催予定ですので、お近くの方、お時間の合う方はぜひ、お気軽にご参加ください。

セミナー詳細

テーマ

1時間でわかる!相続終活の基礎知識「行政書士による相続終活セミナー」エンディングノート書き方体験付

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日時:2025年4月23日(水) 13:30〜15:00

会場:紀の国住宅河西コミュニティセンター活動室 小1(4階) / 会場リンク↓

https://www.city.wakayama.wakayama.jp/shisetsu/community/1000962.html

住所:和歌山市松江北2丁目20番7号

内容:①相続の基礎知識 終活についてエンディングノートを書いてみよう(エンディングノートの抜粋シートを用意しています。一緒にエンディングノートの書き方を体験しませんか♩)

定員:6名(予約制)

申込:メールまたは電話、QRコード(下記チラシに記載)

※参加は無料です

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\こんな人におすすめです/

 ☑ 終活が気になっている方

 ☑ 相続についてなんとなく不安を抱いている方

 ☑ 相続でもめたくないと思っている方

 ☑ 相続対策や終活に興味はあるが、何をしていいか分からない方

 ☑ エンディングノートに取り組んでみたい方 など

お問合せや不明点などがございましたら、電話やメールでお気軽にご相談ください。

3/6(木)開催「農地森林セミナー」大阪市立西区民センター【No.10】

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

今回は、2025年3月6日(木) 大阪市立西区民センターで開催する「農地森林セミナー」についてのお知らせです(^^)/

詳細はコチラ ↓↓↓

https://www.kokuchpro.com/event/e6ccec82a4e40c34f5ea5210e72b7b39/

「農地森林セミナー」


私のほか2名の行政書士で初開催する「農地森林の相続」に焦点をあてた珍しいセミナーです。

一般の方の参加を想定していますが、他士業の方で農地森林に興味のある方の参加もOKです。定員は先着12名様です。参加したい!という方は電話、メール、インスタのDMからご連絡ください。
セミナーの前日まで予約受付をしていますが、満枠の場合はお申込みを締切らせていただきます。

セミナーの詳細

「農地森林を手放したい方」「農地森林の相続対策を検討されている方」「農地森林を相続された方・相続予定の方」必見のセミナーです!

「農地森林を所有しているけれど、この先、子供たちに相続させるのは負担かもしれない…」「農地森林を手放したいけれど、誰に相談していいのか分からない」など、農地森林についてのご相談が増加しています。

また、農地森林を相続予定の方においては、遺産相続の際に「農地や森林」が含まれていたらどうすればいいのか分からない、と漠然とした不安を抱えてる方もいらっしゃると思います。

農地や森林は宅地と異なり、利活用が難しい面があります。農地は一定の要件を満たした農家にしか売却できず、農地の売買は個人間で勝手に行うことはできません(農業委員会の許可が必要です)。森林は、売却や収益化がしにくい不動産で、森林管理の手間や固定資産税も負担になります。そもそも、森林の所在地確認が難しいなど特有の問題もあります。

今回、初開催となる「農地森林の相続セミナー」では、農地森林および相続に強い行政書士が、農地森林の相続や処分という観点から「農地森林の基礎知識」「農地森林の相続対策をしないリスク」や「相続土地国庫帰属制度などの活用方法」についてお話します。

「農地森林」をメインにする珍しい相続セミナーです

一般的な相続の基礎知識のセミナーとは異なり、農地森林の相続に焦点を当てた珍しいセミナーです。本セミナーでは、「農地森林の基礎知識」の習得、「農地森林の相続対策」や「相続土地国庫帰属制度」の理解を目的としています。セミナー後、5組限定で個別相談会も開催します。農地森林の相続対策について考えている方や農地森林について相談されたい方は、是非この機会をご活用ください。

「農地森林セミナー」の内容について

「セミナー」と「個別相談会」の2部制です。定員は先着12名様。

【第1部:セミナー】午後1時30分~午後2時30分

① 相続のための農地森林の基礎知識
② 相続対策をしないリスクについて
③ 相続土地国庫帰属制度などの活用方法

【第2部:個別相談】午後2時40分~午後4時30分

個別相談は先着5組・下記の時間枠の20分間です。
※個別相談ご希望の方は、申込時にご希望の時間枠をお知らせください。

① 午後2時40分~午後3時
② 午後3時~午後3時20分
③ 午後3時30分~午後3時50分
④ 午後3時50分~午後4時10分
⑤ 午後4時10分~午後4時30分

\こんな人におすすめです/

☑ 現在所有している農地森林を手放したい方

☑ 農地森林の相続を予定しているが、相続後どうすればいいか分からない方

☑ 農地森林の相続対策について考えている方

☑ 農地森林の承継方法について知りたい方

☑ 農地森林を所有しているが、今何をどうしていいか分からない方 など

■行政書士プロフィール

野口 真守(のぐち まもる):大阪市旭区にある野口真守行政書士事務所代表。1980年代生まれ。大阪市出身、大阪市在住。前職は旅行関連業界。2021年行政書士登録。農地森林および相続土地国庫帰属専門の行政書士として活動し、農地森林相談件数は1,000筆以上。大阪府行政書士会の「法人研究会農業支援ゼミ」の幹事も務める。趣味は旅行、音楽鑑賞、お酒。

菅野 櫻(かんの さくら):大阪本町にあるファイブ行政書士法人所属。1980年代生まれ。奈良市出身、和歌山市在住。大学卒業後、旅行会社勤務、フランス語通訳、マーケティングリサーチ会社勤務を経て、2021年行政書士登録。得意分野はビザ申請等の国際業務、補助金申請支援、建設業や深夜酒類届など許認可業務。注力分野は相続関連。趣味は読書、映画鑑賞。

西岡 章(にしおか あきら):東大阪市にある行政書士西岡事務所代表。1970年代生まれ。東大阪市出身、東大阪市在住。前職は金融関係(信用組合)、不動産関連。2021年行政書士登録。得意分野は建設業許可、宅建業などの各種許認可業務、注力分野は相続関連。その他農地等の非耕作地分野(相続土地国庫帰属制度など)の支援もしています。趣味は野球観戦、ドライブ、お酒。
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農地森林について興味関心のある方は、是非この無料セミナーをご活用ください

法定相続情報証明制度について【No.3】

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。

みなさんは、相続手続きをスムーズに進められる「法定相続情報証明制度」をご存知でしょうか。

この制度は、相続登記を促進するため、平成29(2017)年5月29日に運用が開始されました。

\今回は、この「法定相続情報証明制度」についてお伝えします/

目次

1.法定相続情報証明制度について

2.本制度利用のメリット

3.法定相続情報証明制度手続きについて

1.法定相続情報証明制度について

法定相続情報証明制度」は、相続登記を促進するために、法務省において創設され、2017年5月29日から運用が開始されました。なお、令和6年4月1日から、相続登記申請が義務化されました。

本制度創設の背景には、昨今の所有者不明土地問題や空き家問題があり、相続登記申請の義務化に伴い、相続手続きを円滑に進める狙いがあります。

◆法定相続情報証明制度の概要

●この制度を利用することにより、相続登記、被相続人名義の預金の払い戻しや相続税の申告など、各種相続手続きで戸籍書類一式の提出の省略が可能になります。

\法定相続情報証明制度を利用することで、相続手続きの負担が軽減されます/

相続手続きと必要書類(戸籍謄本等)について

\(見本)法定相続情報一覧図の写し/

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001394034.pdf

◆制度の背景

不動産の所有者が死亡した場合、所有権移転登記(相続登記)が必要です。しかし、近時、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、所有者不明土地や空き家問題の一因となっています。そのため、法務省において、相続登記を促進するため「法定相続情報制度」が新設されました。

◆制度の狙い

相続手続きの負担軽減

法定相続情報一覧図の写しが、相続登記申請や預金の払い戻し等、様々な手続きで利用されることが想定されます。相続手続きに係る相続人および手続き担当者双方の負担が軽減されます。

◎相続登記必要性の意識向上

本制度を利用する相続人に、相続登記のメリットや相続登記を放置することのデメリットを登記官が説明することを通して、相続登記の必要性について意識が向上することが期待できます。

2.本制度利用のメリット

\本制度利用には、下記のメリットがあります/

法定相続情報証明制度利用の費用が無料

本制度は、無料で利用できます。「法定相続情報一覧図の写し」を必要枚数、無料でもらうことができます。

相続手続きがスムーズ

従来の相続手続きに必要な戸籍謄本等書類の束に代え、「法定相続情報一覧図の写し(A4一枚程度)」が交付されます。この一覧図の写しを、相続手続きが必要な各種窓口で提出することで、相続手続きの同時進行が可能になりました。

5年間は再交付が可能

提出された法定相続情報一覧図は、登記所において5年間保管されます。法定相続情報証明制度の申出をして証明書を発行してもらった場合、その後5年間は再交付を申請できます。

代理人による申出が可能

提出した戸籍謄本は返却される

法務局に提出した戸籍謄本は、登記官が内容を確認した後、一覧図の写しを交付する際に返却します。なお、委任状は、原則返却されませんが、原本と併せてコピー(原本と相違がない旨を記載し、代理人の記名がされたもの)が提出された場合は、その原本も返却されます。

3.法定相続情報証明制度手続きについて

法定相続情報証明制度利用の手続きは下記手順で行います。

1.申し出

2.登記官による確認・相続一覧図の交付

3.利用

1.申し出

① 戸除籍謄本等の収集

② 法定相続情報一覧図の作成

③ 申出書を記載し、1.2.の書類を添付して申出します。

2. 登記官による確認・相続一覧図の交付

①登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管。

②認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付、戸除籍謄本等の返却。

3.利用

①各種の相続手続への利用

※戸籍等書類一式にかわり各種手続きにおいて提出が可能に。

※相続放棄や遺産分割協議の書類は別途必要。


さて、今回は、法定相続情報証明制度についてお話しました。法定相続情報証明制度について、少しでも理解が深まっていらっしゃれば幸いです。

ファイブ行政書士法人でも、戸籍謄本の収集や法定相続情報一覧図の作成が可能です。

初回相談も無料ですので、お気軽にお問い合わせください/

どうぞよろしくお願いいたします。

ビザ(査証)と在留資格の違いとは? ~入国時に必要なビザ、滞在活動を示す在留資格~ 【No.1】

こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。今回は、混合しやすい「ビザ(査証)」と「在留資格」の違いについて説明します。

さて、「留学ビザから、就労ビザに切り替える」などの表現を耳にしたことはありますか?実際、ビザは入国の許可証のような性質のものなので、「留学ビザから、就労ビザに切り替える」という文脈では、本来のビザの定義をに当てはめると、意味が通じない表現になってしまいます。

このように、ビザが在留資格と同じ意味で使われるケースも多く、両者は混同されがちです。しかし、ビザ(査証)と在留資格は定義や目的が異なります。今回は、そのビザ(査証)と在留資格について説明します。

1. ビザ(査証)とは

2. 在留資格とは

3. まとめ

ビザを「外国人が日本に滞在するための許可」と考える方が多くいます。しかし、実際は、入国を認めるために発行する入国許可証のようなものなのです。

それでは、はじめに、法務省サイトの「出入国審査・在留審査Q&A」を確認しましょう。

A1. ビザとは、在外公館で発行されるもので、その外国人が持っている旅券(パスポート)が有効であるという「確認」と、ビザに記載された条件により入国することに支障がないという「推薦」の意味を持っています。(法務省ホームページより抜粋)

うーん、、難しい。。ちょっと分かりにくいですね。

次は、外務省のサイトで確認しましょう!

「ビザ(査証)」とは、日本に入国しようとする外国人が所持する旅券(パスポート)が真正であり、かつ日本への入国に有効であることを外務省・在外公館が確認するもので、それぞれ定められた条件の下で、当該の外国人の本邦への入国(滞在)が適当であることについての「推薦」という性質を持ちます。したがって、「査証」は上陸審査を通過すればその役割も終わります。(外務省ホームページより抜粋)

どうでしょうか?少しでも、ビザの目的や定義について理解が深まったでしょうか。ビザについて下記にまとめました。

●渡航先の政府が、外国籍の渡航者に対し、入国を認めるために発行する入国許可証のようなもの入国時に使用し、入国すると、その機能を終えます

ビザ(査証)は、無条件で発行されるわけではなく「有効なパスポートを所持しているか」「入国するのにふさわしい人物か」などの基準で審査を行い、書類や面接を通じて問題がないと判断された場合に発行されます。

それでは、「在留資格」とは何でしょうか。

同じく、法務省「出入国審査・在留審査Q&A」を見てみましょう。

▶ Q17. 在留資格とは何ですか。

A17. 在留資格とは、外国人が我が国に入国・在留して従事することができる活動又は入国・在留できる身分又は地位について類型化し、法律上明らかにしたものであり、現在38種類の在留資格があります。

それでは、次に外務省のサイトで確認しましょう!

▶在留資格とは

「在留資格」とは、外国人が日本で行うことができる活動等を類型化したもので、法務省(出入国在留管理庁)が外国人に対する上陸審査・許可の際に付与する資格です。一般に、「在留資格」が誤って「ビザ」と呼ばれることがありますが、正しくは上記のとおり全く別のものです。(外務省ホームページより抜粋)

いかがでしょうか?ビザと在留資格の違いについて、少しでも理解が深まれば幸いです。在留資格についても下記でまとめました。

●外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したものです。

在留資格は、外国人が日本に滞在する根拠となります。「出入国管理及び難民認定法」に定める活動を行うことができます。つまり、「あなたは、■■の活動をするために日本に滞在してもよい」と示すものです。

●日本に入国し、在留する外国人は原則、出入国港において上陸許可を受けいます。日本に入国する外国人は、その際に決定された在留資格により在留することになります

●在留資格は、法務省入国管理局の管轄で、在留資格取得を認めるかどうかは法務大臣の広範な裁量によります。

●ビザは入国時に必要。

●在留資格は日本に在留するために必要。

今回は、ビザ(査証)と在留資格の違いを説明しました。

外国籍の方で、日本滞在を検討されている方はぜひファイブ行政書士法人にお問い合わせください。

初回相談は無料です!ぜひお気軽にご相談ください