こんにちは!ファイブ行政書士法人の菅野です。
今回は、深夜にお酒を提供する飲食店に必須の届出「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出(以下、深酒届)」における提出書類の一つである「飲食店営業証の写し」についてお伝えします!
レアなケースですが、今回は「飲食店営業証の写し」の許可営業者と申請者が異なるケースについて、解説したいと思います(^^)/
目次
①「飲食店営業証の写し」の許可営業者と申請者が異なるケースとは?
②飲食店営業許可証の地位承継の届出とは?
③留意点

①「飲食店営業証の写し」の許可営業者と申請者が異なるケースってどういうこと?
深酒届を提出する際、「届出者」と飲食店営業許可証の「許可営業者」は同じ名称であることが求められます。つまり、飲食店営業許可証の「営業所の氏名(又は商号)」と、届出者の氏名(又は商号)が同じである必要があります。
例えば、申請者が法人の場合、届出書、営業許可証の表記はこのようになります。※下記はサンプルとして作成したものになります。
届出者(株式会社ABC)=営業者の氏名(株式会社ABC)
◆届出書の例

◆営業許可証の例

●許可営業者と届出者が異なる具体的ケース
例えば、飲食店営業を譲り受け、譲受人(=届出人)が深夜酒類提供を行いたい場合です。
飲食店営業を譲り受けた場合、「許可営業者から営業譲渡により、譲受人が許可営業者の地位を承継」に該当するため、飲食店営業許可証の営業者の氏名(又は商号)を変更する必要があります。
何も手続きをしていない場合、届出者(株式会社ABC)≠ 営業者の氏名(株式会社XYZ)になっています。


②飲食店営業許可証の営業者の氏名(又は商号)を変更する、飲食店営業許可証の地位承継の届出とは
上記の状態(届出者(株式会社ABC)≠ 営業者の氏名(株式会社XYZ))では、警察署に深酒届を提出しても受理されません。
届出者(株式会社ABC)=営業者の氏名(株式会社ABC)にするため、深酒届の提出前に、管轄の生活衛生監視事務所(保健所)で「飲食店営業許可証の地位承継の届出」をする必要があります。届出なので手数料はかかりません(ただし、証明願が必要な場合は250円(大阪市の場合)が必要です)。
「飲食店営業許可証の地位承継の届出」のための、必要書類等は管轄の生活衛生監視事務所で異なりますので、事前に、管轄の行政に確認してください。ここでは、大阪市の必要書類を参考に説明します(^^)/
「飲食店営業許可証の地位承継の届出」の必要書類@大阪市
●地位承継届出書(HPに書式あり)
●譲渡が行われたことを証する書類(HPに書式あり) ※譲渡契約書等の写し等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が最低限確認できるもの又は食品営業許可施設・営業届出施設の営業譲渡に係る証明書が必要。
●食品営業許可施設・営業届出施設の営業譲渡に係る確認書(HPに書式あり)
●現許可証
●譲受人が法人の場合は、登記事項証明書(最新の情報が反映されたもの)が必要です。(照合後にお返しします。)
●食品衛生責任者たる資格を証する書類(調理師免許など)
(参考URL)営業者の地位を承継した場合/大阪市 https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000537192.html
③留意点
・名称変更の飲食店営業許可証取得までのフローは、保健所への書類届出→現場調査→営業許可証の発行(約2週間)になります。
・警察署への深酒届には飲食店営業許可証の添付が必要ですが、保健所に届出の際、許可証申請中という書類「証明願( 250円※)」を発行してもらい、この証明願を飲食店営業許可証の代用書類で提出が可能です。深酒届を急いでいる場合は、この証明願を代用して提出しましょう。※証明願の手数料は行政により異なりますので、ご確認ください。
・後日、保健所から新たな飲食店営業許可証を受領後、写しを警察署に提出する必要があります。
いかがでしたか?今回は、深夜にお酒を提供する飲食店に必須の届出「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出(以下、深酒届)」における提出書類の一つである「飲食店営業証の写し」についてお伝えしました。
深酒届を検討されている方は、是非お気軽にお問い合わせください(^^)/

