経営管理ビザ改正③改正への対応方法等について【行政書士解説】

今回は、2025年10月に許可基準が大幅に改正された経営管理ビザ」について、3回に分けて解説します。

  • ① 経営管理ビザ改正背景とポイント
  • ② 改正後の要件について
  • ③ 改正への対応方法と実務的な注意点について

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今回、第3回目は改正への対応方法と実務的な注意点についての解説です!

●はじめに

前回の第2回の記事では、改正後の要件について解説しました。↓↓↓

制度改正(2025年10月16日以降)により、経営管理ビザの新規申請または在留資格変更申請は、新基準が適用されます。

しかし、既に経営管理ビザを保有している方はどうすればいいのでしょうか。

本記事では改正への対応方法と実務的な注意点を整理します。

① 新規申請時の留意点

要件不備による不許可を防ぐため、申請前の要件整理と書類チェックが必須です。

申請前に新基準を確認し、資本金・雇用体制をどうするか検討しておきましょう。

日本語能力を証明する書類の準備しましょう。

経営及び管理の実務経験を証明する書類、または学歴を証明する書類の準備。

事業計画書の準備および計画書を確認・評価してもらう専門家を探しておきましょう。

新基準を確認の上、必要書類の準備および体制を整理しておきましょう。

② 既存ビザ保有者への影響

 ◆ 既存ビザ保有者への取り扱い(経過措置)

2025年10月16日以降に改正が施行されましたが、既に経営管理ビザを取得している人には3年間の経過措置があります(〜2028年10月16日まで)。

この間に行う更新申請は、すべてを新基準に完全に合致させる必要はなく、事業実績や今後の計画を総合的に審査する柔軟な運用がなされる見込みです。

ただし、2028年10月16日以降に行う更新申請では、原則、すべての新要件を満たしていること が必須になります。

更新申請をする際は、出入国在留管理庁のサイトにて最新情報を確認しましょう。不明点があれば、外国人在留総合インフォメーションセンター等で確認することも可能です。

 ◆ 更新時の注意点(既存保有者)

✔ ① 資本金増強・雇用強化の計画

  ・ 経過措置期間中に 3,000万円以上の資本金 を確保する。

  ・ 日本人・永住者等の 常勤雇用者を確保する

  2028年以降の更新で必須の要件になります。

✔ ② 日本語能力・経営実績を証明する書類の準備

  更新時に提出する書類の中で、以下が求めらるケースがあります。

  ・日本語能力の証明(本人または従業員)

  ・実績のある事業計画・過去の業績データ

  ・税務・社保の適切な履行確認の書類

✔ ③ 手続き面での注意

  ・事業計画書には専門家が確認・評価した書類を添付する。

  ・更新申請の前に専門家(中小企業診断士、公認会計士、税理士)による事前チェック が必要。

  ・手続きで不明点があれば、出入国在留管理庁のサイトにて最新情報を確認する、行政書士に相談するなど、不明点を解消しながら、申請準備をしましょう。

③ 行政書士からの実務アドバイス

◆ 経営管理ビザの審査には早めの申請・準備が望ましいです。

 申請から許可がおりるまでの審査期間が長くなるケースもあるため、申請者の日本での活動開始タイミング等を考慮し、スケジュールを調整する必要があります。

 下表は出入国在留管理庁が公表している「在留審査処理期間」(全国の地方出入国在留管理局における在留審査処理期間の平均日数)です。執筆時点の最新(令和7年10月)データによると、「経営・管理」の処理期間はそれぞれ下記となっています。ただし、制度改正が10月16日施行のため留意が必要です。

  • 新規申請(在留資格認定証明書交付):114.5日
  • 更新申請:38.4日
  • 変更申請:45.0日

在留審査処理期間>出入国在留管理庁https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00140.html

◆ 事業計画書の整備

 提出する事業計画書は、専門的家の確認・評価が必須です。

 申請者は、事業計画書を準備するとともに、計画書を確認・評価してくれる専門家を探すことが必要となります。事業計画の策定や専門家へのアプローチなどに時間を要することも考えられるため、申請のスケジュールも考慮して、準備を進めましょう

日本語能力者の確保

 申請者自身が日本語能力が高ければ問題ありませんが、申請者の日本語能力が高くない場合、常勤職員に相当程度の日本語能力が必要になるため、雇用する常勤職員の日本語能力を確認しておきましょう。

④ まとめ

以上より、申請者それぞれの事業内容に合わせた最適な対応が必要になります。

「新規申請」および「在留資格変更許可申請」

2026年10月16日以降に行う「新規申請」および「在留資格変更許可申請」には、すべて改正後の「新基準」が適用されます。

既に経営管理ビザを取得している人

既に経営管理ビザを取得している人には、3年間の経過措置(〜2028年10月16日まで)があります。

  • 直ちに新基準(資本金3,000万円・常勤職員雇用など)を満たしていなくても、事業実績や今後の計画を総合的に審査する柔軟な運用がなされる見込み。
  • ただし、「改善計画」が求められる可能性がある。更新の際、入管から「2028年10月までに、どのように新基準(3,000万円の確保や雇用)を達成する予定か」という事業計画や進捗の説明を求められるケースがあるので留意が必要。
  • 2028年10月17日以降の最初の更新の留意点。この日(2028年10月17日)を過ぎると、経過措置が終了します。そのため、これ以降の更新申請では完全に「新基準」を満たしていることが条件となります。

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