こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。
みなさんは、相続手続きをスムーズに進められる「法定相続情報証明制度」をご存知でしょうか。
この制度は、相続登記を促進するため、平成29(2017)年5月29日に運用が開始されました。
\今回は、この「法定相続情報証明制度」についてお伝えします/
目次
1.法定相続情報証明制度について
2.本制度利用のメリット
3.法定相続情報証明制度手続きについて
1.法定相続情報証明制度について
「法定相続情報証明制度」は、相続登記を促進するために、法務省において創設され、2017年5月29日から運用が開始されました。なお、令和6年4月1日から、相続登記申請が義務化されました。
本制度創設の背景には、昨今の所有者不明土地問題や空き家問題があり、相続登記申請の義務化に伴い、相続手続きを円滑に進める狙いがあります。
◆法定相続情報証明制度の概要
●法定相続情報証明制度は、相続手続きの負担を減らす制度として、2017年に開始された制度です。本制度は、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。
●この制度を利用することにより、相続登記、被相続人名義の預金の払い戻しや相続税の申告など、各種相続手続きで戸籍書類一式の提出の省略が可能になります。
\法定相続情報証明制度を利用することで、相続手続きの負担が軽減されます/
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001394036.pdf
相続手続きと必要書類(戸籍謄本等)について
相続手続きは原則、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本等を取り寄せ、相続人の確定が必要です。
従来は、被相続人および相続人の戸籍謄本等の書類の束を、相続手続きが必要な各種窓口に何度も提出することが一般的でした。
しかし、本制度を利用することにより、上記書類の束に代え、法務局からA4サイズ1枚の法定相続情報一覧図の写しが必要枚数交付されます(下記参照)。
これにより、相続手続きが、各種窓口で同時進行できるようになり、手続きの負担が大幅に軽減されることになりました。
\(見本)法定相続情報一覧図の写し/
◆制度の背景
不動産の所有者が死亡した場合、所有権移転登記(相続登記)が必要です。しかし、近時、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、所有者不明土地や空き家問題の一因となっています。そのため、法務省において、相続登記を促進するため「法定相続情報制度」が新設されました。
◆制度の狙い
◎相続手続きの負担軽減
法定相続情報一覧図の写しが、相続登記申請や預金の払い戻し等、様々な手続きで利用されることが想定されます。相続手続きに係る相続人および手続き担当者双方の負担が軽減されます。
◎相続登記必要性の意識向上
本制度を利用する相続人に、相続登記のメリットや相続登記を放置することのデメリットを登記官が説明することを通して、相続登記の必要性について意識が向上することが期待できます。
2.本制度利用のメリット
\本制度利用には、下記のメリットがあります/
●法定相続情報証明制度利用の費用が無料
本制度は、無料で利用できます。「法定相続情報一覧図の写し」を必要枚数、無料でもらうことができます。
●相続手続きがスムーズ
従来の相続手続きに必要な戸籍謄本等書類の束に代え、「法定相続情報一覧図の写し(A4一枚程度)」が交付されます。この一覧図の写しを、相続手続きが必要な各種窓口で提出することで、相続手続きの同時進行が可能になりました。
●5年間は再交付が可能
提出された法定相続情報一覧図は、登記所において5年間保管されます。法定相続情報証明制度の申出をして証明書を発行してもらった場合、その後5年間は再交付を申請できます。
●代理人による申出が可能
法定相続情報証明書の申出ができるのは相続人ですが、相続人自身が申請しにくい事情があれば代理人に委任できます。しかし、代理で申出ができるのは、相続人の親族や専門家、法定代理人です。
●提出した戸籍謄本は返却される
法務局に提出した戸籍謄本は、登記官が内容を確認した後、一覧図の写しを交付する際に返却します。なお、委任状は、原則返却されませんが、原本と併せてコピー(原本と相違がない旨を記載し、代理人の記名がされたもの)が提出された場合は、その原本も返却されます。
3.法定相続情報証明制度手続きについて
法定相続情報証明制度利用の手続きは下記手順で行います。
1.申し出
2.登記官による確認・相続一覧図の交付
3.利用
1.申し出
① 戸除籍謄本等の収集
② 法定相続情報一覧図の作成
③ 申出書を記載し、1.2.の書類を添付して申出します。
2. 登記官による確認・相続一覧図の交付
①登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管。
②認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付、戸除籍謄本等の返却。
3.利用
①各種の相続手続への利用
※戸籍等書類一式にかわり各種手続きにおいて提出が可能に。
※相続放棄や遺産分割協議の書類は別途必要。
さて、今回は、法定相続情報証明制度についてお話しました。法定相続情報証明制度について、少しでも理解が深まっていらっしゃれば幸いです。
ファイブ行政書士法人でも、戸籍謄本の収集や法定相続情報一覧図の作成が可能です。
\初回相談も無料ですので、お気軽にお問い合わせください/
どうぞよろしくお願いいたします。