今回は、2025年10月に許可基準が大幅に改正された「経営管理ビザ」について、3回に分けて解説します。
- ① 経営管理ビザ改正の背景とポイント
- ② 改正後の要件について
- ③ 改正への対応方法と実務的な注意点について
—————————————————————————-
今回、第2回目は「改正後の要件」の解説です!
●はじめに
前回の第1回の記事では、制度改正の背景をご紹介しました。↓↓↓
今回は、具体的にどんな基準が変わったかを徹底解説します。重要な要件がいくつも新設されていますので、それぞれを分かりやすく整理します。

\経営管理ビザの要件がこう変わった!5つの重要ポイントをプロが解説/
① 資本金要件の強化
旧制度では 500万円以上 だった資本金が、改正後は、最低3,000万円以上に大幅に引き上げられました。これにより、より実態があり、継続性の見込める事業が重視されることになります。
② 雇用要件の必須化
改正後は、事業に少なくとも1名以上の常勤社員(日本人や永住者等)を雇用することが必須となりました。雇用要件必須により、単なる投資目的や滞在目的だけでは許可が得られにくくなっています。
③ 日本語能力要件の新設
新制度では、申請者または雇用する従業員のいずれかが日本語能力(JLPT N2相当など)を有することが求められます。経営者としてのコミュニケーション能力や業務遂行能力の裏付けとなります。
④ 経営経験・学歴要件の追加
経営管理ビザの申請者には、関連分野での3年以上の経営または管理の実務経験(職歴)または、関連分野での修士号以上の学位が必要になりました。これは、経営判断能力の保証を意図しています。
⑤ 専門家による事業計画書確認の義務化
提出する事業計画書について、第三者専門家(例えば中小企業診断士・公認会計士等)による計画の具体性や合理性、実現可能性の評価、確認が義務付けられました。事業計画の信頼性を高めるための要件です。
⑥ まとめ
今回の改正で、「実態のある事業運営」が求められるようになり、「資金」「経営力」「コミュニケーション能力(日本語能力)」などの要件が強化、新設されました。
次回は、改正への対応方法と実務的な注意点を中心に解説します。
————————————————————-
ファイブ行政書士法人では、経営管理ビザのご相談を承っております。
\初回相談は無料/ですので、ぜひ、お気軽にご相談ください。最適なアドバイスや申請サポートが可能です。

